○杉原説明員 まず、領海の幅員の問題でございますが、過去の一九五八年及び六〇年の第一回及び第二回の国連
海洋法会議が領海の幅員をきめることができなかった。そのことが現在の
海洋法秩序の混乱の発端をなしているという事態にもかんがみまして、
わが国としては、現在一番多くの国が採用している領海についての十二海里の説と、これについての
国際的合意ができるならば
わが国も十二海里に領海の幅を定めることに異存はないということを
海洋法の準備
会議の場ですでに表明いたしております。ところが、問題は十二海里だけでは済まないという問題でございまして、たとえば先進国の側にいたしましても、領海が十二海里にふえますと、従来公海として自由に航行できた百以上の海峡がそれぞれの国の領海の中に入って自由航行ができなくなる。海峡通過の自由の問題という、これまた
日本を含め、その他の海洋国にとっては死活の問題を生じてくる。片や、
開発途上国側にいたしますと、十二海里では
資源の十分な囲い込みができない。したがって、十二海里を承認する条件として、二百海里の
資源管轄
水域というものを設けなければならないという主張をいたしておるわけでございます。
きょうは
漁業の
お話しが主たることだろうと思うのでございますが、実は、二百海里の
資源管轄
水域は、
漁業とそれから海底鉱物の双方の問題が入っておるわけなんでございます。ところが、海底鉱物につきましては、国家の主権に属する領域の外の海、深い海は、これは
国際海底として、
国際社会の共同財産であるという原則の宣言が国連で一九七〇年にでき上がっておりますので、海底
資源に関する限り、世界に自由なところはもう全くなくなっておるわけなんでございます。ところが、
漁業に関しましては、現在のところまだ領海の外は自由であるという伝統的な
国際法が存在するわけで、ただ、沿岸国が十二海里では足りない。特に、
開発途上国側といたしましては、自分たちの弱い
漁業あるいは将来の食料の確保の見地からも、より広い海域を自分たちの専属的な管轄
水域としたいという主張を持っておることも、これもまた一がいにそういうことはいけないのだと申すこともできない次第でございますが、ただ、二百海里という海域は、先ほど申し上げましたように世界の海の四割前後をとってしまうということで、あまりにも沿岸国の利益にウエートが置かれ過ぎている。他の国、もちろん
日本あるいはソ連のような
遠洋漁業国もこれに入りますが、それから海に面していない内陸国、あるいは海を持っておっても、国土のほとんどが陸の中に入っている地理的に不利な国々にとっては、その利益が十分に守られないことが明らかだという意味で二百海里——たとえばの
お話しでございますが、
資源に関してはかなり広範な海に対する管轄
水域というものができるにしても、その管轄権の内容について他の国の利益も十分考慮されたような、バランスのとれた法秩序というものがつくらなければならない。
わが国としては、二百海里というものを前提とするわけではもちろんございませんが、そういう角度から
開発途上国側の広い海に対する管轄権要求に対処したい、こういう所存でおる次第でございます。