○瀬野委員 次に、昨年の七月四日に当
委員会で私は質問をして、新たな問題として提起をした問題ですが、それは農林中央金庫の
農林年金加入問題でございます。
この問題についてもいろいろ論議をしたところでありますけれ
ども、昨年度農林中金は五十年の期限が切れて永久法になったわけです。農林中央金庫法の
改正にあたっても数時間にわたって当
委員会で論議をいたしてまいりましたが、農林中央金庫が五十年の時限立法からいよいよ永久法になったこの機会に、農林中央金庫の
農林年金加入という問題は当然すべきだということを
指摘しましたが、ようやく今回その
検討がなされて、前進をしてまいったのであります。当時、私の質問に対して機内農林大臣は、「これは冷静に考えまして、
農林年金の対象
団体であるかないか、いまにわかにはっきり申し上げかねる点があると思うのであります。そもそも
農林年金の対象
団体を見まするに、
農林漁業者による自主的なものであるということは否定ができないと思うのであります。そして農林中金の過去の
経緯からいたしまして、特殊法人であったとかあるいは現に
政府機関的な色彩は薄れたとはいいながら、なおそこに実質上たとえば金融引き締めなんかの場合に農林中金を
中心に考えるというようなことな
どもございまして、なかなかこれはむずかしい御質問をちょうだいしておると思います。私としては農林中金自身がよく
検討いただきまして、いま御質問のような御
趣旨で農林中金もいこう、こういうことで
農林年金対象
団体だというような結論が出てくれば出てきたでこれを否定する要素はないと思うのでありますが、いまこの際に右か左かはっきりお答えするには、少しくまだ条件が明白でない、このように見る次第でございます。」と、答えておられる。そのほかに、大和田
説明員または内村
政府委員等からいろいろと答弁をいただいております。昨年、これはけしからぬということで、いろいろと私は
提案をしてまいったわけでありますが、今回の本法
改正にあたって、農林中央金庫並びに農業信用保険協会の加入問題が具体化してまいっておりまして、これは別途いろいろ
検討いたすことにしておりますが、農林中央金庫の
農林年金制度への加入をはかることは、
農業団体との一体感をさらに強化し、相互の人事交流をはかる上でも欠くことができないことは、もう申すまでもございません。農林中央金庫は
農林年金の
掛け金並びに
給付金等の送金については全面的に委託を受けており、農林中央金庫と
農林年金とは、その業務を通じて一体
関係にあるわけでございまして、これは当然のことであります。
この際、
農林年金対象
団体役職員と同様の
充実した
老後保障のもとで系統金融業務に邁進できるよう、
農林年金加入を特に切望したいということが、昨年の私の質問に対して農林中央金庫側から要請書が届いておりますが、そういったことを踏まえまして、当然のことでありますが、この点については、まず当局はどういうふうに受けとめておられるか、簡潔にまずお答えをいただきたい。