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土橋委員 さきの
理事会でも申し上げましたように、やはり定員の半数がそろいまして
委員会を開くのは国会法の規定でもちゃんと認めておることでありますので、今後さような取り計らいと、また善処のほどを
お願いをしたいと思うのであります。なるほど、
大臣の都合によって私の
質問が早くなっておることについて、私は決して
異議を言いませんけれ
ども、しかし
郵政大臣は、初めの約束のように、本
委員会を開いたときにはできる限り出席をして、
説明をし答弁をするということになっておりますので、ぜひこれを実行していただきたいと思うわけです。
そこで、短時間であります。私は、
郵便法の一部改正に関する問題と、それから
郵政省が最近膨大な局舎建設あるいは宿舎の建設など行なっておる、この問題にからんで、過日十一月の八日に一般新聞で報道されておりますように、
郵政省及び
郵政局の高級官吏諸君の汚職腐敗の問題が大きく取り上げられております。この問題をやはり
質問したいと思っています。第三番目には、ついせんだって一万二千五百四十三名の大量
処分を出しておるわけです。そしてまた現在、
全逓労働組合との間においていろいろな
紛争状態を巻き起こしておりまして、全国の
郵便局至るところできわめて緊張した状態にあるわけです。でありますから、この一万二千五百四十三名の大量
処分というような問題について少しく
質問をしてみたいというふうに思っております。以上大体三つが私の
質問の中心であります。
郵便貯金法の一部改正によって、先ほどいろいろ
説明がございまして、
大臣も詳しく述べられました。
その前に、言い落としましたので、
原田憲郵政大臣と
三ツ林郵政政務次官の就任に対しまして、まことにたいへんどうも御苦労さまでございます。
さて、ここに
提案理由で
説明しておりますように、「
郵便貯金の
預金者の利益を増進し、あわせて
貯蓄の増強に資しようとするもの」であるというふうに
説明されております。はたしてこれは
郵便貯金の
預金者の利益をほんとうに増進をし、あわせて
貯蓄の増強に資しようとしておるのかどうか、非常に私は
一つ疑問を持っておるわけです。なぜかと申しますと——これは国対
委員長でよく御
承知であった、
原田さんは。七十一特別国会において、経済企画庁長官だった小坂善太郎氏の
説明によりますと、ことしは秋及び暮れは経済が鎮静をする、全体の成長率は、経済が安定をしてくるんだから大体六%前後を考えておる、特に最近の物価から考えて、秋口から暮れには鎮静する。これを繰り返し本
会議においてもあるいはその他の
委員会においてもお話しになったと思うわけです。ところが、あにはからんや最近の物価の異常な高騰は、もう皆さんのよく御
承知のように、卸売り物価で二〇%上がっておる、一般の小売りその他の消費者物価は一五%をはね上がっておるわけです。そういう中において、灯油がないとかあるいはちり紙がないとか、あるいはお砂糖がないとか、お砂糖のごときは、特に最近でありますけれ
ども、一キロが百二十八円であったわけです。これが私の立川方面では大体二百八十円くらいしている。二百八十円ですよ、百二十八円のものが。灯油にしましても、最近いろいろ通産
大臣が
説明をされておりますけれ
ども、四百円以下の灯油なんというものはどこをさがしたってないわけです。こういう
状況で、異常に消費者物価が上がっておるわけです。したがって、前内閣を引き継いだ田中政府の国務
大臣として、
郵政大臣はこういう問題についてどういうふうに物価の値上がり、物不足を真剣に解消しようとしておるのか。そういうことをやらないでおいて、あるいは独占物価を下げないでおいて、ただ六兆円のボーナスが出るからこれを吸収しなければならぬというだけで——いろいろなことを考えていらっしゃる点は、私わからないじゃあないんです。わかるわけです。しかしながら、田中自民党政府が基本的な
国民本位の政治をやるかどうか、それとも日本列島改造を中心とする生産第一主義、高度経済成長政策をやめるかどうかというところがやはり視点であるわけです。中心点であるわけです。
それと、
郵便貯金法の一部改正によって百五十万円の限度を三百万円にするという問題と、それから金利を幾らか上げることによって吸収できるかどうかという問題との関連、
関係といいましょうか、そういう点は
一体郵政大臣はどう考えておられるのか。ただ六兆円のボーナスが出るからといったって、いま
労働者は一カ月のインフレ手当を
要求しております。それで、鉄鋼
労働者にしても、御
承知のように、この暮れにもらう金は、新聞にもみな書いておりますけれ
ども大体二十五万円くらいだろう、この夏の手当で二十四、五万出したのだから、合計すれば大体四十何万、五十万近いものであろうというようなことも新聞は報道しておるわけです。そうすると、鉄鋼
労働者の二十五万円前後もらうといわれる
内容は、勤続年数において十年前後つとめておる人よりいないわけです。ですから、相当長期間つとめて、しかも会社ではあるいは職場では、あの人は上のほうだというような方が二十四、五万円のいわゆるボーナスをもらう。大多数の
郵政労働者あるいはほかの
労働者もそうですが、その平均賃金まで至らない君が多いわけですね。そうすると、もらう額というのは、御
承知のように二・三カ月とプラス——かりに国家公務員は三月の手当を二つに割って〇・三を出す、いわゆるこういう労働
関係の
勧告等も出ておることから見ますと、二十万円未満の者が多いわけですね。三百万円ということを掲げておるけれ
ども、実際はもらう大多数の青年
労働者、婦人
労働者はきわめて少ない金額をもらうわけです。そこにもっていって洋服の
一つも買う、くつも買う、こういう
事態が起こってくると、
一体郵政省が三百万円を限度とするようなものを掲げておるのは、これは田中総理
大臣やあるいは最高裁判所長官は二百何十万円もらうそうですから、相当税も引かれましても百四、五十万円入るでしょう、こういう人はこの三百万円預金には該当しますけれ
ども、国
会議員は、新聞で拝見しますと百三十万円だそうです。これは税込みですから、税金を引かれますと、国
会議員といえ
どもそんなに三百万という金を預けることはできない、あるいは二百万という金を預けることはできない。大多数の働く人々は——こういう法律をつくって、つまり官吏でいえば本省の
局長、課長級以上、中小業者でいえばかなりの生活の余裕のある者はこの恩典によってたいへん利益を受ける。大多数の人はこの恩典によって
一体何ぼ利益を受けるか。つまり二十万円貯金したところで、御
承知のように、それほどさしたるあれはないということになってくると、これは結局田中政府が
国民に今日まで示しておる総需要の抑制ということから出て、こんなきわめて見通しのない、しかも一般勤労者のいわゆる
貯蓄というものに対して真剣に考えていないのではないかというような気が私はするわけです。
ですから、
郵政大臣はこの問題について、先ほどあなたもお話しなさったように、千二百万円とか言っていますけれ
ども、こういうものを上げることによって、その恩典に浴する者は社会においてはかなりいわゆる収入の多い人が大多数だ。二十万円貯金できる人はたった千円しか利益は上がらない。そうしますと、六・二五%に金利を上げてやるといっても、物価が一五%も上がっておるのですから、経済の原則に従って換物運動、つまり金を物にかえて持っておるという方向に動いてくるわけです。これは資本主義の原則です。そういうものにこういう法律ではたして対抗できるのかどうか、あるいはこれがつまり国債とかあるいは有価証券などの
関係とか、そういうものとどういうバランスをとっておるということもさっき御
説明がありましたけれ
ども、私はこれはむしろ奇怪なる法律じゃないかというような気がしておりますので、簡単に
お答えを願いたいと思います。