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稲葉(誠)
委員 いま
西村さんが言われた、できるだけそういう方向にしたいと言ったところで、では具体的にどういうふうにしたらできるだけ
裁判官が
調停に出てこられるようにするかということになってくると、それが問題でしょう。ただできるだけすると言ったって、なかなか無理ですよね。それは、そんなことを言っては悪いけれ
ども、特例というか、十年たった
裁判官といってもなかなか数も無理でしょうしするから、それ専門の
裁判官とかいうようなものを養成するというような形のことを
考えなければ、いまのままでは
裁判官不在の
調停がずっと続くわけですよね。これは問題じゃないか、だからやはり新しい開拓ということが必要ではないかというふうに
考えるわけですが、これはまたあとであれします。
そこで資料として、これはこの中に出ているのかどうかわかりませんが、ちょっと出てないようにも思うのですが、この日当と手当の
関係で、ほかのいろんな官公庁あるいは国会とかその他で日当を払っておる例があるわけでしょう。その日当は一体幾らぐらい払っているのか、
そこら辺の資料は——この
法務省からもらった資料の中には
調停委員のあれはありますけれ
ども、ほかのいろんなものの日当のは何かないように思うのです。これは率直に言うと、日当として六千五百円以上払っているところもあるのじゃないですか。それはあるかもわかりませんけれ
ども、日当として各官公庁だとかその他の何かで幾らぐらいのものを払っているのかという一つの表があるのですか。あれば出してもらいたい。それからそれの
法律的な根拠を明らかにしてもらいたいし、それから手当として出しておるのにはどういうふうなものが、幾らぐらいのものがあって、どういう
法律的な根拠があって手当として出しておるのかということの何か資料があれば、きょうあればいいんですけれ
ども、きょうなければ、この次私が質問するまでに出していただいて質問の資料にしていきたいというふうに
考えるのですね。
それから
調停の中でやはり問題になってくるのは、たとえば民事
調停の中では境界確定の
調停の問題がありますね。境界確定は非常に多いわけですけれ
ども、これだって
調停やったって、
調停の効力は一体どこまであるのですか。
当事者間で合意したって境界がきまるわけじゃないでしょう。それなら
調停やったって意味ないのじゃないかという議論も出てきますね。どれだけ一体効力があるのですか。境界確定なんということが。いや、あれは境界確定という
名前を使っているけれ
ども所有権確認だというのなら、これはまた話は別かもわかりません。境界確定と所有権確認はごちゃごちゃになっておりますから、あるかもわかりません。
それから地代、家賃の増額問題、借地法十二条の問題でしょう。これなどは
裁判所の扱いはほんとうに区々ですね。区々というか、ほとんど理論的なあれもなしに、ただ足して割ったような
関係でやっている。鑑定人に命じて、鑑定の結果で一割引きか二割引きでやったりなんかしているんでしょう、
調停なんかでも。それで適当にやっちゃっているわけだ。案分しているんでしょう。では今後新しい
調停制度ができたら、具体的に地代や家賃の増額の問題あるいは境界の問題、どうやってやるのか。地代の場合なんか三つの鑑定方法がありますね。それを一つの方法ばかりとってやっているわけですけれ
ども、これなんかに対する理解のしかただって全く違うわけですから、これはあとで建設省と自治省を呼んでやらないといけないと思うのですが、借地法十二条の
調停のやり方の問題。
それから交通事故の
調停の問題、これはいま非常に混乱しているわけでしょう。たとえばホフマンをとるのかライプニッツをとるのかということでほんとうに混乱しているわけでしょう。いままでホフマンでやってきたものが、東京地裁がライプニッツに変えてきたから今度ライプニッツになっちゃった。そうすると逸失利益が非常に少なく出てくるわけですよ。前のほう、古いほうの人はうんともらっていて、今度ライプニッツになると逸失利益が減っちゃうわけだ。そういうことで、一体どっちをとるのかということは、みんなばらばら、ばらばらやっているわけでしょう。そういう点なんか、
調停なんかどうしたらいいのかということについて、それはもちろん一種の裁判だからこういうふうにやれということのあれはできないにしても、ここら辺を現実はどうなっているのか、それを一体どうやったらいいのか、こういうことをもっと関心を持ってやっていかなければいけないのじゃないかというふうに思いますし、それから
調停委員を、いままでの任命についてもう各
裁判所で
調停委員の候補者を去年ごろから三分の一減らしているでしょう。通達を出しているでしょう。——通達は出さないかもわからないけれ
ども、通達を出すと資料になってまたあぶないから電話でやったのかもしれませんが、このごろ電話がはやるから電話でやったのかもしれませんけれ
ども、三分の一どんどん削っていますね。削って何か金杯——金杯は金がかかるからだめか。木杯か何か知らないけれ
ども、たいしたものでないものを、長年お世話になりましたなんといって何かみんなに配っているのじゃないですか。各
裁判所でもすでに整理しているでしょう。各
裁判所でどの程度やっているのですか。どういう根拠でそれをやっているのか、それはわかっていますか。わかっていればいま言ってもいいし、いまでなくてもこの次でもいいのですけれ
ども、大体三分の一削っているでしょう。どういうふうにやったのですか。