○大出
委員 これは、一ぺんあなた方のほうで——
関係の
職員の方の心配というのは、
管理の責任ある立場からすれば除かなければなりません。そういう
意味で、もちろんできる話、できない話がおありになりましょうが、しかし世の常のあり方として、どこの省でも、この種の問題は、回を重ねて何とか話をつけなければならぬ性格のものでありますから、そういう
意味で、ぜみ話し合いを詰めてみていただけぬか、こう
考えるわけでありまして、私ども事情を聞いてみて、第三者としてなるほどごもっともな心配だという気がいたします。その点は、ぜひひとつ、御
配慮いただきたいと思います。
さしつかえない限りは、次の九年度
予算をめぐります
増員問題の——
東京法務局傘下の
配置というものもありましょう。これまた可能な限りしか話ができないのでございましょうけれども、そこらのこともひとつ踏まえて、別に大きな政治問題ではないのでありますから、たいへん
事務的な筋道でございますから——でないと、
管理強化であるだけであって、つまり組合用語でいう締めつけが強くなる、だがしかし、忙しさというものの解消にはたいした役には立たぬ、焼け石に水みたいなことじゃないか、ならば、これは賛成ができないということになりますので、ぜひその点は、慎重な御
配慮を願いたいと思います。
それからもう一つ、この
法律の立て方、出し方でございますけれども、一言で言ってしまえば、国家行政組織法の改正案が回を重ねて何べんか出されまして、今回はお出しになるのかならぬのかわかりませんが、つまり国家行政組織法で
考えられていた各般の
国会で議決するものを、政令その他に落としていくという——これは
昭和二十四年ごろでございましたか、いまの経済企画庁長官の内田さんだとか、私のところの
委員長の成田さんだとかいう方々が、こまかい質問をいたしております。国家行政組織法というのは、松岡駒吉さんが当時、衆議院で
政府提案の大修正をしまして、こんなことをすれば官僚の阿房宮ができ上がるじゃないかということで、みんなぶった切って、つなぎ合わせてこしらえた
法律でありますから、国家行政組織法はそういう
意味では数々の問題がある。
その中の一部分、
法務省にかかわるものを取り上げている形になる。だから、言い方によれば、国家行政組織法改正案の
法務省版であろうなどという意見も出てくる。しかし、それなりに入管の
出張所が、あるいは税関であるとか検査所であるとか検疫所、幾らかそういう問題とのかね合いなども一面ではある。新しい港ができた、そこに
出張所をつくらぬわけにもいかぬという問題も出てまいります。時期もある。それがわからぬ筋合いではないけれども、いま私が申し上げた大きな筋が一つありますので、それとの
関係から見ると、旧来ではない新しい出し方になっている。これが実は論点であります。
実はこの
国会で、しからばこれを論議して詰めるとすれば、国家行政組織法改正案が前に出ているわけでありますから、今度は出ませんが、ここに触れてまでの長い議論をしなければならぬという、その根本は一体どう
考えるのか、そういう議論が実は私どものほうにあります。それをやることになるとすると、そう簡単にこの
国会でこれは通らぬ。まして、きょうは
委員長が
中山さんでございまして、徳安さんじゃございません。どうも日の丸の旗か何かなびいてきそうな靖国神社法なんかございまして、後半はやかましい世の中になりそうでございます。そうなりますと、なかなかこれはやっかいな扱いになってしまうなどということも気になるわけでありまして、一ぺん、だから旧来のような方式で今回は議論ができないかというところを私は
考えているわけであります。
もちろん議会運営に関しては、各政党でやることでございますけれども、政党がやるにしても、やはり与党の皆さんのものの
考え方の背景、背景に、提案者である
法務省の方々の気持ちが反映をしなければ、ものはまとまりません。そういう
意味で、これは一ぺん出し方についての御検討を願えぬかという気がするのであります。まだ早いとおっしゃられれば、それでいいわけでありますが、そこらのところを、これは
国会でやることですからというならば、そういう答弁でもかまいませんけれども、問題提起という
意味で申し上げるのでございますが、大臣お答え願えればけっこうでございますし、もしまずければ、
官房長でもけっこうでございますが、私の
考え方について御検討くださるおつもりがあるのかないのか、まずもってそこらを念のために聞いておきたいと思います。お答えをいただきたいのであります。