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1974-03-19 第72回国会 衆議院 本会議 第18号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十九年三月十九日(火曜日)
—————————————
議事日程
第十七号
昭和
四十九年三月十九日 正午
開議
第 一
渡り鳥
及び
絶滅
のおそれのある
鳥類並
びにその生息環境
の
保護
に関する
日本
国
政府
と
ソヴィエト社会主義共和国連
邦政府
との間の
条約
の
締結
について承 認を求めるの件 (前会の続) 第 二
渡り鳥
及び
絶滅
のおそれのある
鳥類並
びにその環境
の
保護
に関する
日本国政
府と
オーストラリア政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 (前会の続) 第 三
伝統的工芸品産業
の
振興
に関する
法律
案(第七十一回
国会
、
左藤恵
君外八名
提出
) 第 四
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第 五
外務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(第七十一回
国会
、
内閣提出
)(
参議
院送付
) 第 六
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(第七十一回
国会
、
内閣提出
)(
参議
院送付
) 第 七
商法
の一部を
改正
する
法律案
(第七十 一回
国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
) 第 八
株式会社
の
監査等
に関する
商法
の
特例
に関する
法律案
(第七十一回
国会
、内 閣
提出
)(
参議院送付
) 第 九
商法
の一部を
改正
する
法律等
の
施行
に 伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
(第七十一回
国会
、
内閣提出
)(
参議
院送付
) 第 十
放送法
第三十七条第二項の
規定
に
基づ
き、
承認
を求めるの件 第十一
学校教育法
の一部を
改正
する
法律案
( 第七十一回
国会
、
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
人事官任命
につき
同意
を求めるの件
中央更生保護審査会委員任命
につき
同意
を求め るの件
日本銀行政策委員会委員任命
につき
同意
を求め るの件
日程
第一
渡り鳥
及び
絶滅
のおそれのある
鳥類
並
びにその生息環境
の
保護
に関する
日本国政
府と
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府
との 間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 (前会の続)
日程
第二
渡り鳥
及び
絶滅
のおそれのある
鳥類
並
びにその環境
の
保護
に関する
日本国政府
と
オーストラリア政府
との間の
協定
の
締結
につ いて
承認
を求めるの件 (前会の続)
日程
第三
伝統的工芸品産業
の
振興
に関する法
律案
(第七十一回
国会
、
左藤恵
君外八名提 出)
日程
第四
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
日程
第五
外務省設置法
の一部を
改正
する
法律
案(第七十一回
国会
、
内閣提出
)(
参議院
送 付)
日程
第六
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律
案(第七十一回
国会
、
内閣提出
)(
参議院
送 付)
日程
第七
商法
の一部を
改正
する
法律案
(第七 十一回
国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
)
日程
第八
株式会社
の
監査等
に関する
商法
の特 例に関する
法律案
(第七十一回
国会
、
内閣提
出)(
参議院送付
)
日程
第九
商法
の一部を
改正
する
法律等
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
(第 七十一回
国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
)
日程
第十
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基 づき、
承認
を求めるの件
日程
第十一
学校教育法
の一部を
改正
する
法律
案(第七十一回
国会
、
内閣提出
) 午後零時七分
開議
前尾繁三郎
1
○
議長
(
前尾繁三郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
前尾繁三郎
2
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 去る十四日上程されました
公共用飛行場周辺
における
航空機騒音
による障害の
防止等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
については、
委員長報告
の中に
党名呼称
の錯誤があったため、
民社党
はこれに対する
賛成
の態度を表明することができなかったので、念のための確認をいたします。
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
前尾繁三郎
3
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
起立
多数。よって、
起立
多数であったことが確認されました。
————◇—————
人事官任命
につき
同意
を求めるの件
中央更生保護審査会委員任命
につき
同意
を求めるの件
日本銀行政策委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
前尾繁三郎
4
○
議長
(
前尾繁三郎
君) おはかりいたします。
内閣
から、
人事官
に
加藤六美
君を、
中央更生保護審査会委員
に
川嶋眞一
君を、
日本銀行政策委員会委員
に
橋井眞
君を
任命
したいので、それぞれ本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。 まず、
人事官
及び
日本銀行政策委員会委員
の
任命
について
申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
前尾繁三郎
5
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
起立
多数。よって、いずれも
同意
を与えるに決しました。 次に、
中央更生保護審査会委員
の
任命
について
申し出
のとおり
同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
6
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
同意
を与えるに決しました。
————◇—————
日程
第一
渡り鳥
及び
絶滅
のおそれのある
鳥類並
びにその生息環境
の
保護
に関する
日本国政府
と
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 (前会の続)
日程
第二
渡り鳥
及び
絶滅
のおそれのある
鳥類並
びにその環境
の
保護
に関する
日本国政府
と
オーストラリア政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 (前会の続)
前尾繁三郎
7
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
日程
第一、
渡り鳥
及び
絶滅
のおそれのある
鳥類並
びにその生息環境
の
保護
に関する
日本国政府
と
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第二、
渡り鳥
及び
絶滅
のおそれのある
鳥類並
びにその環境
の
保護
に関する
日本国政府
と
オーストラリア政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、右両件を一括して
議題
とし、前会の
議事
を継続いたします。 両件を一括して
採決
いたします。 両件は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
8
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。
————◇—————
日程
第三
伝統的工芸品産業
の
振興
に関する
法律案
(第七十一回
国会
、
左藤恵
君外八名
提出
)
前尾繁三郎
9
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
日程
第三、
伝統的工芸品産業
の
振興
に関する
法律案
を
議題
といたします。
前尾繁三郎
10
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長濱野清吾
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
濱野清吾
君
登壇
〕
濱野清吾
11
○
濱野清吾
君 ただいま
議題
となりました
伝統的工芸品産業
の
振興
に関する
法律案
につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 御
承知
のとおり、
伝統的工芸品
は、昔から、民衆の
生活
の中ではぐくまれ、受け継がれてきたものであり、
国民
の
生活
を多様化し、豊かさと潤いを与えるものでありまして、近年、
国民各層
にそのよさがあらためて見直され、
伝統的工芸品産業
に対する関心が急速に高まってきております。しかし、その反面、
伝統的工芸品産業
は、
後継者
の
確保難
、原材料の
入手難
、
伝統的技術
の消滅のおそれ等、幾多の困難に直面し、その
存立基盤
を喪失しかねない
実情
にあります。
本案
は、このような
実情
にかんがみ、
伝統的工芸品産業
の実態に即した
施策
を講じ、その
振興
をはかろうとするものであります。 そのおもな
内容
は、 第一に、
通商産業大臣
は、
伝統的工芸品産業審議会
の
意見
を聞いて、伝統的な方法により製造される
工芸品
を
伝統的工芸品
として指定するものとすること。 第二に、
伝統的工芸品
の
製造事業者
を
構成員
とする
事業協同組合等
は、
伝統的工芸品産業
に関する
振興計画
を作成し、これを
都道府県知事
または
指定都市
の長を経由して
通商産業大臣
に
提出
し、その
振興計画
が適当である旨の
認定
を受けることができること。 第三に、国及び
地方公共団体
は、
認定
を受けた
振興計画
に
基づ
く
事業
を実施する
事業協同組合等
に対し、必要な経費の一部を補助し、かつ、金融上及び税制上必要な
措置
を講ずるものとすること。 その他、
伝統的工芸品
の表示、
伝統的工芸品産業審議会
の
設置
、
伝統的工芸品産業振興協会
の
設立等
について定めております。
本案
は、第七十一
国会
において、
自由民主党
、
日本社会党
、
日本共産党
・
革新共同
、
公明党
及び
民社党
の五
党共同提案
により
提出
され、
継続審査
となっておりましたが、昨年十二月一
日本委員会
に
付託
され、本年二月二十七日
提出者
より
提案理由
の
説明
を聴取し、三月十二日
質疑
を
終了
、
採決
いたしました結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
を付したことを申し添えておきます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
前尾繁三郎
12
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
13
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
前尾繁三郎
14
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
日程
第四、
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第五、
外務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第六、
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
前尾繁三郎
15
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員会理事野呂恭一
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
野呂恭一
君
登壇
〕
野呂恭一
16
○
野呂恭一
君 ただいま
議題
となりました三
法案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
総理府本
府の
附属機関
として迎賓館を
設置
するとともに、
同和対策協議会
の
設置期限
を、
昭和
五十四年三月三十一日まで五年間延長しようとするものであります。
本案
は、一月三十一
日本委員会
に
付託
、二月十四日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、
慎重審議
を行ない、三月七日
質疑
を
終了
、三月十二日
討論
の後、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 次に、
外務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、第七十一回
国会
に
提出
され、本院において
修正議決
の上、
参議院
に
送付
、
同院
において
継続審査
となり、三月六
日本院
に
送付
、同
日本委員会
に
付託
されたものでありまして、三月十二日、
質疑
、
討論
もなく、直ちに
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 次に、
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、第七十一回
国会
に
提出
され、本院において
修正議決
の上、
参議院
に
送付
、
同院
において
継続審査
となり、二月二十二
日本院
に
送付
、同
日本委員会
に
付託
されたものでありまして、三月十二日
質疑
を
終了
、
討論
もなく、直ちに
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
前尾繁三郎
17
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 三案を一括して
採決
いたします。 三案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
18
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、三案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第七
商法
の一部を
改正
する
法律案
(第七十一回
国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
)
日程
第八
株式会社
の
監査等
に関する
商法
の
特例
に関する
法律案
(第七十一回
国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
)
日程
第九
商法
の一部を
改正
する
法律等
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
(第七十一回
国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
)
前尾繁三郎
19
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
日程
第七、
商法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第八、
株式会社
の
監査等
に関する
商法
の
特例
に関する
法律案
、
日程
第九、
商法
の一部を
改正
する
法律等
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
前尾繁三郎
20
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長小平久雄
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
小平久雄
君
登壇
〕
小平久雄
21
○
小平久雄
君 ただいま
議題
となりました三
法案
について、
法務委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 三
法案
は、第七十一回
国会
において
政府
より
提出
され、本院において
商法
の
特例法案
は
修正
、他の二
法案
は
原案
のとおり
可決
の上、
参議院
に
送付
、
同院
において
継続審査
となっておりましたが、本
国会
に至り、
参議院
において三
法案
とも
修正議決
の上、去る二月二十二
日本院
に
送付
され、同
日本委員会
に
付託
されたものであります。 三
法案
の
改正
の要点は、
商法
の一部
改正案
は、
株式会社
の運営の適正及び
安定等
をはかるため、
監査役
に
業務監査
をもあわせ行なわせる等、
監査役
の
権限等
について必要な
措置
を講ずるほか、
累積投票
、
転換社債
の
発行等
の
規定
を
改正
することを
内容
とし、
特例法案
は、大
規模
及び
中小規模
の
株式会社
の
監査制度
に
特例
を設けることとし、
整理法案
は、
商法改正
に伴う関連諸
法律
の
整理等
を一括して行なおうとするものであります。
参議院
の
修正
の
内容
は、 第一に、商人には
損益計算書
の作成を要しないこととする。 第二に、親会社の
監査役等
の
子会社
に対する
調査等
の
権限濫用
を防止する等のため、
子会社
は正当の
理由
があればこれを拒めることとする。 第三に、
監査役
の取締役に対する
違法行為差し
とめの仮処分の
実効性
を保つため、保証を立てることを要しないこととするのほか、
施行期日
をそれぞれ改めたものであります。 本
委員会
においては、三月一日
参議院
の
修正部分
の
説明
を聴取した後、
審査
に入り、去る十二日
質疑
を
終了
し、
討論
に付したところ、
日本社会党
、
日本共産党
・
革新共同
及び
公明党
の各
代表委員
からそれぞれ
反対
の
意見
が述べられ、
採決
の結果、三
法案
はいずれも多数をもって
参議院送付案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
前尾繁三郎
22
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 三案を一括して
採決
いたします。 三案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。三案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
前尾繁三郎
23
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
起立
多数。よって、三案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
前尾繁三郎
24
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長廣瀬正雄
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
廣瀬正雄
君
登壇
〕
廣瀬正雄
25
○
廣瀬正雄
君 ただいま
議題
となりました件について、
逓信委員会
における
審査
の
経過
と結果とを御
報告
申し上げます。
本件
は、
日本放送協会
の
昭和
四十九年度
収支予算
、
事業計画
及び
資金計画
について、
国会
の
承認
を求めるものであります。 まず、
収支予算
は、
事業収支
において、
経常収入
が一千二百六十億七千万円であり、これに対し、
経常支出
は一千三百六億二千万円でありまして、その結果、
経常収支
は四十五億五千万円の
支出超過
となっておりますが、前年度
予算
で保留した
事業安定化資金
三十四億九千万円を使用する等いたしまして、
事業収支
の均衡をはかっております。 また、
資本収支
においては、
収入
、
支出
とも百九十五億九千万円でありますが、このうち
建設費
は百四十億円となっております。 次に、
事業計画
は、難
視聴解消
をはかるための
中継局等
の
建設
、
放送番組
の
充実刷新等
の諸
施策
を実施することとしております。 なお、
本件
には、「おおむね適当である。」との
郵政大臣
の
意見
が付されております。
逓信委員会
におきましては、二月二十六日
本件
の
付託
を受け、数回の
会議
の後、三月十三日、
討論
もなく、
採決
の結果、
全会一致
をもって
本件
は、これを
承認
すべきものと議決した次第であります。 なお、
委員会
は、
本件
に対し、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
及び
民社党
の四
党共同提案
にかかる
附帯決議
を付したことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
前尾繁三郎
26
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
27
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。
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日程
第十一
学校教育法
の一部を
改正
する法
律案
(第七十一回
国会
、
内閣提出
)
前尾繁三郎
28
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
日程
第十一、
学校教育法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。(「
反対
、
反対
」と呼び、その他発言する者多し) 〔退場する者あり〕
前尾繁三郎
29
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長稻葉修
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
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〔
稻葉修
君
登壇
〕
稻葉修
30
○
稻葉修
君 ただいま
議題
となりました
学校教育法
の一部を
改正
する
法律案
について、
文教委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
の要旨は、 第一に、
小学校
、
中学校
、
高等学校
、盲、聾、
養護学校
及び幼稚園には、独立の職として
教頭
を置くことを
法律
上明確に
規定
すること。 第二に、
教頭
の
職務
は、
校長
を助け、
校務
を整理し、及び
児童生徒
の
教育
をつかさどるとともに、
校長
に事故があるときはその
職務
を代理し、
校長
が欠けたときはその
職務
を行なうこととすること。 第三に、
小学校
、
中学校
、
高等学校
及び盲、聾、
養護学校等
における講師、
養護助教諭
、
実習助手
及び寮母の
設置
及び
職務内容
について
規定
すること。 第四に、この
法律
の
施行期日
を、公布の日から起算して三月を
経過
した日とすること。 等であります。
本案
は、第七十一回
国会
に
提出
され、今
国会
に継続されているものであります。 今
国会
においては、二月二十日
質疑
に入り、以後、
審査
を重ねましたが、その詳細は
会議録
によって御
承知
を願いたいと存じます。 かくて、三月一日
本案
に対する
質疑
を
終了
、次いで、
受田新吉
君外一名から、
本案
に対し、
教頭
は、
学校
の
管理運営上
の
職務
に従事することとし、必要に応じ
教育
または保育をつかさどることとする等を趣旨とする
自由民主党
及び
民社党
の
共同提案
にかかる
修正案
が
提出
されました。 本
修正案
及び
原案
については、
討論
の
申し出
がないため、直ちに
採決
に入り、本
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
は
全会一致
をもって
可決
、よって、
本案
は
修正議決
されました。 次いで、
受田新吉
君外一名から、
本案
に対し、
自由民主党
及び
民社党
の
共同提案
にかかる
附帯決議案
が
提出
され、
採決
の結果、
全会一致
をもって
可決
されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
前尾繁三郎
31
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
前尾繁三郎
32
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
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前尾繁三郎
33
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十八分散会
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出席国務大臣
法 務 大 臣 中村 梅吉君 外 務 大 臣 大平 正芳君 大 蔵 大 臣 福田 赳夫君 文 部 大 臣 奧野
誠亮
君 厚 生 大 臣 齋藤
邦吉
君
通商産業大臣
中曽根康弘
君 運 輸 大 臣 徳永 正利君 郵 政 大 臣 原田 憲君 国 務 大 臣
小坂徳三郎
君 国 務 大 臣 二階堂 進君
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