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1974-04-10 第72回国会 衆議院 文教委員会 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十九年四月十日(水曜日)     午後一時一分開議  出席委員    委員長 稻葉  修君    理事 坂田 道太君 理事 塩崎  潤君    理事 西岡 武夫君 理事 松永  光君    理事 森  喜朗君 理事 小林 信一君    理事 山原健二郎君       有田 喜一君    上田 茂行君       河野 洋平君    田中 正巳君       戸井田三郎君    楢橋  進君       萩原 幸雄君    林  大幹君       深谷 隆司君    三塚  博君       山崎  拓君    山口 鶴男君       栗田  翠君    有島 重武君       高橋  繁君    玉置 一徳君  出席国務大臣         文 部 大 臣 奥野 誠亮君  出席政府委員         文部政務次官  藤波 孝生君         文部大臣官房長 井内慶次郎君         文部省初等中等         教育局長    岩間英太郎君         文部省大学学術         局長      木田  宏君  委員外出席者         文教委員会調査         室長      石田 幸男君     ――――――――――――― 委員の異動 四月八日  辞任         補欠選任   山口 鶴男君     山田 芳治君 同日  辞任         補欠選任   山田 芳治君     山口 鶴男君 同月九日  辞任         補欠選任   三塚  博君     越智 通雄君 同日  辞任         補欠選任   越智 通雄君     三塚  博君 同月十日  辞任         補欠選任   床次 徳二君     萩原 幸雄君   羽生田 進君     戸井田三郎君   安里積千代君     玉置 一徳君 同日  辞任         補欠選任   戸井田三郎君     羽生田 進君   萩原 幸雄君     床次 徳二君   玉置 一徳君     安里積千代君     ――――――――――――― 四月五日  私学に対する公費助成増額等に関する請願外四  十九件(辻原弘市君紹介)(第三四八八号)  同(馬場昇紹介)(第三四八九号)  同(長谷川正三紹介)(第三四九〇号)  同外十二件(渡辺惣蔵紹介)(第三四九一  号)  同外四十九件(赤松勇紹介)(第三五六一  号)  同(井岡大治紹介)(第三五六二号)  同外二十三件(板川正吾紹介)(第三五六三  号)  同外三十五件(太田一夫紹介)(第三五六四  号)  同外三十七件(勝間田清一紹介)(第三五六  五号)  同外二件(久保三郎紹介)(第三五六六号)  同外九件(佐々木更三君紹介)(第三五六七  号)  同外七件(多賀谷真稔紹介)(第三五六八  号)  同(土橋一吉紹介)(第三五六九号)  同外四件(土井たか子紹介)(第三五七〇  号)  同外人件(成田知巳紹介)(第三五七一号)  同外九件(芳賀貢紹介)(第三五七二号)  同(松本善明紹介)(第三五七三号)  同外三件(山口鶴男紹介)(第三五七四号)  同外一件(山本政弘紹介)(第三五七五号)  同外二件(吉田法晴紹介)(第三五七六号)  同外五件(渡辺三郎紹介)(第三五七七号)  同外二十一件(阿部未喜男君紹介)(第三六七  八号)  同(荒木宏紹介)(第三六七九号)  同外四件(上原康助紹介)(第三六八〇号)  同(春日一幸紹介)(第三六八一号)  同(栗田翠紹介)(第三六八二号)  同(佐藤観樹紹介)(第三六八三号)  同外二十三件(柴田健治紹介)(第三六八四  号)  同外六件(高田富之紹介)(第三六八五号)  同外二十二件(竹村幸雄紹介)(第三六八六  号)  同(辻原弘市君紹介)(第三六八七号)  同外六件(芳賀貢紹介)(第三六八八号)  同外十一件(古川喜一紹介)(第三六八九  号)  同外八件(堀昌雄紹介)(第三六九〇号)  同(松浦利尚君紹介)(第三六九一号)  同外一件(森井忠良紹介)(第三六九二号)  同外五件(湯山勇紹介)(第三六九三号)  同外三件(山口鶴男紹介)(第三六九四号)  同外二件(吉田法晴紹介)(第三六九五号)  私立小・中・高等学校振興法制定に関する請願  (中川一郎紹介)(第三四九二号)  同外一件(広沢直樹紹介)(第三五五七号)  同(石田幸四郎紹介)(第三六九六号)  同外十一件(田中六助紹介)(第三六九七  号)  教育予算増額に関する請願外十九件(辻原弘市  君紹介)(第三五五八号)  同外五件(横山利秋紹介)(第三五五九号)  奈良市史跡大安寺境内地管理計画策定等に  関する請願外二十八件(服部安司紹介)(第  三五六〇号)  人口急増地域教育施設建設費に対する助成強  化に関する請願荒木宏紹介)(第三六七七  号) 同月八日  私学に対する公費助成増額等に関する請願外三  件(大柴滋夫紹介)(第三八九九号)  同(栗田翠紹介)(第三九〇〇号)  同外十九件(久保三郎紹介)(第三九〇一  号)  同外一件(久保等紹介)(第三九〇二号)  同外十五件(田中武夫紹介)(第三九〇三  号)  同外四件(楯兼次郎紹介)(第三九〇四号)  同(津川武一紹介)(第三九〇五号)  同外一件(土井たか子紹介)(第三九〇六  号)  同(中村重光紹介)(第三九〇七号)  同外三件(芳賀貢紹介)(第三九〇八号)  同外二件(藤田高敏紹介)(第三九〇九号)  同外七件(堀昌雄紹介)(第三九一〇号)  同外二十六件(松浦利尚君紹介)(第三九一一  号)  同外二十九件(山口鶴男紹介)(第三九一二  号)  同外一件(山田芳治紹介)(第三九一三号)  同外十五件(吉田法晴紹介)(第三九一四  号)  同外一件(渡辺三郎紹介)(第三九一五号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 四月三日  私立学校助成に関する陳情書外二件  (第三七八号)  学校管理下における事故補償制度の確立に関す  る陳情書外一件  (第三七九  号)  教員処遇改善に関する陳情書  (第三八〇号)  小中学校事務職員勤務条件改善等に関する陳  情書  (第三八一号)  義務教育学校学級編制基準改善及び教職員  定数増員等に関する陳情書外二件  (第三八二号)  公立高等学校施設整備財政措置に関する陳情  書  (第三八三号)  青梅市に国連大学本部設置に関する陳情書  (第三八四号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  国立学校設置法の一部を改正する法律案内閣  提出第二三号)  公立義務教育学校学級編制及び教職員定数  の標準に関する法律等の一部を改正する法律案  (内閣提出第四六号)      ――――◇―――――
  2. 稻葉修

    稻葉委員長 これより会議を開きます。  国立学校設置法の一部を改正する法律案議題といたします。  国立学校設置法の一部を改正する法律案に対する本委員会における審議の中で問題となりました医科大学参与の件について、奥野文部大臣より発言を求められておりますので、これを許します。奥野文部大臣
  3. 奥野誠亮

    奥野国務大臣 医科大学地域関係者等の意見を求めるための参与については、本委員会での御審議を参考とし、本法律案成立後、なお慎重に検討することといたします。
  4. 稻葉修

    稻葉委員長 ちょっと速記をとめて。   〔速記中止
  5. 稻葉修

    稻葉委員長 速記を始めて。  本案に対する質疑はありませんか。——別にないようでありますから、本案に対する質疑はこれにて終了いたしました。
  6. 稻葉修

    稻葉委員長 この際、本案に対し、森喜朗君外四名より、自由民主党日本社会党日本共産党革新共同公明党及び民社党の五党共同提案による修正案提出されております。
  7. 稻葉修

    稻葉委員長 提出者より趣旨説明を求めます。森喜朗君。
  8. 森喜朗

    ○森(喜)委員 私は、自由民主党日本社会党日本共産党革新共同公明党及び民社党を代表して、ただいま議題となっております国立学校設置法の一部を改正する法律案に対する修正案について御説明申し上げます。  案文につきましては、すでにお手元に配付されておりますので、朗読を省略させていただきます。  修正案趣旨は、本法律案施行期日はすでに経過しておりますので、これを公布の日から施行し、これに伴う在学年数の計算について必要な経過措置を講じようとするものであります。  何とぞ委員各位の御賛成をお願いします。
  9. 稻葉修

    稻葉委員長 これにて趣旨説明は終わりました。     —————————————
  10. 稻葉修

    稻葉委員長 これより原案及び修正案について討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。  まず、森喜朗君外四名提出修正案について採決いたします。  本修正案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  11. 稻葉修

    稻葉委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。  次に、ただいまの修正部分を除いて原案について採決いたします。  これに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  12. 稻葉修

    稻葉委員長 起立総員。よって、修正部分を除いた原案は可決いたしました。  これにて本案は修正議決いたしました。  なお、ただいま修正議決いたしました法律案に関する委員会報告書作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 稻葉修

    稻葉委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     —————————————   〔報告書は附録に掲載〕      ————◇—————
  14. 稻葉修

    稻葉委員長 公立義務教育学校学級編制及び教職員定数標準に関する法律等の一部を改正する法律案議題とし、提案理由説明を聴取いたします。藤波文部政務次官
  15. 藤波孝生

    藤波政府委員 今回政府から提出いたしました公立義務教育学校学級編制及び教職員定数標準に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  公立義務教育学校学級編制教職員定数標準につきましては昭和三十四年度以降三回にわたり計画的に改善を行ない、公立高等学校等学級編制教職員定数標準につきましても同様に昭和三十七年度以降二回にわたって改善を行なってまいったところであります。  これらの改善措置は、いずれも小中学校については児童生徒数減少の時期に、高等学校についてはいわゆる高校急増後の生徒数減少の時期を見越して改善をはかってきたものでありますが、このたびは、学校教育の水準の一そうの向上をはかるため、いわゆる第二のベビーブームによる児童生徒急増に伴い、自動的に教職員数を増加させる必要のある際であるにもかかわらず、学級編制及び教職員定数改善に積極的に取り組み、さらに教職員数の増加をはかることとしたのであります。  また、学校給食栄養に関する専門的事項をつかさどり、その適正な配置を推進する必要のある学校栄養職員について、新たにその配置基準を定めるとともに、給与費等都道府県負担とし、その二分の一を国庫負担とすることといたしたのであります。  次に法律案内容について御説明いたします。  まず第一は、公立義務教育学校学級編制及び教職員定数標準改善したことであります。  すなわち、公立小学校の三個学年複式学級を解消するとともに、小学校及び中学校の二個学年複式学級学級編制改善を行なうことといたしました。この場合、小学校第一学年児童を含む学級については、教育困難性にかんがみ、特に配慮いたしました。  また、特殊学級学級編制についてもあわせて改善をはかることといたしました。  次に、公立小学校及び中学校教職員定数標準に関しましては、小規模中学校等における免許外教科担当教員の解消を進めるほか、寄宿舎を置く小学校または中学校における教員の加算の基準改善することといたしました。  また、養護教員及び事務職員配置につきましては、既定の方針に従って改善をはかることとし、各都道府県において平均七五%の学校配置できるようにいたしました。  さらに、前述のとおり、新たに学校栄養職員について必要な配置基準を定めることとしたのであります。  次に、公立特殊教育学校小学部及び中学部教職員定数標準に関しましては、中学部免許外教科担当教員を解消するため、中学校改善と同様の改善を行なうほか、特殊教育学校における養護訓練重要性にかんがみ、必要な教員を加算するとともに、寄宿舎を置く学校教員数改善することといたしました。  また、寄宿舎寮母の数につきましても、その最低保障数を引き上げることといたしております。なお、学校栄養職員配置につきましても新たに基準を定めることといたしました。  第二は、公立高等学校等学級編制及び教職員定数標準改善したことであります。  すなわち、生徒の数が収容定員に満たない定時制課程及び小規模の全日制課程教員配置基準改善するため、その算定の基礎となる生徒の数を補正することとするとともに、通信制課程につきましても教員配置基準改善することといたしました。  また養護教員については、義務教育学校に準じてその配置基準改善するとともに、通信制課程事務職員についても所要の改善を行なうことといたしました。  さらに、高等学校につきましても、小中学校等と同様に教職員長期研修等を考慮して新たに教職員加配措置が行なえるようにいたしております。  次に、公立特殊教育学校高等部学級編制標準に関しましては、新たに重複障害学級学級編制標準を定め、小学部及び中学部と同様五人といたしました。また、教職員定数標準につきましては、小学部及び中学部に準じて養護訓練を担当する教員の数を充実するとともに、寄宿舎について新たに教員配置することとしたほか、寮母の数についてもその改善をはかることといたしました。  さらに、高等学校の場合と同様に新たに教職員長期研修等を考慮した教員加配措置を講ずることといたしております。  第三は、学校栄養職員の職務及び資格を明らかにしたことであります。  すなわち、学校給食栄養に関する専門的事項をつかさどる職員は、栄養士の免許を有する者で学校給食実施に必要な知識または経験を有する者でなければならないことといたしました。  第四は、学校栄養職員給与負担区分を改めたことであります。  すなわち、市町村立義務教育学校等に置かれる学校栄養職員給与費等都道府県負担とするとともに、その二分の一を国庫負担とすることといたしました。  第五は、経過措置についてであります。  この法律案は、昭和四十九年度から施行することといたしておりますが、その実施について必要な経過措置を設けることといたしました。  すなわち、公立義務教育学校及び特殊教育学校高等部学級編制につきましては、昭和五十三年度を目途として新しい標準を達成するため、今後における児童生徒数等を考慮しつつ、各都道府県等の実態に応じて都道府県教育委員会等がその基準を定めることといたしました。  次に、公立義務教育学校及び高等学校等教職員定数標準につきましては、今後における児童生徒数及び教職員の総数の推移等を考慮しつつ、年次計画により、順次新たな標準に到達することができるよう必要な経過措置政令で定めることといたしました。  なお、公立義務教育学校につきましては、児童生徒数減少の傾向が特に著しい県について、教職員定数の急減を緩和するため、昭和五十五年三月三十一日まで政令教職員定数の特例を定めることができることといたしました。  最後に、この法律により新たに県費負担教職員となる学校栄養職員につきましては、任命権者の変更に伴う必要な経過措置を講ずることといたしております。  以上がこの法律案提出いたしました理由及び内容概要であります。  何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
  16. 稻葉修

    稻葉委員長 これにて提案理由説明は終わりました。  本案に対する質疑は、後日に譲ります。  次回は、来たる十二日開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午後一時三十一分散会