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1974-02-19 第72回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十九年二月十九日(火曜日) 午後二時四十二分
開議
出席委員
委員長
仮谷
忠男君
理事
笠岡 喬君
理事
坂村
吉正
君
理事
湊 徹郎君
理事
安田 貴六君
理事
山崎平八郎
君
理事
柴田 健治君
理事
芳賀
貢君
理事
津川 武一君 伊東 正義君
今井
勇君 上田 茂行君 小沢
一郎
君 金子 岩三君 吉川 久衛君 熊谷 義雄君
佐々木義武
君 中尾 栄一君 本名 武君 粟山 ひで君 井上 泉君
角屋堅次郎
君 島田 琢郎君 竹内 猛君 野坂 浩賢君 馬場 昇君 美濃 政市君
米内山義一郎
君 諫山 博君
瀬野栄次郎
君 稲富
稜人君
出席政府委員
農林政務次官
渡辺美智雄
君
林野庁長官
福田 省一君
林野庁林政部長
平松甲子雄
君
委員外
の
出席者
議 員
芳賀
貢君
農林水産委員会
調査室長
尾崎 毅君
—————————————
二月十八日
農林年金制度改善
に関する請願(
三池信
君紹 介)(第二二二三号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件 国が行なう
民有林野
の分
収造林
に関する
特別措
置
法案
(
芳賀貢
君外十名
提出
、第七十一回
国会
衆法
第一七号)
森林法
及び
森林組合合併助成法
の一部を改正す る
法律案
(
内閣提出
、第七十一回
国会閣法第
一 一九号)
——
——
◇—
——
——
仮谷忠男
1
○
仮谷委員長
これより
会議
を開きます。 第七十一回
国会
より
継続審査
となっております
芳賀貢
君外十名
提出
、国が行なう
民有林野
の分
収造林
に関する
特別措置法案
、及び
内閣提出
、
森林法
及び
森林組合合併助成法
の一部を改正する
法律案
の両案を
議題
といたします。
仮谷忠男
2
○
仮谷委員長
両案につきましては、第七十一回
国会
におきましてすでに
趣旨説明
を聴取いたしておりますので、これを省略いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
仮谷忠男
3
○
仮谷委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。
—————————————
仮谷忠男
4
○
仮谷委員長
両案について
審査
を進めます。
質疑
の申し出がありますので、順次これを許します。
今井勇
君。
今井勇
5
○
今井委員
私は、ただいま
議題
となりました両案につきまして、若干の
質疑
を行ないたいと思います。 最初に、
芳賀貢
君外十名の
提案
にかかります
法案
につきまして
質疑
を申し上げたいと思います。
森林
の果たします
役割り
は、
木材生産
のほか、国土の
保全
あるいは
水資源
の涵養、
自然環境
の
保全
などの
機能
を通じまして、
国民生活
に深く結びついております。しかも、その造成にはたいへん長い時間を要しますので、この
森林
の持つ多面的な
機能
の調和をはかりながら、
長期
的な観点からその整備をはかることによりまして、今後の
わが国
の
国民生活
の向上及び
国民経済
の
発展
に寄与することが強く要請されているところであります。
木材需要
の
動向
につきましては、さきに
政府
が発表しました「「
森林資源
に関する
基本計画
」
並び
に「重要な
林産物
の
需要
及び
供給
に関する
長期
の見通し」」によりますれば、
昭和
四十六年では、総
需要
約一億立方メートルのうち、
国産材
で四千七百七十万立方メートル、
外材
で五千六百万立方メートル、すなわち、
国産材
の占める割合が四六%で、
外材
が五四%であると示されております。これが十年後の
昭和
五十六年度では、総
需要
が一億三千四百八十万立方メートルにふえる一方、
国産材
は四千九百七十万立方メートルで、全体の三七%にすぎず、
あと
の六三%、すなわち八千五百万立方メートル余が
外材
にたよらざるを得ないというふうにいっております。この
外材輸入
の
情勢
は、すでに、
わが国
の
木材輸入量
は
世界
の総
輸出量
の三〇%を占めておりまして、しかも、
世界各国
におきましても、
資源政策
及び
環境保全
の両面から
輸出
に対する規制が強化されておりますし、さらに、最近のような
石油問題等
を契機といたしまして、国内的にも、外貨の調達という面から、
外材輸入
に対してよりきびしいものと覚悟せざるを得ないのであります。したがって、
わが国
におきましては、
森林資源
を整備し、これを活用していくことが従来にも増して重要な
課題
となってきております。このような
森林資源
の
充実
の
基盤
となるものが
造林
であることは申すまでもありません。 一方、
わが国
におきます
森林面積
及び
素材
の
生産量
を見ますと、
民有林
の占める
ウエート
が非常に高いのであります。すなわち、
面積
で申しますれば、全体の
森林面積
の五七%に当たります千四百六十五万七千ヘクタールが
民有林
でございまして、また、
素材生産量
におきましても、全体の六〇%を占めておるのであります。このように、非常に
ウエート
の高い
民有林
につきましては、
政府
が示しました「
森林資源
に関する
基本計画
」でも、
資源充実
の
基本
的な
目標
を設定いたしまして、
民有林
につきましては、
昭和
四十六年現在約七百十万ヘクタールの
人工林
を、
昭和
六十五年度までには一千三十一万ヘクタールにしようというふうにしておるのであります。しかし、最近の
民有林
の
造林動向
を見てまいりますと、
昭和
四十五年以来の
木材価格
の低迷あるいは
国産パルプ
の
需要量
の
鈍化傾向
などからして、
伐採面積
が減少いたしております。また、
林地開発
の進展に伴いまして、
土地利用
が非常に不安定であります。また、
造林対象
の位置がだんだんと奥地へ進んでまいりました。加うるに、
労働力
が不足いたしますなどの
原因
が複雑に重なり合って、
昭和
三十六年の三十三万八千ヘクタールをピークにいたしまして、減少の
傾向
にありまして、
昭和
四十六年では、二十五万六千ヘクタールというふうに、まことに憂慮すべきものであります。 私
ども
は、
政府
を督励いたしまして、小規模の
保有層
を
対象
にした、
計画
的しかも集団的な
造林
あるいは
保安林
などの
公益性
の強い
地域
での
造林
などに対しまする
助成
の強化をはかるほか
補助単価
の
引き上げ等
をやってまいっておりますが、先刻申し上げておるとおり、
造林
、特に
民有林
の
造林
が
停滞
をいたしておりますことはいなめない実情でございます。 このような
もろもろ
の
原因
が重なり合って
停滞
しております現在、今後の
情勢
を踏まえます場合に、この
停滞
をしております
もろもろ
の
原因
をつぶさに検討して、きめのこまかい
施策
を講じなければならないと思うのでございます。 そこで、
芳賀貢
君外十名の
提案
によります国が行なう
民有林野
の分
収造林
に関する
特別措置法案
ということでは、直ちにこの
民有林
の
造林
に国がかわって行なおうというふうに言っておられますが、はたしてそれでこの
停滞状況
の
民有林
の
造林
の問題が片づくであろうか、私は、若干の疑義を持つものでございます。 したがいまして、以下二、三の点について具体的にお
伺い
をいたしてみたいと思いますが、まず、第一番目でありますが、これは、
森林
を持っております
人たち
が、一体どんな形でわが
森林
を育成し、育てて、そして、
伐採
に至るまでにどのような気持ちでこれを行なっているだろうかというふうな
基本
的な問題でございます。私は、言ってみれば、わが子を産み育てる母親にも似た
愛情
というふうなものが
農民
の根底にありまして、
自分
の持っている
森林
を毎日いつくしみながら、
自分
らの手でこれを守り育てるという、いわゆる
愛情
が
基本
であろうと思います。したがって、今後のいかなる
施策
につきましても、そういった
農民
の素朴な
感情
というものを無視してはできないであろうと思います。 この場合、
わが国
の
林業者
の多くは、実は、
経営規模
が非常に小さいものが多いわけでございまして、したがって、個別に
経営
をします場合には力不足ということがあります。そのような場合には、現在におきましても、
森林組合
など、
林業者
の
組織
する
団体
の自主的な
努力
によって補完をし、さらに、場合によりましては、
市町村
、府県あるいは
造林公社
、
森林開発公団
などの、いわゆる公営の手によって行なっている場合もありましょうが、いずれの場合でも、
自分
の山は
自分
の手で育てるという、
林業者
の自主的な意欲を、しかも、その
基盤
に立って行なわれていることをたてまえとしておると思います。このことは、
林業基本法
の第七条にも「国及び
地方公共団体
は、」として、
林業
の「
施策
を講ずるに当たっては、
林業従事者
又は
林業
に関する
団体
がする自主的な
努力
を助長することを旨とするものとする。」というふうにうたってあります。ところで、今回
提案
になりました国が行なう
民有林野
の分
収造林
に関する
特別措置法案
では、
林業者
との自由な
契約
を基礎として
国営
の分
収造林
を進めるたてまえにはなっておりますが、
先国会
での
提案理由
の
説明
によりましたら、
国有林野事業
の
組織
、技術、
労働力
及び
資金
を活用して
民有林
の
造林
を行なうんだというふうに述べられております。このことは、先ほど私が申しましたところの、みずからの山はみずからの手で育てたいという
農民
の素朴な
感情
というものからしますと、なかなか受け入れがたいところがあるように思うのであります。しかも、同
法案
の第三条の立て方を見ますれば、「
農林大臣
は、
森林法
第四条に規定する
全国森林計画
に即して、
昭和
四十八年度以降十五
年間
において実施すべき
国営分収造林契約
に基づいて行なう
造林
の
事業
に関する
計画
」をまず立て、そして、
国営分収増林計画
におきましては、「
国営分収造林契約
に基づいて行なう
造林
の
目標
及び
造林
の
事業
の量について定める」となっております。しかも、
提案理由
によりますれば、今後十五
年間
に百万ヘクタールの
造林
を行なうのだというふうになっております。これは、民間の
協力
なくしてこういう
計画
ができるはずはないわけであります。こういう第三条の立て方からいたしましても、
林業者
が不安にかられるのもゆえのないものではなかろうと思うのでありますが、御
提案
になりました方は、
民有林
の
造林推進
をする主体のあり方について、一体どのような
基本的認識
を持っておられるのか、まず、その点からお
伺い
をいたしたいと思います。
芳賀貢
6
○
芳賀議員
社会党提案
のいわゆる
国営分収造林法案
の
趣旨
並び
に
内容
については、すでに、前
国会
におきまして、衆議院本
会議
並び
に当
委員会
において詳細を
説明
してありますので、
今井委員
においても十分御
理解
のことと思うわけでございます。 ただいま御
指摘
のありました、
わが国林業
の置かれた
現状等
については、
今井
さんの
認識
も私
ども
の判断もおおよそ一致しておる点があるわけでございますが、ただ、一番大きな問題は、人口、食糧問題にいたしましても、あるいは
森林資源
の問題にいたしましても、
わが国
の
農林業
のになうべき
重要課題
としては、いかにして
資源政策
を強力に進めて、
国民経済
に関係ある食糧の
供給
あるいはまた
木材
の
生産供給
を高度に高めるかということが重要な任務であるというふうに考えるわけでございます。その
意味
において、
公有林
を含めた
民有林
の、特に
森林
の
生産力
の
増大施策
につきましては、何としても、その
基盤
をなすところの
造林事業
というものを、あらゆる角度から可能な
施策
を講じて実行するということは論を待たないところであります。特に、
わが国
における二千五百万ヘクタールに及ぶ
森林
の総
面積
のうち、七百五十万ヘクタールの
国有林面積
を除きましても、おおよそ千八百万ヘクタールの
民有林
が現存しておるわけであります。この
民有林
の持つ最も弱点とするところは、蓄積においても、毎年の
成長量
におきましても、
国有林
との比較においては非常に低下しておるわけであります。したがって、これらを、
個人
が所有する
民有林
の
造林
を通じての
生産力
を拡大するということになれば、もとより、
今井委員
が言われたとおり、
自分
の山については、
所有者
である
自己
が最大の
生産努力
を注いで、そうして高度の
森林
の形成をやるということは最も望ましい
状態
でありますけれ
ども
、しかし、それにはいろいろな隘路があるわけでございます。結局、これを達成させるためには、国としても、十分な
林業政策
を通じて
民有林
の
生産拡大
をはかっていく、その
一つ
の最も効果的な適切な手段といたしまして、今回、
民有林
に対する
国営分収造林制度
というものを法制化するために御
審議
を願っておるわけであります。 そこで、この分
収造林
の歴史的な
経過
を申しますと、いま初めて国が行なう分
収造林制度
というのではなくて、たとえば大正九年には、
公有林
を
対象
にした、いわゆる
官行造林制度
というものが
制度
化されまして、自来、五十数年にわたって、歴史的な変遷と、所期の
目的達成
の相当大きな
成果
をあげていることは御
承知
のとおりであります。これは、当時
公有林
に限定されておったわけでありますが、その後、
公有林
の施業地に隣接する
部落有林
、あるいはまた
個人
の所有する
水源林等
についても
官行造林
の
対象
を拡大するということで行なってきたわけであります。現在は、
昭和
三十六年に
国会
において
官行造林法
が廃止の運命に立ち至って、まことにわれわれは残念に思っておるわけでありますが、それにかわるものと言っては、いささか質的な相違がありますけれ
ども
、いわゆる
政府
の出資あるいは
政府資金
によるところの
森林開発公団法
が、これは
昭和
三十一年に成立いたしまして、特に、
官行造林
の
制度
が廃止されてからは、
水源林
を中心として、
公有林
を
対象
にして分
収造林
の
事業
を今日継続的に行なっておるわけであります。 もう
一つ
の分
収造林
の形態といたしましては、
昭和
三十三年の
国会
において私
ども
が分
収造林特別措置法
の成立をはかりまして、この分
収造林特別措置法
が、今日、
都道府県段階
におけるいわゆる
造林公社等
の
法律
上の根拠をなして、相当大きな
成果
をあげてきておることは御
承知
のとおりであります。ですから、この分
収造林制度
というものは、
わが国
において、歴史的にも五十年以上の
経過
というものを持っておるわけでありますし、分
収造林
の持つ特徴といたしまして、
森林所有者
である
所有者
の場合においては、
自己
が
費用
の
負担
をしない、みずから
造林
を行なわないという形の中で、いわゆる分
収方式
で、国あるいは公的な
造林公社
あるいは
森林組合等
が、いわゆる
費用負担者
あるいは
造林者
の立場の上に立って、二
者契約
あるいは三
者契約
の中で、
所有者
に対しては直接的な
生産努力
を期待しない形で
造林
の
事業
というものは進んでおるわけであります。こういうことは、
個人
の
所有林
に対しまして分
収造林方式
というものを全面的に当てはめるということについては、
今井委員
が申されたとおり、いささか問題はあるといたしましても、
森林
の持つ公益的な
機能
あるいは
国民経済
的な
重要性
というものを考えた場合においては、国といわず、
地方公共団体
といわず、
個人
の持つ
民有林
に対しても、国の一定の方針に基づいて、特に
長期計画
に基づいて、これを達成するための助長あるいは
誘導政策
というものがどうしても今後も必要になるわけであります。そういう
意味
において、現存する各種の
造林制度
というものはありますけれ
ども
、それに加えて、かつての
官行造林制度
というものの範囲を広げて、しかも、今後行なう場合においては、既設の
造林公社等
の分
収造林事業
というものに対して圧迫を加えない、その分
収造林事業
を行なうことが困難であるというような条件の
個人
の
林地
に対しても積極的に国が分
収造林
を行なう、そういうことが
目的
になっておるわけでありますからして、御懸念されるような問題というものはすでにもう
解決済み
とわれわれは考えておるわけでございます。 それから、次に申し上げたいことは、今後、
造林計画
を立てまして、十五
年間
におおよそ百万ヘクタールの分
収造林
を進めることになっておるわけでありますが、この分
収造林
の
全国計画
の設定に上から押しつけるような欠点があるではないかというような御
指摘
でございますが、これは、御
承知
のとおり、
全国
の
森林計画
にいたしましても、たとえば
昭和
三十九年に成立いたしました
林業基本法
の第十条においては、
森林
の
長期
的な
基本計画
の
樹立
並び
に
林産物
の
長期需給計画
を立てて、これを公表しなければならぬとなっており、それを受けて、現在の
森林法
の第四条におきましては、
全国森林計画
を、
中央森林審議会
の
意見
を聞いて、
樹立
をして、公表をする、その
全国森林計画
の
策定
の中に、たとえば
造林
に関する
事項
、あるいは林道に関する
事項等
が
必須事項
として必ず
策定
されなければならぬということになっておるわけであります。したがって、本
法案
の持つ分
収造林
の十五
年間
にわたる
全国計画
というものは、この
林業基本法
並び
に
森林法
の定めるところに基づいて
長期計画
を設定しておるわけでありまして、
国営分収造林
の
計画自身
がひとり歩きをするというのとはいささか違うわけであります。この点は、本
法案
を十分読んでいただけば、この一連の
森林基本法
並び
に
森林法
の
計画策定
に歩調を合わせて、その一環としての十五年
計画——
これも、
全国森林計画
が五年ごとに十五年
計画
を立てるということになっておりますので、本
法案
におきましても、十五年
計画
で百万町歩の分
収造林
をやるということになっておるわけであります。したがって、
地元
の
森林所有者
、
林地所有者
の
皆さん方
がこの
制度
を十分
理解
されまして、
国営分収造林制度
によって
自分
の持ち山の
造林
をぜひ進んで進めたいというような場合には、
今井委員
御
指摘
のとおり、これは下から積み上げるという
方式
で、
都道府県知事
が
地域
の分
収造林計画
を立てる。その場合には、
都道府県
の
森林審議会並び
に
関係市町村長
の
意見
を聞いて
地域計画
を立てて、
農林大臣
に実現のための申請をする。そういう
運びになっておるわけでありますからして
、
知事
が
関係市町村
の
意見
を聞いて
策定
して
農林大臣
に申請する。その
計画立案
の中で、
地元
の
対象者
であるところの
林地
の
所有者
の
皆さん方
の御意向が十分反映されるようにしていかなければならぬというふうに考えておるわけであります。 もう
一つ
御
指摘
のありましたことで、国が直接的に分
収造林事業
を行なうということになれば、この
法案
の
提案理由
の中におきましても申しておりますように、つまり、
国営分収造林事業
でありますからして、この国の
責任
、
事業体
としては、
国有林野特別会計
に裏づけされた
国有林野事業
が直接この
事業
を担当するということになるわけであります。もちろんこれは
直営事業
ということになるわけでありますが、現在の
国有林野事業
においても、
方式
はもちろん
国営
の
直営事業
でありますけれ
ども
、その
事業
の
実行方法
については、いわゆる
直用方式
によるところの直接の
事業
、あるいはまた
請負方式
によるところの
直営事業
というふうにこれは
内容
が分かれておりまして、この
二つ
をあわせて
直営事業
と総称しておるわけであります。 問題は、この十五
年間
に百万ヘクタールということになれば、
年間平均
にいたしますとおおよそ年六万六千ヘクタールの
造林事業
を行なうということになるので、これは最近の
公社造林
あるいは
公団造林
の実績が
年間
それぞれ二万ヘクタール
程度
でありますから、これをはるかに上回る
事業
ということになるわけであります。 ただ、現在の
国有林野事業
の包容するいわゆる
基幹労働力
、実際に
現場
において
事業
を担当する
国有林
の
基幹労働力
の
状態
がどうなっておるかということについては、すでに御
承知
と思いますけれ
ども
、たとえば実例といたしまして、
常用作業員
と称する
——
これは
日給制
のもとに置かれておるわけでありますが、
常用作業員
がおおよそ一万七千人、それから季節的に反復
雇用
される
定期作業員
、もちろんこれも
日給制
でありますけれ
ども
、これらの
作業員
が一万六千人であります。この二者を合わせましても三万三千人というのが、これが
国有林事業
の
現場基幹労働力
ということになっておるわけでありますが、この三万三千人の貴重な
基幹労働力
をもととして現在の
国有林野事業全般
の
事業
というものが、いわゆぬ
直用
、
直営方式
で実施されておるかというと、なかなかそうではないわけであります。たとえば
立木
の
素材生産
にいたしましても、四十八年はおおよそ一千八百万
立米
の
素材生産
を行なったわけでありますが、そのうちの一千万
立米
というのは、これは山の
現場
におけるいわゆる
立木処分
ですね。
立木
の売り払い
処分
による
生産
が一千万
立米
、残り八百万
立米
というものが、これがいわゆる
素材生産
ということになるわけでありますが、これに対しましても、その六〇%がつまり
直用生産
です。
国有林
の
労働者
が直接
生産
するのが八百万
立米
のうちの六〇%、
あと
の四〇%は、これは
請負生産方式
で行なっておるというのが実態でございます。 あるいはまた、この
造林事業
にいたしましても、
年間
七万ヘクタールに及ぶ、いわゆる
新規造林
を行なっておるわけでありますが、この
造林事業
についても、全面的に
直用方式
で実行しておるわけではないわけであります。たとえば新植の
事業
にいたしましても、あるいは植林した
森林
の
下刈り
を毎年
保育事業
として行なう場合においても、おおよそその四〇%
程度
は
請負作業
ということで行なっておるわけであります。 こういうような現在の
国有林事業
に対する
国有林野
の
基幹労働力
の
就業構造
ということになっておるわけでありまして、今後、
法律
が通りまして、新たに
民有林
に対する分
収造林
というものを
——
もちろんこれは国の
責任
でありますけれ
ども
、全面的に、
国有林
の直接の
作業員
が一
年間
に六万ヘクタール以上の
造林
を完全に行なうことができるかということになりますと、現在の
事業
だけでも
十分労働力
が確保されておらないで、三万人の職員がいまだに
日給制
の
状態
あるいは季節的な
雇用関係
に置かれておるわけでありますから、こういう問題を根本的に解決しなければならぬというような重大な
課題
をかかえておる中において、それを半ば放任するような形で、
国有林
の
労働力
を新しい分
収造林事業
に集中的に投入するということはなかなか至難のことになるわけでございます。これが現況であります。 したがって、この
事業
を行なうということになれば、もちろん、
全国
に十四の営林局あるいはその下に必要に応じて多数の
営林署
あるいは担当区というものが散在しておるわけでありますから、重点的には、
営林署所在
あるいは
事業場所在
の
市町村等
においては、直接的に分
収造林事業
に参加して行なうことも可能であるといたしましても、
全国
の
民有林
の
所有者
の
皆さん方
から積極的な御要望が出る場合においては、
責任
の
所在
を明らかにした形で、その
実施方法
としては、あるいは
地元
の
森林組合
に対する
事業
の委託を行なうとか、あるいはまた、最近だんだん増加の
傾向
にある
森林組合
の
労務班
がおおよそ六万人を数えるに至っておるわけでありますから、こういう
生産
に取り組む
現場
の
労働組織等
についても、その
内容
というものを、質的にもあるいは
雇用関係
の
面等
においてもその
所在
を明らかにした形の中において、りっぱな
山林労働者
としての、
労働力
としての育成を行なう中において、
地元
の
労働力
を、
地元
の
民有林
の
生々発展
のためにいたす仕事でございますから、十分な御
協力
をお願いするというようなことをわれわれとしては展望いたしまして、予定いたしまして、この
事業
の完全な遂行というものが、むしろ過疎にだんだん追い詰められておる
地元
の農山村の
労働力
を
林業発展
の中において十分に
協力
してもらう、むしろ
雇用
の場を拡大する、あるいは
地元
の
労働者
としての
労働
に対しての十分な位置づけと評価を行なう中において、山を守る、そういう
労働
というものが社会的に
発展
するようにしていきたいというふうに考えておるわけであります。 少し長くなりましたけれ
ども
、十分御
理解
を願うために、つとめて御
説明
を申し上げたわけであります。
今井勇
7
○
今井委員
たいへんじゅんじゅんと御
説明
をいただきましたが、私は、いまの十五カ年百万ヘクタールのものにつきましては、これから申し上げる
二つ
の点でまだ納得ができないのであります。
一つ
は、いまお話しのありましたように、小さい
林業者
が
自分
ではできないようなもの、いわゆる
資金不足
により
造林
が円滑にできないような場合には、公的機関による方法が開かれておる。おっしゃるとおりでございます。その実績を見てまいりますと、私は、けっこう円滑に実施されているのではなかろうかという
認識
を持っております。たとえば、
民有林
におきます分
収造林
の実績、これは
民有林
の全体の
造林
面積
は
停滞
ぎみで、むしろ減っておりますが、分
収造林
の実績はこのところ微増をいたしております。しかも、
昭和
四十六年度では約四万五千ヘクタールでありました。この実績は、先ほどお話しがありました
官行造林
が戦後最も多く行なわれたといわれます
昭和
三十四年の一万三千ヘクタールに比べまして約三・五倍あります。また、府県におきます
造林
あるいは
林業
公社によります分
収造林
は、現在、三十三
都道府県
、三十六公社が実施しておるようでありますが、年々
造林
面積
もふえてまいりまして、
昭和
四十六年度には約一万八千ヘクタールというふうに私は
理解
をいたしております。また、
森林開発公団
につきましては、もう御存じのとおり、全額国の出資あるいは融資により実施されておりますが、これが実施されました
昭和
三十六年以降四十七年に至ります十二
年間
に二十一万九千ヘクタールやっておりますが、これは、旧
官行造林
が、御
承知
のとおり、大正九年に発足以来三十六年に終わりますまで、約四十年にわたって行ないました
面積
が約三十一万ヘクタールでございまして、これに比べますと決して見劣りのできない数字であろうと私は思うのです。そこで、このように公社、公団等の分
収造林
がうまくいっておりますゆえんのものは、それぞれの
造林
費用
は公社、公団が
負担
をし、実際の
造林
行為は
地域
の
森林組合
などの労務
組織
によって行なわれているところに負うところが多いんじゃなかろうかと私は思います。すなわち、非常に
地域
に密着した形で
労働力
が確保され、公社、公団の
計画
性と相まってうまくいっているんじゃなかろうかと私は思う。 そこで、先ほどのお話しでありますが、このように
地域
の密着性が非常に強いものでございますから、私は、
国有林野
の
面積
を調べてまいりますと、
地域
別に見ますと、北海道、東北で約六八%でございます。約七割。それを除きます
地域
で三割でございますが、一方、
民有林野
の拡大
造林対象
地というのを調べますと、東北、北海道で約三割、その他で七割になっております。ちょうどその逆でございます。そういたしますと、適地が逆の
傾向
にあり、しかも、その
労働力
というものは流動性はあまりないんだろうと私は思う。非常に
地域
に密着した
労働力
であろうと思います。特に、先ほどのお話しのとおり、
営林署
間の二署間流動でもなかなかうまくいかないという実態を踏まえますと、はたして十五
年間
で百万ヘクタールというものができるのであろうか。先ほどの御答弁でありますと、摩擦を起こさずにうまくやれるのだというお話しでございましたが、私は、これはどのような
地域
分布に百万ヘクタールがなっておるのか存じませんが、少なくとも、
法案
を読む範囲内におきましては、いまの私が申し上げた二点の理由からでも非常にむずかしいと思います。さらに、こういうことをやりますと、現在やっております公社、公団等が
造林
いたしますものと、場所によっては当然競合をいたすと思います。また、
国営分収造林
が、お話しのとおり、
国有林
みずからの
労働力
というものを活用して実施するということになりますれば、せっかくいま育成強化されつつある
民有林
の
造林
のにない手というものに混乱を与えやしないだろうかというふうなことで、私はたいへん懸念するものでございます。この点についてはいかがお考えか、御答弁を願いたいと思います。
芳賀貢
8
○
芳賀議員
ただいまのお尋ねでありますが、もとより、私
ども
といたしましても、現在動いておる公団分
収造林
あるいは
公社造林
の実績を過小評価するものではありませんが、どうして伸展の
状態
にあるかという大きな
原因
としては、これに対する国としてのてこ入れが相当強力に行なわれておるということを見のがすわけにはいかぬと思うのです。たとえば
民有林
に対する
造林
の補助
制度
、あるいは補助
造林
とか融資
造林
と言われるわけでありますが、それでは現在の
公社造林
に対して、県の
造林公社
が分
収造林
を行なう場合において、公社が、
費用負担者
として、
造林者
としての立場に立って、
森林所有者
である
個人
との間において分収
契約
を締結するわけでありますが、
費用
負担
の面においても、決して、公社自身が自まかないの
費用
で
費用負担者
としての使命を果たしているわけではないわけであります。それは、最近の
民有林
の、特に拡大
造林
に対する補助
制度
等を見ても、
昭和
四十二年から団地
造林
の補助
制度
が相当拡大されまして、現在におきましては、三
年間
に一団地が二十ヘクタールと、一
年間
で十ヘクタールの施業団地を
対象
にいたしまして、これに対しては国の
造林
補助率はおおよそ六八%
——
公社の行なう団地
造林
については
造林
費の六八%、おおよそ七割の
造林
補助というものが、特にこれは国の予算から支出をされておるわけであります。そういたしますと、
造林
費用
の七割を国が
造林
補助として支出をしておる。実際に
造林
する場合の新植の
費用
等については、公社が三割分だけの調達をすれば実行ができる。まあ、極端な例でありますが、手抜きというわけではありませんが、その七割補助の範囲内において
造林
を施業するということも、決して、絶対にできないんではないという実例をわれわれは
承知
しておるわけであります。 さらに、また、補助残の
費用
については、現在は、農林漁業金融公庫から九〇%限度の三十五年償還、二十年据え置きというような、そういう
長期
な
制度
資金
が出されておるわけでありますからして、いま
今井委員
が言われたとおり、
公社造林
が実績をあげておるではないかと言われましても、国の大きな
資金
面における、財政面におけるてこ入れがあってこそようやく一
年間
に二万ヘクタール
程度
の分
収造林
を行なっておるということになるわけでありますからして、十分な
成果
ということにはならぬと思うわけですね。 そこで、国が七割も
助成
をしておる、あるいは必要な
資金
の融通を行なっておるということであれば、この際一歩進めて、国が直接行なう分
収造林制度
、かつての
官行造林制度
に
民有林
分野を大幅に取り入れた形で、国の直接の
責任
で一大
造林
政策を実行するということは、決してこれは避けるべき道ではないというふうにわれわれは考えておるわけです。 もう
一つ
、
森林
公団の行なう
公団造林
にいたしましても、この
森林
公団の発足の当時の実情というものは、各委員の皆さんもすでに御
承知
のとおりであります。最初は、熊野・剣山の大型の優良林道の開設
事業
というものを、
世界
銀行の融資を得て、そうして実施機関として公団が発足したという
経過
、あるいはまた、
官行造林制度
を廃止することによって、
公有林
の水源
造林
等については公団の分
収造林
を行なう、あるいはまた、その
あと
でスーパー林道の開設
事業
、あるいは、今度は、大規模
林業
県の
事業
等に取り組むというように、一貫性がないわけです。公団の延命策のために、場合によっては新しい
事業
を公団に付与しておるんではないかというような疑問さえわれわれは常に持っておるわけであります。しかも、
事業
の
資金
というものは、今年度の予算においても、昨年度においても、それぞれ七十億ないし七十二億円の国の出資、これは総額で四百三億円の国の出資が行なわれておるわけであります。あるいはまた、
事業
をやる場合の借り入れ金につきましても、公団自身が全然苦労をしないで、
政府
として
資金
の確保をやって仕事をやらせる。そうして公団は何ら
事業
の実行能力というものはないわけです。四百人
程度
の職員を擁しておりますが、これは、
現場
においての林道の開設あるいは
造林
の
事業
、それらを実際に実施体として行なう体制というものは全然とられておらないわけでありますからして、
計画
地域
に対して必要な
資金
をおろすだけの仕事、あるいは調査を進めて新しい
契約
を確保するというような仕事だけに公団の仕事の
内容
というものは終わっておるわけであります。そうなれば、公団の分
収造林
にいたしましても、
造林公社
の
事業
にいたしましても、結局は、国の財政的な
事業
上、あるいは事実的な大きな援護というものがあって初めて達成ができるわけでありますからして、これを否定するわけじゃありませんけれ
ども
、この際、直接的に国が行なう分
収造林事業
というものを新たに実行するというところにねらいがあるわけであります。したがって、分
収造林
の
契約
締結の場合においても特別の規定がありまして、これこれの規定に該当する場合においては、それは
国営分収造林
の採択
対象
とはならぬというような規定も設定するわけであります。特に、公団、公社の分
収造林
との競合の問題等においては、
公団造林
や
公社造林
において実施困難であるということが認められた場合において初めて
国営分収造林
の
対象
地にするということも、これは法文の中に明記しておる。それほどわれわれは慎重な配慮をしておるわけです。これは可能な、これはいいと思われるような積極的な
造林
促進の方法については、あらゆる角度から英知を集中して、そうしてその道を開くというところに重点があるわけでありまして、国が、
国有林
がこれらの
事業
を一人占めする、
地元
に御迷惑をかけるというような考えは毛頭ありません。むしろその逆であるということは先ほど御
説明
申し上げたような次第でございます。
今井勇
9
○
今井委員
労働力
の流動性については御答弁がなかったようですが、それはいかがですか。
芳賀貢
10
○
芳賀議員
これは、これからどうなるということよりも、実例として、たとえば五十年の歴史を持っておる……(
今井委員
「すみませんが、時間がないので、短かくお願いします。」と呼ぶ)それじゃ、わかってもらえないような点が多いので、無理に私は時間をかけて
説明
しておるわけですからして、その点は、決してあなたの質問時間を取るわけじゃないですから御了承願いたいと思います。 〔
委員長
退席、山崎(平)
委員長
代理着席〕 いままで行なわれた五十年の
官行造林
というのは、すでに主伐期に入っておることは御
承知
のとおりであります。ただ、いままでの
官行造林
、現在、
面積
的には二十三万ヘクタール分布しておるわけでありますが、この分布
状態
というものが、はたして、
国有林
が占有率の高い
地域
においての
官行造林
面積
が多いかというと、決してそうではないわけであります。これを十四の
全国
の営林局の管轄区域別に比べると、一番
国有林
の
面積
の少ない大阪営林局の管内においては、
官行造林
の
面積
が五万二千ヘクタールに及んでおるわけです。二十三万ヘクタールのうち五万二千ヘクタールが大阪営林局、これは近畿四県と中国六県の十県にまたがっておるわけでありますが、この近畿、中国における
地域
というものは、御
承知
のとおり、
国有林
の占める割合というものは非常に少ない。したがって、
民有林
の割合が高いところでありますが、かつての
官行造林
は、こうした
国有林
の占有率の低い、
民有林
の占有率の高い
地域
において
官行造林制度
というものが十分に
理解
されて、大きな
成果
をあげている。こういう厳然たる実績があるわけでございますので、今後行なう分
収造林
にしても、結局、
国有林
の多い東北、北海道
地域
だけにこれが偏在するというような懸念はいささかもないと私
ども
は確信しておるわけであります。
今井勇
11
○
今井委員
いまの問題はまたの機会にいたしまして、私は、次に、
国民経済
的に見て、いま御
提案
のような方法がはたして経済的だろうかどうかという問題についてお尋ねをしたいと思うのです。 先ほど、国の補助率が六八%
程度
、約七割ならば、もう一歩進めて、国が直接したらどうだというお話しがございました。その点についてちょっとお尋ねしたいのですが、今度の
法案
を拝見しますと、分
収造林
の分収割合というのは五分、五分だと書いてあります。一般では、それが
費用負担者
が六、それから土地の
所有者
が四であるというのが通常のようでありますが、そういう
意味
では、土地の
所有者
が優遇されておるように思います。このように土地の
所有者
を優遇しておるというのは、まさか、大地主といいましょうか、そういうものを擁護しようというつもりではないだろうと思います。たぶん、零細な土地の
所有者
というようなものを擁護しようというお気持ちであろうと思うのですが、このような零細土地
所有者
を擁護しようというつもりで
国営分収造林
をもし進めようとしますならば、零細で、あっちこっち散らばっておるわけでありますから、そういうものを
対象
にいたしまして、たとえば
作業員
一人に管理部門の人が一人おるというふうな
国営
の林野の実態から考えまして、こういう
国有林野事業
において分
収造林
をするということは非常にコストの高いものになるのじゃなかろうかと思うのです。たとえば
——
これはたとえがいいかどうかわかりませんが、小さな町村道の工事に日本で有数な大建設会社が乗り込むようなものであって、割り高になるおそれが多分にあると私は思う。したがって、分収割合を少しふやしても、結果的にはあまりプラスじゃない。また、
国民経済
的に見ても、私は、マイナスの点が多かろうと思います。そういうことからすれば、むしろ、そういう直接投資する金ならば、それをさらに公社、公団等のそういうものに
助成
をする形でバックアップするほうがより生きた金の使い方になるのではなかろうかというふうな気がいたします。この点について御見解を承りたいと思います。
芳賀貢
12
○
芳賀議員
この
民有林
の
造林事業
というものを、単に経済ベースだけで考えるというのは間違いだと思うのですね。だから、採算が合うとか合わぬとかいうことになると、これは二者分収の場合において、
費用
を
負担
し直接
造林
を行なう国が二分の一、それから
所有者
である林家が二分の一ということになれば、第一、この分収割合そのものが問題ではないかということにもなると思うわけであります。これは、やはり、
森林
の持つ公益的な
機能
あるいは国土
保全
のいわゆる社会的な
重要性
——
もちろん、
民有林
が
個人
の所有する財産であっても、これは国土の六八%を
森林
が占めておるわけでありますし、特に、
今井
さんの言われたとおり、資源的に非常に窮迫しておる
状態
でありますからして、その所有形態が
国有林
であろうと、
公有林
であろうと、私有林であろうと、全面的に
森林
の持つ社会的な
機能
というものを発揮させるということになれば、弱体である部面に対してはむしろ国が
責任
を持って、それを十分に前へ押し上げるということが政治の要諦であるというふうに考えておるわけであります。 それから、国がそれほど積極的にやるんであれば、公団あるいは公社に対して
費用
の全額を
助成
してやらせればいいではないかというお話しでありましたが、そうなると、
負担
能力、実行能力のないものに国がトンネル的に金だけ流して仕事をするというような、そういう大きな矛盾と社会悪が生ずるわけでありますから、せっかく大幅な財政
負担
をするのであれば、
国有林野事業
という国の公共
事業体
があるわけでありますからして、その
事業体
の
事業
というものは末端の
民有林
にも及んで、非常に条件が悪い零細林家あるいは散在しておる
林地
を
対象
にして普遍的に分
収造林事業
を進めるということは、これは当然国がやってやらなければ、ほかににない手がないとわれわれは考えておるわけであります。したがいまして、そういう角度でこれを進める。余談になるかもしれませんが、たとえば、農林省が発表しました
森林
の持つ国土
保全
機能
あるいは
自然環境
保全
等に果たしておる
役割り
というもの、これを評価した場合においては、おおよそ一
年間
に十二兆円に及ぶということが、これは農林省自身が評価をして、すでに発表しておる点であります。ですから、こういう大きな
自然環境
を
保全
するために、あるいは緑のダムとしての十分な保水
機能
を果たすために、あるいは
森林
が大気を浄化して国民の健康と生活を守るというような、そういう大事な
役割り
、金額的にはこういう十二兆円もの
役割り
を
全国
の
森林
が果たしておるわけでありますからして、その
機能
を低下させないようにますます
機能
を発揮するということになれば、やはり、
資源政策
というものを重点に置いて、まず、
造林
から
森林
の
生産力
の拡大をはかるという点は、
国民経済
的にむだであるとか不必要であるということには決してならぬ、これはもう優先的に行なうべき国の経済的な任務であるというふうにわれわれは考えておるわけであります。
今井勇
13
○
今井委員
いまちょっと誤解があるようでありますが、私の申し上げているのは、経済的な面だけを強調しろと言っているのではないのです。いまのような零細分散的な
造林事業
をやります場合に、だからこそ国が補助をして公社、公団等に
資金
を援助する。やらしているわけですね。しかも、それで順調な伸びを示している実態から見ても、むしろ、それを、いまのお説のように国で実施するということは非常に機動性が乏しく、しかも、
作業員
が一人に管理部門が一人といわれるように、非常に管理部門が大きくなっております
国有林野事業
でやることがはたしていいのかどうかということを私は言っているのです。林野
事業
が持つ公共性等については、もちろん、
芳賀議員
の
認識
と私は何ら異なりませんが、いまのように考えて、国の
国有林野事業
としてそれをやることが妥当なのかどうかという
認識
において、私はやや違うものがあるということを申し上げておるのであります。誤解ないようにいただきたいと思います。 もう時間が過ぎておるようでありますが、最後に
一つ
申し上げたいと思いますが、私は、最近の
造林事業
の
停滞
の大きな理由の
一つ
に、
林地
の開発の問題があると思うのです。すなわち、最近の調査結果から見ましても、高速道路あるいは新幹線がつく、あるいはゴルフ場ができるというふうなことになりますと、すぐに目をつけられるのが
林地
でございます。そういうところで、
林地
の開発が著しいところにおきましては、それと全くうらはらに、
造林
が非常に
面積
が減っております。これは、その山を持っておられる方々が、いつどうなるかわからない
——
と申しますのは、山をつくりますのは非常に超
長期
的な投資でございますから、いまごろこういうところに投資しても、それがどうなるかわからないという不安を持っていたのでは、そこに投資をすることが行なわれないのは当然なことであろうと思います。そこで、私は、この際、
政府
提案
の
森林法
にもありますが、土地の利用区分を明確にすること、それから普通林につきまして、その開発を規制をすること、この
二つ
をしっかりやらなければ、
民有林
の
造林事業
というものの
停滞
を打破することが非常にむずかしいと思います。そういう
意味
で、この
森林法
の持つ
意味
というものをたいへん大きく考えるわけでありますが、たとえば、現状の
林地開発
の
状態
のままでもしかりに
国営分収造林
というふうなものを実施するといたしましても、
長期
にわたり、分収
契約
によって私権を制限されるような、そういった
林地
を提供する地主はたぶんなかろうと思います。こういう問題についての
認識
はどういうふうにしておられるのか、御
意見
を承りたいと思います。
芳賀貢
14
○
芳賀議員
ただいまの
森林
に対する社会性を持った
認識
いかんということでございますが、これはごく簡単に結論的に申し上げますと、たとえば
昭和
四十六年の三月二十五日に、当
委員会
におきまして、
林業
振興に関する決議を、これは各党一致で、
委員長
提案
で特別決議を行なったことはすでに御
承知
のとおりであります。この議決を受けて、参議院の
農林水産委員会
においても同様
趣旨
の議決が行なわれておるわけであります。この
内容
は六項目からなっておるわけでありますが、六項目のうちの第一項目においては、いま
審議
をいただいておる資源問題、特に、
森林資源
の培養あるいは
森林
の
生産力
の増大の問題等については、国の
責任
において、あらゆる角度から
努力
しなければならぬとして、その
一つ
の方法として、
政府
は国が行なう
民有林
の分
収造林制度
等についても鋭意検討して、その実行に当たるべきであるということが第一項の規定であります。以下、
自然環境
保全
の問題にいたしましても、先ほど来御心配のありました
地元
の農山村の
林業
労働力
の確保の問題、単に確保だけでなくて、
林業
労働
に取り組む
地域
住民の
皆さん方
の
雇用
の問題にしても、あるいは所得の向上の問題にいたしましても、あるいはまた社会保障の拡大の問題等にいたしましても、
民有林
で働く
人たち
に対しても、人間的な尊厳性というものを十分
認識
した角度で
協力
をしてもらう、というような点も出ているわけです。あるいはまた、
外材
に対する取り扱いの問題とか、六項目にわたっておるわけでありますが、この点は、今回の
法案
にいたしましても、単に社会党だけが恣意的にこのような分
収造林
法案
というものを
提出
したわけではないわけです。われわれの希望としては、せっかく超党派的に決議をした重要な林興決議の実行であるからして、これらの
制度
については、
政府
提案
で行なうか、しからずんば各党一致の
委員会
提案
のような形で実行に当たるのが至当であるというふうに実は考えておるわけでありますが、なかなかそこまでいかぬのでありますので、この際、社会党として推進力を買って出て、この実現をはかりたい、こういう気持ちから
提案
に至ったわけでございますので、この点は十分な御
理解
を願いたいと思うわけでございます。
今井勇
15
○
今井委員
もう時間もないようでありますので、次に、
政府
に二点ほどお聞きしたいと思います。
一つ
は、ただいま話題になりました
労働力
の問題であります。
民有林
の
発展
に必要な
労働力
、これを確保することは確かにいまなかなか困難な時代でありますが、その
労働力
の養成確保をはかるためには、まず、
林業
労務者の賃金あるいは安全衛生とか、社会保障などの各方面にわたって、その処遇の改善を進める必要があると思うわけであります。この場合、
民有林
業につきましては、作業の季節性、あるいは
経営規模
の零細なものが多いというふうなことも加わりまして、就労が非常に不安定なのですね。だから、まず、第一に、就労の安定化をはかることが必要だと私は思います。そこで、今度の
森林法
の改正の中では、この問題についてどう対処をしようとしておられるのか、見解をお聞きしたいと思います。
福田省一
16
○福田(省)
政府
委員 確かに、御
指摘
のように、今後の
林業
の振興にとりましては、
林業
の
労働力
の確保ということはきわめて重要な問題でございます。したがいまして、従来とも、この
労働力
の確保につきましては、その
長期
の就労化ということをねらいました措置、あるいは流動化についての措置、あるいはまた環境の
保全
対策ということについての
助成
措置を講じてまいったところでございます。今回の
森林法
の改正の中におきましては、特に、この
森林組合
の強化の問題を大きな柱の
一つ
として考えておるわけでございます。特に、この
森林組合
の中で、
労務班
の結成
状態
というものはきわめて顕著な
状態
で強化されてまいっておるところでございます。この
労務班
を中心としまして、この
林業
労働力
の確保ということを考えてまいりたいというふうにこの改正の中で措置しておるところでございます。
今井勇
17
○
今井委員
もう一点、
森林法
の中で、今度の法改正では、
森林計画
制度
の中で、
森林
の整備に関する
基本
的な
事項
を明らかにすることとしておりますが、私は、
森林
の整備というのは、ただ単に植えればいいのだということではないと思います。その後の保育、管理を十分にやってこそ初めてはかられるものでありますが、その保育、管理の中で、間伐の問題をちょっと取り上げてみたいと思います。 これは、資料によりますれば、もう間伐が必要な
森林
がだんだんふえておりますし、私の選挙区であります愛媛県のようなところでは、間伐の必要な
森林
が三割にも達していると言われております。そこで、この間伐がうまくいかないのは、主伐の材料に比べまして人手がかかるということ、また、少量の集材でありますのでコストが割高になる。一方、市場価値はどうかというと、価格が安いというようなことで、経済的に引き合わないためにやらないということであろうが、悪循環が繰り返されているように思います。そこで、こういう問題は
法律
、
制度
だけではなかなか解決つかないのでありまして、間伐材の利用分野の開発をはかるというような積極的な姿勢がなければできないだろうと思いますが、この点について、林野庁は一体どう考えておられるのか、お
伺い
したいと思います。
福田省一
18
○福田(省)
政府
委員 確かに、戦後
造林
しました若い
造林
地が非常に多くなっておりまして、したがいまして、保育を必要とする、まだ利用期に達しないもの、あるいは若干利用できるような
状態
になったもの、そういった間伐を必要とする林分がきわめて多くなってまいっておるところでございます。したがいまして、この点につきましては、四十九年度予算の中におきましても、こういう間伐を促進するために、その
助成
措置を新しく講じたところでございます。この点につきましても、今
国会
に四十九年度の予算の御
審議
を願っておるところでございます。また、これは、そういう
助成
措置ばかりではなくて、研究の面におきましてもこれを強化する必要があると思っているところでございます。そこで、国立
林業
試験場を中心としまして、その他
都道府県
の試験研究所におきましても、この間伐材をいかに建築材に利用していくかということで、たとえて申し上げますならば、その細いものを接着剤を使って組み合わせて強化木をつくる。フィンガージョイントというのも
一つ
の例でございますが、そういったようなものにつきましての研究を強力に推進してまいりたいというふうに措置しておるところでございます。
今井勇
19
○
今井委員
これで、私の
質疑
を終わります。
山崎平八郎
20
○山崎(平)
委員長
代理 次に、安田貴六君。
安田貴六
21
○安田委員 ただいま、同僚の
今井委員
から、分収林の問題あるいは
森林法
の改正に関する問題についてそれぞれ御
質疑
がありましたが、私は、まず先に、
森林法
に関連いたしまして二、三の御質問を
政府
側、農林省側に申し上げまして、その
あと
芳賀
先生に、分収林の問題について若干の質問をいたしたいと存ずる次第であります。 冒頭に、
今井委員
からも、現下における
わが国
の
林業
に対しまする
基本
的な
課題
、問題点というようなお話しがございましたが、したがって、私はこれを重ねて申し上げようとは存じませんが、いずれにしても、いわゆる
森林資源
の持つ
公益性
、あるいは
所有者
の強く追求しなければならない経済性、そういうような問題から見ますると、
わが国
の
森林
は、あるいは
国有林
、あるいは
公有林
、あるいは
民有林
とを問わず、いずれもいろいろな問題をかかえておるのでありまして、したがって、私は、この
林業
行政、林野行政というものが、
わが国
政の中におきましても非常に重要な地位にあることを、われわれ議員としても、委員としても強く
認識
を新たにしなければならないのが現在ではないか、こういうふうに実は考えておるわけであります。そういう観点から、
政府
におきましても、昨年の四月に
森林法
の一部改正等の
法案
を
提出
して、これに対応する、いわゆる
政府
の政策の
基本
となる
制度
の改正に踏み切りましたことはきわめて賢明な措置であると、かように私は存ずる次第でありまして、その点に対しましては敬意を表する次第であります。 ただ、具体的に、あるいはもっとしさいにと言ったほうがいいのかもしれませんが、いま林野庁で行なっておる林野行政の一端をうかがい見まするのに、何か、いま世間的に問題になっておる
課題
に対する取り組み方が、若干積極性が足りないところがあるのではないかという感じもまた私は持たざるを得ないのであります。そういう観点から特に目につきまするのは、
今井委員
も御
指摘
になっておりましたけれ
ども
、いわゆる
林地
の乱開発の問題が一点あると思うのであります。これは、国土の有効利用、あるいは物価の抑制、あるいはまた
土地利用
の高度化等いろいろな観点に立って
政府
側が
提案
されておりまする国土総合開発法なり、あるいはこの
森林法
なり、これらは
——
森林法
関係の
法案
については、幸い近くこの
委員会
におきましても決着を見ることができるような見通しにあるように仄聞いたしておりますが、いずれにいたしましても、
政府
側で考えておるところのいわゆる国土の高度利用、あるいはまた物価の抑制、地価の抑制、あるいはまた農業や、
林業
や、あるいは都市
計画
等、あらゆる面から見て、必要な場合には強力な規制を考えられておる
法案
が軒並み
国会
において渋滞をいたしておるわけでありまして、これは、現下における
わが国
の経済事情、
国民生活
の実情から見ますると、私は残念に思えてなりません。 しかし、この場合におきまして、特に私の
指摘
したいのは、いわゆる
林地
の乱開発の問題であります。これも、新しい
森林法
によるところの林野庁の行政指導あるいは規制ができない
状態
に現在ではあるわけでありますが、この場合において、
都道府県
等におきましては、やむなく条例をつくったり、あるいはまた要綱をつくったりして、現実に起きておる混乱、あるいは住民のこうした面に対しまする
都道府県
の
責任
者に対しますいろいろな批判、そういうようなものを受けて立ちながら、現地なりに解決をいたしておるのが現在の
都道府県
の姿でないかと私は思うのであります。したがって、私は、現在まで、こういうような
情勢
に対して、林野庁が、
都道府県
やあるいは
市町村
までも具体的に手が届いておったかどうかはわかりませんけれ
ども
、少なくとも、
都道府県段階
までに対して、こういう面に対する、具体的な面におけるどういうような御指導をなさってきているのか、その点をまず一点お聞きいたしておきたいと存ずる次第でございます。これは長官からひとつ御答弁いただきます。
福田省一
22
○福田(省)
政府
委員 お答えいたします。 御
指摘
のように、
森林
約二千五百万町歩のうち八百万町歩が
国有林
、残りの約一千七百万ヘクタールの
民有林
のうち、規制いたされておりますものは約七百万ヘクタールぐらいございます。残りの一千万ヘクタールは、規制の措置は
法律
的にはございません。七百万ヘクタールと申し上げましたのは、
一つ
は自然公園法によるもの、あるいはまた
保安林
制度
によるものでございます。したがいまして、この残りの約一千万ヘクタールに及ぶ普通林につきましては、ただいまのところは、
法律
的な規制の措置はないのでございます。したがいまして、この
森林法
の中におきますところの乱開発規制の考え方によって、一定の基準を設けまして、
都道府県知事
に、許可制を設けまして、その規制をしてまいりたいと考えているところでございます。
安田貴六
23
○安田委員 現段階における林野庁の見解はわかりましたが、ただ、とにかく、具体的には、この問題に取り組む各
都道府県
なりの立場においては、それぞれいま申し上げましたように、条例なり要綱なり規則なりによってやっておるんだが、その
内容
についてはお調べになっておられますか。
福田省一
24
○福田(省)
政府
委員 ただいま私
ども
のほうで調査した結果によりますと、
土地利用
に関します条例、要綱を持っております
都道府県
の数は四十三県ございます。
一つ
は、開発行為の規制条例が四つでございまして、群馬県、山梨県、岡山県、沖繩でございます。次は、宅地開発規制条例が五つございまして、茨城、千葉、山梨、岐阜、三重でございます。取引を含む要綱が十八、開発のみの要綱が十七、かようになっております。なお、条例、要綱ともにないものが四県、長野、滋賀、京都、島根でございまして、大部分はこういった措置を持っておるわけでございます。 なお、次に、
自然環境
の
保全
条例等を持っています
都道府県
の数は、
自然環境
保全
条例が三十八、自然保護条例七、三月議会で予定しておるというものが
一つ
、当面予定していないというのが
一つ
で、やはり、これにつきましてもそれぞれの
都道府県
は条例等を準備しておるところでございます。
安田貴六
25
○安田委員 私は、この際、この問題について林野庁にお願いしておきたいこと、要請しておきたいことは、
森林法
の改正は通ると思いますが、通った場合において、この改正されたそれぞれの条文の
趣旨
が末端にまで、
法律
をつくったことによって浸透できるというものではないと私は思うのでありまして、問題は、具体的な
内容
、項目等について、この
法律
を受けて、林野庁がどのような指導を
都道府県
なり
市町村
にするかということが一番緊要な焦点だと私は思うのです。したがって、いまお話しを聞きますると、それぞれ
法律
には根拠がない
内容
のものについても、
都道府県
等において、必要に迫られて、場合によってはやむなくやっているところもあると思いますが、必要に迫られてとにかくやっておるような条例なり、あるいは指導要綱なり、そういうものを長官においては御
承知
のようでありますから、これをひとつ十分に御検討おきをいただきまして、そして、
森林法
の改正が通過いたした暁には、各府県の実態に隔離しないような、即するような
内容
によって、林野庁としてのきめのこまかい指導方針を確立していただきたい。そうしなければ、
法律
をつくっても何にもならないので、
法律
そのものが、条文が直ちに行政の中に生かされていくためにはそういう行政的な配慮というものが十分に必要になってまいるわけでありまして、私は、この点を強くこの機会に要請をいたしておきたいと存ずる次第であります。この
委員会
においても、先般来野党の諸先生からもたいへん御
指摘
を受けておりますが、そういうことによって、こういう乱開発に対するいわゆる行政的な措置、政治的な配慮というものを
政府
において十分に行なっておるのであるということを末端まで
理解
せしめなければならぬと私は考えるので、くどいことは申し上げませんが、そういう観点に立って、遺憾のないように、十分に御処置をお願いしたいということを要請いたしたいと存ずるのであります。 それから、第二点としては、いまの
今井委員
と
芳賀
委員との間における
質疑
応酬の中からもうかがえまするように、日本の
林地
というものは、特に、現在は、
国民生活
のレベルもアップいたしまして、まきやあるいは木炭をたくというような日常生活はわれわれ
国民生活
の中から非常に影をなくしてまいりました。したがって、石油に依存したり、あるいは一部分石炭に依存したりする生活が多いと思いますが、しかし、
わが国
は、古来、薪炭林というものを、農家なら農家、あるいはその他の一般の商家等においてもみな持っておりまして、そうして、この薪炭林によるところの恩恵というものは、私の記憶では、われわれ
国民生活
から見ますると非常に大事なものであったというふうに考えておるのであります。ところが、現在は、その薪炭林に対しましては、あまり有効な活用というものが、
政府
側におきましても、あるいは場合によっては
個人
の
所有者
の方々も同様かもしれませんが、どうも
認識
が薄らいできておる。聞くところによりますると、経済性の低い旧薪炭林というものが約三百万ヘクタールくらいあるのではないかというふうに林野庁方面でもお考えになっておるようでありますが、こういうような、いわゆる里山と言われるような
林地
は、
林業
面ばかりでなく、あるいは農業面に
——
農業の中にはいろいろありますけれ
ども
、畜産面も含めまして、いろいろな活用方法があると私は思う。これは、その土地の状況なりあるいは土地条件、土質条件あるいは地形の問題、いろいろな要素が織りなしておりますけれ
ども
、こういう土地の利用、特に、里山と言われる平地に近い
林地
の活用というものに対しては特別の配慮を払うべきではないかと考えるのでありますが、こういう面に対して、林野庁としては、現在どういうようなお考え方に立っておるか、あるいはまた、行政的にはどういう措置を講じられておるのか、これをひとつお聞かせいただきたいと思います。
福田省一
26
○福田(省)
政府
委員 御
指摘
のように、従来、薪炭林として農家の大きな収入源になっておりましたものは、最近非常に問題になっておるわけでございます。最盛期には約二百万トン近く
生産
されておった木炭も、最近では十万トン台になっておるという
状態
でございます。そこで、この薪炭林につきましては、もっと有用な針葉樹に樹種更改をすることで、いわゆる拡大
造林
の
施策
を進めておるところでございますが、なお、いま御
指摘
のように、そのほか農業との関連におきましていろいろと検討しなければならない問題もございます。したがいまして、これにつきましては、たとえば混牧林の問題であるとか、あるいはシイタケの
生産
の問題であるとかということをあわせて、農家のそういった副業収入になるような面についての
施策
もそれぞれの関係部局と連携をとりながら進めておるところでございます。 なお、いま申し上げましたが、これを拡大
造林
いたしますにしましても、きわめて零細な所有の
人たち
が多いわけでございまして、これにつきましては、できるだけ共同
経営
の形でこの
造林
を進める方策、それに対する
助成
ということも考えておるところでございます。
安田貴六
27
○安田委員 長官のおっしゃっていることは一応わかるのですが、そういうように十分に
林地
としての効果をあげ得るように利用されておらない、いわゆる薪炭林用地あるいは里山地帯における
林地
、こういうものをもっと活用するための具体的な
施策
というものを農林省、林野庁が立てて、ただキノコをつくっておるとか、あるいは食用に供せられる野草をどうしておるとか、そういう問題ではなしに、
林業政策
的な観点に立った活用方針というものをお立てになられて、これに対してしばらくの間は重厚な
助成
政策を講ずるとか、そういうことによって、いま有識者によって云々されておるいわゆる緑の造成、ひいては
公益性
の拡大、あるいはまた経済性の向上、こういう山の持っておる特質というものを生かすための
施策
に対して一段と御
努力
を払っていただくべきではないかというふうに私は実は考えておるのでありまして、そういう
意味
におきましては、今後私は特にお願いをいたしておきたいのでありますが、こういう土地に対しまして、
都道府県
なり
市町村
の力、あるいは
森林組合
の力をかりて林野庁が
計画
を立てて、そして、これをほんとうに理想的な山野に、
林地
に立て直す、再建するというような
施策
を立てるためにひとつ
計画
を立てていただきたいと思うのですが、それに対してはどういうお考えですか。
福田省一
28
○福田(省)
政府
委員 御
指摘
のとおりでございます。その御
趣旨
に沿いまして、私たちこの
計画
を立てます場合には、いま具体的に申し上げますと、
国有林
の場合におきましては
地域
の施業
計画
、また、民有におきましては
地域
森林計画
というものがございますので、その中におきまして
地元
の方々の
意見
を十分に聞き、また、関係の県とも、あるいは
市町村
とも十分連絡をとって、具体的にその
内容
を盛ってまいりたいと考えます。
安田貴六
29
○安田委員 その長官のお考え方はよろしいのですが、長官のいま考えておられる
国有林
の施業
計画
なり
民有林
の施業
計画
というものと
政府
のやっておる
林業政策
というものが、現地において完全にかみ合うようになっておるかおらぬかというところが問題点の
一つ
だと私は思うのですよ。だから、こういうことを政策的にやっているから、あなた方土地
所有者
はその中から選択していいようにやりなさいよという形ではなしに、やはり、その施業
計画
というものの中から、
造林
する
面積
は、
計画
的にはそうやっておるのでしょうが、そういう点をかみ合わせるような点を配慮していただきたいということを特に要請をいたしておきたいと思います。 それから、もう
一つ
は、さきの
国会
で通過せられまして、現在生きておるといいますか、現在あるところの
国有林野
活用法でございますが、この活用法がはたして十分に生かされておるのかどうかという点に私は疑問があるのであります。それで、この
委員会
でも、各委員の方々から、農用地の拡大という観点に立って、たいへん強い
意見
がいままでもしばしば出ておることは御
承知
のとおりでありますが、私は、
林地
といっても、
林地
に使うよりは、農業用に活用したほうが、土地の利用度から見るとはるかに経済性も高く、また、
所有者
としても喜んで土地を利用できるような土地が非常に多いと思うのです。あるいは、
林地
のままで畜産にこれを活用するというような道もありましょうし、そういうような活用法の持っておる精神、
趣旨
というものを十分に生かして、そして農業
経営
の拡大にこの
法律
をもっと活用するための林野庁としての十分な御配慮、御措置は、私の見るところでは、とられておるとはどうも考えられないという感じを私自身が持っておるのでありますが、そういう点で、ひとつさらに御再考を願いたい。そして、長官のところでは、この
法律
の制定の
趣旨
を十分に御了解の上に指導されておるのかもしれませんけれ
ども
、
国有林
なんかの場合になりますと、現地の営林局に行くとまことに冷たい。これがもう現実の姿なんでありまして、こういう点、この
法律
制定後から今日までの間における林用地、現在
林地
となっておる土地と農業との関連性というものを御再考いただいて、御検討をいただいて、もっと円滑に、しかも、
地域
からいろいろ要請があった場合には、すみやかにこの
国有林野
活用法の活用ができるようなことをお考えいただいて、勇断を持って断行していただきたい、こういうことを心から私はお願いいたしたいのでありますが、どんなものでございましょうか。
福田省一
30
○福田(省)
政府
委員
国有林
の活用法が通りましてから、ここでは数字を一々申し上げませんですけれ
ども
、できるだけそれぞれの
地域
の要望を受けて、この
趣旨
に沿うて
協力
してまいりたいと考えておったところでございます。ただ、最近、若干その
傾向
がにぶっておるところがある点もございますが、それにはいろいろ理由もございましょう。たとえば、
一つ
には、草地につきましては、これは貸し付けを原則としたというふうなことであるとか、あるいは適地が、いま、従来よりはさがし出すのに非常に困難になってきておるとか、いろいろあるかと思います。しかし、御
指摘
の点はごもっともでございますので、できるだけ関係局とも連携をとりまして
努力
してまいりたいと思います。
安田貴六
31
○安田委員 次に、私は、
森林組合
の問題についてちょっと御質問いたしたいと思いますが、この
森林組合
というのは、先ほどからも話題にのぼっておりますが、私は、たいへん大事な末端における共同
組織
体だと思っておるのであります。しかし、今回の
森林法
の改正の中では、この
森林組合
の強化策についても御苦心を払われておった
あと
が明瞭でありまして、その点は
政府
側に対して敬意を表しますが、しかし、現状においては、
森林組合
というものは弱小組合が非常に多いのでありまして、極端な言い方をするようでありますが、何もできない組合が多いということが、一口に言って、
森林組合
の現況ではないかというふうに私は考えておるのであります。しかし、先ほどの
今井委員
と
芳賀
委員との間における応酬の過程から考えてみましても、この
森林組合
というものの負う使命、あるいはまたこれを活用するためのいろいろな
課題
、これは
林業
振興の上から見て非常に多いと私は思うのです。ところが、この
森林組合
に対して、いまのところでは、私の見るところでは、
政府
側の措置としても、これを育成強化する、あるいは弱いところは強める、あるいは、組合員の小さいものは大きいものとして、合併か何かによってそういう強化策を講ずるというような
努力
というものが必ずしもない、ないと言うと語弊がありますが、非常に乏しいという感を私は感じざるを得ないのでありまして、したがって、現在もいろいろな仕事をやっておりますが、何といっても、
森林組合
の母体そのものを強化するということが先決だと私は思うのです。そういう点から言うと、これは農林省そのものの大きな仕事となると思いますが、林野庁、特に
林野庁長官
の
責任
は重いと申し上げてもよろしいと私は思うのでありまして、いまにおける農業
団体
、あるいは漁業
団体
、これと一々比較しようとは思いませんけれ
ども
、これらと比較してみました場合においても、
森林組合
の強化策の遂行、断行ということは非常に急を要する問題だと私は思うのであります。こういう点から言うと、次に述べるような問題に対して、林野庁については十分に急速に御処置をいただきたいということを私から要請をいたしますが、これに対する長官の御見解を承ると同時に、現在一体どのような強化策がとられておるのか、その点についてもお触れをいただきたいと思うのであります。 まず、
一つ
、何といっても、政策を立てるためには、林野庁が現在における
森林組合
の実態というものを
承知
しておらなければ、政策的に立案できません。統計的には数字や何かは出ておると思いますけれ
ども
、それだけではだめなのでありまして、現在の
森林組合
がやっておる
機能
が、この
森林法
の期待するような
機能
をはたして発揮できるような
状態
にあるのかどうか。これは、単に人数がどうであるとか、組合員がどうであるとかというものでなしに、もっと立体的にこれを解剖してみる必要があると思うのですが、そういう解剖をするための一斉調査をやり、そして、これに対するところの合併促進の
助成
政策を積極化するための政策立案をはかってはどうかと私は考えるのであります。また、現在、信用
事業
等は行なっておりません。これは、
わが国
における
林業
金融の脆弱性がこういう
状態
に放置されておる要因ではないかとすら考えておるのでありますが、信用
事業
を導入するだけの力が一体あるのかないのか。力を持たせるべきではないかと私は思いますが、持たせるためには一体どういう組合をつくるのか、組合のビジョンはどうあるのか、そういうことによって、合併促進の進捗度合いによっては、信用
事業
というものを導入して、そうしてほんとうに
森林所有者
から信頼される信用組合というものの建設を積極的にやるべきではないかと私は考えておるのであります。さらに、農業の場合、あるいは漁業の場合等に比較いたしますと、
森林組合
の
経営
の安定に対する
助成
というものは林野庁の政策の中にはほとんどないのであります。全然ないと言ってもいいくらいない。これで一体いいのか悪いのか。私はこれではいかぬと思うのでありまして、したがって、前段まで、いま申し上げたような幾つかの
課題
との関連において、こういうような
経営
安定のための
助成
政策、あるいは融資政策というものを、これまたある
程度
の期間でいいのかとも思いますけれ
ども
、理想的な組合像というものが実現できるまでの間でも、特別な補助政策を考えるべきではないかというふうに私は考えるのでありますが、先ほど申し上げましたように、これに対する長官の見解と、あるいはまた、現在どのような指導をなさっておるのかという点に対する長官の御見解を承りたいと思います。
平松甲子雄
32
○平松
政府
委員 ただいまの安田先生からの御質問にお答えいたしたいと思います。 まず、
森林組合
の実態を林野庁は十分把握しておるかどうかというお尋ねでございますが、
森林組合
及び連合会につきましては、
森林法
の規定によりまして、常例として検査をするということになっておりまして、
事業
の実態というものについては、この常例検査を通じまして把握するということをいたしておりますし、また、統計的な数字といたしましては、毎年定例的に調査をする。この両者をかみ合わせまして
森林組合
の実態の把握につとめておるということでありますが、何ぶん、先生御
指摘
のように、
森林組合
の
基盤
というものが脆弱であるということでございまして、おっしゃるような形での
森林組合
の脆弱さというものはおおうべくもございませんので、その強化について私
ども
としては
努力
をしてまいっておるところでございます。 それで、
森林組合
の強化の
一つ
の対策といたしまして、現在の、
市町村
単位が大半でございますような
森林組合
の規模がいいのかどうかという点について反省を加えまして、数年来広域協業体制という
施策
を講じてまいっておるところでございまして、その中に合併ということも
一つ
の
施策
として考えておるわけでございますけれ
ども
、合併に至らないでも、数組合が協業をやるというような形で経済的
基盤
を強化してまいるというような体制をつくっていく、それに対して私
ども
として
助成
をするというようなことで考えておりますし、合併につきましては、合併組合について、合併が進むようにというような形で、協議会についての
助成
であるとか、あるいは合併が進んだ組合について連合会で巡回指導をやるとか、そういうようなものについて
助成
をするというようなことを考えてまいっておるところでございます。 〔山崎(平)
委員長
代理退席、
委員長
着席〕 そういうような形で
森林組合
の強化を考えてまいりますかたわら、今回の
森林法
改正の中では、
森林組合
の権能を強化すると申しますか、
森林組合
の
事業
範囲を拡大するということを企図いたしまして、そのことによりましてさらに
森林組合
の経済的
基盤
の強化をはかってまいるというようなことを考えておるわけでございます。その際、先生御
指摘
の信用
事業
を追加するということにつきましては、今回の
森林法
改正では行なっていないわけでございますが、先生御
指摘
のとおり、信用
事業
につきましては、
森林組合
の
経営
基盤
の強化という要請もございますけれ
ども
、また、信用
事業
というものは、預金者と申しますか、利用者の保護ということが非常に大事な問題でございまして、信用
事業
を実施いたしますためには、
森林組合
の経済的
基盤
が強固であって、利用者の利用に耐え得るというていのものでなければならないであろうという、そういう
意味
におきまして、現在の
森林組合
の
経営
基盤
がはたして十分であるかどうかとか、その他、
地域
における他種の協同組合との競合の関係その他
もろもろ
のことを考えまして、今後、どういうふうな
状態
にまで
森林組合
の経済
基盤
が強化したときに信用
事業
をやらせるような形にするかというような形について、引き続き検討してまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
森林組合
の強化について、
経営
安定について、林野庁はどういう対策を講じておるのだというお話しでございますが、第一次
林業
構造改善
事業
、第二次
林業
構造改善
事業
を通じまして、
森林組合
の
経営
基盤
の強化、これは組合員の経済的な地位の強化ということをあわせはかることになるわけでございますけれ
ども
、そういう対策を講ずることによりまして、
森林組合
の経済的な安定に資するような
施策
を講じてまいったところでございますが、今回の
森林法
の改正によりまして権能が増大いたしてまいりますと、その増大いたしました権能に対する融資なり補助なりというようなものを今後
施策
として講じてまいるというふうに考えていきたいと思っております。
安田貴六
33
○安田委員 私の申し上げたことは二度と申し上げませんが、とにかく幾つかの
課題
を解決して、
森林組合
を飛躍的に強化するような政策を強く林野当局に要請をいたしておきたいと私は思います。これは、われわれ自民党自体の問題でもありますが、
政府
が先に立って十分にその点を検討しておいていただいて、そして、それとあわせてわれわれも
努力
を払ってまいりたいと考えておるわけでございます。 次に、私は、これは私の持論なのでありますが、この機会に
——
政務次官がいないようですが、政務次官は帰ってくるのにだいぶ時間がかかるのですか。
——
それでは
あと
にします。
林野庁長官
がおいでになりますから、長官に質問する
事項
を先にやっておきますが、私が質問いたしたいのは、後ほど若干触れますけれ
ども
、いま
議題
になっておるところの、社会党の先生方が
提案
されておるところの、国が行なう
民有林
の分
収造林
法案
が提起されてまいりました動機は、これは言うまでもなく、四十六年の
農林水産委員会
において、
林業
振興のための決議として与党、野党合わせてこれは決議されたものでありますが、そこから出発しておる。遠因を申し上げればもっと古いのでしょうけれ
ども
、直接的にはそういうことが言えると私は思うのであります。その決議案の
内容
を見れば、当面する
林業
振興に関する諸
課題
がほとんど網羅されておる。これに対しては、これは
国会
の
委員会
の決議でありますから、林野庁としても、
政府
側としても、この決議に基づくところの
施策
の前進が相当あったと私は思うのであります。時間の関係もありますから、あまりこまかく
説明
は要りませんが、どういう項目に対しては政策的にどういう前進を見てきたかということを、概要でけっこうですから、あまり時間をかけないようにして
説明
をしておいていただきたいと思うのであります。
福田省一
34
○福田(省)
政府
委員 詳しく申し上げますとたいへん時間がかかりますので、ごくかいつまんで申し上げたいと思います。 第一点は、
造林
の振興に関する問題でございますが、これにつきましては、四十八年度特に変わった点を申し上げますと、従来は、植栽しましたときについては補助という
制度
がございましたけれ
ども
、植えた
あと
の保育というものにつきましては、何らのそういった補助政策がなかったわけでございます。したがいまして、これにつきましては、むしろ、植えた
あと
の管理ということがなかなかたいへんでございますので、これに対する
助成
を講じたということでございます。それから、四十九年度に至りましては、そのほかに保育の
——
いま申し上げましたのは
保安林
等を重点とする
下刈り
が重点でございますけれ
ども
、さらに、先ほど来問題になっております間伐に対する
助成
も講じたというところが大きな点でございます。 それから、第二の項目といたしましては林道の問題でございますけれ
ども
、林道は外国に比べましても非常におくれておるという点が特徴的でございますが、この林道の強化につきましては、ただ単に密度をあげるばかりでなくて、林道をつくった
あと
の
保全
管理についての
助成
が非常に欠けておった点がございます。したがいまして、すでにつくった林道に対する
保全
についての
助成
を新しく四十八年度に見た点でございます。なお、また、四十九年度からは、農免林道ではございますけれ
ども
、舗装についての補助率をアップしたというふうなところでございます。それから林道、
造林
ともに、補助率であるとか、あるいは単価というふうな点につきましても、それぞれ修正をいたしておるところでございます。 第三点は、
自然環境
の
保全
の問題でございます。これにつきましては、特に治山
事業
につきましては、
国有林
の
事業
におきまして、一般会計からの導入を大きく四十八年度からふやしております。それから、なお、施業の方法といたしまして、従来の能力一点ばりの皆伐ということを修正いたしまして、択伐なり禁伐なりをふやし、また、皆伐する場合におきましても、小
面積
で、しかも分散する、しかも保護樹帯を設けるというふうに施業方法を変えておるところでございます。 その次は、
外材
の問題でございます。ただいまのところは、四十七年度の実績は、すでに約六割の
外材
が入っておるわけでございますが、四十八年度におきましても、さらにこれが増加する見通しでございます。
外材
につきましては、すでに、原料のまま輸入するということはなかなか相手国も
承知
しないような
状態
になってきております。特に、
あと
地の緑化の問題であるとか、その国の加工業を興すとか、その他その国のためにひとつ考えてもらわなければ困る、そのための技術的あるいは
資金
的な援助がほしいという要請もございますので、四十九年度は、そういった面で、海外の開発についての
協力
、そのための
事業
団ということは、ほかの
事業
と一緒に新しく盛られたところでございます。なお、また、これは
外材
を中心としまして、将来は国内材も考えるべきであると思っておりますけれ
ども
、備蓄
制度
を四十九年度から発足さしたのでございます。 その次の問題といたしましては、
労働力
の問題でございますが、先ほど来いろいろ御議論願っておるところでございますけれ
ども
、特に、
国有林
の
労働
問題につきましては、定員内の職員と定員外の職員と、いわゆる内務に従事する職員と
現場
に従事する職員との間に非常な差があるという問題がございました。これにつきましては、逐次改善をはかってきているところでございます、なお、
民有林
の
労働力
につきましてもこれ以上に問題があるわけでございまして、それにつきましても、いろいろと通年化あるいは流動化対策等を考えて、その措置をとってきているところでありますが、この点につきましては、
国有林
、
民有林
を通じて、最も
基本
的な大事な問題でございますので、関係省庁ともさらに今後具体的に問題を詰めてまいりたいと考えておるところでございます。 それから、次は、一般会計から
国有林
に導入する問題でございますけれ
ども
、先ほど治山
事業
について申し上げましたが、しかし、今後は、治山
事業
のみならず、ほかの部門におきましても、たとえば、公益的な面と企業的な面との経理区分の問題であるとか、あるいは、林道等につきましてもそういった公益的な性格もございますが、その点につきまして、今後いろいろと具体的な検討を重ねてまいりたいと思っておるところでございます。 かいつまんで申し上げますと、以上でございます。
安田貴六
35
○安田委員 概要でありますから、詳しくお聞きするわけにはまいりませんが、総じて、感触を申し上げますと、この決議の
趣旨
に沿った
林業政策
の前進がはかられておると言い切るのには、私自身自民党の議員でありますが、やはり、まだまだ不十分の感を抱かざるを得ないのであります。四十六年の決議でございまするから、まだ三年くらいしかたっておらないという点もありますが、冒頭にも申し上げましたような、あるいは
今井委員
が冒頭にも申し上げましたような、
わが国
における
森林資源
の持つ
公益性
あるいは経済性というものを考えました場合に、私は、この決議は、もっと
政府
において尊重せられ、そしてまた、それに伴いまする政策の上積みが急速に行なわれるべきものであるというふうに考えざるを得ないのであります。そういう観点から申しますると、今日までの御
努力
に対しましては、これを多といたしますけれ
ども
、さらに一段と、長官を中心として、林野の皆さま方が、
国有林
あるいは
公有林
、
民有林
の関係者の期待するような
林業
振興のための政策の前進にぜひとも御
努力
をいただきたいということを私はお願い申し上げておきたいと思います。 特に、これは労務者の問題ですが、いま、失業保険法を見ましても、あるいは
雇用
保険法というようなものを考えましても、第一次産業の
生産
部面に従事する労務者に対しまする手当てといいますか、配慮といいますか、そういうものが非常に薄いのでありまして、この点を十二分に考えて、抜本的にそういう処遇改善の対策を講ずべきであると私は考えております。きょうはこの点に対する御質問は申し上げませんが、そういうような点に対しても十二分に御配慮いただきたいということを私は強調いたしておきたいと存ずる次第であります。 なお、政務次官の都合を聞きますと、何か、少しくおくれるような気配もありますので、私は、いま長官から御
説明
のありましたような決議に対して
政府
側のとってまいりました
施策
との関連において、私の考えておりますることの一端を
一つ
だけ申し上げて、長官の御判断をいただきたいと思いますが、
国有林野特別会計
というものは、これは、
国有林
を維持管理され
経営
されておるわけでありまするから、大きな財産の
経営
者であります。この
経営
体の中においていま行なわれておる姿は、治山部面においては、一般会計から四十八年度において百億、四十九年度において百億五千万というような金額が繰り入れられておるようでありますけれ
ども
、林道におきましても、いま長官のお話しになりましたように、一般会計の
負担
によるところの
国有林野
の中における、いわゆる一般会計の
負担
関係、
国有林野特別会計
と一般会計との
負担
問題というものは、いろいろな面においてこれから検討しなければならぬ問題を含んでおると私は考えるのでありまして、率直に言いますと、大体、林道といいましても、基幹林道などというものは公益的な道路でありますから、
林業
経営
だけについて設けられている道路とは限らないのであります。そういう考え方がありますから、現在でも、
国有林野
の中を走ると、自動車を通さない場所があったりする。ちゃんと鎖でかぎを締めて、ここから一般の自動車は通ってはいけません、と、相当大きな道路であるにもかかわらず、そういうような道路の管理が行なわれておる。それは林道という名において行なわれておるわけであります。これを具体的に
指摘
しようとは思いませんが、やはり、国道と国道なり、
都道府県
道と
都道府県
道なり、あるいは
都道府県
道と国道なり、少なくともそういう幹線的な道路については、一般会計が原則としては
負担
をするんだというようなたてまえをつくるべきでありますし、治山問題についても同様だと思うのであります。そういうようなことを林野庁の中から力強く
——
私は、検討した結果によって、政策の変更を、
農林大臣
なり、それぞれ関係方面に要求をして、この
国有林野
会計の持っておる脆弱性というものを是正する、改善する、こういうことを考えるべきでないかというふうに考えておるのでありまして、そのことは、しいて言えば
国有林
の払い下げの問題にも、原木のコストにも関係してまいるわけでありまして、そういうような林産業全体にからまる問題でありますから、そういう点をひとつお考えいただいて、十分に御検討賜わりたいと思います。 政務次官がおいでになったようですから、いま申し上げたことをもう一回繰り返しませんから、長官からちょっとお話しいただいて、そうして、できれば政務次官の御見解を承っておきたいと思います。
渡辺美智雄
36
○渡辺(美)
政府
委員 安田委員から、
森林
における大規模開発の問題や、あるいは公益的な
機能
に対して、公費でかなりのものを投入すべきであるというような御
意見
でありますけれ
ども
、御
承知
のとおり、治山に対してはいまでも一般会計を入れておるわけでありますが、
国有林野
の
経営
の改善ということに目下最大の
努力
を払っておる最中であります。したがって、まず、それはそれとしてやって、将来どうしても国費で入れることが正当であると思われる部分については、そのように
努力
をしたいと考えております。
安田貴六
37
○安田委員 政務次官の御答弁によって、私は、現段階において了承いたしますが、
国有林
の持っておる
公益性
とは一体何なんだという点から見て、林道なりあるいは治山の問題については一般会計がもっと
負担
してしかるべきではないかという見解でございますので、十分に御検討の上、ぜひともその実現を期していただきますようにお願いをいたしておきたいと思います。 次に、私は、
芳賀
先生をはじめとする社会党の諸先生の御
提案
にかかります分収林の
法案
について若干の御質問を申し上げたいと存じますが、時間もありませんから、まず、この分収林
法案
に対しまする私の率直な感じと申しますと失礼でありますが、考え方なりを先に申し上げまして、そして具体的な問題の二、三について御質問いたしたいと存じます。 この
法案
を御
提案
になられました経緯等については、先ほど御
説明
のあったとおりでありまして、これは私も十分に
理解
をいたしておるつもりであります。さらに、また、非常に重要な問題について、社会党の諸先生がこういう
法案
を検討、整理せられまして、御
提案
になられました御熱意に対しましては、私は、高くこれを評価し、敬意を表したいと思いますが、ただ、何といっても、この
法案
の中で一番ポイントになるのは、この
法案
の附則で見るとわかりまするように、
民有林野
の
造林
のために、
国有林野
企業の
組織
、技術、
労働力
及び
資金
を活用しようとすること、そこにこの
法案
の一番の問題点があるのではないかというふうに私は考えておるのでありまして、その他の
内容
については、いずれも私は深い敬意を持って、むしろ賛意を表したいと思うところも相当多いのであります。したがって、問題点は、この
国有林野
の企業体を使うという点に焦点があると思います。ところが、この
国有林野事業
特別会計の
内容
は、具体的に申し上げる必要はありませんけれ
ども
、
昭和
四十八年の後半から、原木の高騰によりまして、会計自体の収入も相当ふえたようではありまするけれ
ども
、この企業体の持っておる弱体性といいますか、脆弱性といいますか、これは大体
木材
の
伐採
量が年々減ってきており、人件費は年々高騰してきておる。その中で、私も公務員の経験がございますけれ
ども
、国民から一口に言われることばに役所仕事ということばがありますが、役所仕事の持ついわゆる非能率性ですね。これは能率的な人もいます。しかし、総じて非能率的であると言われておる。そういうような企業会計の持っておりまする体質的な弱さと申しますか、弱点と言うと言い過ぎになると思いますが、そういうものがもしそのとおりであるということが是認されるならば
——
分
収造林
というのはもともと、土地を持っており、山を持っておる人方のところに、
あと
で
伐採
したときに配分がたくさん来なければ
意味
がないわけです。たとえば十分の五ずつに分けるといっても、結局育成経費が一番少なくて、そうして
あと
になってからの分け前が、投資に対しまする利益率といいますものが相当高くなって、土地
所有者
も、また
国有林
会計のほうでも、両方とも喜ぶようなものでなければならぬのではないかと私は考えるのでありますが、そういう点から言うと、いまのいわゆる
国有林野
会計の持っておる弱さといいますか、そういうものの中からこういう仕組みをつくり上げることによって、はたしてほんとうの
林地所有者
の経済性の追求というものが満たされるのかどうか、こういうことを私は考えざるを得ませんし、そういう点を考えてみますると、現在でも、先ほ
ども
芳賀
先生からお話しがありましたが、各営林局では
直用
直伐
事業
というのをやっておる。営林局によって違いまするけれ
ども
、大体二〇%から三〇%くらいの
伐採
量の中身を占める割合がこの
直用
直伐
事業
でやっておる
造林事業
もある。そういう点はやっておるわけでありますけれ
ども
、これがはたして妥当なのかどうか、
基本
的に私は疑問を持っておる。むしろ、いま
国有林
のやっておるようなこの
直用
直伐
事業
を廃止して、あるいは少なくして、そうしてこれを民間にやらせたほうがコストは低くなるのではないか、それによって得られるところの利益というのは、
木材
業者にも、
地域
の住民にも、働く人方にも分け与えることができるのではないか、私はこんなような考え方を持っておるものですから、以下に申し上げるような質問を申し上げたいと思うのでありまして、時間もございませんので、私も簡潔に申し上げたいと存じまするので、
芳賀
先生のほうにおきましてもなるべく簡潔に御答弁を賜わりたい、かようにお願いを申し上げておきたいと存ずる次第であります。
一つ
は、まず、この
国有林
の
組織
、技術、
労働力
——
資金
ということばもございますが、
資金
ということは入れてもいいのですが、
資金
を活用しても、その結果、先ほど言いましたような
森林所有者
に還元される
——
この十分の五という比率の問題ではなくて、十分の五という比率によって分けられたところの収益というものは、現在の
民有林
における
造林制度
に対して、この決議案の
趣旨
に沿ったような国の政策がもっと重厚なものになるならば、これを改善しながら、いまやられておるところの
造林
の仕組みというものを伸ばしていくほうがむしろ有利ではないかと私は考えておるのでありまして、その点
国有林
という企業体にやらせることのほうが、土地の
所有者
、
林地
の
所有者
が木が生育して、その利益還元を受ける場合に、いまの仕組みよりもより有利なんだというふうにお考えになられる理由といいますか、そういう御感想というものを私はまずお聞かせいただきたいと存ずるのであります。
芳賀貢
38
○
芳賀議員
お答えいたします。 第一の点は、国の公共企業体である
国有林野事業
が、今度は
民有林
事業
にまで行動範囲を拡大するということの是非についてのお尋ねでありますけれ
ども
、なぜ、
民有林
に対して
国有林
が、その
費用負担者
として、
造林者
として
民有林
の
造林事業
を促進しなければならぬかということは、この背景は安田委員もすでに御
承知
のとおりであると思うわけであります。ただ、いま
国有林
が持っておる
事業
の実施能力というものは、
地方公共団体
とか地方の公団、公社等に単に
資金
だけを流して、それによって一定の
成果
を期待するということでなくて、やはり、
費用
を
負担
すると同時に、直接、
国有林野事業
が
造林
当事者として的確な
造林事業
を実行し、それによって、三十年あるいは四十年の成
長期
間を経た後に主伐期に入るわけでありますからして、その場合の収益というものは二
者契約
でありますからして、
費用
負担
造林者
が全体の二分の一、
所有者
である土地
所有者
が二分の一の分収を受けるということになっておるわけであります。だから、これは、
公社造林
等に比べると、土地
所有者
の分収割合は十分の四、
費用負担者
、
造林者
は十分の六ということになっておるので、この零細な林家にとりましては、収益の分配上から言っても、これは多分に有利性があるということは間違いのない点であります。 それから、直接
事業
に
責任
を持つということが、国の公共企業体としての本来の使命でありますからして、
国有林事業
といわず、国鉄の
事業
にいたしましても、郵政あるいは電電公社の
事業
とか専売公社の
事業
にしても、これはいずれも国の公共企業体でありますからして、その行なう
事業
というものは、すべて、直接的に
直用
、直営の形で
事業
の実施を行なっておるわけでありますからして、それを
事業
実施の面については
請負方式
に切りかえるということについては、公共企業体としての本来性にもとるという
基本
的な問題が確かにあるわけでございます。ですから、今度の分
収造林制度
については、既存の公団、公社等が行なっておる分
収造林事業
の実績あるいは領域に対して、特に
国有林事業
というものはそれを拡大しないということを前提にいたしまして、そして、この
契約
の選定にあたりましても、その
対象
地がすみやかに
造林
を行なわなければならぬところであるとか、あるいはまた、その
費用
負担
の能力とか実施能力がないと、どうしても国の分
収造林制度
に依存しなければならぬという場合、それからまた、既存の
公団造林
、
公社造林
によっても実行が困難であるという場合、この三つのすべての条件を満たした条件の
対象
地域
というものは、この
国営分収造林事業
の
契約
対象
地ということになるわけでありますからして、結局、国以外になかなかやり手がないというような場合に限るということで、これは国の
責任
で進めるということになるので、これは非常に貴重な
事業
であるというふうに考えるわけであります。ですから、安田委員の言われたように、結果として、
事業
の非能率とかコスト高というものは、そういう劣悪な条件の
林地
に
造林
を進めるわけでありますからして、経済ベースから言うと、これは当然好んで実行すべきところではないが、先ほど言いました
森林
の持つ公益的な
機能
を十分に普遍的に発揮させるということになれば、これらのところについては国が重点的に行なう必要がある。 それから、
資金
投下の問題でありますが、これは
法律
にもありますとおり、この分
収造林事業
の経費は、初年度は、四十八年にいたしますと百三十一億円、平年度百七十三億円というふうに、四十八年ベースで計上したわけでありますが、これは十五カ年に及ぶわけでございますからして、この
資金
を
国有林野事業
の収益の中から支弁するということは、先ほど御
指摘
のあったとおり、
国有林事業
の体質をむしろ弱体化させるというようなおそれがありますので、この分
収造林
の経費についてはすべて国の一般会計から繰り入れをして、そして、
事業
は
国有林事業
の一環としてこれを行なうというようなことにしておるわけであります。 それから、もう
一つ
は、国が行なう
事業
であるからして、
造林
作業等についても、その
労働力
は現有の
国有林
の保有しておる
基幹労働力
をもってすべて充てるかというと、先ほど申したとおり、なかなかそこまでは手が回らないわけですね。したがって、そうなれば、国の
事業
を完全に達成させるために、信用のできる
事業
実施体ということになれば、やはり、現在
森林法
の改正も行なっておるわけでありますが、当然これは
森林組合
の本来的な任務でもありますので、これに対して国が押しつけるわけじゃありませんが、
地元
の
森林組合
が分
収造林事業
を国の委託を受けて行なうという積極性がある場合においては、これに委託をする。それから、実際の
事業
実施にあたっては、現在も、
公社造林
の六〇%は
森林組合
が請け負って、それを
労務班
に
事業
をやらせておる、
公団造林
についても、四〇%は
森林組合
が請け負っておるというような実態もありますが、これについては、まず前提として、
森林組合
の体質の強化が必要である。私も安田委員のお話しを聞いて同感する点が多かったわけでありますが、まず、
森林組合
の体質というものを、欠点を是正して、十分任務に耐え得るような、そういう、
森林
を
対象
にした共同体というものを育成する。それから、
事業
の作業当事者である
労務班
についても、一体、
森林組合
と現在の
労務班
というものはどういうような
事業
上の
雇用関係
におかれておるか、
雇用
契約
に基づいて仕事をするとすれば、それは
労働者
としての位置づけの上に立ってどういうような
制度
上の処遇というものを完全にやっておるか、あるいは賃金の保証にいたしましても、作業の通年化の問題等にいたしましても、こういう点は、
労務班
に対する社会性を通じての対策というものは全く欠如しておるわけでありますからして、まず
森林組合
の体質の強化
——
労務班
というものは、ほんとうに
地元
の
林業
に取り組む
基幹労働力
としての社会的な地位を確保した上に立って十分な仕事を
協力
してやってもらえるような、そういう前提条件というものを十分に整備いたしまして、そして、
地元
がこの国の分
収造林
に対して
協力
して
事業
を分担してくださるというような場合においては、進んで国がそういう仕事を委託してやってもらう、こういうことで進んでいきたいというふうに考えておるわけです。
安田貴六
39
○安田委員 時間もありませんから、わが郷土の先輩である
芳賀
委員に対する質問はこの
程度
で打ち切りますが、ただ、私の
意見
として、御質問申し上げなかった部分に若干触れまして、締めくくりをいたしたいと思います。 いまの
芳賀
委員の御
説明
は、私もわからぬわけではありませんが、私の質問申し上げたようなところに
一つ
の疑問を持っているという点が一点ございます。それから、
国有林野特別会計
という企業体がこの分
収造林
を実施するに至った場合には、労務者の中での相当の方々は、いわゆる公務員として採用せざるを得ない形になるのではないかということ、これも私の疑問点ですから、疑問点としてだけお聞きしておいていただきたいと思いますが、そういう形、結果になるのではないか。その場合、一体、特別会計そのものの持っておる
——
これは新しい
事業
をやるわけですから、新しい経費がかかるということは当然でありますけれ
ども
、いわゆる一般会計からだけの繰り入れによって特別会計の収支というものが償い得るような計算が成り立つのかどうか。この点が私の疑問点の二点であります。それから、もう
一つ
は、公務員としない場合、現在の
民有林
の労務者よりも優遇のできる
事業
計画
なり
経営
が成り立つかどうか。この点が三点。それから、次に、もう一点は、
民有林
にかかわります
造林
の維持管理その他
林業
労務者の
地域
的な偏在を誘発しはせぬかという点、これが次の問題であります。それから、もう
一つ
は、
民有林
労務者の確保ということでありますが、この分収林の実施に伴いまして、
国有林野
がどうしても労務者を確保しなければなりませんから、その結果、それが、
民有林
のほうでいまやっておりますいろいろな
造林事業
その他の
林業
関係の労務者の確保のための阻害要因になりはせぬかという点を私は心配をいたし、疑問を持っておるものでございます。これについては、もし私が御質問申し上げれば、
芳賀
委員からは心配ないぞ、という御答弁があると思いますが、もう御質問は申し上げません。しかし、そういう点を
一つ
の問題点として私は考えておるものであります。 したがって、この
法案
に対して端的に申しますと、これは非常にお考えになった
法案
ではありますけれ
ども
、さらに御検討をいただきたいことと、それと同時に、
政府
側に対して、この場合、これに関連して私は
指摘
を申し上げておきたいことは、こういうような
法案
が野党のほうから出てこなければならないような事情というものを、
政府
側としても、われわれ与党側としても反省する必要があるのではないかということ、こういうことを私は率直に感ずるのであります。 現在の分
収造林制度
なり、あるいは
民有林
の
造林
に対する保護政策なりというものが、いまの
木材
資源の涵養、増産あるいは
公益性
の増進というような要請に対応するだけのものにはたしてなっておるのかどうか。長く林野庁におられまする長官におかれては、長く同じ場所におられますから、あるいはかえってそれは痛感されないかもしれませんけれ
ども
、もう一回もとに戻った形で、そういう面をほんとうにお考え直しをいただいて、そして、さきに行なわれたところの、この
委員会
における与野党一致の決議というものが十分に生かされるような、そういう政策の前進をされるように、私は心から御期待を申し上げてやみません。 私も与党の一議員でありますから、そういう観点に立って、これから十分に
努力
を払ってまいりたいと思いまするので、私の信念の一端を申し上げ、強く
政府
側に対しましても御要請を申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。
仮谷忠男
40
○
仮谷委員長
島田琢郎君。
島田琢郎
41
○島田(琢)委員 限られた時間でありますので、通告をいたしました部分の半分ぐらいしか、この時間内に消化をすることはおそらくできないと思いますが、要領よく質問を申し上げてまいりますので、どうか端的な御答弁をいただきたいと思います。 主として、私は、今回わが党から出しました
国営分収造林
法を中心にして
政府
の見解を聞いてまいりたいと思うわけでありますが、まず、最初に、前二者の質問に対して、
提案
者からきわめて明快にこの
法案
に対する精神とか
目的
というものが明らかにされておりますが、たいへん重複して申しわけないのでありますけれ
ども
、この
法案
を出すに至った
経過
と、その意義について、
提案
者からもう一度御
説明
をいただきたいと思います。
芳賀貢
42
○
芳賀議員
これは、島田委員も
提案
者の一人になっておるわけですから、(「八百長だな、これは」と呼ぶ者あり)詳しくお話し申し上げる必要はないと思いますが、先ほど与党の委員の皆さんからもお話しがありましたとおり、その根拠は、
昭和
四十六年三月二十五日の当
委員会
における林興決議というものが基礎をなしておることは言うまでもないわけです。あの時点におきましても、
政府
において、
民有林
の
造林
を促進するために、その
一つ
の方法として
国営分収造林制度
というものを設定して、そして
森林資源
の拡大に当たるべきでないかということで、この点について
政府
は鋭意検討して、そしてこの実現に当たるべきであると
——
時の
農林大臣
は倉石
農林大臣
でありまして、大臣としても、ただいまの決議の
趣旨
を十分尊重して
努力
しますという、そういう
政府
としての意思表明をしておるわけでありますが、その後、
政府
側において、真剣にこの問題を検討して、積極的に
制度
化するということについて、時間的にも、熱意の面においても、どうも欠ける点が多々あるわけでございますので、そういう点から、社会党として、まず率先して、この
制度
化に当たり、推進役を買って出たというようなことになるわけであります。 以上のとおりであります。
島田琢郎
43
○島田(琢)委員 ただいま
提案
者から、この
法案
を出すに至った
経過
についてお話しがあったわけであります。そこで、私は、政務次官にお尋ねをいたしますが、ただいまもお話しにありましたように、
昭和
四十六年の三月に、林興決議というものをこの
委員会
においていたしております。さらに、また、引き続いて参議院においても、同じ三月に「
林業
の振興に関する決議」がなされている。これはいまさら私がここで申し上げるまでもなく、委員各位においても十分わかっていることでございます。ただいま「八百長」という不規則発言もあったわけでありますが、私は、わが社会党こそ、今回、いま
提案
者から
説明
のあったごとく
提案
をしているというのは、まさに、
責任
政党として一番
責任
を果たしたというふうに私は自負している一人であります。したがって、私は代表してここで質問申し上げますけれ
ども
、ここにおられる委員各位は、全部その
提案
をする
責任
があると考えて今日までこの問題に私は取り組んでまいりました。しかるに、こうした重要な決議がなされているにもかかわらず、今日までほとんどたなざらし同様にされてきたというのは、どこにその
原因
があったのでしょうか。また、
政府
は、四十九年度の予算編成にあたっても、こうした決議に対して全く一顧だにもしないというふうな現況下にあります。きわめて残念だと思います。しかも、今日この決議をひっさげて、
全国
各町村から、たいへんな数の、これを推進せよとの
意見
書が出されております。ごく最近においても、相当数の
意見
書が
政府
に寄せられているはずであります。この辺の実態を明らかにしながら、こうした重要な決議がなされながら、今日までなぜこれが具体化してこなかったのか、具体化しようとしなかったのかということについて、その辺の経緯について、次官から端的なお答えをいただきたいと思います。
渡辺美智雄
44
○渡辺(美)
政府
委員
林業
の振興決議があるにかかわらず、なぜそれが具体化されないかというふうなお話しでございますが、詳しいことは先ほど
林野庁長官
が答弁したように、
政府
は、その
林業
の振興決議の
内容
を年々少しずつ
充実
させるようにやってきております。ただ、分
収造林
法の問題については、私
ども
といたしますと、これは言うならば、
直用
直営というものを
民有林
にまで広げていこうと、こういうふうなものの考え方であります。まあ、
政府
のやっておる
事業
というのは、
制度
的にもなかなか
生産
性を高める、能率をあげるということについてはむずかしい点がたくさんあります。それは、何も
国有林野
ばかりではありません。国鉄の問題にしても、その他の問題にいたしましても、お役所的な機構、
制度
、
法律
というようなものになかなか押えられて、
事業
をやる上においてフリーハンドが与えられていない。まあ、
生産
性をうんと上げたからその人にはよけいに月給をくれるとか、人よりよけいにどんどん昇給させるとか、そういうようなことは、実際問題として、なかなか民間のようにできない。こういうような観点から、私は、やはり、その
政府
の直営の
事業
というものは、どんどん広めていくということには、
基本
的にあまり賛成できません。したがって、この分
収造林
法というようなことについては、民間で、公団なり、あるいは公社なり、あるいは
森林組合
なり、そういうようなものがやったほうがもっと要領よく能率的にできるだろうというような判断に基づきまして、せっかくの御
提案
でございますが、それに賛成しかねるということであります。
島田琢郎
45
○島田(琢)委員
政府
側の考え方というのはわかったわけでありますが、しかし、先ほど
国会
において附帯決議をしたという
内容
を見てまいりますと、この中に明確に、一項目の最後のほうに、「「国が行なう
民有林野
の分
収造林
等に関する
制度
的措置」を検討し、」というふうに実は言っております。先ほど、
提案
者からも、時の
農林大臣
倉石さんが、この点については真剣に取り組みますという
国会
答弁がなされていると言っておられるが、そうすると、いま、次官から、これを具体化する点については反対であるということが表明されましたけれ
ども
、しかし、いままでの過程において、林野庁みずからがこうした決議をひっさげて、具体的な検討を一体されたのかどうか、この辺がきわめて不明瞭で、私は、次官みずからの私的判断に基づいての反対だというふうに聞こえるのであります。一体、林野庁は、この具体的な問題についてどのように検討なされたのでしょうか。その点をひとつお聞きしたいと思います。
福田省一
46
○福田(省)
政府
委員 この問題につきましては、たびたび私もこの場におきまして御質問を受けまして、お答えしておったところでございますが、この
民有林
の
造林
の振興につきましては、
林業
振興決議の一番最初に出ているわけでございまして、まことに重要な問題であると私も考えております。この問題につきましては、一応私たちの考え方を申し上げますと、たびたび申し上げましたように、
林業基本法
の第七条に基づきまして自主的な
努力
を国が助長するんだという、簡単に申し上げると、そういうふうな考え方に立ちまして、それで、現在あります
制度
、つまり
林業
公社なり、あるいは
造林公社
なり、あるいはまた、水源地帯につきましては
森林開発公団
が行なうそういった
事業
、あるいはまた、
森林組合
の
労務班
等が行ないます
事業
、そういうところに対して、国ができるだけいろいろな
助成
制度
を講じてまいっているところであります。しかし、先ほど
芳賀
先生から御
指摘
がございましたように、そういったような問題でできないところを検討していくべきだというお話しもございましたが、そういう
意味
におきまして、この分
収造林
法案
にございますような考え方に基づいて、いま申し上げたいろいろな
制度
との間で、その足りないところはどういうところにあるかということにつきまして具体的に検討を進めておるところでございます。確かに、
造林
は、最近、きわめてきびしい
情勢
の中で
伐採
が進まないという
原因
もございますけれ
ども
、むずかしい
情勢
でございます。でございますので、この、いま申し上げた
制度
でなお足らぬところについて、具体的にどういうところがあろうか、そういうところと競合しないでできるところはどこなのかということについて、私たちは、なお誠意をもって具体的に検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
島田琢郎
47
○島田(琢)委員 私は、以下、これから申し上げてまいりますけれ
ども
、前段として、どうしてもこれは次官にもう一度御答弁をいただかなくちゃなりませんが、この種のいわゆる
国会
論議の
あと
で、
法案
に対する附帯決議をつけるというふうなことがよくあります。しかしながら、この附帯決議をきめる段階で、各党の
意見
を調整するのにたいへんな時間と労力を費やして、一字一句の間違いでもたいへんな問題になりながらこの決議文というものをつけるのであります。われわれの側は、
政府
に対してこの決議文を出すということはたいへんなことなんでありますが、ややもすると、この林興決議ばかりではなくて、大体が、昨年一
年間
私、
経過
を見ておりますと、つけられた決議に対する
政府
側のいわゆる前向きの姿勢というものが出てこない。私はきわめて残念であると思うのであります。これは、言ってみると、
国会
軽視ではないかという感じさえ私はしているのであります。しかも、もう三年越しこの大事な決議がたなざらしになってきた。そして、いまの
林野庁長官
からの、これにかわるいわゆる具体的な方向で
努力
をしているが、まだ目下検討中であるなんて、こんなとろくさい行政ってあるのでしょうか。私はその辺が非常に不満なんであります。 だから、これから以下ずっと申し上げて、その全貌を明らかにしてまいりますが、今日の
造林
の実態は、一体
計画
どおり進んでいるかというと、決して進んでいない。先ほどいろいろ議論のありました
森林組合
強化育成の問題だって、私に言わせれば遅々として進んでいない。こういう
状態
に今日置かれている。これをわれわれは考えたときに、どうしてもこれは単独立法をわれわれが出して、具体的にこれを進めていかなければ、今日のいわゆる
森林
行政はもはや壁にぶち当たっているということで、それを
認識
して、勇気を持って今回この
提案
をしているということなんであります。この辺、次官、この
国会
における議論の中で出てきた附帯決議あるいは決議の取り扱いについて、きわめて不満足だと私は考えているのですが、いかがですか。
渡辺美智雄
48
○渡辺(美)
政府
委員
国会
における附帯決議は、
政府
としては、できるだけこれは尊重をするというふうな態度でいまでもやっております。したがいまして、この前の
昭和
四十六年の
林業
に関する決議というようなもので、六項目にわたることが出されたわけでありますが、 これにつきましても、大臣は、
政府
として、この決議の
趣旨
を尊重して
努力
してまいる所存であります、と、こういうことなんです。これは決議を
政府
とほんとうに詰めて出したというわけではもちろんないので、
国会
のほうは
国会
のほうで、
政府
に対してそういうことをやりなさいという要求のようなものだと思います。したがって、この中でもずいぶんいろいろと、その後
政府
としてはその
趣旨
を尊重して実現をするように、予算措置その他つけておるものもあります。これは御
承知
だと思います。ただ、この分
収造林
の問題につきましては、皆さんのほうでもよくそれを検討して実現につとめてくださいということですね、書いてあることは。われわれはもちろんそれを検討してきておるわけでございますが、まだ検討の結果がはっきり出たわけではないが、いまの段階においては、私が先ほど答弁をいたしましたように、国の直営を民間にまで拡大していくということにはどうも踏み切れないというのが現在の段階でございます。
島田琢郎
49
○島田(琢)委員 それでは、以下、私のほうから若干の考察を試みながら、
提案
も含めて
意見
を出していきたいと思います。 その前に、先ほど、
全国
から出されている決議、そうして
意見
書、こういうものが
政府
側に寄せられているはずでありますが、その実態はどうなっているかという質問をしております。お答え願いたいと思います。
福田省一
50
○福田(省)
政府
委員 現在までに出ております件数を申し上げます。 この中身を少し分解して申し上げますが、振興決議につきまして、県会で決議されましたものが二十七件、それから、
国営分収造林
単独について決議してきましたものが五件、それから、
市町村
段階における決議で、
林業
振興決議全般につきましては六百三件、それから
国営分収造林法案
、それを明記しておりますものが百六十八件でございます。それから、
国営分収造林
だけについての
意見
書というのが四十一件でございまして、これらをすべて合計いたしますと八百四十四件というふうになっております。
島田琢郎
51
○島田(琢)委員 たいへんな数の
地方公共団体
における決議がなされ、それが
政府
に実現を迫っているわけであります。私は、このように多数の公共
団体
が
意見
書もしくは決議文を寄せているということは、この
国営分収造林
をはじめとする今日の置かれている
森林
の持つ公共性というものに対してきわめて関心が深く、そして、一刻も早く今日のこうした
状態
を打開しなければならないという熱意が末端に浸透しているものと受け取っております。したがって、こうしたたくさんの
人たち
の
意見
が出てきておるということは、言いかえますと、この実現を一日も早くやってくれということでありますから、こうしたものに対してこたえていく
政府
側の
責任
もあると思います。単なる決議文だ、
意見
書だということの取り扱いでは私は困ると思うのであります。そして、また、今日こういうふうに
地方公共団体
がたくさんの
意見
を寄せる、その背景には、
森林
の持つ公益的
機能
ということももちろん
一つ
の大きな
目標
であり、ねらいでありますけれ
ども
、今日、
造林
の
状態
一つ
をとらえてみても、末端では非常に心配される実態にあるということを反映しているものと思います。したがって、ここで数字を明らかにしてほしいのはいままでの
造林
実績、本年を含めて五カ年くらいのものでけっこうでありますが、ひとつ発表願いたいと思います。特に、四十八年度はまだ数字が具体的にまとまっておらないでしょうが、見通しはどうなのか、そして、また、四十九年以降における
造林
のこうした
計画
の推進状況というものはどのように見通されるのか、この点を明らかにしていただきます。
福田省一
52
○福田(省)
政府
委員
造林
のいままでの実績について申し上げたいと思いますが、拡大
造林
の総数について申し上げます。 四十五年が二十三万三千ヘクタールでございます。四十六年が二十二万四千ヘクタール。四十七年が十九万四千ヘクタール。四十八年はこれから
造林
するところもございますので、四十八年度は見込みでございますが、二十万ヘクタール。四十九年度は、予算に計上しておりますのが二十万ヘクタールということでございます。このほかに、
伐採
しました
あと
造林
する再
造林
というものも数万ヘクタールあるわけでございますが、主として拡大
造林
について申し上げました。
島田琢郎
53
○島田(琢)委員 これは、あなたのほうで
造林計画
をお立てになっている、
森林資源
基本計画
における
目標
人工林
面積
というのがありますが、これと対比して、その進捗
状態
というのはどのような評価になるのですか。
福田省一
54
○福田(省)
政府
委員 お答え申し上げます。
計画
と申しますのは、「
森林資源
に関する
基本計画
」に基づきまして、
全国森林計画
に基づいて立てたものでございますが、四十三年度、再
造林
と拡大
造林
と分けて申し上げます。
計画
に対しまして、実績を申し上げたいと思います。 四十三年度を申し上げますと、拡大と再
造林
では、
計画
に対しまして八一%となっておりますが、再
造林
は五〇%、拡大
造林
が九三%でございます。四十四年が両方で八五%、再
造林
が四三%で、拡大
造林
が一〇一%でございます。四十五年は八五%で、内訳は、再
造林
が四〇%、拡大
造林
が一〇三%。四十六年は八二%でございまして、再
造林
が三六%、拡大
造林
が一〇一%。四十七年は両方で七三%でございますが、再
造林
三四%、拡大
造林
九〇%。この五カ
年間
を合計いたしますと八一%の実績でございますが、内訳で、再
造林
が四一%、拡大
造林
が九八%、こういうふうな実績になっておるのでございまして、拡大
造林
はおおむね
計画
どおり実施されておりますけれ
ども
、再
造林
は
計画
から見るときわめて低位にあるということが申し上げられるところでございます。
島田琢郎
55
○島田(琢)委員 いま長官が発表されたごとく、
造林
というのは問題を非常に残している。まあ、拡大
造林
で一部一〇〇%をこえる年もありました。しかし、そのほとんどは、再
造林
においては三〇%台という
状態
である。これはどこに
原因
があるとお考えですか。
福田省一
56
○福田(省)
政府
委員 問題は、いま数字で申し上げましたように、再
造林
にあるわけでございます。なぜ再
造林
が
計画
どおりに進まないのか、いま、きわめて問題でございます。一口に申し上げますと、戦後
昭和
三十年ごろにおいては、すでに未
立木
地というものは解消いたしまして、
造林
はいたしております。その成績については若干の問題はございましょう。しかし、いま再
造林
がなぜ進まないかということは、要するに、
伐採
が
計画
どおりに進まないということに一番大きな
原因
があるわけでございます。
伐採
の進まない理由と申し上げますと、これはやはり
原因
はいろいろございましょうが、たとえば
労働力
の不足の問題であるとか、あるいはまたいろいろな、その
あと
の新植に要する経費が非常に増加するということを懸念しての問題であるとか、あるいはそれぞれの市況に基づく判断であるとかいうふうなことがいろいろございますけれ
ども
、
伐採
が進んでいかない、
計画
どおりいかないということが直接的な
原因
であるというふうに考えております。
島田琢郎
57
○島田(琢)委員
伐採
が進まないから再
造林
が
計画
どおりいっていないのだということを言いますけれ
ども
、私は、そればかりではないと思うのです。実際には、
伐採
されても二、三年放置されているという
状態
は現地で幾つも私たちは目にしております。したがって、それを主たる
原因
としてあげるのは、私は、きわめて現状
認識
が乏しいと思うのであります。しかしながら、結局は、今日現在までにこのような
造林
状態
になっているというのは、やりやすいところが
造林
されて、これからの、いわゆる社会的、自然的あるいは経済的ないろいろな条件がありますが、そういうところが落ち込んでいる。すなわち、平易に言えば、非常に
造林
しにくい悪いところが残っているということが言えるのではないかと私は思うのですが、その点はどうですか。
福田省一
58
○福田(省)
政府
委員 確かに、御
指摘
のような点はございます。最近私たちの調査した結果を大まかに分けて申し上げますと、従来非常に
造林
の進んでおったところが比較的ピッチが鈍ってきているということであります。それはまさに、先生が御
指摘
の、むずかしいところが残っているということになると思います。 それから、もう一点は、特徴がございますのは、非常に大都市の近くでございまして、いわゆるゴルフ場であるとか、住宅造成であるとか、そういったことが盛んに行なわれている地帯におきましては、
計画
的な
造林
が進んでいない。大きく見ますとそういう点が特徴的でございます。
島田琢郎
59
○島田(琢)委員 都市に近いところ、あるいはいわゆる平地
造林
という部面でお話しがありましたから、私はこの機会にちょっとお尋ねをしておきますけれ
ども
、かなり早く、もう七、八年の実績になるのではないかと思いますが、イタリア改良ポプラが植えられたことがございます。これは非常に取り扱いがむずかしいのです。これは私が言うまでもありません。われわれでは、農地の転用という問題にからんで、これが十九本を限界にして二十本植えられると、無断転用だと言う。こういう取り扱いがずいぶん末端で騒がれたものであります。同時に、水田の
生産
制限という問題にからめて、かなりの水田が山林転用をされたという実態もあると思いますが、そういうものはいまおっしゃった
面積
の中に含まれているのですか。拡大
造林
ということになるのかどうかわかりませんけれ
ども
……。
福田省一
60
○福田(省)
政府
委員 御
指摘
の畑等からの転用というのは入ってございます。約三万町歩ぐらいだったと記憶しております。
島田琢郎
61
○島田(琢)委員 イタリアポプラはどうなんですか。
福田省一
62
○福田(省)
政府
委員 イタリアポプラは入っておりません。イタリアポプラであるとかユーカリというようなものが非常に成育がいいということで、一時そういったことを試験的にやった例はございますけれ
ども
、いろいろ問題がございまして、いま、そういった点については、まだ研究をし直す必要があるというふうに考えておりますので、それは入っておりません。
島田琢郎
63
○島田(琢)委員 私は、イタリアポプラの問題は、私自身も多少の経験を持っておりますので、これはまた別の機会に譲りますが、たまたまいま
造林
面積
の問題が出ましたのでお尋ねをしたわけであります。 さて、先ほど前二者の質問の中にもありましたが、公団と公社の関係がありました。それで、先ほどのお話しの中にも出ておりましたが、
公団造林
四〇%、
公社造林
六〇%ということで分担をしている。そこでお尋ねしたいのですが、公社、公団の
契約
する場合の最低
面積
というものは幾らですか。
福田省一
64
○福田(省)
政府
委員 これは公団、公社の場合ですと、はっきりとこれ以上でなければならぬとか、これ以下ではいかぬということにはなっておりませんが、おおむね五ヘクタールでございます。一応実績を、いままでの実例で申し上げますと、公社につきましては、
契約
一件当たりの
面積
が約十五ヘクタールでございまして、
造林
の一施行地当たりの
面積
にしますと、平均しまして約八ヘクタールになっております。公団の場合は、一件当たりの
契約
面積
は五十ヘクタールでございまして、一施行地当たりの
面積
は約十五ヘクタールでございます。
島田琢郎
65
○島田(琢)委員 そこで、公社、公団の
造林
実績というのはどうなっていますか。特に、四十七年には、かなり
個人
造林
が減少したようでありますけれ
ども
、この数字はどういうふうになっておりますか。
福田省一
66
○福田(省)
政府
委員
公社造林
と
公団造林
と合計して申し上げますが、四十五年が三万七千ヘクタールであります。四十六年が三万六千ヘクタール、四十七年が三万八千ヘクタール、四十八年は見込みでございますが、三万七千ヘクタール、四十九年は予定になっておりますけれ
ども
、三万三千ヘクタールであります。
島田琢郎
67
○島田(琢)委員 これは両方ひっくるめてですか。
福田省一
68
○福田(省)
政府
委員 さようでございます。
島田琢郎
69
○島田(琢)委員 結局、いま発表になりましたように、公社も公団も、ある一定の規模以下は手がつけられないという実態にありますね。
福田省一
70
○福田(省)
政府
委員 先ほど冒頭に申し上げましたように、少なくとも五ヘクタール、平均は先ほど申し上げたとおりですけれ
ども
、ある
程度
まとまったものでなければむずかしいということでございます。
島田琢郎
71
○島田(琢)委員 これは、そういう規定になっておるわけですか。
福田省一
72
○福田(省)
政府
委員 規定というわけではございませんけれ
ども
、そういう指導方針にしておるわけでございます。
島田琢郎
73
○島田(琢)委員 それじゃ、公団のこれらに要する
費用
というものは、どれくらい出ていて、どこから出ているのですか。
福田省一
74
○福田(省)
政府
委員
森林開発公団
に要します
費用
は、一部は
国有林
特別会計からの直接出資でございますし、一部は財投からの借り入れでまかなっているものでございます。 公社につきましては、
一つ
は国の補助もございますし、それから公庫融資、あるいは県からの融資というふうな組み合わせでございます。
島田琢郎
75
○島田(琢)委員 四十八年度は、金額において、公社、公団に出されました
国有林
特別会計
並び
にまた公社に出されております国の
助成
額というものはどれくらいになっておりますか。
福田省一
76
○福田(省)
政府
委員
森林開発公団
に出資いたしましたものは、四十八年度は七十億でございます。ちなみに、四十七年度は五十九億となっております。
島田琢郎
77
○島田(琢)委員 いまのは公団の話ですね。公社の
助成
金はどれだけですか。
福田省一
78
○福田(省)
政府
委員 補助金は二十五億になっておりまして、総額では百億でございます。
島田琢郎
79
○島田(琢)委員 国は、これら公団、公社に対して、たいへんな
助成
金もしくは
国有林
特別会計からの繰り入れをやって
造林
を促進しようとしているんですね。ところが、先ほどお話しのあったように、ある採算線以下の
面積
だとこれはできない。やって悪いことにはなっておらぬのだけれ
ども
、現実問題としてできない。こういうお話しでありました。せっかく国がこれだけのことをやって裏づけをしておりながら、そこまで手が伸びていっていないというのは、これは一体どういうことなんですか。採算が合わないからだけでは片づけられない問題があるんではないかと私は思いますが、長官はどういう見解をお持ちですか。
福田省一
80
○福田(省)
政府
委員 非常に零細な山林
所有者
が御
承知
のとおり多いわけでございます。五ヘクタール未満というのが九割を占めておる
状態
でございます。この
造林
の振興につきましては、先ほ
ども
申し上げましたけれ
ども
、その山を持っている
人たち
が
自分
の力で
造林
をするという考え方を
基本
に置いているわけでございます。したがいまして、零細な山を持っている方々
——
補助なんかはきわめて小さく、〇・一ヘクタール以上というところから出発しておりますけれ
ども
、一町歩とか、二町歩とか、あるいはそれ以下の、そういう小さい
面積
を持っている
人たち
はできるだけ自力でこれを
造林
するという考え方でございます。それでできないところは何人かがそれを共同してやっていく、それに対しては
助成
をするという考え方に立っておるわけでございます。そういったようなことがなおできぬところは、つまり大きくまとまったところは、いま申し上げた公社なりあるいは
森林開発公団
というところでそのめんどうを見ていくという考え方に立っておるものでございます。どこまでも
基本
的には、みんな小さい山持ちですから、できるだけ
自分
でやりなさい、それに対していろいろな
助成
をしましよう、一人でできなければ何人か共同してやっていけばいい、そうしたならば
助成
しましょう、なおできぬところは、まとまっておれば、公社あるいは公団でやってあげましょう、こういう考え方に実は立っておるわけでございます。
島田琢郎
81
○島田(琢)委員 ところで、公団、公社が手がけている
造林事業
のうち、
森林組合
が行なっている比率というのはどれくらいになりますか。
福田省一
82
○福田(省)
政府
委員 御
指摘
の公社の場合でございますが、公社の場合は、そのうち八四%は
森林組合
が委託を受けて仕事をやっております。公団の場合は、全体の仕事のうちの四四%を
森林組合
が委託を受けて
造林
をいたしております。
島田琢郎
83
○島田(琢)委員 先ほど、小さい山持ちはなるべく
個人
でやれ、そこもできないところは共同の力でやれということで、すなわち、共同の力というのが
森林組合
の
責任
の範疇に入る部分ではないかと私は思うが、それはそういう仕組みじゃないんですか。全く
個人
で寄り集まって共同化してやるという仕組みですか。
福田省一
84
○福田(省)
政府
委員 数人と申しましたことは、
一つ
はこういうことがございます。少なくとも、数人というのは二人から出発するわけでございますけれ
ども
、また、三人でも、四人でも、五人でも、数人共同して、
自分
の持っている山を全部出して、それで
計画
的に仕事をやろうというときには、それに対する
助成
がございます。しかし、これは、一人の持っている山というのは分散しておりますので、なかなかむずかしいので、なかなかそう
計画
的にいきません。たとえば親戚関係であるとか、会社の関係であるとかならできますが、四十九年度からはそれを少し変えまして、一部を出してもいいけれ
ども
、少なくとも団地としてまとまった三十町歩とかいったものを、まとまって
計画
を立てて仕事をした場合には、それに対して
助成
をするという考え方に立ってやっておるわけでございます。山を持っている人というのは、やはり、
森林組合
にも実は加入しているわけでございますから、みずからは山を持っていながら、また
労務班
員でもあるわけでございます。したがいまして、私が申し上げたのは、できるだけまとめて
計画
を組みなさい、そうして
計画
的に仕事をしなさい、そうしたらいろいろな
助成
措置を講じてあげますよということで、そのまとめ方に、いま申し上げたように、全部出し合ってまとめる方法と、一部出していく、団地としてまとめる方法と、二種類ございます。そうしてやっていく場合に、今度は
森林組合
が
労務班
としてそこで仕事をしていくようになるわけでございます。二人ぐらいなら別に組合ということでなくてもできる場合もございましょう。そういったことでございます。
島田琢郎
85
○島田(琢)委員 そういうように
個人
ではできない、また、何戸かまとまってやるとしてもなかなか手がつけられないという実情というのは、末端にたくさんあると思うのです。それで、
森林組合
というのは、従来分
収造林
をやっていますね。これは林野庁指導のもとに行なわれているのですか。そして、その場合、
森林組合
の行なう分
収造林方式
というものは何らかの規定があり、そして約束ごとがきちっとなされて、その分収割合な
ども
きちっとされてこの
方式
が末端で進められているのかどうか。その辺、林野庁はこの全貌を
承知
していると思いますが、どうですか。
平松甲子雄
86
○平松
政府
委員 お答えいたします。
森林組合
が分
収造林
の当事者となっております分収林の
面積
の総計は、現在、組合が
造林者
となっておるものというふうな形のものが二百六十二組合で、二万六千ヘクタールほどございます。それから、展示林といたしまして、
森林組合
が
造林者
と
費用負担者
というような形の法的地位を持ってやっておる分収林が二百八十一組合で、約六千七百ヘクタールほどございます。この当事者となっておる分
収造林
のあり方につきましては、分
収造林特別措置法
及び分収
造林推進
要綱という次官通達が出ておりますが、それに基づいて適正な実施がなされるようにということで指導いたしておりまして、
事業
計画
は組合の総会において承認を得ること、
契約
の
対象
は組合員の所有する
森林
とすること、
森林組合
は
造林者
として位置づけるようにというふうな形のものを指導いたしております。
島田琢郎
87
○島田(琢)委員 このいわゆる
森林組合
が行なう分
収造林
には、結果として非常に問題が出ているのですね。いま、次官通達で規定にかわるものが示されているというお話しでありますが、これは
全国
統一しているかどうか、私は非常に疑問があるのです。しばしば分収が行なわれた
あと
における問題がいろいろ出ております。たとえば
造林
費用
の持ち方とか、それに対する
助成
金の持ち方、いわゆる配分のしかた、こういったものが非常に問題になって出ておるわけです。私は、
森林組合
が行なう分
収造林
そのものでは、先ほど言っておりますようないわゆる小林化、零細林化の
造林事業
というものの
目的
は達成されていないというふうに思います。それが今日
全国
的に
造林
が非常に落ち込んでいて、
計画
どおり進んでいないという大きな
原因
になっていると私は思う。これは、長官の、いわゆる
伐採
が
計画
どおり進まないから再
造林
が進まない、その部分が落ち込んでいるという
説明
では、私は納得できないのであります。現地にはそうしたいろいろな問題があって、組合には、分
収造林
で委託をするというようなことには難色を示す組合員もたくさんおる。したがって、
自分
でもなかなかできない。隣と力を合わせてといったって、家こそはくっついているけれ
ども
、山全体の
伐採
計画
というものは、その個々の考え方と
計画
によってずいぶん違うものですから、実際には、
協力
して
造林
を進めるということも、言うべくして、現地ではなかなかそのとおり進んでいないというのが実態なんであります。したがいまして、そういった面を救い上げていく手だてというものは今日非常に必要であるし、また、急がなければならぬと思うのです。やりやすいところはだれでもやります。やりにくいところ、経済的にもあるいはそのほかの条件などでも非常に落ち込んでいる地帯の
造林
こそ急いで進めていかなければ、今日の
造林
の
計画
どおりの進捗を見るということはきわめてむずかしいと私は思っているのであります。そういう点について、もっと十分に現地の実態というものの調査をされた上で、具体的にそれらを進めていく手だてというものを末端に示していく林野庁としての
責任
があると思っているのですが、その考え方についてはどうですか。
平松甲子雄
88
○平松
政府
委員 先ほど御
説明
いたしましたように、現在
森林組合
が分
収造林
の当事者となっておるわけでございますが、これは、現在行なっておりますものは、先ほ
ども
申し上げましたように、指導
事業
として実施しておるものでございまして、今度の
森林法
の改正によりまして、
森林組合
は
森林
の
経営
をすることという権能が与えられますので、当然、分
収造林
の当事者となる権能を持つということになるわけでございますから、いままで指導
事業
として実施しておりました分について、先生御
指摘
のような問題点ありといたしますならば、今後、新しい
法律
に基づいて分
収造林
を実行してまいります場合には、その点について特に留意をいたしまして、指導をしてまいりたいというふうに考えるわけでございます。
島田琢郎
89
○島田(琢)委員 そこで、
森林組合
の問題について少し言及したいと思います。 その
一つ
は、先ほど来前者からも
森林組合
の強化、育成について
意見
がございました。私も、今日、
全国
的に見た
森林組合
のあり方については、非常に多くの問題を持っていると思います。それあるがゆえに、
森林組合合併助成法
をつくって
助成
までして合併を促進しながら、なかなかこれは進んでいない。これも、言うべくして非常にむずかしい問題だと私は思うのです。先ほど具体的に、長官、お考えはどうかという質問がありました中でも、私は答弁を聞いていて、これは具体的な御答弁だとは受け取れない面がたくさんある。何か、精神訓話をしているようにしか聞こえないところがございます。これは、末端の
森林組合
の持っている、あるいは置かれている実情というものは、あなたが考えているような
状態
にはなかなかなっておらぬところに大きな問題があると思うのです。 私は、先ごろ、昨年の十一月に、
国会
派遣で、次官のおひざ元の栃木県をはじめとして、群馬、福島の三県の実態を調査をさせていただきました。相当優秀な
森林組合
を見せてもらったわけでありますが、私は、ああいう
森林組合
というものは、今日あれをレベルに考えて
全国
の
森林組合
の実態を推しはかるということはきわめて危険だと思う。特殊な組合だというふうに私は判断をいたしております。この当事者、特に
理事
者は、なかなかにたいへん真剣な考え方と
一つ
の識見を持ってやっているということについては、私は、一応の評価をして帰りました。確かに、ああいう
森林組合
になることが望ましいと思うのですが、あそこに至るプロセスは、言うべくしてなかなか簡単なものじゃないと思うのです。ですから、
森林組合
の今日置かれている
状態
というものをもっと具体的にこまかに分析をしていただきたい。 具体的なことを申し上げますと、これは、私の近くの町村にもそういう実態がございますが、町村長が組合長で、職員が二人くらい、いわゆる役場の片すみに机を並べているような、そういう
森林組合
がまだざらにあるのですよ。それは、統計数字によっても明らかであります。こういう
森林組合
の実態というものを
一つ
の企業体としてとらえて、
労務班
編成を押しつけ、あるいはまた、将来の大事な
造林事業
の大半の
責任
をここに負わせるとしても、それはきわめて困難だと私は思うのです。この辺の事実
認識
というものは、長官、きわめて甘いと思うのです。特に、この栃木県の
状態
というものは、次官のおひざ元でありますから、私は、つぶさにあの県については調査をさせていただきましたし、また、いろいろな
意味
で私なりに勉強もしてまいりました。しかし、
全国
的に見ると決してそういう
状態
になっておらぬし、また、栃木県自体でも非常に問題のある点を組合幹部から私
ども
に話がなされまして、興味ある話として、私は非常に謹聴してまいったのであります。こういう実態というものを十分おわかりになっていて、
森林組合
というものの強化、育成をはかっていくのでなければ、私は、絶対に
森林組合
の問題については解決しないと思うのです。 それから、もう
一つ
、
労務班
編成というようなことを盛んに言いますけれ
ども
、今日置かれている
森林組合
のいわゆる組合員と称する
人たち
、そうしてまた臨時雇いのような人もこの中に入っていますが、給与ベースというものをはじめとして、いわゆる
雇用
の条件というものが、ほかの
団体
に比べて非常に安いんです。低いんです。こういう
状態
をまず改善しなければならぬ。これが重要な
一つ
の
課題
だと私は思うのです。先ほど、
森林組合
に対して、組合自体の強化、育成のために
助成
金を出しているとか、いろいろなことがありましたが、しかし、今日、こうした
労働者
の確保というものは、これまた、言うべくしてまことに至難なわざと言わなければならない。それはもうここで数字が
——
今回の
国会
論議のために必要な資料というものは昨年の四月に出されておりますが、これを見ても、
森林組合
の実態というものは、私に言わせれば、これはほとんど改善されていないと思うのです。これは言うべくしてまことにむずかしいということを端的にこの数字は物語っていると私は思うのです。そして、また、
森林組合
自体がそういういわゆる
機能
ある組合として生きていくために、強化されるために必要なのは、いま言ったそういう給与ベースの改善ももちろんですけれ
ども
、もう
一つ
は、特殊な作業範囲を持つ職場が多いという、この実態を的確に踏まえて、健康管理をはじめとする労務管理というものについては、国、林野庁が相当指導、強化をしていかなければならぬ部面というものはやはりたくさんあると思うのです。その辺を置き忘れておいて、
森林組合
の強化育成ばかり言ったって、これは絶対前に進まぬと思うのですが、私のいまのこういう
指摘
に対してはどうですか。まず、
地元
の栃木県の話を出しましたから、次官、どうお考えになっておりますか。
渡辺美智雄
90
○渡辺(美)
政府
委員 御
承知
のとおり、あなたがいまおっしゃったように、非常にいい組合もあれば、役場の片すみに二人くらいいる組合もある。これは事実であります。そこで、合併
助成
法によって、適正な規模に
森林組合
の合併というものをできるだけはかっていくこと、これはまず大事なことであります。 それから、また、給与ベースが悪い。これも事実であって、なかなか
労務班
編成どころじゃないというものもありますから、これも、やはり、規模が小さいというところに問題があります。したがって、これらも規模を大きくするような指導、
助成
というものをやっていかなければならぬ。 労務管理の問題、健康管理の問題についても、あなたの御
指摘
になったようなことがございます。したがって、それはいずれも
森林組合
の
内容
というものを
充実
させていかなければならぬ。もう、そこに尽きるだろうと私は思う。やはり、
森林組合
の仕事の分野というものももっと広げて、
事業
の範囲の拡大というものをはかってやるということで、活動できる分野を
森林組合
にもっと与えてやるというのが今回の
森林法
の改正であり、合併
助成
法の改正というようなことになっておるわけです。でありますから、確かにあなたのおっしゃるようなことがございますので、それを解消するために目下
努力
中である。こういうことで御了解いただきたいと存じます。
島田琢郎
91
○島田(琢)委員 なかなか、
一つ
の城を守るという意識は強いものであります。これは、農業協同組合の合併においても同じようなことが言われますし、また、見られました。特に、古今を通じて、山持ちというもの、山を持っておる者はえらくなったように、財産をたくさん持っておるから、ある
意味
ではそれはえらいのかもしれませんけれ
ども
、どうかすると、山をたくさん持っておる者がその町では幅をきかす。そして、また、町長になるなんていうのも、意外と山の多い人が町長になっておるというケースがたくさんあります。そういうところに限って、
森林組合
というものに対してきわめて関心が低い。そのくせして、ろくなこともやれぬくせして、他の町村から合併などという働きかけがあっても、おれはおれのところでちゃんとやっておるから、そんな、おまえさんのほうに心配してもらわぬでもいいと言う。こういう事実なんかもたくさんあって、私は、農業協同組合の合併促進よりもさらに至難だというのがこの
森林組合
の合併の実態ではないかと思うのです。次官は、いま、一生懸命
努力
するとおっしゃるから、それ以上お話しをしたって、具体的にどうということは出てこないと思いますが、しかし、そういうものを含めて、林野庁は大いに
責任
を果たしていただかなければならぬと私は思うのです。そして、今日、そういう
森林組合
の実態にありながら、
国営分収造林
法というものを私
ども
が
提案
いたしますと、それぞれ、そんなに皆さんから心配してもらわぬでも、わが
民有林
は、
森林組合
を中心にして、
造林
もりっぱに
責任
を果たして見せると言って、胸を張って、わが党案に対してもかなりきびしい反対をしておる空気があります。しかし、私は、前二者の質問に答えて
提案
者の
芳賀
委員からも明快に答えておりますように、今日、落ち込んでいるそういう
状態
を一刻も早く
計画
どおりの線に乗せ、さらに
計画
を上回るような
状態
にしていかなければ、今日の日本の
森林
行政、
森林
政策というものは問題にならぬということを
指摘
し、その補完の
意味
を含めて、
国営分収造林
法という、いわゆる単独立法を今日われわれは
提案
をした。ですから、私は、ほんとうに天下に胸を張って、この
法案
こそ、まさに、今日の日本の
森林
の、特に
造林
部分を推進していくための大きな推進力となり、
役割り
を果たすものだと言えると考えているのです。 そこで、八百長だなんていう声が出るかもしれませんけれ
ども
、
提案
者もせっかくそこにおすわりでありますし、国民の
皆さん方
に、われわれがこういう分
収造林
法というものを出してきた
一つ
のねらいと、その背景と、持っている意義というものはおおよそ
理解
されていると私は思いますし、きょうの議論を通しても明らかになったと思いますが、いま、政務次官と私、あるいは長官と私の間にいろいろな議論がかわされましたが、それを踏まえて考えてまいりますときにも、私
ども
が
提案
しているような
制度
というものは、次官が冒頭に、これには問題があるので反対だとおっしゃったこととはうらはらに、私は絶対必要だというふうに考えるのですが、
提案
者からもう一度この
法案
の
趣旨
を明快にしていただいて、
政府
側を叱咤勉励する
意味
でひとつ御答弁をいただきたいと思うのであります。
芳賀貢
92
○
芳賀議員
本案の
提出
の理由については、重ねて申し上げる必要はないと思うのです。ただ、立法府の
委員会
の議決というものは、やはり行
政府
において尊重さるべきであるということはもう言うまでもないわけでございますからして、それが
内閣提出
の
法案
でありましても、また、議員
提出
の
法案
であっても、当然、立法府自身においてこれを
審議
して法制化するという
責任
を持っておるわけでありますからして、私
ども
としては、鋭意この
制度
の実現に当たるということは不変の方針であると言って差しつかえないわけでございます。 それから、もう
一つ
申し上げたいことは、本案に基づく
国営分収造林
を進める場合においても、この
国営分収造林
だけが一人歩きをするというわけではないわけです。これは
法案
の中にも明らかになっておりますが、順序としては、まず、国が行なうところの
森林法
第四条に基づく
全国森林計画
の中の
造林計画
というものが当然設定されるわけでありますからして、この
造林
の
長期
目標
の中の一環として、
国営分収造林
は、十五
年間
を一期として百万ヘクタールの分
収造林
を行なうということになるわけであって、当然これは
全国森林計画
の中に包括される
計画
であるということは言うまでもないわけであります。そして、次の段階では、
都道府県知事
が
関係市町村長
や
都道府県
の
森林
審議
会の
意見
を聞いて
造林
実施
地域
の指定の申請を行なうわけであります。それを今度は、
農林大臣
が
中央森林審議会
の
意見
を聞いて、
全国
的に
造林
実施
地域
の指定を行なう。したがって、
造林
の実施については、指定された
造林
実施
地域
内の林家、
森林所有者
一人あるいは数人が共同して
国営分収造林
の
契約
を締結したいという申し出が行なわれるわけです。申し出がないものを取り上げるというわけではないわけですね。そういう申し出が出された場合においては、この
法案
の第五条にうたっておるとおり、この
審査
の要件としては、第一に、その申し出の
林地
がすみやかに
造林
を行なう必要があるものであること、第二は、
所有者
である
個人
が
自分
の能力で
造林
を行なうことができないと認めたもの、それからもう
一つ
は、その
地域
において実施されておる
公団造林
あるいは
公社造林
によるいわゆる分
収造林事業
というものが行なわれておる場合、その分
収造林
に依存して
契約
をすることが困難であること、この三つの場合のすべての要件が満たされた場合において、初めて国が分
収造林
契約
を締結して、そして国の
責任
で
造林
を行なうということになっておるので、
全国
どこでも、希望があればそれを取りまとめて
造林
を行なうということではないわけであります。 しかし、実際に行なう場合においては、先ほど来議論がありましたが、現状における
森林
所有の零細性あるいは分散性、あるいは技術的にも、社会条件的にも、非常な制約を受けておるというような
林地
が残されておるわけであります。これは
公団造林
にしても、あるいは
公社造林
にしても、
経営
上の理由等においてなかなか積極的にこれを取り上げるという意思がないという場合には、当然、国の行なう分
収造林事業
がこれを包容して、そして、国全体の
森林資源
の培養のために積極的にこの
事業
を行なうということでなければならぬと思うわけであります。 将来の問題としては、島田委員も諸外国を調査されておわかりのことでありますが、たとえば自由主義国においても、あるいは社会主義国においても、
森林
政策というものは次第に社会公共性の上に立って、具体的な
施策
を国が中心になって行なう、これが共通な現実であります。日本の
森林
の場合は、戦後農地改革が行なわれましたけれ
ども
、
森林
に対する新しい改革というものは全く手が触れられないままに今日に至っておるわけでありますからして、所有形態においても、あるいは所有の階層別の分布にいたしましても、非常に前時代的なものが残っておることは、これは言うまでもないわけであります。しかし、一挙にこれを解決することはできないわけでありますからして、特に、最近の資源問題等を踏まえて、あるいはまた公害等の問題が多発している今日でありますからして、
森林
の持つ
自然環境
の
保全
という新しい
役割り
、これは
国有林事業
で行ないましても、決してここから収益は生じないわけであります。公益的
機能
を発揮する
事業
を行なっても、そこからは収益というものは有形的に生じない。しかし、これは人間社会においては非常に大事なことでありますので、こういう面については、やはり、国の
責任
で、
森林
の持つ公益
機能
の発揮ということについては十分な財政の
負担
あるいは
施策
の実行を行なう必要があるというふうに考えておりますので、これを
基本
にして、今後、
国営分収造林制度
の実現に万難を排して進んでいきたいと思うわけであります。
島田琢郎
93
○島田(琢)委員 時間が来ましたからもうやめますけれ
ども
、いま
提案
者から
説明
され、そしてまた私がいままで議論をいたしました点を
政府
側としても十分
理解
ができたと思うのです。そして、結局は、こうしたいわゆる
森林組合
自体の手の及ばないところ、また各
市町村
から非常に希求されている部分の
造林
の促進、こういったいわゆる谷間にあるようなところについて積極的に
国営分収造林
でやるべきだという、こうした
提案
は、まさに、私は、どなたがこれを考えたって否定すべきものではないと思うのです。それあるがゆえに、賛成町村はそうした意思をひっさげて決議をし、あるいは
意見
書を
政府
側に出して、一刻も早くこの実現を迫っていると思うのです。こうした民意にこたえていくのは
政府
の当然の
責任
ではないかと私は思うのです。しかも、このやり方の
内容
については、すでに明らかにされたように、きわめて民主的で、
森林組合
が心配されているような領域侵犯などという事実は何らないということもこの議論の中から明らかになりました。むしろ、
森林組合
の育成強化をはかりながら
地域
に貢献していく
法案
であると私は思って、きわめて賛成している一人であります。もちろん、
提案
者でありますから賛成するのはあたりまえでありますけれ
ども
、私は、この
法案
は今日絶対必要だという判断に立っております。次官は、これだけの議論と
内容
が明らかになっても、なおかつこれは反対だとおっしゃるのですか。その点をひとつ明解に御答弁をお願いいたします。
渡辺美智雄
94
○渡辺(美)
政府
委員 その零細な
森林所有者
にも
造林
をさせるようにしようという、そういう点は同じなんですよ。ですから、われわれはそういう零細なものをやるのに、国が、林野庁が出かけていってやるほどの話ではないのであって、やはりそれは零細なものは、その
地域
社会の中にあるのですから、
森林組合
を強化して、合併をさして、そうしてやればいいじゃないですか。それから方法論においては、官業というのはなかなか能率があがらないんですよ。それは別に林野庁だけではないのです。どこでもそうなんです。ですから、今回も、農林省では、あの農地開発公団をつくる場合において、今度新しい
法案
を出しますが、
自分
が直接ブルドーザー運転手をかかえてやるというのから、発注ごとに切りかえるということで管理、監督、設計というものをやらせようということな
ども
、すべて国が直接
事業
にどんどん広げていくという考え方を変えておるものだ、一連の考え方だと私は思うのです。 せっかくの御
提案
でございますが、いろいろ検討してみて、
民有林
に
国有林
の方々がどんどん入っていって、全部
造林
してやるよというのはたいへんありがたいお話しでございますが、方法論として私はなかなか賛成いたしかねるということの
——
まあ、こうなってくると見解の相違みたいなことになるのですが、それでもわからぬかとおっしゃるのですけれ
ども
、なかなかわからないというのがまあ実情でございます。
島田琢郎
95
○島田(琢)委員 それじゃ次官、ひとつ約束しましょう。この
あと
、
造林
が、私
ども
の期待する、国民が期待するような
状態
にいかないとしたら、あなたは、いまおっしゃったことをひるがえして、われわれの
提案
をすなおに受け入れるという用意はありますね。
渡辺美智雄
96
○渡辺(美)
政府
委員 私は、まあ
計画
的に
造林
を進めさせるという考えでおります。万一いかない場合まで、いまのところ考えておりません。やはり、これはどっちがいいかというようなことは、いろいろな条件のもとで言われることでありますから、私はいかないと思っておりませんから、そこまでの約束はいまはいたしかねます。
島田琢郎
97
○島田(琢)委員 四十九年度の一
年間
の動きの中で、私は評価が出てくると思うのです。そのときになって、なるほど社会党が言ったことをいまやっておけばよかったという後悔をしないようにしていただきたい。前向きにひとつ
——
われわれが心配しているのは、こういう
法案
をつくらなければならなかった背景、それを私
ども
は
指摘
をしているのであります。どうかひとつ前向きに、いわゆる日本の
森林
の行政があなたの手によって大前進をするように私は期待をいたしたいと思います。 きょうは時間がないので、もう少しお話しをしなければならぬ点がありましたけれ
ども
、かいつまんだ要点のみで終始をいたしましたが、最後に私は言っておきますが、全委員を代表して、社会党十人が今回のこの国有分
収造林
法というものを
提案
した。どうもよその
皆さん方
は、社会党が特別なことをやったようにお考えであるようだし、また、
全国
各地の、特に
森林
に携わっている
皆さん方
から、まるで唐突のごとく
理解
をされているというのは、私はきわめて残念であります。これは
政府
みずからが、われわれの
提案
をいたしました決議の実行にあたって、具体的検討にあたっての取り扱いにきわめて不備なものがあったことの
一つ
の証拠ではないかと思って、私は残念でならぬのであります。そういう
意味
で、私は最後に、わが党が中心になって出しましたこの
法案
というものは、きわめて評価に値するということを天下に表明をいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
仮谷忠男
98
○
仮谷委員長
次回は、明二十日水曜日、午前十時
理事
会、十時三十分
委員会
を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後六時十五分散会