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横路委員 もちろん全然なかったわけじゃなくて、ビルの暖房用なんか、あれは
工業用灯油の扱いなのでしょう。そうですね。そういうものはやはり出ているわけですよ。大体十二月末の
価格がここの場合は一万三千円から一万四千五百円くらいの幅があるようです。そこで、今度一万四千六百円というのは、この四十八年十二月の平均値の一万六千九百円プラス一万六百円ということになりますと二万七千五百円ですか。で、今度一万四千六百円の上乗せをすると、大体二万八千円前後ということに現実の
価格はなるわけですけれ
ども、ただ、いま
お話あったように、あくまでも上乗せ
部分は一万六百円と、こういう指導でしょう、もちろん
工業用灯油が全然ないわけじゃないわけですから、そうすると、明らかにここでプラス四千円の上乗せをしているわけです。そして、その
背景を聞いてみると、大体五月二十日にこれは改定になるということで、業界のほうで
先取りしておるわけですね。しかも、これは出光ばかりじゃなくて、聞いてみると、あとは口頭ですけれ
ども、シェルも共石も日石も大体同じような指導をしているわけですよ。一万六百円というような話は、ちょっと私のほうで調べた
範囲では、ゼネラルは一万六百円ということのようなんですが、あとのところはどうも一万四千六百円でやっているようなんですね、文書が出ているのはこの出光だけのようですけれ
ども、したがって、いまごたごたいろいろなことをおっしゃっておったけれ
ども、いずれにしても、上乗せ一万六百円というこの指導に関してはやはり反しているのじゃないかというように思いますので、その辺のところ、やはり
実情を
調査されて、もし違反しているならば、違反しているということでの指導をきちんとやってもらわぬと、皆さん方ずいぶん、行政指導について
国会で議論したときは、えらそうなことをいろいろなことを言っているわけですよ。そうでしょう。法律的な強制力はないけれ
ども、安く安定するのならそれでいいじゃないかみたいなことで、あのときの議論というのは終わっているわけですね。ところが、現実には完全になめられて、こうやって四千円も上積みされている。しかも、
家庭用灯油についても工業用の扱いだ。この計算でいくと、ドラムかん一本が大体一万四千六百円でいきますと、これは工業用ということなのですけれ
ども、ドラムかん一本で上乗せが二千九百二十円ですよね。これでもって五月の
家庭用というようなことになったのでは、これは大体六千円から七千円くらいに近いようなたいへんなお金になるわけですよ。ですから、その辺のところを、ともかく皆さんのほうは行政指導に確信を持っておったかもしれないけれ
ども、しかし業界のほうはあまり皆さんのほうにそんな従うという
状況でないのは、もう今
国会のいろいろな議論を通しても明らかになっているわけなんです。その辺のところをひとつ
実情をきちんと調べてもらいたいというように思います。