○芳賀
委員 おかしいじゃないですか。人間の場合は、統計
調査部の統計によっても、年度別にして、
国民一人
当たりの平均的な主食の
消費量がどれだけであるとか、米の場合には年間百キロとか九十キロというようにちゃんと
調査の結果は出ておるじゃないですか。人間のやつは調べるが、
家畜の場合には数量がわからぬ。数量がわからないで、それに要した
価格が幾らなんということができるはずがない。いや、これは、いま即刻
答弁できないでしょう。わからぬというんだから。これは次回の
委員会までに、
畜産局長と統計
情報部長で十分勉強して、ただいまの質問に答える量的な資料というものをちゃんと出してもらいたい。量がわからぬで、
生産費が幾らになりましたとか、上がりましたとか、下がりましたなんということがわかるはずがないじゃないか。
次にお尋ねしたいのは、ついでですから
情報部長にお尋ねしますが、数年前、統計
調査部長の中沢三郎君の時代に、私は、当
委員会を通じまして、統計
調査部の行なう
生産費
調査の中の自家労働に対する評価の方式というものが、毎年
農業の臨時日雇い労賃をもって評価がえをしておるが、これは不当ではないか、
農業の日雇いでなければならぬという制度上の根拠も何もない、あるいは
農林省の統計の規定の中にもそういうものはないではないか、これは長年
委員会において論議した問題であるが、一体、
農林省の内部においてこの方式というものを変更することができるかどうか、ということをただしたのに対して、いや、これは
農林省内部でできます、
農林大臣の御意思に従って、日雇い労賃を、たとえば米の計算のように、製造業労賃にするということは不可能ではありませんと、そういう
答弁がありまして、それでは、内閣の統計局とかほかの
政府の統計専属の機関において審議をしなくても、
農林省の内部の問題としてそれが是正できるとすれば、すみやかに是正の方針に対して検討して、すみやかに結論を出すようにということを言っておるが、その後、代々の統計
調査部長は、これに対して何らまともな取り組みをしておらないわけです。もう来月には、てん菜の
生産者価格あるいは
加工原料乳の
保証価格の審議も当
委員会でやるわけですからして、きょう即刻どうということは言わぬが、それまでに、従来の自家労働に対する評価の方式というものをどうするか、従来どおり日雇い労賃でやるか、他産業労賃でやるかということについて、これはよく
農林大臣に報告をして、次回の
委員会までにその方針を明らかにしてもらいたいと思います。
そこで、もう一つの判断の資料として、たとえば臨時日雇い労賃というものは、労働者としての身分上の格づけをする場合には一体どういう立場にあるかという点でありますが、これは、むしろ、労働省のほうとよく相談をして、臨時日雇い労働というものはどういう労働の様式であるか、あるいは常用労働の場合にはどういうものであるか、
農業の自家労働というものが何十年という間
農業の
経営を行ない、あるいは
農業に従事して高度な
生産を発揮しているわけですからして、その場合、常用的な労働か日雇い的な労働かということについての判断は直ちにつくわけですからして、きょうは繰り返しては言わぬが、代々の統計
調査部長が怠ってこれは何にもやっていないわけだから、次回の
委員会までには、倉石
農林大臣と相談して明確にしてもらいたいと思います。
最後に、時間が足りなくなりましたけれども、まとめて食品
流通局長にお尋ねをいたしますが、いままで、毎年のてん菜の原料
生産者価格をきめる場合においても、前年度に比べると大体二・五%あるいは三%、去年は三・八%というように、他の
政府がきめる
農産物よりも上昇率が非常に低いわけです。これはもう
局長も御存じのとおりですが、その、どうして低く押えてきたかという原因の中には、砂糖
価格安定法に定めてある、いわゆる甘味資源の合理化目標
計画というものを
農林大臣が五年ごとに策定して、この合理化目標
計画に沿って、
生産者価格の
決定あるいはまた製造された砂糖の買い入れ
価格の
決定と、
輸入粗糖の標準的な買い入れ
価格、あるいは標準的な
国内の砂糖の販売
価格等を、合理化
計画の中で総合的に設定して実行するということになっておるわけで、その辺にも強い抑圧が働いてきたことは言うまでもないわけです。
ところが、前の五カ年
計画は四十八年度で終わっておるわけだから、ことし、四十九年度からは、法律に基づくと、新しい五カ年
計画というものをまた策定するということになるわけです。しかし、われわれが
考えると、この五年間の
日本の経済の変化というものがどうなるかということは、一寸先がやみで捕捉できないでしょう。そういう中で、五年後に到達する目標
価格、あるいはその時期におけるてん菜の
生産者価格をどうするかということは、これは神さまでもわからぬわけですよ。田中内閣が退陣して、違う政治体制でも生まれれば、これは
計画経済でちゃんとやっていけるが、現体制のもとではなかなかできないと思うのですね。だから、あまり五カ年
計画に依存して、ワクをはめてしまって、身
動きができないようなことになると、これからの五年間の原料
価格等についても非常に窮屈な
価格計算をしなければならぬということになるわけですね。それに対してはどう
考えておるか。
それから、現在は、
国内の砂糖
価格の高騰によりまして、結局、
生産者価格を基礎にしてきめた砂糖の
政府の買い入れ
価格、法律ではこれは売り渡し
価格、売り戻し
価格ということになるが、ことしの場合には、糖安法ができて初めて標準
価格をこえた砂糖の
国内の市内販売が行なわれておるわけでありますからして、その標準をこえた分については、これは法律には納付金ということにはなっておりませんが、実質的には
国内産糖の製造業者が、あるときには三円、あるときには六円というふうに、製造会社から砂糖
事業団に対して超過分の納付を行なっておる。この金額はおおよそ十数億円に及んでおるというふうに聞いておるわけですが、それは別として、とにかく、安い
生産者価格を
決定して、それを基礎にして
政府が買い入れ
価格をきめておる。今度は、
国内の砂糖の値段が上昇したので納付金を吸収しておる。そういう新しい財源が生まれた場合においては、少なくとも昨年の十一月二十日までに——砂糖キビの
生産者価格はもう告示になっておるわけでありますからして、てん菜のほうは毎年四月一日までにきめる、砂糖キビのほうは十一月二十日の収穫直近時にきめるということになれば、同じ甘味資源であっても、同じ法律の中においても、四月と十一月では七カ月の期間のズレがあるわけです。こういう経済
変動の激しいときには、年度内において
価格改定をしない場合には、むしろ、収穫直近の時期に正しい
価格を
決定したほうがいいということは、これは、てん菜の
生産者価格と十一月にきめた砂糖キビの
価格というものを比較すれば答えは出てきておる。てん菜の場合には、四月にトン
当たり八千五百六十円、砂糖キビの場合には一トン八千七百円にきめて、それに
奨励金千三百円の加算ですから、これはトン
当たり一万円ですね。そういう同じ甘味資源の場合においても、砂糖歩どまりが、大体どちらも一三%内外ということになれば、きめる時期によって、甘味資源の
価格というものが、トン
当たりにして千五百円も二千円も違うという矛盾が出てきたわけだから、当然、十一月の砂糖キビ
決定の時点において、だれに言われなくても、
局長自身がそのことに気がついて、てん菜の原料
価格の再計算を行なって、当然これを上げるべきであるということであれば、一万円なら一万円にする。その場合の
価格財源というものは、先ほど言いましたとおり、
国内の諸
価格の高騰の中で、砂糖の小売り
価格も二百四十円までになっておる。その後百八十六円に
指導価格で押えておるが、そういう十分な財源
措置があるときにおいては、進んで原料
価格の改定を行なって、それによってまた砂糖の買い入れ、売り戻し
価格も変わるということにはなるが、そのぐらいのことは練達の池田
局長としてできなかったはずはないと思うのですよ。気がつかなかったということであればまだ許せることもあるが、もし、練達の
局長が気がついておりながら、それを無視して今日に及んだということになれば、これは絶対にわれわれとしては無批判で過ごすわけにはいかぬわけですね。こういう点も踏まえて四十九年の、政令によればこれは四月一日までということになっておるが、反省をして十分な
価格決定をやる意思があるかどうか、そういう点であります。
それから第三点は、てん菜の原料
価格の場合には、法律にもうたってあるとおり、まず、
農業パリティの指数というものを基礎にして、それに幾つかの勘案をしてきめるということになるわけでありますから、ことしの四月までにきめる場合も、過去一年間の
農業パリティの
変動係数だけを基礎にするのでなくて、四十八年に米や麦にしても一五%
農業パリティに準じて上げておるわけであるから、一五%上げるべきものを三・八%にとどめておるわけだから、一二%ぐらいの四十八年におけるパリティ計算上の取りこぼしが当然あるわけだから、この際、パリティ指数を使うということになれば、四十八年、四十九年の、この二年間に適用できるパリティの指数というものを正確に把握して、そして、昨年三・八%だけ使ったわけでありますから、残りの分についても十分にその
価格計算に反映するようにする必要があるのではないかというふうに
考えるが、どうですか。
それから、もう一点は、これは参考までの材料ですが、いま外国から精製糖を
輸入するということになれば、一トン
当たり二十万円ということになっておるわけです。二十万円というのは、これはキロにすれば二百円というのが精製糖の
輸入価格。
農林省が押えておる百八十六円よりも、
輸入に依存するということになれば、
輸入価格だけでこれは二百円、それに卸、小売りのマージンを加えれば、まだまだこれは高くなるということになるわけですから、いかなる困難があっても、この際、国産糖の
自給度を高めるための諸施策が必要になる。その場合、一番きき目のあるものはやはり
価格問題が
中心だということは、これは言うまでもないわけです。すでに、北海道の農民は、ことしは一万五千円の
生産者価格というものを早期に示さなければ
生産に対する責任は持てないという、こういう
政府の無施策に対する強い批判も出ておるときでありますから、詳しく議論する時間はきょうはないが、以上四点にわたって私は
指摘をしたわけでありますが、これに対する
局長の率直な
答弁を求めるものであります。