○沖本
委員 最後の
お答えは
納得できないこともないのですけれ
ども、私が申し上げているのは、前の
国会で
公認会計士会から来られた方が参考人として御
意見を述べていることなんですよ。それを私がもう一ぺん申し上げているだけなんです。ただ、私は上つらだけかすって調べたのですから詳しいことは申し上げられませんけれ
ども、いまの時点で言えることは、そのときすでに問題点を
指摘されているわけです。それがいま事新しく
お答えが得られるというようなところに問題点があるのではないか、私はこういうふうに
考えられます。
すでに日本の
企業はアメリカの土地の中に入って、大きい名前でいえば、キッコーマンなり何なりというところがすでにそれなりの
企業で向こうに大きな地盤を築いていっておる。海外の大きな
企業が日本の中に地盤を築くと同じようなものがすでに海外のいろいろなところで、ただに発展途上国に限らず先進国の中にも入り込んでいっている。そういうふうな
事態の中にあってそういう問題がなおざりにされておるということ自体がやはり問題だということになるわけです。
それで、いろいろな点で子
会社についても親
会社のほうから添付書類としてつけられるからという御答弁がありますけれ
ども、そういうふうな大蔵省のほうの側がおっしゃるようなきちっとした面があるのなら、予算
委員会で海外の
企業のいろいろな隠し方を暴露するはずはないですよ。そういうことになると思うのです。そこにいろいろな抜け穴があるから、その抜け穴をつかんで暴露しているんじゃないか。それで、これが問題ですよということを各党が言っているわけですよ。それで、いままでの
お答えを一貫して伺っていると、いやあ、心配ないんだ、これで十分だという
言い方、何も問題点はありません、十分検討もしておりますし、問題点については歯どめがほとんど行き届いておりますというような
お答えがどんどん返ってくるわけですけれ
ども。
では、われわれが心配するところはないのかといったら、あるから、こういうふうに厳重にやるとか、法務省のほうもいろいろ談話を発表して、今後はこの
商法をさらに検討するということをおっしゃっているわけです。そのさらに検討するというのは、この
商法が通ってからまだ検討するということになるわけです。この段階だけではわかりませんということをおっしゃっているわけです、総括して言いますと。
それで、先ほど大蔵省からの御答弁でも、
商法が通過したあとでさらにまた検討しますという御答弁もあったわけです。ということは、この
法律は完全なものじゃないということなのです。初め評価されたほどの内容ではない、あるいは初め目的とした
商法の目的とは反するような大きな問題があとから一ぱい出てきて、そして、この
商法の現在の一部改正ではどうしても目的を達成するような内容ではないということになるのじゃないか、こう思います。すでに先ほどちらっと申し上げましたとおり、法務省自体もおとといの
新聞で、「これはひとつには現在の
商法の「
株式会社制度」にも問題があるとみて、今
国会終了後、同制度の抜本改正に取り組むことになった。具体的には法制審議会(法相の
諮問機関)の
商法部会を中心に検討されるが、改正の方向としては1大
会社、小規模
会社が別個の制度を適用する2大
会社に関しては、株主総会、取締役会、監査役の
権限の配分と構成を再検討し、取締役会の行き過ぎをチェックする機能を強める3小規模
企業の
業務運営の簡素合理化を図る——などが検討されるものとみられる。現在の
株式会社制度は株主総会、取締役会、監査役の三本柱から成り立っている。これは、国の「三権分立」に相当し、株主総会が
国会、取締役会が内閣、監査役が裁判所の機能を果たす。ところが実際には取締役会が金と人事権をにぎり、強大な力を行使している。株主にとっては
企業の社会的
責任より、
利益をあげる方が当面の関心事であることが多く、どうしても取締役会に対するチェック機能が弱くなる。」、こうずっと述べていらっしゃるわけです。「悪徳
商法に走るようになり、しかも
企業の力は強大だから、
一般庶民が大きな迷惑をこうむることになる。法務省は、問題
企業の生まれる背景を、このように分析している。」、私たちが申し上げたとおりのことをおっしゃっているわけです。これは
大臣がおっしゃったのかどなたがおっしゃったかわかりません、けれ
ども、いままでいろいろ問題にして、いろいろ申し上げた中のことが、かいつままれてざっとこう出ているわけです。これはここでお読みしましたように、現在の
商法、同制度の抜本改正は今
国会終了後ということになります。今
国会終了後というのは、いずれにいたしましても、現在の現に持たれておる
法律が、どっちになるかわかりませんけれ
ども、一応通過したということの後においてということがいえているわけです。ここでおっしゃっていることは不備だとおっしゃっているわけです。問題だとおっしゃっているのです、この現在の
商法一部改正は。
大臣、そうなりませんですか。
新聞でなっているのですから、問題点を法務省みずからおあげになっているわけです。まあ、大蔵省のほうは、ずっとお聞きしていると、心配ないんだ、心配ないんだ、問題ないんだ、こう言っているけれ
ども、中ではもうちょいちょい問題になるところをおっしゃっているわけです。こういうことになるわけです。で、問題ないならこれは必要ないじゃないかということもいえるわけです。ですから、こういう点——もう時間が来ましたから、限度がありませんし、まだ勉強が足りませんので、皆さんに筋の通った御
質問ができなかったかもしれませんけれ
ども、意図しているのは何度も申し上げているとおりなのです。そういう角度から、これはほんとうにこういうことを端緒にして、
商法の一部改正というのは法務省から出た
法律だからわれわれは付属的なものだ、こういうふうにお
考えにならないで、真剣にお
考えになってやっていただかないと、これは
国家に対する大きな不信になっていま返ってきつつあるわけですから、こういうことを契機にして、ほんとうに内容的なものはやっていただかなければならないと思います。今後の分科会なり何なりで、これからの
委員会を通じて、現在の物価高なり
企業のあり方というものがいろいろ追及されていくけれ
ども、こういう機会に、ほんとうに現在の
企業のあり方というものに対して、角度を変え、ほんとうに真剣に真正面から取っ組んで、
国民のための
法律にしていただきたい、こういうふうに
考えるわけですけれ
ども、
新聞の御発表ともあわせて、
大臣の御見解を伺いたいと思います。