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1974-04-05 第72回国会 衆議院 本会議 第24号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十九年四月五日(金曜日)     —————————————  議事日程 第二十三号   昭和四十九年四月五日    午後二時開議  第一 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を     改正する法律案内閣提出)  第二 簡易生命保険法の一部を改正する法律案     (内閣提出)  第三 簡易生命保険及び郵便年金積立金の運     用に関する法律の一部を改正する法律案     (内閣提出)  第四 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律     案(内閣提出)  第五 昭和四十七年度一般会計予     備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書(その2)     昭和四十七年度特別会計予     備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書(その2)     昭和四十七年度特別会計予     算総則第九条に基づく経費     増額調書及び経費増額調     書     昭和四十七年度特別会計予     算総則第十条に基づく経費     増額調書及び各省庁所 (承諾を求     管経費増額調書(その2) めるの件)  第六 昭和四十八年度一般会計予     備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書(その1)     昭和四十八年度特別会計予     備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書(その1)     昭和四十八年度特別会計予     算総則第十条に基づく経費     増額調書及び各省庁所 (承諾を求     管経費増額調書(その1) めるの件)  第七 昭和四十七年度一般会計国庫債務負担行     為総調書     ————————————— ○本日の会議に付した案件  永年在職議員櫻内義雄君に対し、院議をもつ   て功労表彰することとし、表彰文議長に   一任するの件(議長発議)  皇室経済法施行法の一部を改正する法律案(内   閣提出、参議院回付)  日程第一 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一   部を改正する法律案内閣提出)  日程第二 簡易生命保険法の一部を改正する法   律案内閣提出)  日程第三 簡易生命保険及び郵便年金積立金   の運用に関する法律の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第四 防衛庁職員給与法の一部を改正する   法律案内閣提出)  日程 昭和四十七年度一般会計予  第五 備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書(その2)     昭和四十七年度特別会計予     備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書(その2)     昭和四十七年度特別会計予     算総則第九条に基づく経費     増額調書及び経費増額調     書     昭和四十七年度特別会計予     算総則第十条に基づく経費     増額調書及び各省庁所 (承諾を求     管経費増額調書(その2) めるの件)  日程 昭和四十八年度一般会計予  第六 備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書(その1)     昭和四十八年度特別会計予     備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書(その1)     昭和四十八年度特別会計予     算総則第十条に基づく経費     増額調書及び各省庁所 (承諾を求     管経費増額調書(その1) めるの件)  日程第七 昭和四十七年度一般会計国庫債務負   担行為調書  国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律   の一部を改正する法律案内閣提出)  宅地開発公団法案内閣提出)の趣旨説明及び   質疑    午後二時四分開議
  2. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  永年在職議員表彰の件
  3. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) おはかりいたします。  国会議員として在職二十五年に達せられました櫻内義雄君に対し、先例により、院議をもってその功労表彰いたしたいと存じます。表彰文議長に一任せられたいと存じます。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  表彰文を朗読いたします。  議員櫻内義雄君は国会議員として在職すること二十五年に及び常に憲政のために尽くし民意の伸張に努められたよつて衆議院は君が永年の功労を多とし特に院議をもつてこれを表彰する   〔拍手〕  この贈呈方議長において取り計らいます。  この際、櫻内義雄君から発言を求められております。これを許します。櫻内義雄君。   〔櫻内義雄登壇
  5. 櫻内義雄

    櫻内義雄君 ただいま、私が国会議員二十五年の在職のゆえをもって、永年勤続議員として、院議をもって表彰を受けましたことは、まことに感激にたえません。(拍手)  これは、ひとえに、今日まで御指導、御鞭撻を賜わりました先輩、同僚の各位並びに郷党の皆さまのおかげでありまして、つつしんで厚く御礼申し上げます。(拍手)  顧みまして、私が本院に初めて議席を得ましたのは、昭和二十二年のことであって、国民は主食の遅配にあえいでおり、当選後さっそくに、東北、北陸と、米の供出要請に派遣され、また、利根川の決壊による関東の大水害は、穀倉地帯を水浸しとし、お見舞いに参ったわれわれもぼう然としたことなどが、強く印象に残っております。  最近、食糧問題が新たな角度より国家的重要課題となっておりますことは、ただいま申し上げたような戦後の食糧事情をいまさらながら想起するものであります。  ここに、初心に返り、微力ではありますが、内外を通じ、食糧問題解決の上に尽くしますとともに、日本の繁栄と国民福祉向上のため、議会政治の伸展に一身をささげる決意であります。  所信の一端を申し上げ、謝辞といたします。(拍手)      ————◇—————  皇室経済法施行法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付
  6. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) おはかりいたします。  参議院から、内閣提出皇室経済法施行法の一部を改正する法律案が回付されました。この際、議事日程に追加して右回付案議題とするに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  皇室経済法施行法の一部を改正する法律案参議院回付案議題といたします。
  8. 前尾繁三郎

  9. 野原正勝

    野原正勝君 ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、戦傷病者戦没者遺族等の処遇の改善をはかるため、障害年金遺族年金等の額を引き上げるとともに、準軍属範囲及び特別給付金等支給範囲を拡大しようとするものであります。  改正の第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法改正であります。  そのおもな内容は、障害年金遺族年金等の額を恩給法に準じて二三・八%増額するとともに、扶養親族加給等の額についても引き上げることとし、準軍属に支給する弔慰金及び遺族一時金の額を、軍人軍属に支給する弔慰金及び遺族一時金の額と同額に引き上げること、また、旧防空法第六条第一項及び第二項の規定により防空の実施に従事した者を準軍属として処遇し、その業務従事中にかかった傷病により障害者となった者またはこれにより死亡した者の遺族に、障害年金遺族給与金等を新たに支給することであります。  第二は、未帰還者留守家族等援護法改正して、留守家族手当月額を、遺族年金増額に準じて引き上げることであります。  第三は、戦傷病者特別援護法改正して、旧防空法規定により防空業務従事中傷病にかかり現に第五款症以上の障害がある者、及び旧軍人または準軍人公務傷病にかかり現に第三目症または第四目症障害がある者を戦傷病者として処遇するほか、長期入院患者に支給する療養手当月額及び葬祭費の額を増額することであります。  第四は、各種特別給付金支給法改正して、昭和四十八年の関係法令改正により、遺族年金障害年金等を受けることとなった戦没者の妻及び父母等並びに戦傷病者等の妻に新たに特別給付金を支給するとともに、満州事変以後日華事変前に公務上の傷病にかかり、これにより死亡した軍人の妻及び父母等に対して新たに特別給付金を支給せんとすること。等であります。  本案は、二月六日本委員会付託となり、昨日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、施行期日についでの修正案が提出され、採決の結果、本案修正議決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  10. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第二 簡易生命保険法の一部を改正する   法律案内閣提出)  日程第三 簡易生命保険及び郵便年金積立   金の運用に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出
  12. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 日程第二、簡易生命保険法の一部を改正する法律案日程第三、簡易生命保険及び郵便年金積立金運用に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
  13. 前尾繁三郎

  14. 羽田孜

    羽田孜君 ただいま一括議題となりました両法律案につきまして、逓信委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  まず、簡易生命保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、最近の社会経済情勢の推移及び事業経営の状況にかんがみ、簡易生命保険加入者に対する保障内容の充実をはかるため、保険金最高制限額を被保険者一人につき現行の三百万円を五百万円に引き上げ、最低制限額については、保険契約一件につき十万円となっているのを二十万円とするものであります。また、不慮の事故等により支払われる倍額支払いについても、剰余金の分配をしようとするものであります。  また、総需要抑制措置の一環として、貯蓄の増強に資するため、昭和五十一年三月三十一日までの臨時の措置として、簡易生命保険にくじ引きにより割り増し金をつける取り扱いができることとするものであります。  次に、簡易生命保険及び郵便年金積立金運用に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、簡易生命保険及び郵便年金積立金運用利回り向上をはかるため、現在、事業社債に対する運用範囲電力債のみに限られているのを、政令で定める社債にまで拡大するとともに、金融債及び社債保有限度ワクにつきましても、現在、積立金総額の百分の十及び百分の五となっておりますのを、百分の二十及び百分の十に拡大しようとするものであります。  逓信委員会におきましては、去る一月三十一日両法律案付託を受け、三月二十七日原田郵政大臣より提案理由説明聴取した後、慎重に審査したのでありますが、四月四日両法律案質疑を終了し、それぞれ討論の後、採決いたしました結果、いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、簡易生命保険及び郵便年金積立金運用に関する法律の一部を改正する法律案に対して附帯決議を付したことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  15. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第二につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  16. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第三につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  17. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 防衛庁職員給与法の一部を改正す   る法律案内閣提出
  18. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 日程第四、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案議題といたします。
  19. 前尾繁三郎

  20. 徳安實藏

    徳安實藏君 ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、航空手当等最高支給割合を引き上げるとともに、任用期間の定めのある自衛官に対する退職手当の額の算出方法を改善しようとするものであります。  本案は、二月六日本委員会付託、二月十四日政府より提案理由説明聴取し、慎重審議を行ない、四月二日質疑を終了、同月四日、加藤委員より、施行期日に関する修正案が提出され、趣旨説明の後、討論に入りましたところ、上原委員日本社会党を代表して反対中路委員日本共産党革新共同を代表して反対意見をそれぞれ述べられ、採決の結果、多数をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  21. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  22. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程 昭和四十七年度一般会計予 (承諾を求  第五 備費使用調書及び各省各 めるの件)     庁所管使用調書(その2)     昭和四十七年度特別会計予     備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書(その2)     昭和四十七年度特別会計予     算総則第九条に基づく経費     増額調書及び経費増額調     書     昭和四十七年度特別会計予     算総則第十条に基づく経費     増額調書及び各省庁所     管経費増額調書(その2)  日程 昭和四十八年度一般会計予 (承諾を求  第六 備費使用調書及び各省各 めるの件)     庁所管使用調書(その1)     昭和四十八年度特別会計予     備費使用調書及び各所各     庁所管使用調書(その1)     昭和四十八年度特別会計予     算総則第十条に基づく経費     増額調書及び各所庁所     管経費増額調書(その1)  日程第七 昭和四十七年度一般会計国庫債務負担行為調書
  23. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 日程第五、昭和四十七年度一般会計予備費使用調書及び各省庁所管使用調書(その2)外三件(承諾を求めるの件)、日程第六、昭和四十八年度一般会計予備費使用調書及び各省庁所管使用調書(その1)外二件(承諾を求めるの件)、日程第七、昭和四十七年度一般会計国庫債務負担行為調書、右八件を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。決算委員長臼井莊一君。     —————————————   〔報告書本号末尾掲載〕     —————————————   〔臼井莊一君登壇
  24. 臼井莊一

    臼井莊一君 ただいま議題となりました昭和四十七年度一般会計予備費使用調書及び各省庁所管使用調書(その2)外三件、昭和四十八年度一般会計予備費使用調書及び各省庁所管使用調書(その1)外二件(承諾を求めるの件)並びに昭和四十七年度一般会計国庫債務負担行為調書について、決算委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、予備費関係の各件について御説明いたします。  これらの各件は、財政法規定に基づき、予備費使用等について、国会事後承諾を求めるため提出されたものでありまして、そのうち、昭和四十七年度分は、昭和四十八年一月から三月までの間において使用が決定されたもので、一般会計予備費は、河川等災害復旧事業に必要な経費等三十三件で、その金額は四百八十二億円余であり、特別会計予備費は、労働保険特別会計における失業保険給付金の不足を補うために必要な経費等特別会計の十一件で、その金額は百八十一億円余であります。  また、昭和四十八年度分は、昭和四十八年六月から十二月までの間において使用が決定されたもので、一般会計予備費は、日本住宅公団に対する補給金に必要な経費等二十三件で、その金額は百八十一億円余であり、特別会計予備費は、食糧管理特別会計国内米管理勘定における国内米の買い入れに必要な経費等特別会計の五件で、その金額は千七百五十一億円余であります。  委員会におきましては、昨年十二月二十一日及び本年二月四日に昭和四十七年度一般会計予備費使用調書及び各省庁所管使用調書(その2)外三件、本年二月八日に昭和四十八年度一般会計予備費使用調書及び各省庁所管使用調書(その1)外二件の付託を受け、二月二十六日大蔵省当局より説明聴取、四月四日質疑を行なった後、直ちに討論に入りましたところ、自由民主党を代表して唐沢俊二郎君は承諾賛成日本社会党を代表して稲葉誠一君は承諾反対日本共産党革新共同を代表して庄司幸助君は、昭和四十七年度特別会計関係の三件は承諾賛成、その他の各件は承諾反対、公明党を代表して坂井弘一君は承諾反対意見が述べられました。  次いで、採決の結果、各件はいずれも多数をもって承諾を与えるべきものと議決した次第であります。  次に、昭和四十七年度一般会計国庫債務負担行為調書について御説明を申し上げます。  本件は、財政法規定に基づき、国会報告ざれたもので、その内容は、昭和四十七年発生河川等災害復旧事業費補助等八件につき、二百九十九億円余の範囲内で国の債務を負担する行為をすることとしたものであります。  委員会におきましては、昨年十二月二十一日に本件付託を受け、本年二月二十六日大蔵省当局より説明聴取、四月四日質疑を行なった後、討論もなく、直ちに採決を行なった結果、本件全会一致をもって異議がないと議決した次第であります。  詳細につきましては、会議録によって御承知を願いたいと存じます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  25. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第五の四件中、昭和四十七年度一般会計予備費使用調書及び各省庁所管使用調書(その2)につき採決いたします。  本件委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  26. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本件委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。  次に、日程第五のうち、ただいま議決いたしました案件を除く、昭和四十七年度特別会計予備費使用調書及び各省庁所管使用調書(その2)外二件を一括して採決いたします。  三件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  27. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 起立多数。よって、三件とも委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。  次に、日程第六の三件を一括して採決いたします。  三件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  28. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 起立多数。よって、三件とも委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。  次に、日程第七につき採決いたします。  本件委員長報告は、異議がないと決したものであります。本件委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法   律の一部を改正する法律案内閣提出
  30. 森喜朗

    森喜朗君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  31. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 森喜朗君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。
  33. 前尾繁三郎

  34. 安倍晋太郎

    安倍晋太郎君 ただいま議題となりました国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  御承知のとおり、国際開発協会は、昭和三十五年に設立され、開発途上国に対しきわめて緩和された条件での融資を行ない、その経済的、社会的開発の促進に大きな役割りを果たしておりますが、わが国は、その原加盟国として当初出資を行なったほか、それ以後の三次にわたる増資の際にも応分の出資を行なってまいりました。しこうして、前回の第三次増資予定どおり本年六月には全額融資約束済みとなる見通しであり、このため、第四次増資関係国間で累次にわたり検討され、その検討結果に基づき、本年七月以降三カ年間の融資約束に充てる資金をまかなうため、総額約四十五億ドルの出資及びその分担等に関する決議が成立いたしました。  ここにおいて、わが国としては、同決議の定めるところに従い、同協会に対し出資するための措置を講ずる必要があり、すなわち、この法律案は、国際開発協会に対し、従来の出資の額のほか、千三百十四億七千二百万円の範囲内において出資することができることとするものであります。  なお、協会に対する出資国債で行なうことが認められておりますので、今回の出資も、前回と同様、国債で行なうことが予定されております。  本案は、審査の結果、本日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  35. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  36. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  宅地開発公団法案内閣提出)の趣旨説明
  37. 前尾繁三郎

  38. 亀岡高夫

    国務大臣亀岡高夫君) 宅地開発公団法案について、その趣旨を御説明いたします。  近年における人口と産業の大都市集中に伴い、大都市地域においては、土地利用の混乱、地価の異常な高騰など、土地問題が一段と深刻化しており、都市勤労者住宅宅地を取得することは、ますます困難になりつつあります。  土地問題を根本的に解決するためには、全国的に土地利用計画を確立し、これに即して、公共優先の立場から、土地の取引、利用にわたる規制、誘導を強化し、投機と乱開発を排除することが急務でありますが、同時に、現下の地価上昇と宅地取得難の原因が、基本的には宅地需給の不均衡にあること、特に大都市地域においては、今後人口と産業の地方分散を強力に進めたとしても、なお膨大な宅地需要が見込まれることにかんがみ、宅地の大量供給を促進することが緊急の課題となっております。  しかるに、現在、大都市地域においては、大規模な宅地開発事業の実施は、関連公共施設等の整備に伴う地方財政負担の増大、通勤難等の隘路に直面しております。  このような現状にかんがみ、当面する宅地開発の隘路の打開をはかりつつ、大都市地域における住宅地の大量供給をはかるための新機構が必要であると判断いたしまして、関連公共施設、交通施設等の整備を行なう権能を備えた宅地開発公団を設立し、大規模な宅地開発事業を行なわせることとした次第であります。  なお、大都市地域においては、日本住宅公団は、勤労者のための大量の住宅建設という重大な任務を持っておりますので、同公団が行なう宅地開発事業は、今後は、その住宅建設用地の確保に重点を置くことといたし、新公団との業務の分担を明確にいたしております。  以上がこの法律案を提案いたしました理由でありますが、次に、その要旨を御説明申し上げます。  第一に、宅地開発公団は、人口及び産業の集中が著しく、住宅不足のはなはだしい大都市の周辺の地域において、住宅の用に供する宅地の大規模な造成を行ない、これとあわせて整備されるべき施設の用に供する宅地を造成するとともに、これらの宅地に必要な公共施設、交通施設等の整備を行なうこと等により、良好な住宅の用に供する宅地の大量供給と健全な市街地の形成をはかり、もって大都市及びその周辺の地域における住民生活の安定と福祉の増進に寄与することをその目的といたしております。  第二に、公団の設立に際しての資本金は五億円とし、政府がその全額を出資することといたしておりますが、建設大臣の認可を受けて、政府及び地方公共団体の出資により、その資本金を増加することができるものといたしております。  第三に、公団に、役員として、総裁、副総裁、理事八人以内及び監事二人以内を置くこととしているほか、非常勤の理事を置くことができるものといたしております。  第四に、公団は、その目的を達成するため、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業などにより住宅地を造成し、管理し、または譲渡するとともに、これに関連して必要となる公共施設及び利便施設を整備することとしております。また、住宅地の造成とあわせて整備さるべき健全な市街地の形成のために必要な施設の用に供する宅地を整備することとし、工業団地造成事業、流通業務団地造成事業を行なうこととしております。さらに、公団は、みずから地方鉄道業または軌道業を行なうことができることとしております。  第五に、公団は、関連公共施設を整備する場合には、当該公共施設の管理者の同意を得て、その工事を施行することができることとしております。この場合、当該工事に係る国の負担金または補助金は、直接公団に交付することとし、地方公共団体は、工事の施行に要した費用から国の負担金または補助金の額を控除した額を公団に支払うものとしております。  第六に、関連公共施設の整備に要する費用のうち、地方公共団体が公団に支払う支払い金及び公団が整備した利便施設を地方公共団体が譲り受ける場合の代金について、地方公共団体が公団に支払うべき利子の軽減に資するため、公団に関連施設整備事業助成基金を設け、その運用により地方公共団体の財政負担の軽減をはかることとしております。  第七に、公団は、公団が造成した宅地を譲り受けることを希望する者が引き受ける宅地債券を発行することができることとしております。  第八に、公団は、業務内容に応じて、建設大臣または運輸大臣が監督することとしております。  そのほか、財務及び会計、関係大臣との協議、罰則等に関する規定を定めるとともに、日本住宅公団法その他関係法律改正を行なうこととしております。  以上が宅地開発公団法案趣旨でございます。(拍手)      ————◇—————  宅地開発公団法案内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
  39. 前尾繁三郎

    議長前尾繁三郎君) ただいまの趣旨説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。中村茂君。   〔議長退席、副議長着席〕   〔中村茂君登壇
  40. 中村茂

    ○中村茂君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました宅地開発公団法案と、この法案に関係の深い住宅政策及び土地問題について、総理並びに関係大臣に質問をいたします。(拍手)  日本住宅政策は、先進諸国と比べたいへんおくれております。それのみならず、土地投機による買い占め、建設資材の騰貴により、勤労国民にとって、住宅を手に入れることは高嶺の花となってしまいました。  現在の国民生活において、住宅問題は依然として最大の課題であります。しかし、その住宅問題は一向に解決されていません。むしろ事態は深刻であります。まさに混迷と行き詰まりにあるといっても過言ではありません。そして、ささやかに行なわれてきた公共住宅すら、その建設が行き詰まっています。言いかえれば、このような住宅政策の失敗は、歴代の自民党政府に住宅に対する一貫した基本姿勢がなかったことに最大の原因があります。(拍手)  政府の主要な住宅計画は、昭和二十七年から発足した公営住宅建設三カ年計画から、四十八年に策定した経済社会基本計画まで、二十三回の計画を策定し、国民住宅建設を約束しましたが、これは一年に一回計画したことになります。しかし、計画書の策定だけであって、どれ一つとして計画どおり達成されておりません。特に、経済社会基本計画では、四十八年から五十二年までの五カ年間に四百万戸の公的資金による住宅建設を示していますが、現在の進行状況では、この十分の一も達成することは困難な実情にあります。このような無責任な政府の態度を容認するわけにはいきません。(拍手)この行き詰まった公的住宅の建設を放置して、宅地分譲に手を出してみても、住宅問題の解決にはならないことは明らかであります。  住宅の条件は、まず第一に通勤問題であり、生活環境の良好なことであります。また第二には、家族数に応じたスペースを持ち、そして価格が低廉であり、社会環境が整備されていることであります。  このような条件を持った住宅を大都市とその近郊に求めることは、個人の能力をもってしてはほとんど不可能な社会環境になっています。政府の指向している持ち家主義では、こうした居住条件がすべて犠牲にされています。その結果、都市のスプロールと土地の細分化が進行し、生活環境の悪化という、全体の都市環境の低下が生じています。  このような状況をなくすためには、公共住宅を中心とした都市改造を思い切って行なう以外にはありません。スウェーデンでは六二%、イギリスでは五七%、日本ではわずかに二〇%の公共住宅であります。居住条件に恵まれた公共住宅が、いつでも、だれでも入居できるならば、土地への需要も少なくなり、おのずから土地問題も解決できることになります。  政府の住宅に対する基本政策とその姿勢について、総理の明確なる答弁を要求いたします。(拍手)  土地政策の伴わない宅地開発公団の発足は、入れものがあって中身のない砂上の楼閣にひとしいものといわなければなりません。住宅難の最大の原因は、大企業優先の高度成長政策によって、不動産会社、民間デベロッパー、総合商社、私鉄及び観光会社、金融資本などの大企業が、住宅地であれ、観光地であれ、農地であれ、開発可能な土地をところかまわず買いあさり、投機の対象として、地価を異常につり上げてしまったことであります。このことは、政府の土地に対する基本的な政策がなかったことを意味しております。いな、それのみならず、日本列島改造計画によって、その宣伝が、土地が買い占められてしまった最大の理由になっております。  この宅地開発公団は、行政監理委員会の答申によるものでありますが、同時に、答申は、宅地供給の実効を確保するため、直接統制を含む地価の安定と、基準価格を上回る土地譲渡益に対する一〇〇%の高率課税の施策を求めているのでありますが、公団の事業を可能とする土地対策に関し立法措置のないことは、公団だけつくればそれでよいということになり、答申のつまみ食いであり、悪用であります。  わが社会党は、すでに土地対策緊急措置法案を建設委員会に提起していますが、当面、その緊急措置として、一つには、地価の安定を確保し、投機、買い占めを防止するために、土地売買の許可制及び買い取り請求権の導入、二つには、地価を一定の方向で規制するため、固定資産税評価額を基礎とした標準価格の制定、三つには、土地利用計画に対する住民参加の保証、四つには、住宅、福祉施設、学校、保育所、公園等の生活用地の確保、五つには、大企業保有の未利用地の開放、六つには、土地の所有、利用、移転等の実態調査の土地白書を国会報告すること、以上の六項目を中心に各党に働きかけているところであります。  政府の土地政策について、総理の責任ある答弁を要求するものであります。(拍手)  自民党宅地開発協議会の構想では、この公団により、六十年度までに、東京、大阪、名古屋の三大都市圏で、通勤一時間半以内の地域に三万ヘクタール、百万戸分の宅地を造成することを目標として、坪当たり十万円の宅地分譲をキャッチフレーズにしているが、たとえば、日本住宅公団が約十年前に着手した横浜の洋光台地区でも、坪当たり十万円の分譲価格になっております。ましてや、東京への通勤圏内では、造成工事前の素地価格でさえ坪十万円以下の土地はほとんど見当たらなくなっている現在、公団に安い土地の供給を期待することは、まさに木によって魚を求めることにひとしいといわざるを得ません。(拍手)  有力新聞の社説によれば、参議院選挙対策のにおいがすると指摘していますが、当然の指摘ではないかと思うのであります。本気になって実行可能な目標として考えているのかどうか、建設大臣の明確な答弁を求めるものであります。  開発対象地域は、答申でも明らかなように、市街化区域外の適地について新市街地の形成を行なうことになっています。この対象地域となる三大都市圏の市街化調整区域の土地が、大企業によって買い占めが一番進んでいる地域であります。東京都内の調整区域は約三万六千七百ヘクタールで、都の総面積の二六%であり、その半分が投機的に買い占められております。このような買い占めの裏には、いずれ開発規制がはずされ、調整区域でも宅地造成に着手できるという思惑買いであったことは事実であります。調整区域の開発は、このような反社会的行為を容認することになり、手助けをすることになります。そこで、宅地開発公団が公共デベロッパーといわれるゆえんがそこにあります。  それのみではありません。調整区域の規制が虫食い的にはずされることになり、市街化区域の整備が進んでいない段階で、調整区域開発の突破口となることは間違いありません。調整区域の今後の方針について、政府の考え方を求めるものであります。  宅地を供給すれば住宅ができ、住宅難が解決できるものではありません。それは多摩ニュータウンの例を見れば明らかであります。  多摩ニュータウンの計画規模は、面積三千ヘクタール、人口四十一万人、住宅戸数十一万戸となっており、昭和三十九年度から用地の先行買収を開始し、宅地造成工事は四十二年から本格化し、四十五年から住宅建設に着工して、十年経過した現在、計画の十二分の一の八千五百戸、二万七千五百人が入居しているのみであります。当初計画よりも非常におくれております。  そのおくれているおもな点のその第一は、行政区統一の問題があります。四つの行政区にわたっているため、行政面であらゆる格差と混乱を招いています。  その二は、公益施設の整備はおろか、その維持管理費の負担があまりにも多く、財政上耐えられなくなっています。  その三は、人口増に対し、教育施設、医療対策が対応できない状態であります。特に、教育については、行政区の問題、財政負担能力、人材確保等、保育園から高校まで問題が累積しています。  その四は、建築資材の高騰は、いままでの計画に再検討を加えなければならなくなっているということであります。  その五は、職住近接の問題があります。工場配置とも関連して、都市計画の大きな問題であります。  以上のとおり、五つの問題点に集約したのでありますが、宅地開発公団の運営も、財源を財政投融資に依存していることからして、公共、公益施設が必然的に地方自治体の財政負担となり、行き詰まることは、火を見るよりも明らかであります。  大規模住宅建設の人口集中に対して、建設、自治、文部各大臣の答弁を求めるものであります。  最後に、新たに公団を設立することは非常に問題があります。既存の日本住宅公団には宅地開発部門があり、この部門に交通、水道などの施設及び公共施設等の宅地開発に必要な権限を付与し、機構を強化すれば、十分宅地供給を果たすことができます。  住宅と土地の政策について、行政監理委員会の答申によって、行政の機構、運営の面から取り上げられているところに、住宅、土地に対する基本政策なしの公団先行の宅地対策になっている矛盾が露呈されています。  公団のあり方について、役人の天下り問題を含めて、世論のきびしい批判となってきております。政府の明確なる答弁を求めるものであります。(拍手)  以上、数点にわたって質問いたしましたが、政府の責任ある答弁を期待して、私の質問を終わります。(拍手)   〔内閣総理大臣臨時代理三木武夫君登壇
  41. 三木武夫

    ○内閣総理大臣臨時代理(三木武夫君) 中村議員の御質問は、第一に、政府の住宅に関する基本政策についてでありますが、住宅政策の基本は、申すまでもなく、すべての国民が、能力に応じた適正な負担により、それぞれの家族構成あるいはその居住する地域の特性などに応じて、適切な規模、構造、設備を有し、居住環境の良好な住宅に住むことができるようにすることであります。  政府は、現在、国民住宅需要の動向及び住宅取得能力等を勘案して、昭和四十六年から第二期住宅建設五カ年計画を策定し、これを実施しているところでありますが、具体的には、大都市地域においては、都市勤労者、特に若年層及び低所得者等に対する低廉な賃貸住宅の供給を行なっており、他方、中堅勤労者層を中心にマイホームの需要が高まっていることにかんがみ、分譲住宅の供給にも努力しているところであります。  第二の御質問は、政府の土地政策についてでありますが、土地政策は、需給の両面にわたる総合的な施策が必要であることは申すまでもありません。政府は、昨年一月、地価対策閣僚協議会で決定した土地政策に基づいて、土地の利用規制、金融の引き締め、税制の改善、供給の促進等の施策を講じてきたところであります。  宅地開発公団は、大都市地域において、良好な環境を備えた低廉な宅地の大量供給を行なうことによって、地価の安定をはかろうとするものであり、土地対策の重要な柱をなすものであります。この場合、公団の事業区域及びその周辺に投機的な土地取引が行なわれて地価の上昇を来たすおそれもありますので、別途、特別規制地域の制度等の活用をはかることを考えておる次第でございます。(拍手)   〔国務大臣亀岡高夫君登壇
  42. 亀岡高夫

    国務大臣亀岡高夫君) お答えいたします。  私に対する第一問でありますが、公団が造成した宅地の分譲価格は、個別の事業地区により、また、造成に要した費用が異なっておりますので、一律に坪十万円と決定いたしたことは、政府にはございません。公団が宅地を分譲するにあたりましては、用地の取得費、造成工事費、事務費、支払い金利等の合計した原価を基準とするように処置をいたすわけでございますが、できるだけ安価に入手できるように考慮してまいることは当然でございまするし、また、その支払い代金等の公団に対する支払い方法につきましても、できるだけ勤労者の諸君の支払いやすいような方法を考究してまいりたいと考えておる次第でございます。  次に、私に対する第二問でございますが、宅地開発公団は、都市計画区域内の市街化区域において事業を行なうものでありますが、事業予定地が市街化区域外にわたる場合には、これを市街化区域に編入して事業を実施することといたすことになるわけであります。その場合、市街化区域に編入することが適当であるかどうかは、都市計画法の定めるところによりまして、当該区域の将来にわたる発展の見通し、社会経済条件の変化等を勘案して判断することになることは、御承知のところでございます。  元来、都市は生きて動いているのでありますから、大規模宅地開発が必要だという社会的要請にこたえ、線引きの見直しを行なうことは、調整区域制度の性格を変更するものではないという立場をとっておる次第でございます。  なお、事業区域内に民間デベロッパーの保有する土地がある場合には、公団の事業用地として、必要に応じ、これを、他の土地所有者に対すると同様、適正な価格で取得することとなっておりますので、これは民間デベロッパーの行為を追認するものではないと考えておるわけであります。次に、中村議員御指摘のとおり、大規模な宅地開発に関連して必要となる公共施設及び利便施設の整備は、地方公共団体の財政負担の急増を来たしまして、宅地開発の実は最大の隘路となっておりますことは、私も十分承知いたしております。このため、これらの施設に対する国の補助制度の拡充について今後とも努力をしてまいりますほか、宅地開発公団については、道路、河川等の根幹的な公共施設を公団みずから整備する道を開くことといたしております。  また、公団が整備した公共施設や学校、保育所等の利便施設を地方公共団体に引き継ぐ場合には、長期の据え置き期間、約十年ほどと予定をいたしておりますが、この長期の据え置き期間を含む長期割賦、約三十年程度で返還するというような方法によって支払うととができることといたしております。さらに、据え置き期間中の利子については、公団に基金を設けて、その運用益等をもってこれに充て、地方公共団体の負担をできるだけ軽減することといたしておるわけでおります。  最近における建築費の暴騰につきましては、御指摘のとおりでございまして、住宅建設推進上大きな問題となっております。したがって、これに対しまして、適正な価格の資材の供給につとめておるところでございます。と同時に、住宅生産の工業化の推進等もはかっておる次第であります。また、これらの価格対策とともに、住宅取得を容易ならしめるため、四十九年度予算において住宅金融公庫の融資限度額を引き上げておりまするし、また、償還条件の改善もはかっておるところでございます。  他方、昨今において総需要抑制の効果が次第に浸透してまいりまして、建築資材価格も漸次平準化いたしておるわけでございますが、なお前記の施策をはじめ住宅建設促進策を強化して、先ほど三木総理代理からお答え申し上げましたように、第二期住宅建設五カ年計画の全面的な達成に努力をしてまいる所存でございます。  三番目に、住宅開発公団は、大都市地域において大規模な住宅開発を行ない、住宅地の大量供給をはかることを主たる目的といたしておるわけでありますが、その場合、できる限り工場、事務所等の職場を備えた市街地として形成されるよう配慮する考えであり、その場合、必要に応じ工業団地等の整備もあわせ行なうことといたしておるわけでございます。  最後に、公団のあり方について、所見をまじえての御質問でございますが、大都市地域においては深刻な宅地難をどうしても解決していかなければならぬわけでございます。これがため、大規模な宅地開発による宅地の、何といっても、大量供給ということが不可欠の条件でございます。このような緊急課題に対処するためには、より強力な権限を持った新機構が必要であり、日本住宅公団の機構の拡充によれという考え方もあるわけでありますが、いまの住宅公団でさえもその機構が大き過ぎるというところに、さらにこの重要な宅地問題を解決せしめるためにはあまりにも膨大になり過ぎますので、かえって能率的ではないということで、今回、住宅公団は住宅の大量供給という使命に専念させることが合理的であろうということで、宅地開発公団を別途提案をいたした次第でございます。  中村君御指摘のように、私も本気になってこの庶民の希望にこたえてまいりたいということを申し上げまして、答弁を終わります。(拍手)   〔国務大臣町村金五君登壇
  43. 町村金五

    国務大臣(町村金五君) 多摩ニュータウンの計画は四市にまたがる大きな計画でありますが、東京都においても、これらの区域を将来は単一の自治体として運営することが望ましいと考えておるところであり、昨年、多摩市と町田市との間に市の境界変更が行なわれましたのも、このような考え方に沿ったものと承知をいたしております。  自治省といたしましても、これらの区域が単一の自治体として運営されることが望ましいと考えておりますが、それまでの間におきましても、御質問のような混乱が起きるということは好ましくありませんので、地元の市が相互に十分な協議を遂げ、建設が円滑に進み、行政が支障なく執行されるように望んでおるところであります。  次に、大規模住宅団地の建設に伴いまして、関連の公共、公益施設整備のための関係市町村の財政負担が巨額にのぼりますので、自治省としては、これまでも関係省庁と協力いたしまして、団地の建設によって人口が急増する市町村に対し、小中学校校舎の建設費あるいは用地取得費に対します国庫補助制度の創設などの財政措置を講じまして、関係市町村の負担軽減につとめてまいりましたが、さらに昭和四十九年度におきましては、消防施設、公私立の幼稚園等に対する国庫補助率の引き上げなどの措置を講じており、これによりまして関係市町村の負担軽減に資するものと考えておりますが、なお市町村が財政上の困難に直面することのないように配慮してまいる考えでございます。(拍手)   〔国務大臣奥野誠亮君登壇
  44. 奥野誠亮

    国務大臣(奥野誠亮君) 公団の業務として、教育施設の立てかえ施行が掲げられておるわけでございます。また、児童、生徒の急増地域につきましては、いまも答弁がございましたように、校舎建設に対する補助率の引き上げ、用地費に対する補助の制度等を講じておるわけでございますので、地方団体が公団の立てかえ施行にかかります施設を買い取ります際には、これらの補助制度を適用することになります。  この二つの仕組みを通じまして、これらの地域における教育施設の整備につとめてまいりたいと存じます。(拍手)     —————————————
  45. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 柴田睦夫君。   〔柴田睦夫君登壇
  46. 柴田睦夫

    ○柴田睦夫君 私は、日本共産党革新共同を代表して、ただいま提案のあった宅地開発公団法案について、総理並びに関係大臣に質問をいたします。  日本列島改造論をもってはなばなしく登場した田中内閣は、今日、異常な物価高とさまざまな国民生活の困難を生み出し、国民の怒りと不安を一そう増大させています。わけても、住宅対策においては、列島改造で地価高騰をあおっただけで、その無策ぶりを如実に示しました。  今日、わが国は経済大国といわれながら、国民住宅難は一向に解決されていません。それは、今日でも木賃アパートが急増し、しかも、建設省の調査でも、一世帯当たりの木賃アパートの住宅水準は一・五室、六・七畳という驚くべき劣悪な住宅の実情が雄弁に物語っています。にもかかわらず、四十九年度予算における住宅予算は、全体のわずかに一・四%にすぎません。しかも、公営、公団住宅の建設は、用地取得難や資材の高騰でますます困難となり、政府は四十八年度戸数を途中で大幅に削減しながら、それさえもなお実現の見通しが立たないような事態に落ち込んでいます。  現在進められている第二期住宅建設五カ年計画は、もともと九百五十万戸の計画のうち、六〇%を民間自力建設にまかせるという、虫のよい、無責任な計画であります。また、政府は、財形貯蓄と宅地開発公団の宅地分譲でマイホームの夢が実現できるかのように宣伝しています。しかし、財形貯蓄によって勤労者が十五年後に準備できる資金が千五百万円であるとされているのに対し、建設省のある試算では、わずか数年後にマイホーム資金は五千五百万円必要であるとしています。これでは、勤労者が住宅を持てるはずはないではありませんか。  国民住宅を建設するのは政府の義務であり、住宅政策は、当然、大量の公共住宅建設が土台でなければ、政府の住宅政策と呼ぶに値しません。同じ資本主義国でも、全住宅に対する公的住宅の比率が、イギリスでは五一・九%、フランスでは三四・六%を占め、住宅問題を解決しているのに、わが国ではわずかに一七・八%にすぎません。これでは、いつまでたっても住宅難が解決されるはずがありません。  政府は、この事実を率直に認め、いまこそ、勤労者が安心して暮らせる大量の公共賃貸住宅の建設を進める住宅政策に根本的に転換させるべきであると思いますが、総理並びに建設大臣はどのように考えるか、明確な答弁を求めます。(拍手)  次に、宅地開発公団法案についてでありますが、政府は、坪十万円で百万戸の宅地供給ができ、新しいニュータウンのもとで、庭つき一戸建てのマイホームが実現できると、鳴りもの入りで宣伝しています。はたしてそうでしょうか。具体的にお伺いしたいと思います。  第一に、そのような宅地の取得ができる適地は一体どこにあるのでしょうか。現実に、地方自治体や住宅公団にとって住宅用地の取得が困難であるがために、大都市地域においては公共住宅の建設が著しく立ちおくれていることは、さきに指摘したとおりであります。政府は、このような実態に何らの対策をとらないまま、個人分譲優先の宅開公団構想を打ち出すこと自体、きわめて無責任であるといわざるを得ません。  宅地開発公団は調整区域の開発に着手するとされていますが、調整区域の開発には、東京都をはじめ多くの自治体は反対をしているのであります。この自治体の反対を押し切ってまで開発を行なうというのでしょうか、一明確にお答えください。  さらに、たとえば、政府は、首都圏で行き詰まっている住宅用地を確保するために、東京湾を埋め立てて大規模な宅地造成をする構想に基づいて、来年度から宅地開発公団に調査を開始させると伝えられています。こうした大都市地域海岸の埋め立ては、自然を破壊し、公害企業を呼び寄せ、水、空気の汚染をひどくし、大都市の膨張の要因となることは明白であります。政府は、あえてこのことに目をつぶり、宅開公団による宅地開発のために埋め立てを実行しようとしているのか、明確な答弁を求めます。  さらに、伝えられるところによれば、宅地開発公団は、現在千葉県が行なっている千葉ニュータウン建設事業に相乗りするといわれています。自治体の宅地開発事業に寄生して、見せかけの宅地造成をはかるなどというのは、国民を欺くつもりが、かえってみずからの存在理由のないことを証明しているのではありませんか。  また、個人分譲宅地が造成されたとしても、それは決して庶民の手の届くものではありません。先ごろ、住宅公団の洋光台分譲地について五千倍もの異常な競争率で当せんしながら、資金不足のため一六%以上の人々が泣いて辞退しています。この実例が何よりもはっきりと宅地開発公団のもたらす結果を示しています。総理にはこれらの人々の気持ちがはたしておわかりになっているのでしょうか。宅地開発公団は、決して勤労者の住宅宅地の要求を満たし得るものではありません。  広く知られているように、今日の土地問題を深刻にしているのは、全国四十七万ヘクタールにも及ぶ大企業の投機的買い占めであります。国民にとって共有財産であり、また有限である土地を大企業が買い占め、地価をつり上げる、かかる行為は、多くの国民住宅難、環境悪化で苦しめ、憲法二十五条に保障されている生存権に対する重大な侵害であります。  このような反社会的な土地所有をやめさせ、住宅、学校、公園など国民が必要としている生活用地、よい環境のための用地などに回す措置をとることは、私有財産を、正当な補償のもとに、これを公共のために用いることができるという憲法二十九条の精神を積極的に生かすことであります。わが党のこの主張は総理も否定できないところのものであり、その収用を約束しています。しかし、政府は、一体どれだけのことをしましたか。大企業の買い占めは依然として続いているのでありますが、この事態を総理はどう考えるのか、明確にお答えください。  わが党は、生活用地等の確保、地価安定のため、国または地方公共団体による土地の先買い権の強化、緊急な対策を講ずべき地域において、投機的買い占め地を適正な価格で収用すること、大企業法人などの新たな土地取得を禁止することなどを含む緊急措置法を制定すべきであると考えます。総理がもし真剣に土地問題を解決しようとするならば、これらは必要不可欠な措置として実施しなければならないものですが、総理にはこれを実施する考えがおありなのかいなか、明確にお答え願いたい。(拍手)  第二に、公団と自治体との問題であります。  宅地開発公団が、宅地開発に伴って行なう公共施設、公益施設を整備する資金については、公団が立てかえて建設するのであるから、ニュータウン建設に伴う自治体の費用負担は解消されるといっています。しかし、現在でも住宅公団による立てかえ制度がありながら、自治体との折り合いがつかず、団地拒否が生まれています。費用の立てかえは、法に規定されていませんし、超過負担の原因となる単価、数量、対象の差の処理など全く不明確であります。はたしてこれで地方政財の圧迫を完全に解消できるのか、地方自治体が新公団の事業を受け入れられるようになっているのか、自治大臣の答弁を求めます。  第三に、宅地開発を困難にしているもう一つの問題は、水資源の不足であります。建設省の広域利水調査第二次報告書でも、昭和六十年には、南関東で年十九・七億トン、京阪神で十二・一億トンの水不足が生じると述べています。昭和六十年を待たずとも、現に首都圏、近畿圏の水不足は生じており、住宅公団の千葉海浜ニュータウン、埼玉の高麗川団地でも、入居を延期せざるを得ないなどの深刻な状態となっています。  政府は、こうした水不足対策をなおざりにしながら、新公団に宅地開発を行なわせようとしていますが、水なしでは、大規模な宅地造成も砂上の楼閣とならざるを得ません。この問題についてどう対処しようとしているのか、建設大臣にお聞きします。  第四に、大都市の住宅難を解消するために、その周辺において大量の宅地開発が必要なことは言うをまちません。しかし、大都市への人口集中を放置したまま次々とニュータウンを建設していくならば、都市の巨大化と住宅難は、際限なく続くことは明白であります。この問題を解決するためには、都市への人口集中の原因である資本の都市集中をやめさせなければなりません。そのためには、事務所、営業所の規制こそ、まず先決問題ではありませんか。  わが党は、かねてから、大都市に新たに事務所、事業所を新増設する大企業から、資本金、床面積に応じて特別の賦課金をかけることを提起してきました。これを財源として、立ちおくれている下水道、公園、災害防止の都市改造などの都市整備を促進すれば、大都市への資本と人口の集中規制とあわせて一石二鳥ではありませんか。総理にこれを実行する意思があるかどうか、その見解を求めます。  最後に、以上の質問でも明らかなように、この宅地開発公団は、水問題を一そう深刻にするとともに、従来の大規模団地造成の障害となってきた宅地問題や地方自治体の過重な負担を改善するものでは決してありません。このような公団を新たに設立する必要は全くなく、日本住宅公団の組織と機能を根本的に強化すればこと足りるのであります。  わが党は、住宅難解決のため、当面、大企業の買い占め地を収用し、公共住宅用地の確保、公共住宅建設への国の大幅な財政援助の強化を基礎に、公営、公団、公社住宅を年百万戸建設する五カ年計画を策定し、推進すること、勤労者向け融資の拡大、勤労者向け宅地賃貸制度の創設、税の減免など勤労者の個人建設住宅の助成を強化すること、また、大企業から住宅負担金を徴収し、公共住宅建設資金に充てることなどを提起してきました。  政府がこれらの要求を取り入れて直ちに実施に移すことを強く要求して、質問を終わります。(拍手)   〔内閣総理大臣臨時代理三木武夫君登壇
  47. 三木武夫

    ○内閣総理大臣臨時代理(三木武夫君) 柴田議員の御質問にお答えをいたします。  第一問は、大量の公共賃貸住宅を建設するよう住宅政策を抜本的に改めろという御主張でございますが、現在政府が実施している第二期住宅建設五カ年計画については、住宅事情の実態及び将来の住宅需要の動向などについて十分検討を加えた上、総建設計画の戸数を九百五十五尺、うち、公的資金による住宅を三百八十万戸と定めたものであります。したがって、政府としては、まずこの計画の目標を確実に達成することが現下の急務であると考えており、計画の促進に全力を傾ける所存であります。  四十七年度事業以降、大都市地域で一部の公的施策住宅の建設事業におくれが生じております。政府としては、これらに対処して、関連公共、公益施設の整備の促進、国、公有地等の積極的活用及び低層公営住宅の建てかえの促進等、各般の施策を強力に推進して、公的住宅の建設を計画に沿って促進してまいりたいと考えております。  さらに、宅地開発公団は、大都市地域における現下の住宅難対処し、大規模な宅地供給という課題にこたえるために創設するものであります。  第二の御質問は、大規模宅地開発のため、大都市地域の海岸を埋め立てて、いろいろ環境の汚染、環境の破壊等をするのではないかということでございますが、大都市地域における海岸の埋め立ては、宅地の供給としては比較的容易に大規模な造成ができるという利点はありますけれども、しかし、反面、御指摘のように、土地利用との調整の問題や環境、防災上の配慮等、住宅市街地とするには、多くの問題点が含まれております。したがって、慎重に検討しなければならぬと考えております。  第三には、企業の買い入れた土地の収用及び新規買い入れの禁止等の緊急措置を法制化せよという御主張でございます。  政府は、異常な金融緩和を背景に行なわれた企業の土地買い入れが地価の高騰の一つの要因であったことは、否定いたしません。政府としては、金融の引き締め、法人の土地譲渡益に対する税の重課等一連の対策を行ない、その結果、漸次地価上昇の鈍化のきざしが見られているところであります。今後これらの対策を堅持するとともに、土地の適正な利用計画を策定すること等によって、かなり地価の安定を達成できるものと考えております。  なお、これら企業の買い入れた土地の多くは、市街化調整区域などの開発に不適地が多く、また、市街化区域のような開発適地において所有するものについては、企業みずからがすみやかに開発を進めるようにさせることが必要であります。したがって、現在団地ごとの計画をつくり、計画的に供給するよう強力に指導してまいりたいと考えております。  第四の御質問でありますが、宅地開発公団法案を撤回せよという御主張であります。  土地問題が深刻化している大都市地域において、大規模かつ大量の宅地供給をはかることは、現下の急務であると考えております。そのため、地元市町村の財政負担の軽減をはかりながら、より強力な権限と能力を持った新しい独自の構想というものが必要である。またさらに、日本住宅公団の拡充をもってしては、機構上膨大になり過ぎて、能率的ではないということ、さらに、日本住宅公団には、別途、住宅供給という大きな任務を背負わされておりますので、これに専念せねばならぬ必要があること等の理由によって、宅地開発公団の新設をはかろうとするものでありまして、御主張のような、法案を撤回する意思はありません。(拍手)   〔国務大臣亀岡高夫君登壇
  48. 亀岡高夫

    国務大臣亀岡高夫君) お答えいたします。政府は、住宅建設五カ年計画を中心にいたしまして住宅建設につとめておるところでございますが、最近においては、一部東京、大阪等を除きまして、年間二百万戸近い住宅建設、これはもちろん民間の分も合わせてでございますが、実績をあげておるわけでございまして、最近の総理府の住宅統計調査速報によりますと、わが国住宅数は、世帯数を相当上回る状態になってきていることは、先般、政府から発表したとおりでございまして、決して私ども住宅政策について御指摘のようなことはないということであることを御理解いただきたいわけであります。  しかしながら、先ほど申し上げましたように、東京、大阪等、大都市地域においての各種の阻害要件が発生しておることは事実でございまするし、一部公的住宅の建設におくれが見られておりますことも承知をいたしております。これらの隘路を打開するため、緊急に各種の施策を行ないまして、もちろん、これは宅地開発公団も含めてでございますが、第二期住宅建設の五カ年計画の目標達成には万全を期していきたいと考えておるところでございます。  さらに、宅地開発公団は、大都市地域を中心とする著しい住宅難、宅地難の現状に対処いたしまして、良質の宅地を大量に供給することを目的として設立するものでありまして、宅地開発事業を強力に推進するために、公団に関連公共施設や鉄道などの建設をみずから施行する権能を与えますとともに、地方公共団体の負担を軽減するために新たな強力な措置をとっておることも、先ほどお答えしたとおりでございます。  さらに、宅地分譲にあたりましては、原価主義により、できるだけ低廉な価格とする方針でありまして、この場合、宅地債券を発行するなど、勤労者が一方で容易に支払いやすいような配慮もしていきたいと考えておる次第でございます。  さらに、坪十万円というような御質問でございましたが、私どもとしては、坪十万円で宅地を分譲するときめたことはございません。しかしながら、宅地の分譲は、原価主義によることなどによりまして、できるだけ低廉でなければならないと考えまして、あらゆる英知を結集してこの目的を達成していきたいと考えております。  また、公団の事業用地が調整区域にわたるときは、市街化区域に編入することといたしており、そこに民間デベロッパーの保有する土地がある場合には、これを事業用地として取得するのでありまして、そのデベロッパーの利益をはかるつもりは全くございません。  また、東京湾の埋め立てについての御質問でございますが、東京湾の埋め立てについては、関係六省庁による連絡調整のための協議会を設けておるわけでございますが、その協議会において計画の調整をはかっておるところでございます。現在のところ、新たに宅地造成のための埋め立てを行なうという具体的な計画は出されておりません。東京湾埋め立てについては、土地利用との調整の問題や、環境、防災上の配慮、ただいま御心配いただいた水の問題等、市街地とするには多くの問題がございますので、この点については慎重に考えていきたいと考えておる次第でございます。  さらに、御指摘の、近年ますます深刻化してまいっております大都市の問題に対処いたしますとともに、国土の均衡ある発展をはかるためには、人口、産業の大都市への集中の抑制と、地方への分散の促進を強力に進める必要があることは、御指摘のとおりであります。このため、すでに、首都圏の既成市街地においては昭和三十四年から、近畿圏の既成都市区域においては昭和三十九年から、工場及び学校についてその新増設の規制を行なってきておるところでございます心その後、規制対象区域の拡大、制限基準面積の引き下げ等の強化を行なったところでありますが、今後とも、各大都市地域の実情を勘案しながら、必要に応じてその規制を強化してまいりたいと考えております。  また、事務所の集中抑制につきましては、事柄が都市機能の中枢に触れる問題であり、その経済、社会に及ぼす影響がきわめて大でありますので、さらに綿密にその機能の実態等に関する分析を、今年、四十九年度で加えた上で、適切な措置を講じてまいりたいと考えるわけであります。  事務所に対する賦課金を徴収すべきだとの御意見についてでありますが、事務所は、工場や学校等と違って、都市を形成する中心的な構成要素というべき一面を持っておりますので、許可制による直接的な立地規制策にはなじまないわけでございまして、特別の税制または賦課金等の徴収等による間接的な効果をねらうことは適切であると考えるわけであります。今後大都市への集中抑制のための措置として、御指摘の方向も含めて、総合的に検討してまいりたいと考えるわけであります。  最後に、水資源の確保についてでございますが、人口の集中いたしております大都市圏の水資源対策として、ダムなどの水資源開発施設の建設を積極的に推進してまいらなければならぬことは申すまでもございません。関東圏におきましても、四十九年度の予算におきましては、この件については特に配慮をいたしまして、開発可能な地点の調査、また開発の具体的な施行等について、総需要抑制のもとにおきましても積極的な施策を講じておりますゆえんも、この見地からいたした次第でございます。  また、水利用の合理化を促進いたしまして、下水道施設の整備等に伴いまして、水の再生利用、循環利用等についても検討しておる次第でございます。  さらに、水資源が有限かつ貴重なもみであることは御指摘のとおりでございまして、これらの認識をさらに強めまして、有効利用及び節水についての啓蒙も続けて進めてまいりたいと考えるわけであります。  これらの諸施策によりまして、都市地域における安定した市民生活を営むために必要な水資源の確保については、万全の体制が確立されますように予算措置も講じておりますことを申し上げまして、答弁を終わります。(拍手)   〔国務大臣町村金五君登壇
  49. 町村金五

    国務大臣(町村金五君) 宅地開発公団がその事業を実施するにあたりましては、地方公共団体の協力を得ることが必要であることは申すまでもございません。そのため、本法案におきましても、公団は、あらかじめ関係地方公共団体の意見を聞かなければならないとされておるわけでございます。公団は、今後関係地方公共団体と十分な協議を行ない、その協力を得まして、宅地造成の事業を実施することになるものと考える次第でございます。(拍手)     —————————————
  50. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 渡辺武三君。   〔渡辺武三君登壇
  51. 渡辺武三

    ○渡辺武三君 ただいま趣旨説明のありました宅地開発公団法案につきまして、私は、民社党を代表し、数点の問題点について、総理並びに関係閣僚に御質問をいたしたいと存じます。  その第一は、宅地開発公団が、大都市周辺の地域、すなわち、市街化調整区域内における土地の開発、造成を主たる業務といたしておることであります。このことは、都市計画法で「市街化を抑制すべき区域」と規定されている市街化調整区域の趣旨に反するものであり、無秩序な乱開発をさらに助長することになるおそれがあるのであります。  もとより、市街化調整区域は農業振興地域としても適しており、食糧需給の逼迫が世界的規模で叫ばれている今日にあっては、農地を確保し、農業を振興させることは、国民生活の安定と生命の安全にとって必要不可欠な大前提であります。にもかかわらず、昨年十一月、田中総理は、三十万ヘクタールの農地を工場用地や宅地用地として転用を促進するよう決定し、さらに今回の宅地開発公団法案によっては、市街化調整区域の開発を促進し、農地のなしくずし的破壊をもたらさんといたしておるのであります。  なぜ市街化調整区域の開発を促進しなければならないのか、また、市街化区域内に法人等が買い占めをいたしております土地は、住宅難を解消するに足るほど十分であるにもかかわらず、これらに何ら対策を打ち出さないのはなぜでありましょうか、総理の御所見を伺いたいのであります。  また、宅地開発公団の事業の推進に伴って、農地の縮小、農業の衰退をもたらすことが予想されるのでありますが、これに対する総理の御見解をお聞きいたしたいと存じます。  第二は、地価問題についてであります。  地価の上昇は年々とどまるところを知らず、三大都市圏内においては、すでに年率三〇%をこえていることは周知のとおりであります。このような地価の上昇による期待利益が土地投機をもたらし、資本力にものをいわせた法人等は土地を買いあさり、市街化調整区域内において買い占められた土地は、すでに二十五万ヘクタールに達したといわれているのであります。これらの法人等は、地価の値上がりをじっと待っているのが現状であります。しかるに、宅地開発公団みずからが土地を買いあさり、市街化調整区域の開発を促進するということは、土地を買い占めている法人等の思うつぼにはまることにはならないのでありましょうか。(拍手)公団が土地を買う場合には、地主は売り惜しみをいたすでありましょう。したがって、地価がさらにつり上げられることは明らかであります。  このような情勢下において、しかも土地の基本的な利用のあり方が不明確な状態の中で、宅地開発公団を設けるということはいかなる意味があるのか。市街化を抑制すべき市街化調整区域を宅地開発公団が買いあさるならば、政府機関がみずから市街化区域の裏側から土地の価格をつり上げる以外の何ものでもないのであります。(拍手)建設大臣の御見解を伺いたいのであります。  第三点は、地方自治体の問題についてであります。  現在、日本住宅公団の事業が、地方自治体の団地お断わりで、著しく立ちおくれております。今回の宅地開発公団についても、地方自治体は、もろ手をあげて賛成するどころか、むしろ土地荒らし公団として受け取っておるのであります。宅地開発公団法案を提出する前に、地方自治体と十分の打ち合わせを行ない、全面的な協力を得て法案の提出に踏み切るべきであります。この点について、そのような準備行動が行なわれておったかどうかについて、自治大臣の御見解を伺いたいのであります。  第四点は、土地を個人に分譲するということについてであります。  もちろん、宅地開発公団法案によれば、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうことになっております。しかし、宅地開発公団が大量の土地を買い、造成された公有地を再び個人に譲渡することは、公有地拡大の必要性が叫ばれている今日の社会的要請に反するのではないでございましょうか。そればかりか、一部の地域を一部の需要者にのみ再配分するという、きわめて不公平なものに終わるのではないでありましょうか。この点について建設大臣の御所見を伺いたいと存じます。  さらに、聞くところによりますと、宅地開発公団は三・三平米当たり十万円で個人に土地を分譲することにいたしておるようであります。分譲を希望する者は、宅地開発公団が発行する宅地債券を五年ないし十年間積み立てて、積み立てた額が分譲価格の半分に達したとき、分譲を受ける。残額は二十年ないし二十五年間の月賦返済を予定いたしておるようであります。しかし、大都市周辺地域の地価はすでに三・三平米当たり十万円をはるかにこえており、今後宅地開発公団が土地を買いに走るならば、地価はますますつり上げられることは明らかであります。また、宅地の造成費等を加えれば、個人に分譲される土地の価格は、およそ庶民の手の届かぬものになるでありましょう。  政府はあくまでも三・三平米当たり十万円で分譲をなさるつもりなのでありましょうか。それならば、宅地開発公団が土地の食管会計となることは目に見えておるのであります。建設大臣の御答弁をお願いいたします。  最後に、住宅政策についてであります。  四十八年度においては公団住宅の計画戸数八万戸に対し、発注されましたのはわずか一万一千戸でございます。公営住宅の計画戸数十二万四千戸に対し、発注戸数は九万戸しか数えられておりません。しかも、四十九年度においては、公団、公営住宅等の公共住宅は、四十八年度よりも四万五千戸も削減されているのであります。  現在、三百万世帯が住宅難に苦しんでいるといわれております。これらの大半の世帯は劣悪な狭小木賃アパートの生活を余儀なくされているのであります。これらの人々の願いは、一日も早く低家賃の公共住宅に入居したいということであります。  しかるに、政府は、宅地開発公団の創設によって、庭つき一戸建て住宅国民に供給するという、およそ庶民にとっては実現しそうにもない夢のみを与えようとしており、当面する公共住宅の建設が削減されているという事実をごまかそうといたしているといわなければなりません。  住宅難を解消することは、いまや緊急を要する国民的課題であります。公共住宅の建設の行き詰まりを打開し、国民に低家賃の公共住宅を大量に供給することこそ、政府の本来の住宅政策のあり方ではないでありましょうか。  しかるに、民間の宅建業者になりかわって、政府の宅建業者ともいうべき宅地開発公団を創設し、公共住宅の建設を促進できなかったことの責任を回避するのは、国民の期待を裏切ることになりはしないでありましょうか。  総理並びに建設大臣の明確な御答弁をお願いいたしまして、質問を終わります。(拍手)   〔内閣総理大臣臨時代理三木武夫君登壇
  52. 三木武夫

    ○内閣総理大臣臨時代理(三木武夫君) 渡辺議員にお答えをいたします。  質問の第一は、宅地開発公団は、大都市の周辺地域、すなわち市街化調整区域における土地の開発造成を主たる業務としているが、それは都市計画法の趣旨に反しないかという意味の御質問であったと思いますが、宅地開発公団は、新たな住宅市街地として宅地の大規模供給を行なうものであり、当然都市計画区域内の市街化区域において事業を行なうこととなります。事業を行なう場所が、現在の市街化調整区域等、市街化区域になっていないときは、これを変更して市街化区域に編入、都市計画法の規定に従って、農林漁業との調整をはかることといたしますので、御懸念のような乱開発の助長にはならないと考えております。  御指摘の、大企業が所有している土地は、いま直ちに開発するには適当でないというものが多いのでありますが、市街化区域内に所有している土地については、企業がみずからすみやかに供給することが望ましく、目下そういう方向で企業ごとの計画を立てて開発を進めるよう指導しているところであります。なお、宅地開発公団が事業を実施する区域内にあるものについては、必要に応じて公団が取得していくことといたしたいと考えております。  第二の御質問は、宅地開発公団の事業推進に伴って、農地の縮小、農業の衰退をもたらさないかという御懸念でありますが、宅地開発公団の事業実施にあたっては、農業との調整というものに特に意を用いたいと考えております。土地改良事業等の農業投資が行なわれている農地等優良の農用地は、これの確保につとめたいと考えております。そして、農業の振興に遺憾のないような処置をとりたいと考えております。  第三の御質問は、住宅難を解消するためには、公共住宅建設の行き詰まりを打開して、勤労国民に低家賃の公共住宅を大量に供給することが急務であるという御意見であります。政府もまたそのとおりに考えております。したがって、第二期住宅建設五カ年計画は、低所得者及び都市勤労者の中所得者層に対して、公的機関による住宅建設を促進することを重要な柱といたしておるのであります。政府としては、これら公的な住宅建設の促進に全力をあげますとともに、一方においては、大都市周辺における国民のマイホームの夢にもこたえるべく、宅地の大量供給をはかろうとするのが、この法案の提出の理由でございます。(拍手)   〔国務大臣亀岡高夫君登壇
  53. 亀岡高夫

    国務大臣亀岡高夫君) 物価上昇の元凶は土地にあるとさえ言われたわけでございます。そういう土地問題を契機といたしまして、住宅難がますますきびしくなってきておるわけでございます。特に宅地の需要というものは、非常に大きなものがあるわけでございまして、宅地の価格も、需要と供給のバランスによってくるわけでございますので、供給がほとんど民間デベロッパーにまかされておったということのために地価の上昇を来たしたことは、申すまでもございません。  そこで、今回、政府は、政府の政策の力によって良質な大量の宅地供給を行なおうと決意をいたしまして、この法案を提案いたした次第でございます。したがいまして、宅地開発公団は、市街化区域において事業を行なうことといたしており、市街化区域になっていない調整区域等の場合においては、市街化区域に編入した上で開発することといたしておることは、先ほど申し上げたとおりでございます。  また、当該地域における地価の抑制につきましては、別途地価抑制に関する制度を確立することにいたしておりまするし、これによって計画的な土地取得をはかる所存でございます。  実は、いまどこそこで、大体どの方向で宅地開発をやりたい、こう思いましても、それを建設大臣が口にすれば、そこの地価は一挙に買い占め等によって暴騰するわけでございます。ここに、私ども実は住宅政策を担当しております者の一人として、たいへん苦衷が存するわけでございまして、この点を特に申し上げておきたいと思うわけであります。  宅地開発公団のこのような大規模な宅地開発におきましては、地方公共団体の協力なしには遂行できませんことは、もう御指摘のとおりでございます。  さらに、水の確保、鉄道等の足の確保、地方財政負担の軽減の問題は、地方公共団体の最大の関心事でございまして、最近の団地拒否の傾向等も十分私どもは考慮いたしまして、本法案を提案するに際しましては意を用いたところでございます。  さらに、これらの問題を各自治体において協議していただくために、宅地開発調整協議会を設けまして、また、公団の運営に地元の意見を参加させるため、当公団に非常勤理事の制度を設けて、地方自治体の意向を十分取り入れるような制度といたしておる点を御理解いただきたいわけでございます。  また、宅地開発公団の行なう事業は、都心から比較的離れた地域において、大規模な住宅市街地開発事業として実施することになりますので、宅地の供給にあたっては、住宅難世帯の需要の多様性ということを十分考慮いたしまして、公的機関が建設する中高層住宅のための用地を確保するほか、個人分譲にも配慮をしながら、健全な地域社会づくりをはかる必要があると考えておるわけであります。  また、宅地が真に必要な住宅難世帯に供されますように、資格、条件等に十分な配慮を加えるとともに、と申しますことは、従来の住宅公団でやっておりますようなくじ引きじゃなく、住宅の困窮度合いというものを登録させるような方法を考慮いたしまして、分譲住宅については不当に転売されないように必要な制限を加えるなど、不公平にならないように配慮してまいりたいと思うわけであります。  公団の宅地の分譲価格は、用地費、造成工事費、事務費、支払い金利等を合計した原価を基準とする方針でありまして、一律に坪幾らというふうにきめておるわけではございません。  なお、公団が宅地の分譲を行なう場合にあたりましては、都市勤労者の入手しやすいような支払い方法についても十分検討をしてまいりたいと思う次第でございます。  住宅政策についての御批判をしながらの御質問でございましたが、第二期住宅建設五カ年計画においては、低所得者及び都市勤労者等の中所得者層を対象として、公的資金による住宅建設を促進することを重要な柱といたしておるわけであります。この場合、国民住宅需要の動向を勘案すれば、公的賃貸住宅の供給とともに、公的施策によってやはりマイホームの希望を満たすことも考えなければならないと思っておるわけであります。  しかしながら、最近、大都市地域において住宅建設を阻害する要因が顕在化してきておりますことは、御指摘のとおりでございまして、その最大の原因は、やはり、一番先に申し上げましたように、良好な宅地の供給が不足しておるということであります。  したがって、政府としては、宅地開発公団を設置して、良好な宅地供給の促進につとめることによりまして、マイホームの希望を充足するとともに、公的住宅用の宅地の確保にも資することとしたものであり、これら総合的な住宅宅地政策の推進により、必ずや国民の期待にこたえ得るものと確信をいたしておる次第であります。  以上で答弁を終わります。(拍手)   〔国務大臣町村金五君登壇
  54. 町村金五

    国務大臣(町村金五君) 本法案を提出する前に、地方自治体と十分協議を行なって、その協力を得て本法案提出に踏み切るべきではなかったかという御指摘でございますが、自治省としては、今日の大都市、その周辺の住宅事情から、優良な宅地を確保するために、宅地開発公団の設置がぜひとも必要であると考えておるのであります。  先ほどもお答えを申し上げましたとおり、この法案におきましては、公団が宅地を造成する場合には、宅地の造成計画について、あらかじめ、その区域を含む地方公共団体の意見を聞かなければならないということになっておるのでございます。したがって、この公団は、その実施する事業につきまして、関係地方公共団体の意向を十分くみ取って、住宅難打開につとむべきものと考える次第でございます。(拍手
  55. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) これにて質疑は終了いたしました。      ————◇—————
  56. 秋田大助

    ○副議長(秋田大助君) 本日は、これにて散会いたします。    午後三時五十九分散会      ————◇—————  出席国務大臣         内閣総理大臣臨         時代理     三木 武夫君         大 蔵 大 臣 福田 赳夫君         文 部 大 臣 奧野 誠亮君         厚 生 大 臣 齋藤 邦吉君         郵 政 大 臣 原田  憲君         建 設 大 臣 亀岡 高夫君         自 治 大 臣 町村 金五君         国 務 大 臣 小坂徳三郎君         国 務 大 臣 山中 貞則君  出席政府委員         建設省計画局長 大塩洋一郎君      ————◇—————