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1974-02-14 第72回国会 衆議院 本会議 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十九年二月十四日(木曜日)
—————————————
議事日程
第十一号
昭和
四十九年二月十四日 午後一時
開議
第一
昭和
四十八年度の
米生産調整奨励補助金
等についての
所得税
及び
法人税
の
臨時特
例に関する
法律案
(
大蔵委員長提出
) 第二
船舶職員法
の一部を改正する
法律案
(第 七十一回
国会
、
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
日程
第一
昭和
四十八年度の
米生産調整奨励補
助
金等
についての
所得税
及び
法人税
の
臨時特
例に関する
法律案
(
大蔵委員長提出
)
日程
第二
船舶職員法
の一部を改正する
法律案
(第七十一回
国会
、
内閣提出
) 午後一時三分
開議
前尾繁三郎
1
○
議長
(
前尾繁三郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
議員請暇
の件
前尾繁三郎
2
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
議員請暇
の件につきおはかりいたします。
八木昇
君から、
海外旅行
のため、二月十四日から二十七日まで十四日間、
請暇
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
3
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可するに決しました。
前尾繁三郎
4
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
大蔵委員長安倍晋太郎
君。 〔
安倍晋太郎
君
登壇
〕
安倍晋太郎
5
○
安倍晋太郎
君 ただいま
議題
となりました
昭和
四十八年度の
米生産調整奨励補助金等
についての
所得税
及び
法人税
の
臨時特例
に関する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及びその
概要
をご説明申し上げます。 この
法律案
は、去る二月十三日
大蔵委員会
において
全会一致
をもって起草、提出いたしたものであります。 御承知のとおり、
政府
は、
昭和
四十八年度におきまして米の
生産調整奨励
のために、稲作の転換または休耕を行なう者に対して、
補助金
または
特別交付金
を
交付
することといたしておりますが、
本案
は、これらの
補助金等
に係る
所得税
及び
法人税
について、その負担の軽減をはかるため、おおむね次のような
特例措置
を講じようとするものであります。 すなわち、同
補助金等
のうち、
個人
が
交付
を受けるものについては、これを一時
所得
とみなすとともに、
農業生産法人
が
交付
を受けるものについては、
交付
を受けた後二年以内に
固定資産
の
取得
または改良に充てた場合には、
圧縮記帳
の
特例
を認めることといたしております。 したがいまして、
個人
の場合は、その
所得
の計算にあたり、四十万円までの
特別控除
が認められ、これをこえる
部分
の金額につきましても、その半額が
課税対象
から除かれることになります。また、
法人
の場合には、
取得
した
固定資産
の
帳簿価額
から、その
取得
に充てた
補助金等
の額を減額することにより、その
減額分
が損金と認められ、
補助金等
を受けたことに伴い、直ちに
課税関係
が発生しないことになるのであります。 なお、
本案
による国税の
減収額
は、
昭和
四十八年度において約五億円と見積もられるのでありまして、
大蔵委員会
におきましては、
本案
の
提案
を決定するに際しまして
政府
の
意見
を求めましたところ、
中川大蔵政務次官
より、米の
生産調整対策
の
必要性
に顧み、あえて反対しない旨の
意見
が開陳されました。 以上がこの
法律案
の
提案
の
趣旨
とその
概要
であります。 何とぞ、すみやかに御
賛成
あらんことをお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
前尾繁三郎
6
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 採決いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前尾繁三郎
7
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
前尾繁三郎
8
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
交通安全対策特別委員長勝澤芳雄
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔
勝澤芳雄
君
登壇
〕
勝澤芳雄
9
○
勝澤芳雄
君 ただいま
議題
となりました
船舶職員法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
交通安全対策特別委員会
における
審査
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近におけるモーターボート、
小型漁船
の増加が著しく、これに伴い、これらの
小型船舶
による事故も
相当数
にのぼっている実情にかんがみ、緊急に
小型船舶
の
航行
の安全を確保するため、従来、
船舶職員法
の適用のなかった
小型船舶
についても、原則として
免許
を受けた者の
乗り組み
を義務づけるとともに、実態に即した合理的な
免許制度
を創設すること等を目的とするものであります。 そのおもな
内容
は、 一、
総トン数
五トン
未満
の
船舶
であって、
旅客運送
の用に供しないものについても
船舶職員法
を適用するものとすること。 二、現在の
小型船舶操縦士
の
資格
は廃止し、新たな
資格
として、
総トン数
二十トン
未満
の
小型船舶
について、その
総トン数
及び
航行区域
に応じ、一級から四級の
小型船舶操縦士
の
資格
を設けるものとすること。 三、新たに設けることとした
資格
に対応する
試験
の実施に関する事務を、申請により、
運輸大臣
が指定する者に行なわせるものとすること。 その他所要の規定を整備するなどであります。
本案
は、第七十一回
国会
に提出され、今
国会
に
継続審査
となったものであります。
本案
につきましては、昨十三日質疑を終了いたしましたところ、
自由民主党
から、
小型船舶操縦士
の
資格
についての
免許
につき、
航行
する
区域
及び
推進機関
の馬力について限定できること、及び一定の
距離以遠
を
航行
する
外洋小型船
については、
機関長
を乗り組ませることを
内容
とする
修正案
が、
日本社会党
、
公明党
、
民社党
の三党から、
共同提案
にかかる、
小型船舶操縦士
の
資格
についての
免許
は、
従前
のとおり十八歳以上とすること、及び、
外洋小型船
についてはすべて
機関長
を乗り組ませることを
内容
とする
修正案
が、また、
日本共産党
・
革新共同
から、
指定試験機関
の
削除等
を
内容
とする
修正案
がそれぞれ提出されました。よって、それぞれ
趣旨
の説明を聴取した後、討論もなく、直ちに採決を行ないましたところ、
日本共産党
・
革新共同提出
の
修正案
及び
日本社会党
、
公明党
、
民社党
の三
党共同提案
にかかる
修正案
はいずれも
賛成少数
をもって否決され、
自由民主党提出
の
修正案
及び
修正部分
を除く原案はいずれも
賛成
多数をもって可決され、よって、
本案
は
自由民主党提出
の
修正案
のとおり
修正
議決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し、
船舶航行
の
安全確保
に資するため、港内を
航行
する
通船等旅客
を運送する
船舶
については、
補助者
を乗り組ませる等安全に支障のないよう適切な指導を行なうこと。
従前
より配乗している
丙種機関士
については、雇用上の不安を生ぜしめないよう特段の処置を講ずることを
内容
とする
自由民主党
、
日本社会党
、
日本共産党
・
革新共同
、
公明党
、
民社党
の五
党共同提案
にかかる
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
前尾繁三郎
10
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
前尾繁三郎
11
○
議長
(
前尾繁三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
前尾繁三郎
12
○
議長
(
前尾繁三郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十二分散会
————◇—————
出席国務大臣
大 蔵 大 臣 福田 赳夫君 運 輸 大 臣 徳永 正利君
————◇—————