○堀
委員 きょうは社会
局長に来ていただきたいと思ったら、何か休んでおられて出席がいただけないので、あなた老人福祉
関係で、障害その他は無理ですからけっこうですけれ
ども、帰られたら、そういう幅広い問題について厚生省側としてひとつ
検討を求めておったということをぜひ伝えておいてもらいたいと思います。
大体以上で老人福祉電話
関係を終わりますけれ
ども、こういう情勢でありますから、来年度予算が編成される前にもう一ぺん、臨時国会等もありましょうから私はこの問題を取り上げて、それまでに厚生省の集まっておる範囲のデータをちょうだいをしたいし、同時に、先ほどからお願いをしております財政上の処置その他について御
検討をいただいた結果についても御報告をいただいて、少なくとも五十年度子算ではもう少し着実な老人福祉電話の推進をはかるという取り扱いをしていただきたい、こう思っておりますので、本日御出席の
関係の皆さん方は、ひとつそれを頭に置いて今後の
検討を進めていただきたいということを要望いたしまして、私のこの老人福祉電話に関する
質問は終わります。その
関係の皆さん、御退席いただいてけっこうです。ありがとうございました。
次は、実は私この週末に地元へ帰って医師会の会合へ出ておりましたところが、お医者さんの中から、どうも簡易保険の勧誘というのはずいぶんむちゃなのがあるな
あという話が出てまいりました。そこで私、どういう情勢かということで二、三の方のお話を聞いてみました。そこで、私も大蔵
委員会に長くおりまして、生命保険問題というのを長くやってきておりますので、私は生命保険の問題を論議しますときには、簡易保険はたいへんうまくいっておる、なぜ簡易保険と民間の生保との間に問題があるかといえば、それは簡易保険というのは常勤
職員が保険を扱っておるので、だからいいかげんな加入というものをすすめるはずはない、ところがターンオーバーで激しい民間の生命保険の場合には、家庭の主婦のみなさんを動員をしてきて、そうして親戚縁者、知人等をばあっと無理やりに入れさせたらそこでおしまいで、また新しい人を入れてその手をやるというようなことで、生命保険募集がきわめて適切を欠くというので私は長年この問題を主張して、現在、保険業法の改正にまで大蔵省側も取りかかっておるというところまで来ておるわけでありますけれ
ども、私がそのお医者さんたちの話を聞いて非常に意外であったので、ちょっとその
実情をひとつお話ししますと、ある一人のお医者さんのところへ実は簡易保険を勧誘にやってきた。そうしてまず最初に、どこのお医者さんは幾らの保険に幾ら入ってもらいました、家族はこうこうこうでこういう保険に入ってもらいました、どこのお医者さんはこうです、どこのお医者さんはこうですと言って、ともかく医者仲間の加入
状況を逐一話をして、皆さん、たいへん喜んで入っていただいておりますからおたくも入ってください、こう言う。これは問題が一つあるわけですね。
その次は、その方は六十歳になっておられる方なのですが、養老保険を御家族とも一緒にひとつお入りくださいとたいへん熱心にすすめた。お医者さんは簡易保険のルールなんか知りませんから、家族一緒に何人かが養老保険に入った、そこで
自分は養老保険に入ったのだと思っていたところが、証書を送ってきたら、
自分のものだけは終身保険で、
あとのものは養老保険だった。そこで、そのお医者さんは、けしからぬ、
自分は養老保険だと思った、終身保険、死亡保険だということは一言も言わないで勧誘をしておいて、そうして証書を送ってきたら死亡保険とは一体何事かということで、カチンときたので、
郵便局長に会いたいと言ってそのお医者さんが行かれたら、
郵便局長、会ってくれなかった。それで、
課長が会いましょうというので
課長が会った。
課長と会って、ともかく
自分は死亡保険というのは初めから入らなかったのだ、ところが、皆さん養老保険へお入りくださいと言うから、
自分も入れるのだと思って入ると約束をしたら、証書を送ってきてみたら事実と違うではないか、おかしいではないかと言って抗議をされたら、それはどうもたいへん御迷惑をかけましたと言って第一回の払い込み金の半額を返してもらいましたということですね。これで二つ問題があるわけですね。
私はこれを聞いたときに、簡易保険というのは
郵政職員がやっていることですから、いまさっき申し上げたような家庭婦人が一時の腰かけで、アルバイトの気持ちでやっておるものと違うから、まさかそんなことがあろうなどとは夢にも思っていなかったので、そのお医者さんに、それはたいへんまずいことでしたという話で、一ぺんそれは今後そういうことのないようにやりましょうという話をしてたら、またもう一つ話が出てきて、ちょっとそれに似たような話があるぞ、この前うちで旅行保険というので、何か簡易保険へ入った、そのときの話では、この保険に入ってもらってたら旅行に行けますという話なので、家内がやったんだけれ
ども、それならけっこうな保険だといって実は入った。ところがそれから
あと、今度は金を取りに来て、旅行に行く金はまたこれだけ要りますということで、
あとで金を取られた。どうもいまのもう一人の先生の話と同じで、簡易保険だからと思って安心しておると、言うこととやることは非常に違う、堀さん、これはもうちょっと考えてもらわないと困りますなという話が二つ出てきたのです。私はその話を聞きながら、ちょっと旅行保険て
——簡易保険法を調べても旅行保険というのはどこにもないのですよ。おかしな話もあるものだと思って、実はちょっと簡易保険の方に部屋へ来てもらって聞いてみたところが、旅行保険というものはないのですね。要するに配当金か何かがあったときに、その集団の保険か何かで金が出てくるというときに、それを集めて旅行するというので旅行保険。私はどうもその簡易保険の勧誘のしかたとして旅行保険などという勧誘のしかたは、も
うそのこと自身がきわめて適切でないというふうに思うのですけれ
ども、この二点の問題にぶち当たったので、きょう、もう時間が
あと十五分程度しかありませんけれ
ども、時間の許す範囲で、もう少し簡易保険業務のあるべき姿というものをきちんとしてもらわぬと困るな、こう思いまして
質問をする気になったのです。
そこで
大臣、いま私が二つ設例しましたね、こういうことは
大臣としてどう思われますか。