○
山口(鶴)
委員 踏み切れないということですね。
大学立法などは一生懸命であったが、
学校給食の父母
負担の軽減については、
奥野文部大臣としては
改善をするつもりはない、こういうふうに承っておきましょう。
設備費五〇%と言いましたが、これは国庫
補助ですね。あとは
自治体、
設置者が持っておるわけですから。イギリスなんかの場合は、
設備費も一〇〇%国庫
補助なんですよ。そこへもってきて、
給食費の
補助については、国の場合は生活保護その他の
方々、準要保護児童等に対する
補助を全部入れて十数%の
補助だけれ
ども、
現実の普通の一般家庭の児童に対してはほとんど
補助なしと同じような状態でしょう。それに対してイギリスあるいはアメリカなどは国と
自治体とで五〇%そちらの部分も持っておるというのが
現状だということだけはよく御認識をいただきたいと思うのです。しかも、
わが国の
給食費が非常に高騰を続けておる。そういう中で何ら具体的な手を打たないということは、私は非常にいかがかと思うということを申し上げておきたいと思うのです。そういう方面をほっておいて、今回どういうわけかわかりませんが、
学校栄養職員の給与について二分の一国庫
負担をいたしまして、そうしていままで
市町村の身分でございました職員を県費の職員に切りかえるということを今度の
法案でお出しになっておるわけであります。
そこで、さらに
お尋ねいたしたいと思うのですが、
行管の
勧告、これによりますと、
学校栄養士の方の問題についても次のように触れております。「栄養
改善法第九条において、一回百食以上の食事を供給する集団
給食施設に栄養の指導を行なわせるための栄養士を置くようにつとめなければならないと規定しているが、今回の調査対象のうち、百七十二の
施設について見ると、栄養士である
学校栄養職員を
設置している
施設は四二%に当たる七十二
施設にすぎず、特に単独校の場合は百三十九
施設中四十
施設で二九%となっている。したがって
文部省はこれらの
施設における
学校栄養職員の
設置につき一そう
努力することが必要である。」さらに調理従業員の配置についても具体的に
勧告をいたしております。
今回見ますと、二千五百人以上の
学校施設について栄養職員一人というような基準で、しかも共同調理場につきましても一定の基準を設けまして、そうしてこの身分の切りかえをやっていくようでありますが、私は、こんなことでは、この
行管庁の
勧告に沿っていないと思うのです。現在配置されております
学校栄養職員の数はどれくらいでありますか。栄養
改善法で規定をされた百食以上の
給食をやっている
学校について、すべて栄養職員が配置をされておられますか。いないとすれば、その配置の
状況は一体何%くらいでございますか。