○大久保説明員 お答え申し上げます。
先生の御
指摘になりました順序どおりという形はちょっととりかねるのでございますが、まず、一番最後に御
指摘のありました港湾の問題でございますが、実は、一番最初の御
指摘の問題と相からむ問題でございますので、その辺からお答え申し上げたいと思いますが、先生も御
承知のように、水俣湾のあの辺は、いわゆる水俣港の港湾区域で大部分がおおわれているわけでございます。それで、先ほど私がお答え申し上げました工法の問題は、実は、その港湾としての空間の利用計画と無縁のものではございませんので、まず、工法を
考える際に、計画としてどういうふうにやるかということが一つ問題になるわけでございます。それで、港湾法のたてまえからいたしまして、港湾の計画は港湾管理者が立てるということがたてまえになっておりますので、そういう点から、私
どもといたしましては、工法の問題を
検討するときに並行して港湾計画としても
考えてもらいたいということで、まあ、そういう点からしますと、熊本県がまず計画をつくって、その計画に従って実施をするということが手順であるということを熊本県の御当局に申し上げているわけでございます。それで、また、その工法そのものも、先ほどちょっと申し上げましたように、締め切ってしまうということと、締め切って有害物を含んでいる汚泥を処理したあと、また開放して、きれいな海にして開放して使うという方法と二とおりの方法がございますので、その辺を、国がきめるということよりも、私
どももちろん技術的にいろいろと御協力申し上げますが、熊本県がひとつぴしっと計画を立ててほしい、それで、立てるについては、いろいろ技術的な面から御協力いたしますという姿勢であります。それで、その辺が、先生も御
承知のように、実は、県としては直轄で事業を実施してほしいというような御要請もいろいろとありまして、その
背景には、技術的に非常にむずかしいということ、それから、こういう大問題だから国がやってくれというような御要請もあると思います。それから、いま一つは、公害の事業者費用負担という原則からしまして、事業者が相当の巨額の費用を負担しなければならない、その金が出せるか出せないか、実際にその計画がきまっても、その費用が出てこなければ工事が進められないという、そういう点を非常に気にしておられまして、直轄でというような御要請があるわけでございます。それで、その辺につきましては、私
どもといたしましては、直轄だ、補助だと、そういう議論を繰り返していたのではもう時間がたってしまいますので、ともかく、港湾の計画と工法とその技術的な側面だけ、四建と熊本県の御当局と共同して早くつくりましょうというようなことを申し入れしております。それで、そういう方法でその港湾の地域の
方々の将来の
希望を残すといいますか、その
希望を育てるという
意味合いからしまして、港湾計画もあわせてやりましたほうが、反面からしますと、また、公害防止の事業の事業費のほうもあるいは軽減できる部分もあるかもしらぬというようなことも
考えられますので、いま、そういうことをやっている段階でございます。これが第一点と、一番最後の点のお答えでございます。
それから、いま一つ、いつまでに結論を出すかということでございますが、これは、私
どもとしましては、何とか年度内に着工したいということで鋭意努力してきたわけでございますが、現在のところ若干
調査もおくれてきたために、あるいは年度内というのが非常に困難かもしらぬ。しかし、ともかく、その
目標というものは変えないで早くやりましょうということで、私
ども努力いたしている次第でございます。
それから、二番目の二次汚染防止の問題でございますが、これは申すまでもないことでございますので、そのためには試験工事的なものもやって十分な対策を立ててまいりたいということを
考えておるわけでございます。実は、これにつきましては、ほかの港で、やはり有害物を含んでいる汚泥の処理の問題がございまして、そういう実際の実績等も参考にいたしましてこの工法を
考えてまいりたいということで、そのデータは、幸いなことに第四港湾建設局が持っておりますので、県とよく連絡をとってやっておる次第でございます。
それから、三番目の問題といたしまして、二五PPMの暫定除去基準でございますが、実は、私
ども、いま県と御相談をして
考えておりますのは、二五PPM以上のところを全部始末するという案で一応の案を固めている次第でございます。それで、いわゆる飛び地の問題がございますが、その飛び地のほうにつきましては、幸いなことに濃度が比較的低いということと、それから層も薄いといいますか、比較的その量も相対的には少ないということもございますので、これは現在ほかのところでもすでに実用されておりまして、要するに、汚泥物質が散らばらないような方法で吸い込むというような方法で始末できるというふうに技術的には
考えております。しかし、この辺につきましても、先ほど申しましたような試験工法というようなことの実績を勘案いたしまして、慎重に処置したいというふうに
考えている次第でございます。
それで、その有害物を含んでいる汚泥は、やはり最終的にはどこかに始末しなければならないということでございますので、先生の御
指摘のように、埋め立て処理といいますか、まあ、そういうことでやるしかないと
考えておる次第でございます。それで、その埋め立て処理をする場所は、先ほ
ども申しましたように、有害物の濃度の非常に濃い地域はもう封じ込めなければならないと思われますので、そういう地域を埋め立ての区域とする。それで、その表土はもちろん
土地利用可能なようにいたしまして、そこにいろいろな環境保全のための必要な
土地もあろうと思いますが、そういうようなものに充ててはどうかというふうに
考えておる次第でございます。
そういうようなことも含めまして、ともかく、あの地域の住民の
方々に対するいろいろな行政、それから水産行政、それから公害行政、そういういろいろな問題について、行政の権限を持っております県御当局が総合的な観点から計画をお立ていただくということを期待しているわけでございまして、私
どももできるだけそれに御協力申し上げるという姿勢で臨んでいる次第でございます。
御
指摘の点は、大体このような程度でなかったかと思いますが……。