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受田委員 その点は、意見を御了承いただいて、非常にこれは進んできた問題です。
一般の
先生たちも、教諭の皆さんも、やがては
教頭になり、
校長になるのです。だから、
教頭職は反対だと騒ぎ立てるほどの問題ではなくして、みずからもやがて
教頭の
地位につき、
校長になって、
教育に対するみずからの信念を
学校の
先生方を通じて実践できる日が来る。そういう
意味であるならば、この
教頭職にまなじりを決していがみ合う問題ではない。いがみ合う問題がもしあるとするならば、
教頭の
地位はできたけれ
ども、いばる人間がふえて定数はいままでと同じだとなっては、これはいかぬぞという
気持ちがありはせぬか。したがって、
教頭の
地位が明確化し、その定数がワク外で処理されるとなれば、
一般の
先生方の重荷はさっと軽くなり、みんながめでたしめでたしという答えが出るわけなんです。したがって、この
教頭職法に反対する皆さんにしても、そういうきわめて前向きで建設的な、現場の
先生たちの肩の荷も軽くなって、そしてお互いがやがてみんなで将来の夢を見ながら
学校教育に精励するということになるならば、
日本の
教育の現場には
一つの
希望がさす。まなじりを決して騒ぎ立てるほどのこともない。そして同時に、
教頭職の職務を明確化することでないとその
立場がとれないという
意味で、ここに
法律の上に
教頭を置くべきで、従来のように施行規則の上にちょっと名前を出すだけのものではその職務の明確化はない。別に
管理監督の
地位にある者がふえるという問題ではなくして、実際の法の運用というものは
地位を明確化しておいて初めて妙味が発揮でき、またその
地位につく人の心がけで、いばる人間もおればいばらぬ人間もおるという差もつくわけでございまして、やはり
教師たる者が
管理監督の
地位についたら、職権を乱用して、
一般教職員を権威のもとに屈服せしめるなどというような不心得者は
教育者として適当でないわけでございますから、それはまた別途適切な方途が講ぜられるわけです。そういう
意味で私は、いま
大臣も十分ごもっともな見解だと言ってくださったことに対しては、非常にこの問題に対しての前進が見られると思うのです。いまのこの
法律のままでは、その前進が期待できないのです。したがって、
教頭の職務について
教育担当を小さくして、やむを得ないとき臨時補充
教育などするときだけに限って、ずっと小さくしておく、これを全然なくすれば、今度は
教頭は病気で休んだ
先生の補充
教育もいけないということも起こりますから、
教育をつかさどる規定はそういう場合の用意にそっと置いておく必要があるのじゃないか。
給与局長がおられるので、これに関連して、
教頭職に
管理職手当を出した出発はいつであったか。その後どのようにその
比率は、当初四%、六%という低率であったと思うのですが、それが今日どう進行しているか。
法律の上にも規則の上にも
管理職手当を支給すべき
時代でなかったときにすら
管理職手当を出されたわけでございますから、その歴史の変遷のあとを顧みて、
現時点の
教頭管理職手当なるものの内容を御説明願いたい。