○土橋
委員 廣瀬さん、私はあなたのほうを責めているんじゃないのよ。労働者は今度の春闘では大幅要求してくるであろうということが当然に予定されるわけなんです。したがって、ここで先ほど何回も言うように、定員の二、三万人分の余分を持っておったからといって、それは悪いことではないわけなんだ。
郵便業務遂行のためには要するにそれだけの
措置を持っていなければ、大幅賃上げを要求されて今度はどこかからまた金をくめんしてこなければならない、あるいは異常な切り詰めをしなければならないということになってくるから、だからそのことを私は責めているんじゃないのです。つまり、ここで
郵政省が春闘に立ち向かう上において相当な
予算を準備し、あるいはそのことがあるであろうということを十分かまえていかないというと、裁定が下った、もう四苦八苦するということがあっては困るということが第一の理由です。
第二番目は、やはり低水準にある
ところの労働者、たとえば
配達で五万円だとか五万五千円なんて非常に低いわけですよ。この底を上げてやる体制を常に
考えなければならないということを私は言っておるわけなんです。幸いに昨年の暮れの全逓と北さんの
努力などによって労使
関係は正常化しておるというふうに
大臣も報告しておるし、それならばなおさらのこと正常化を一歩進めなければいかぬじゃないかということを言っておるので、その余分な金のあることを責めているんじゃないのです。私は、それは国有鉄道の場合の
会計も電電公社の
会計もいろいろ都合あるけれ
ども、要するに郵政は常に郵政労働者の最低の線を上げておいて、
配達業務やその他の
業務を一完遂できる体制を常にとるべきだということを言っておるのです。物件費だって、あなたも知っているようにこの中にはたくさんのいろいろな被服とか器材とか、あるいはチャーターの金とかある。そういうものを払っていっても、なおここで人件費は相当あるわけだ。これはあなた認めるでしょう。つまり、二千億有余の
予算を組んでおるわけだ。そのうちで、要するに鉄道
郵便に払う金とか飛行機に払う金とか被服とかいろいろある。それはそれでちゃんと支払いをしなければいけませんよ。しかしながら、パートタイマーで来ておるママさんの
配達であるとか学生のアルバイトとか、そういうものにもきちっと、
郵政省だけが特に単価を上げたようなそういう賃金の支払い体系をこの物件費の中でも当然組まなければいかぬ。そうでないと
郵便業務は遅滞をするわけですよ。あなた方の報告だと二千万通滞留したという。
ところが「ポスト」を見ると三千七百万通滞留したと書いているんですよ。それだって
大臣の報告と「ポスト」の報告は違うわけなんです。二千万通であろうと三千万通であろうと、かりにもそういうものが滞留するということは
業務にとって悲しいことなんだ。そういうことを保全をすることが必要だということを私は願って、そこを聞いておるわけですから、そこの
ところをよう
考えて
予算の支出をやってもらいたい。
時間がありませんので
委員長、もう
一つだけね。
この前、私がUHFの免許の広島の問題について、
郵政大臣のいわゆる行政行為あるいは行政的な
措置について、ここに「行政指導」と書いてありますが、いろいろ
質問をしました。齋藤さんお聞きください。あなたのほうで私のほうへこういう御丁寧なものをいただきました。それでこの内容は、第一に法制局の長官の林修三君がいろいろ
説明しております。その次は塩野宏という東京大学の助教授さんがいろいろ
説明されております。第三番目には成田頼明さんという横浜国立大学の助教授の先生のから引いておるわけです。
第一に私の言いたいことは、なぜ余分なこういう手数をかけるのか。電波法第七条の規定を見れば、
郵政大臣はそういう申請があったときには遅滞なくこれを審査をするということを書いておるわけだ。遅滞なく審査を「しなければならない。」と書いてあるんですよ、電波法第七条は。電波取り扱い規定を見ると、
郵政大臣はさように免許を申請した者が多いときには必ずその優劣を
決定して予備免許を与えるということを書いておる。そうすれば、永野元広島県知事に行政指導したというのはこれは違法行為じゃないか。七条では「しなければならない。」と書いてあるし、次の取り扱い規定では優劣をきめて予備免許を与えなさいと明らかに書いてある。
ところが大学の
先生方のこれをずっと拝見すると、特に林さんの
ところ、まん中から下のパラグラフをちょっと読んでみますと、こういうことを書いておる。「行政機関の任務や所掌事務の範囲は、それぞれの機関の設置法、組織法に明定されている。したがって、行政指導その他の任意的行為が、この行政機関の任務や所掌事務の範囲を越えて行なわれた場合は、もちろん違法、不適法ということになるが、」と林君が書いておるじゃないか。法制局の幹部がそれは違法だとちゃんと書いておるんだ。それでこの前のほうを見たら、これはあなた方の実際困っておる内容をつまびらかに
説明してないじゃないかね。それでくだくだ書いているけれ
ども、結局ここではこういうのは違法だとちゃんといっておるじゃないかね。まん中から下のパラグラフ読んでごらんなさい。林さんは違法だとちゃんといっておるじゃないか。
次は塩野東京大学助教授のもの、ここでもいろいろ書いておるよ。「行政主体は組織規範によって与えられた権限内においてのみ行動し得るのである。そして通常法律の根拠なくして行なわれる行政指導も現在では各省庁の設置法にその行為の究極の根拠を見出すことができる。」これは肯定論のほうなんです。この肯定論の根拠は一体どこかというと、各省の設置法にその行為の究極の根拠を見出すものである。どういう究極の根拠なんだ、この学者は
説明していないじゃないか。究極の根拠というのはどういう根拠か。それが違法な行為じゃないということを
説明する究極の根拠というのをこの中で
説明していないじゃないか。
次の横浜大学の成田さん、これははっきりしておる。最後のパラグラフ三行です。「法令の根拠に基づかないで行政機関としてこのようにしたい、ありたいと希望し、願望する
ところを
相手方の自発的な
協力、同意の下に実行するように働きかけることであると
理解されている。」だって電波法の規定には、
郵政大臣は直ちに遅滞なく、要するに取り調べをしてそして予備の免許を与えなければならない。電波取り扱い規定を見れば、郵政相は優劣を
決定した上でやりなさいといっている。この規定は強行法ですよ。しなければならないと法律は規定しているのですよ。なぜあなた方の行為は正当だというのですか、
説明を聞きましょう。どういう根拠で正当か、
説明を聞きましょう。