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1974-05-14 第72回国会 衆議院 地方行政委員会 第34号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十九年五月十四日(火曜日) 午前十時三十九分
開議
出席委員
委員長
伊能繁次郎
君
理事
小山 省二君
理事
中村
弘海君
理事
中山 利生君
理事
村田敬次郎
君
理事
佐藤
敬治
君
理事
山本弥之助
君
愛野興一郎
君 大野 市郎君 片岡 清一君
木村武千代
君
島田
安夫
君 住 栄作君 武藤 嘉文君 渡辺 紘三君
井岡
大治
君
岩垂寿喜男
君 細谷
治嘉
君 山田 芳治君
青柳
盛雄
君
多田
光雄
君 林 百郎君
小川新一郎
君 小濱 新次君
折小野良一
君
出席国務大臣
自 治 大 臣
町村
金五君
出席政府委員
社会保険庁医療
保険部長
柳瀬 孝吉君
自治政務次官
古屋 亨君
自治省行政局長
林 忠雄君
委員外
の
出席者
議 員
井岡
大治
君 議 員
青柳
盛雄
君
厚生省公衆衛生
局地域保健課長
山本
宣正
君
自治省行政局行
政課長
砂子田 隆君
自治
省
行政
局振
興課長
田中
和夫君
地方行政委員会
調査室長
日原 正雄君
—————————————
委員
の異動 五月十三日
辞任
補欠選任
島田
安夫
君
大橋
武夫
君
保岡
興治
君
中村
拓道
君 同日
辞任
補欠選任
大橋
武夫
君
島田
安夫
君
中村
拓道
君
保岡
興治
君 同月十四日
辞任
補欠選任
多田
光雄
君
青柳
盛雄
君 林 百郎君
田中美智子
君 同日
辞任
補欠選任
青柳
盛雄
君
多田
光雄
君
田中美智子
君 林 百郎君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第七一号)
地方自治法等
の一部を
改正
する
法律案
(
井岡大
治君外六名
提出
、
衆法
第二四号)
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(
三谷秀治
君外十名
提出
、
衆法
第二三号)
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済
組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第七九号) ————◇—————
伊能繁次郎
1
○
伊能委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
にかかる
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
、
井岡大治
君外六名
提出
にかかる
地方自治法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
三谷秀治
君外十名
提出
にかかる
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
地方自治法等
の一部を
改正
する
法律案
(
井岡大
治君外六名
提出
)
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(
三谷秀治
君外十名
提出
) 〔
本号末尾
に掲載〕
伊能繁次郎
2
○
伊能委員長
まず、各案について、それぞれ
提案理由
の
説明
を聴取いたします。 初めに、
町村自治大臣
。
町村金五
3
○
町村国務大臣
ただいま
議題
となりました
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
とその
要旨
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、まず、特別区の
区長
の
選任制度
を
中心
とする特別区
制度
の
あり方
についての第十五次
地方制度調査会
の
答申
の
趣旨
にのっとり、特別区の
区長
の
選任方式
について
公選制度
を採用するとともに、あわせて特別区の
事務
、
人事等
の諸
制度
を
改正
し、
住民
により
選挙
された
区長
が適切にその
責任
を果たすことができるよう
規定
の
整備
を行なおうとするものであります。 さらに、一部
事務組合制度
の充実をはかるための
改正
は、最近における
住民
の
生活圏
の
広域化
に対応して、第十三次
地方制度調査会
の
答申
の
趣旨
にのっとり、
市町村
が、
共同
で総合的かつ
計画
的な
行政
を推進するための
制度
を
整備
しようとするものであります。 以上のほか、
地方公共団体
の
処理
すべき
事務
に関する
規定等
につきましても、この際
整備
する必要があります。 以上が、この
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。 次に、この
法律案
の
要旨
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
地方公共団体
の
処理
すべき
事務
の
例示
中に公害の防止その他の環境の
整備保全
に関する
事項
、
都道府県
の
処理
する
広域
的な
事務
の
例示
中に
上水道事業
、
下水道事業
及び
産業廃棄物
の
処理
に関する
事項
をそれぞれ加えるとともに、
地方公共団体
は、他の
地方公共団体
と協力して、
住民
の
生活圏
の
広域化
に対応する総合的かつ
計画
的な
行政
の
運営
につとめなければならないことといたしております。 第二に、特別区の
区長
の
選任方式
について
公選制度
を採用し、あわせて関連する諸
制度
を
整備
するため、次のような
規定
を設けることといたしております。 その一は、
昭和
五十年四月から特別区の
区長
について
公選制度
を採用するものとする
規定
であります。 その二は、特別区の存する
区域
を通じて都が一体的に
処理
する必要がある
事務
を除き、特別区に、おおむね、
一般
の市に属する
事務
と
同一
の
事務
を
処理
させるほか、
保健所
を設置する市に属する
事務
をも
処理
させるための
規定
であります。 その三は、
都区財政調整
上必要な
措置
を講じる場合には、特別区の
行政
の自主的かつ
計画
的な
運営
を
確保
するようにしなければならないとするための
規定
であります。 その四は、特別区への
事務移譲
に伴う
職員
の
引き継ぎ
に関する
規定
及び特別区の
区長
に他の
地方公共団体
の長と同様の
人事権
を付与し、
配属職員制度
を
廃止
するための
規定
であります。 以上の
改正
に関連して、現に
区長
の職にある者及び
昭和
五十年三月末日までに
区長
が辞職または死亡したこと等により選任される
区長
は、その
任期
の
いかん
にかかわらず、
最初
の
区長
の
統一選挙
の前日まで在職することといたしました。 第三に、
市町村
が
広域
にわたる総合的な
計画
を作成し、その
実施
のために必要な
連絡調整
をはかり、及び総合的かつ
計画
的な
事務
を
共同
して
処理
するために設ける
市町村
の一部
事務組合
につきまして、次のような
規定
を設けることといたしております。 その一は、この
組合
の
共同
処理
する
事務
が
組合
を構成する
市町村相互
間で相違することがあっても差しつかえないものとする
規定
であります。 その二は、この
組合
の規約には、
組合
の作成する
計画
の
項目
を
規定
するほか、
組合
の
議会
の
議決方法
について特例を定めることができるものとする
規定
であります。 その三は、この
組合
には、
管理者
にかえて
理事会
を置くことができるものとする
規定
であります。 第四に、
監査委員
の
任期
の
延長
、
行政財産
の
貸し付け等
に関する
規定
及び
地方公共団体
の
処理事務等
を掲げた別表の
規定
を
改正
する等
所要
の
規定
の
整備
を行なうことといたしております。 以上が、
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
伊能繁次郎
4
○
伊能委員長
次に、
井岡大治
君。
井岡大治
5
○
井岡議員
ただいま
議題
になりました
地方自治法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
日本社会党
を代表して、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。 本
法案
は、
自民党政府案
の
複合事務組合
に関する
規定
を全面的に削除し、
勤労国民
の
要求
に早急にこたえるため、特別区の
区長公選
の
実施
と
地方自治法附則
第八条の
改正
を主たる内容とするものであります。 まず第一に、一千万人
都民
が、長年
要求
してきました特別区の
区長公選制
を早急に
復活
、
実現
する問題について申し上げます。
昭和
二十七年の
自民党政府
による
地方自治法
の改悪によって
公選制
が
廃止
されて以来、
社会党
は一千万
都民
とともに
公選制
の
復活
を
要求
し、あわせて準
公選運動
を展開してきました。今日、この
運動
は、品川区において
革新区長
を誕生させるとともに、第十五次
地方制度調査会
においても、
公選制
の
実施
の
答申
となって大きく結実しております。 ところが
自民党政府
は、
区長公選制
に一応賛成するかのポーズをとりつつも、他方では、
社会党
をはじめ
全国
の
自治体関係者
が強く反対してきた一部
事務組合
の
複合化
と抱き合わせの
法改正案
を
提出
することで、
区長公選
の
実現
を妨害しております。
広域行政
の美名のもとに、
全国
の
市町村
を再編、合理化し、将来の道州制に道を開く一部
事務組合
の
複合化
は、
地方自治
を根底から破壊するものであり、一千万
都民
の
要求
を逆手にとるこうした
自民党政府
の
措置
は、きわめて遺憾なことといわねばなりません。したがって、
区長公選
について一千万
都民
の
要求
にこたえるためすみやかに
実施
する必要があります。 第二は、
地方事務官制度
の問題であります。
地方自治法附則
第八条は、
昭和
二十二年に同法が
制定
された当時の
暫定措置
として、
都道府県職員
のうち
政令
で定めるものは当分の間これを官吏とする、と
規定
しております。このため、
都道府県職員
のうち、
社会保険
、
国民年金
、職業安定の業務に従事する
職員
、いわゆる
地方事務官
は、同法の
規定
を受け、
国家公務員
たる
身分
のまま今日に至っております。したがって、現在、
都道府県職員
として勤務するものの中には、
国家公務員
たる
身分
のものが混在しているわけでありますが、こうした
実態
は、
都道府県知事
の
指揮監督権
にもかかわる問題であり、
地方自治
をおかすものであります。
自民党政府
は、これまで再三再四、この問題の解決を言明し、今
国会
における
自治大臣
の
所信表明
においても確約されているところであります。にもかかわらず、各省庁のセクショナリズムによって反対されている
実態
は、まことに遺憾なことであります。したがってこの際、
地方事務官制度
についても早急に
廃止
する必要があります。 以上が、本
法案
の
提案理由
であります。 次に、その
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一は、特別区の
区長選任方式
について
公選制度
とし、あわせて関連する諸
制度
を
整備
するため、次のような
規定
を設けることといたしております。 その一は、
区長公選制度
については、本
法案公布
の日から三カ月を経過した日から
施行
するとともに、五十年四月以降
任期
を有する特別区の
区長
については、五十年四月一日以降三カ月をこえない
範囲
において
政令
で定める日に
選挙
を行なうことといたしております。 その二は、特別区の存する
区域
を通じて都が一体的に
処理
する必要がある
事務
を除き、特別区は、おおむね、
一般
の市に属する
事務
と
同一
の
事務
を
処理
することといたしております。 その三は、
保健所
の
事務
についてであります。特別区は、
保健所
を設置する市に属する
事務
を
処理
するといたしておりますが、
都知事
と各特別区の
区長
とが協議して定めるまでの間は、都または
都知事
が
処理
するものとして、都、特別区の
実態
にかんがみ
経過措置
を設けております。 その四は、
都区財源調整
上必要な
措置
を講じる場合には、特別区の
行政
の自主的かつ
計画
的な
運営
を
確保
するようにしなければならないとするための
規定
であります。 その五は、特別区への
事務移譲
に伴う
職員
の
引き継ぎ
に関する
規定
及び特別区の
区長
に他の
地方公共団体
の長と同様の
人事権
を付与し、
配属職員制度
を
廃止
するための
規定
であります。 第二は、
地方自治法附則
第八条に関する
改正
であります。 その一は、
地方自治法附則
第八条に基づく
政令事務
の
範囲
を、
道路運送法
、
道路運送車両法等
の
施行
に関する
事務
に限定いたしました。 その二は、現在の
公共職業安定所
を
都道府県
の機関とすることといたしました。 その三は、この
法律
の
施行
に際し、新たに
都道府県職員
となる者が受ける給料が、従来の
国家公務員
としての俸給を下回る場合には、
都道府県
は、
調整
のため手当を支給すべきものといたしました。 その四は、
社会保険審査官
及び
失業保険審査官
につきましては、
審査事務
が各
都道府県
で異なることは望ましくありませんので、従来
どおり国家公務員
とすることにいたしました。 なお、
改正
は、
昭和
五十年四月一日より
施行
することといたしております。 第三は、
監査委員
の
任期
の
延長
、
行政財産
の
貸し付け等
に関して
所要
の
改正
をいたしております。 以上が、本
法案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
伊能繁次郎
6
○
伊能委員長
次に、
青柳盛雄
君。
青柳盛雄
7
○
青柳議員
ただいま
議題
となりました
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
に関し、
日本共産党
・
革新共同
を代表いたしまして、
提案理由
の
概要
を御
説明
申し上げます。
東京
都において、
区長公選
、
自治権拡充
の
要求
は、いまや保守、
革新
を問わず
都民
の一致した
要求
となっております。
東京
都の特別区は、
昭和
二十七年の
地方自治法改正
により、現行の
区長選任制度
が採用され、
都区一体化
をはかり、
行政
の統一的、
能率的運営
をはかる必要があるとして、
一般市町村
とは異なった都の
内部的団体
であると
規定
されたのであります。 それ以後、
東京
都の二十三の特別区の存する
地域
においては、
東京
都が市に相当する
基礎的団体
とみなされ、特別区は都の
内部的団体
とみなされているため、
住民
は、
区長
を直接
選挙
によって選出するという
住民自治
の
基本原則
が、
市町村民
に比較し不当に制限されております。 また、特別区は、
区民
にきめこまかな
行政サービス
を提供する権限がなく、区の仕事について国や都の
主導性
が強く働くこと、
区役所職員
の半数以上を占める
配属職員
に対する
人事権
を持たず、区の
組織
や
財政
についての
自主的決定
が制約されるなど、
自治体
ならば当然
処理
できる諸権能を大きく制限されております。 この
制度
が、その後の情勢の変化と相まって、
区長
の
長期不在
など、好ましからざる
状態
をつくり出していることも事実であります。 特別区の
制度
の限界と制約は、
区民
の諸
要求
に的確に対応することを困難にさせております。 以上のような
状態
に対し、
東京
都では
昭和
二十七年の
地方自治法改正
以後、
区議会
や特別区の
住民
の間において
自治権拡充
を求める
運動
が粘り強く続けられ、
昭和
四十二年、練馬区における準
公選運動
を皮切りに、十七の区において準
公選条例制定
を求める直接請求が行なわれ、三つの区では準
公選制度
が
実施
されるなど、
運動
が前進してきております。 こうした
実態
を放置してきた
政府
は、
運動
の高まりに押され、第七十一
国会
に、
地方制度調査会
の
答申
を得て、
区長
の
公選制採用
、
自治権拡充
など
東京
都の特別区に関する
改正案
を、第六十五
国会
で
廃案
となったいわゆる
市町村連合法案
を引き継いだ
複合事務組合
に関する
改正案
と抱き合わせた
地方自治法
の一部
改正案
を
提出
したのであります。
日本共産党
・
革新共同
は、従来、
地方自治権
を守り、
東京都民
の基本的な権利を保障し、命と暮らしを守る
立場
から、
区長公選制
の
実現
、
住民
に身近な
事務
の
区移管
、
区財源
の
確保
など、
区長公選
を直ちに
実施
し、特別区の
自治権
を
拡充
すべきであると一貫して主張してまいりました。 しかるに、
東京都民
が強く求めている
区長公選
、
自治権拡充
が今日まで
実現
しなかった
責任
は、まさにこのような抱き合わせ
法案
を
提出
してきた
政府
・
自民党
にあることは明らかであり、
野党
がとうてい賛成しがたい抱き合わせ
法案
を
提出
したのは、実は
区長公選
の
実現
を不可能にするためのものであるといわざるを得ないのであります。
政府
・
自民党
が真に
区長公選
を
実現
する意思があるならば、すべての政党が賛成できる
区長公選自治権拡充
を、
野党
に反対のあるいわゆる
市町村連合
との抱き合わせにせずに独自の
法案
として
提出
すべきであります。 この
立場
から、今
国会
において、
都民
の一致した
要求
であり、基本的には与
野党
が一致している
区長公選制
、特別区の
自治権拡充
を
実現
するために、本
法案
を
提出
した次第であります。 次に、
法案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一に、特別区の
区長
の
選任方法
について直ちに
公選制度
を採用することとし、
区長
の
任期終了
に伴う
選挙
は
公選制
により
実施
するとともに、
議会選任
による
区長
について、
昭和
五十年に行なう一斉
選挙
の日以後
任期
を満了する者については
任期
を一斉
選挙
の前日までとし、一斉
選挙
を
実施
することとした次第であります。 第二に、特別区の存する
地域
におきましては、特別区の
自治権
を
拡充
するため、
廃棄物
、
公共下水道
、
消防等
に関する
事務
、並びに
法律
またはこれに基づく
政令
により特に定める
事務
を除き、おおむね
一般市
に属する
事務
及び
保健所
に関する
事務
のうち
政令
で特別の定めをする
事務
を除き特別区に
移管
することとし、必要な
規定等
を設けることといたしております。 第三に、
区財政
の
確保
をはかり、特別区の
行政
の自主的かつ
計画
的な
運営
を保障するために、
都区財政調整
上必要な
措置
を講じなければならないことといたしました。 第四に、
配属職員制度
を
廃止
することといたしました。
廃止
にあたっては、都、区及び
関係職員
の間で協議がととのった日に
廃止
することとし、
廃止
の日を
政令
で定めることとし、必要な
規定
を設けることとしております。 以上が、
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
伊能繁次郎
8
○
伊能委員長
以上で各案について
提案理由
の
説明
は終わりました。
伊能繁次郎
9
○
伊能委員長
質疑の申し出がありますので、これを許します。
村田敬次郎
君。
村田敬次郎
10
○
村田委員
私は、ただいま
提案
をされました今回の
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
質問
をいたしたいと思います。 今回の
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
は、ただいま
町村自治大臣
から
提案理由
の
説明
がございましたように、第一、総則に関する
事項
、第二、特別区に関する
事項
、第三に
地方公共団体
の
組合
に関する
事項
、第四、その他の四
項目
からなっておりますが、特に特別区に関する
事項
は、特別区の
区長
の
選任方式
について
公選制度
を採用するとともに、あわせて特別区の
事務
、
人事等
の諸
制度
を
改正
し、
住民
により直接
選挙
された
区長
が適切にその
責任
を果たすことができるように
規定
の
整備
を行なおうとするものであり、また
地方公共団体
の
組合
に関する
事項
は、最近における
住民
の
生活圏
の
広域化
に対応いたしまして、一部
事務組合制度
を
改正
し、
市町村
が
共同
で総合的かつ
計画
的な
行政
を推進するための
制度
を
整備
しようとするものであり、この
区長公選制度
と複合的一部
事務組合
、いわゆる
連合
の
制度
は、今回の
地方自治法改正
の二つの目玉をなすものといってよいかと存じます。こうした
制度
の
わが国地方自治
の今後に及ぼす影響は非常に大きなものがあり、今
国会
における最
重要法律案
の
一つ
に数えるべきものと思っております。 そこで、私は特に、まず
区長公選制
を
中心
として
質問
を展開いたします。 去る二月十九日、
東京
都の
渋谷公会堂
で開かれた特別区
区長公選等実現決起大会
は、かつて見られなかった熱気があふれていたといわれます。この
大会
は、二十三区の
区議会
が
共同
で毎日開いている
大会
でございますが、本年は
大会
の名称も、これまでの特別区
自治権拡充大会
から特別区
区長公選等実現決起大会
と改めまして、超党派の
区会議員
、
一般住民
など約二千四百人が会場を埋め、今度こそ
公選制
の
実現
をと、
区長公選制
にかける格別の盛り上がりが見られたと報道されています。 この
大会
では、全特別区が一致して、第一、
区長公選制
の
即時実現
、第二、特別区への
事務事業
の
移管
、第三、特別区の
財政権
の
確立
、第四、特別区の
人事権
の
確立
を決議し、また「
東京
二十三区の
区民
、ならびに
区議会
は、さきに第七十一
国会
において、特別区の
自治権拡充
のための
法律改正案
が
廃案
になったことに対し、強い怒りを覚え、決然と立って本日の
大会
を開催するに至った。私たちは
政府
ならびに
国会
が、二十三特別区全
区民
の民意に応え、今
国会
において、
区長公選
等特別区
関係
の
地方自治法改正
をすみやかに、必ず行われんことを切に要望するとともに、あらゆる力を結集して、これが
実現
を期し、もって多年の念願である特別区の
自治権拡充
をはかるものである。」との
大会宣言
を行ないました。 このように、
区長公選
問題は、首都である
東京
の
制度
上の最
重要課題
の
一つ
としてクローズアップしてきたわけでありますが、もともと、
東京
都の特別区は、
わが国地方制度史上
におきましても独特の経緯をたどって今日に至ったものと思われます。
東京
都
制施行
前の
東京
市の区は、言うまでもなく旧
市制
第六条の市の区として
財産
及び
営造物
に関する
事務
その他法令により区に属する
事務
を
処理
する
自治
区でありました。しかし、
地方自治
の
組織
としては、あくまでも
東京
市が
基礎的地方公共団体
であり、区はその
下部機構
であります。
内部組織
または
内部構成団体
にすぎなかったわけであります。したがって、区は
制限的自治団体
でありました。
区長
はまた
東京市長
の任命する区の
有給職員
であったわけです。
昭和
十八年の
東京
都制
の
制定
にあたりまして、
戦争下
の
戦時行政遂行
上の要請からする
国家的統制
の必要から、
都長官親任制
がとられ、都の
行政
は、合併された
東京
府及び
東京
市のうち、
東京
市
方式
でなく
東京
府
方式
によって
運営
されることになり、
官公吏併用方式
が採用されることになりました。かくて
東京
市の区はそのまま都の区となり、
区長
には
東京
都
長官
の任命する都の
課長格
の
都書記官
が充てられたわけです。
都制
の
施行
により、当時の
東京
府と内務省の
東京
市に対する二重
監督
の
非難
、
東京
府市併存による二重
行政
に対する
非難
もなくなったといわれ、国としては
都区
を通じ
東京
都制
の
一体的運用
がはかり得るようになったので、
戦争遂行下
の
自治組織
としてはある意味の
歴史的使命
を果たし得たわけと評価されております。しかし、この
あり方
は極端な
中央集権主義
の体制であり、戦後においては、
わが国
の
民主化
に沿った
地方分権的主張
に屈せざるを得ないことになるわけです。また、府市の二重
行政
の弊害は、戦後は
都区行政
の
あり方
の
いかん
によって
都区
の間に形を変えて再生されることになります。 このように、
昭和
十八年の
都制実施
は、その
施行
当時においては、形の上では
東京
府による
東京
市の征服という形をとったわけでありますが、
運営
の
実態
は、
大都市
の持つ実力がはっきりと示され、実際は
東京
市が
東京
府を支配したという形に内容的にはなったものと私は理解をしております。 さて、戦後初めて
最初
の
区長公選制
がしかれました。すなわち、
昭和
二十一年十月、
都制
を
改正
し、区の
自治権
を
拡充
、
区長
を
公選
といたしました。また
昭和
二十二年五月、
地方自治法
の
施行
により特別区となり、
原則
として市に関する
規定
を適用することとなったのであります。
最初
の
区長公選
が
実施
をされたのは
昭和
二十二年の四月五日であります。この
昭和
二十二年の
区長
直接
公選制
は、従来の
都区
の
性格
を根本的に変更をいたしました。都は、他の
府県
と同じく、都内の特別区及び
市町村
を包括する
複合的地方団体
の
性格
を持つものとし、特別区は
原則
的に
一般
の市と同じ
性格
を持つ
地方公共団体
といたしました。しかし、そうはいっても、都の区の存する
区域
はそれ自体が
一つ
の
大都市社会
であり、一体的、統一的に
処理
しなければならない
事務
を
処理
することを、
原則
として都に認めていたわけであります。これは
自治法
の二百八十二条、二百八十三条であります。このことは、
市制
六条の市の区、または
昭和
十八年の
東京
都制
における都の区という、
大都市社会
の
内部構成団体
であるという
性格
を逆転し、区がいわば
市並み
の第一次
的地方公共団体
で、都はそれを包括する
府県並み
の第二次
的地方公共団体
であるとされたことを意味するものであって、これは非常に注目すべきことであります。
昭和
二十四年に、
シャウプ勧告
に基づきまして
地方行政調査委員会議
が総理府に設置をされ、翌二十五年第一次、翌々二十六年第二次
勧告
が出されました。この第二次
勧告
は、特に
東京
都における
行政事務
の再配分を取り上げております。私はその当時この
地方行政調査委員会議事
務局の
職員
として勤務をしていたわけでありますけれども、その勤務の中で、
東京
都の
事務
についてこれを研究することがあったわけであります。 その
勧告
の中に、
区長
の選任については次のような六通りの方法が考えられております。 すなわち、第一、
都知事
が推薦する者の中から特別区の
議会
が選任をすること。第二、
都知事
が特別区の
議会
の同意を得て任命すること。第三、特別区の
議会
が推選する者のうちから
都知事
が任命すること。第四、特別区の
議会
が
選挙
した者につき
都知事
が任命すること。第五、
住民
が直接
選挙
した者につき
都知事
が任命すること。第六、特別区の
議会
が
選挙
すること。この六通りであります。 この
勧告
では、
区長
の選任について何も提言をしておりませんが、全体の
勧告
の
趣旨
や方向から推測をいたしますと、直接
選挙
制を再検討すべきであり、
公選制
を是認することを意味するものではなく、むしろその
廃止
の方向をこの
勧告
は指向していたのではないだろうかと私は判断をしております。 この
勧告
を受けて
地方自治法改正
案が
国会
に
提案
され、区は
自治権
を制限された特別
地方公共団体
として、都の
内部的団体
となりました。
区長
は、
区議会
が
都知事
の同意を得て選任し、区の行
財政
の権限は都が主体的に握ることとなりました。こうして、一たん
制度
化された
区長公選制
は、
大都市
行政
の一体性などの大義名分を
理由
に
廃止
をされたわけです。この直後から、
公選制
復活
を
中心
とする特別区の
自治権拡充
の
運動
が始められたわけであります。 三十年代後半になってまいりますと、
区長
の長期政権が目立ちまして、
区長
派、反
区長
派の派閥争いが激化し、
区長
選任をめぐって、汚職事件や、警察官導入による強行選任などが相次いで起きました。 さらに四十年代に入りますと、後任
区長
がきまらない区が続出をいたしまして、練馬区では四百三日、新宿区では三百六十三日などの
区長
の空白が続いたのであります。この特別
区長
不在期間につきましては、きょう配付をされております
自治
省調べの「特別区に関する資料」の中で、
昭和
二十八年から
昭和
四十九年までの間に、実に二十三区、通算六千八百四十八日に及んでおります。最も不在期間の長かった練馬区は実に九百四十四日、最も短かった荒川区でも三十六日に及んでおりまして、二十三区のうち十九区が百日以上の不在期間を持っておるのであります。 中でも練馬区は
昭和
四十二年、区
職員
の汚職事件をきっかけに、
区長
の不信任、
区議会
の解散、
区長
の
辞任
へと発展をいたしまして、後任
区長
の人選が難航をいたしました。このころから、学者、文化人グループを
中心
に練馬区で起きた
区長
準
公選運動
が始まるわけです。 この準
公選運動
は着実に各区に広がりまして、中野
区議会
による準
公選
条例の可決へと発展をいたしました。ここでも
自治
省からストップがかけられましたけれども、四十七年には品川区が初めて準
公選
の
住民
投票を
実施
し、練馬
方式
は実に五年もかかって実を結ぶことになったわけであります。
地方自治法
には、
区議会
が
区長
候補者をきめることについて
規定
がありません。したがいまして、
住民
投票で候補者をきめるというのが準
公選運動
の
趣旨
であります。それは、一、現行法の欠陥を穴埋めする。二、実質的に
住民
が投票に参加することによって現行
制度
のゆがみを正す。三、
公選
を
実現
させるてこにするとのねらいがあったといわれます。この準
公選
の
実現
で、現行
選任制度
は空洞化されるおそれが出てきたわけであります。 さて、
昭和
四十七年に入りましてから
区長公選
への胎動はかってない高まりを見せまして、同年八月二十四日、
自民党
の
東京
都連会長の安井謙氏は、現行の
区長選任制度
を改め、
区長公選制
を採用すべきであるとする「
東京
都二十三特別
区長選任制度
の
改正
について」の申し入れを
自治大臣
に行ない、九月十四日、福田一
自治大臣
は、第十五次
地方制度調査会
三好重夫会長に対し、
東京
都特別区の
区長選任制度
とこれに関連する問題を正式に諮問したわけであります。これによって
区長公選
問題は新しい局面に入り、
昭和
四十七年十月二十六日、
地方制度調査会
から「特別区
制度
の改革に関する
答申
」が行なわれたわけであります。 そこで、いよいよこの
区長公選
の問題が今
国会
で成立するかいなかという分かれ目になってきたわけでありますが、もしこの
法律案
が通過すれば
区長公選制
が
実現
されることになります。 私がいままで述べてまいりましたような経過を踏まえまして、
区長公選制
実現
についての
政府
の所見を
町村自治大臣
から詳細にまず承りたいと存じます。
町村金五
11
○
町村国務大臣
たいへん村田議員から、
東京
都の特別区の
制度
に関する沿革あるいはその間における各種の問題点について、いろいろ私も御教授にあずかったというような次第でございます。 いま、
東京
都の
区長
を
公選制
にするという問題につきまして、
政府
はこのたび
自治法
の
改正案
を御
提案
申し上げ、御
審議
を願うことに相なったわけでございます。 この
区長
の
公選制
の問題は、いまも御指摘がございましたが、戦後、
昭和
二十七年までの間は
公選制
が行なわれており、二十七年に至りまして、この
公選制度
は、当時としては種々の弊害があるというようなことからして、現在のような
制度
に変わってまいったわけでございます。しかし、その後における現在の
選任方法
に基づきまする特別区の
区長
については、御指摘のございましたように、かなり選任が難航いたして、非常に長い間
区長
が選任されないという、まことに区政にとりましては重大な空白を生ずるというようなことも随所に起きてまいったのであります。 やはりこの際、いまのようなやり方を改めて、
公選制
にすべきではないかという意見が次第に強まってまいったことは私どもも承知をいたしておるのでございまして、そういった
実態
を踏まえながらこのたびの
改正案
を御
提案
申し上げるということにいたしたわけでございますが、やはり前の二十七年の当時、
公選制
をどうしてもやめなければならぬという事態に至りました当時のことは、この際としては十分われわれとしては念頭に置き、そういった反省の上に立っての今回の
提案
であるということは申し上げるまでもございません。 すなわち、当時は、確かに
公選制
にはなりましたものの、その
区長
に対しまする権限というようなものもきわめて狭小に狭められておったということもございましょう。あるいはまた
財政
の問題あるいは人事の問題というようなものも、前の、戦前の御承知のような
制度
のあとをかなり受けておるというようなこともあって、名は
公選制
であっても、実質としては必ずしもその実が伴っていなかったというようなこともあったと思いまするし、その後における
東京都民
の中においては、やはり自分らの
区長
というものは、他の
市町村
長などと同じように、これを
公選制
にすることが適当だというような考えが次第に高まってまいったことも事実でございます。そういった諸般の情勢を踏まえて、このたび特別区の
区長
は
公選制
にするということを
政府
といたしましてはきめまして、御
提案
を申し上げたわけでございます。 したがって、前における経緯というようなものを私どもといたしましては十分踏まえることによって、再び同じような事態というものが繰り返されないようにしなければならぬということを深く念頭に置いておるわけでございます。したがって、今回の
改正
におきましては、特別区の
事務
を大体
一般
の
市並み
に充実をはかる。すなわち、
東京
都に今日まで保留されておりましたところの
行政事務
は、
東京
都の一体的な
関係
をもってどうしても
東京
都に留保しなければならぬというようなものを除きましては、これはできるだけ特別区に移譲をさせる。さらに、
配属職員
といったようなものが今日までは各特別区における上級
職員
を大体占めておったというようなことも、この際はどうしても改むべきである。すなわち、
区長
のもとに
人事権
を
確立
する必要があるということで、いままでの
配属職員制度
というようなものはやめるというような
措置
を講じることにいたしたのでありまして、
一般
都道府県
における
市町村
と同じような、望ましい協力
関係
ができ上がるということを私どもは念願をいたしまして、今回の
改正案
を御
提案
申し上げることになったのであります。
昭和
二十七年のようなことを再び繰り返されるというようなことのないような配慮を十分加えたつもりでございます。
村田敬次郎
12
○
村田委員
昭和
四十九年中に
区長
の
任期
の切れます区は、港区、目黒区、渋谷区、杉並区、北区、荒川区の六区であります。さらに五十年中に
任期
の切れる区がやはり六区、うち台東区は五十年一月十三日で、来年四月までに
任期
が切れます。
昭和
五十一年中が新宿区など五区、
昭和
五十二年中が千代田区をはじめ五区、五十三年中が墨田区一区となっておりますが、そのうち、本年度中、つまり明年四月までに準
公選
条例のもとに
選挙
を執行する区はどこであるか。また、準
公選
条例によらないで
区長
の選任を行なう見通しの区等について、これは林
行政
局長から状況を承りたいと思います。
林忠雄
13
○林(忠)
政府
委員
本年度中に
区長
の
任期
が満了する区は、いま先生の御指摘のとおり六区でございまして、最も早いものが港区の六月七日、それから杉並区の六月十四日、北区六月二十九日、七月に入りまして目黒区、こういうふうになっております。 ただ、この
法案
をもし可決して通過させていただきますと、その附則によりまして、これらの
区長
の
任期
は自動的に来年の
統一選挙
まで
延長
されるという
規定
が置いてございますので、この
法案
が通りました場合は、その
区長
の選任は行なわれません。これらの区あるいはこれらの区以外の区でも、もし
区長
さんが、たとえばなくなられたとかあるいは健康上の
理由
でおやめになったということが起きますと、その場で選任が行なわれることになりますが、その選任は従来の方法どおりの選任を行なうわけでございます。ただその
任期
は、やはり
統一選挙
と申しますか、この
区長公選
が行なわれる日の前日までというふうに
規定
してあるわけでございます。 この
法律
が成立しない場合は、これらの今年度中に
任期
が来る
区長
さんの選任は従前の手続で行なわれますが、その場合に、
住民
の世論その他によって準
公選
が行なわれるかどうかということについては、それぞれの区によってわかりませんが、現在
区長
の準
公選
条例を
制定
している区は、今年中に
任期
の満了する区の中では北区だけでございます。それから荒川区が最近準
公選
条例を否決しております。それから港区では、現在直接請求に基づいて、準
公選
条例が
議会
で
審議
されておる最中、継続審査中でございます。 以上のような状況でございます。
村田敬次郎
14
○
村田委員
現在までに準
公選
を行なった区として、
昭和
四十七年十二月の品川区とか、
昭和
四十八年五月の大田区とか、それから四十八年十月の練馬区などがあるわけでございますが、これらの区において準
公選
を
実施
した結果、その効果等がどのようにあらわれているか、そういうことについての御意見を承りたいと思います。
林忠雄
15
○林(忠)
政府
委員
御指摘のように三区でございまして、品川区、大田区は準
公選
を行ない、投票を行ないまして
区長
候補者を決定しております。それから練馬区の場合は、準
公選
を行なう予定でございましたが、立候補者が一人しかなくて、無投票という姿になっております。この、前の二区、あるいは練馬区のその無投票の方、それはそれぞれその方が
区長
候補者として、現在の
法律
の手続によって、
都知事
の同意を得て、
区議会
の議決で任命されておりますが、その効果あるいはそれに関する評価については、いろいろな御意見はあろうかと思います。ただ、準
公選
を行なった区でも、投票率というのは普通の
選挙
に比べて相当低く、品川区の場合で三八%強、大田区の場合は二九%と、三割にも満たない姿であったわけでございます。
村田敬次郎
16
○
村田委員
いま
行政
局長の言われた、投票率が非常に低いということは、品川区や大田区で
自治
意識というものがまだ高揚していなくて、したがって、準
公選
という条例の
制定
を見て、準
公選
の
制度
が
実施
をされたのであるけれども、実際にはその認識が
区民
の間に必ずしも十分でなかったということになるかと思いますが、いかがですか。
林忠雄
17
○林(忠)
政府
委員
自治
意識が低いとは私は実は思っておりませんので、それぞれの区においても区政に関する関心というのは非常に高いものであると思いますが、ただ、準
公選
という
制度
そのものが
法律
的に裏づけされた
制度
でもございませんし、またこれに関する当事者のPRと申しますか、そういうものも十分な時間を与えられてなかったという面もあるのか、あるいは、準
公選
で一応選ぶにしても、
区長
そのものを選ぶのではなくて、単なる
区長
候補者を選ぶわけでございまして、現実にはそれで一位を得た者が
区長
になっておりますけれども、法的な意味としては、候補者でない別の人を
議会
で議決してもかまわないという、そういう面に対して、何か
区民
のほうにちょっと関心を高めない原因もあったのではないかと存じます。いずれにせよ、これらのことは、との
公選制度
が
実施
されますならば、
区民
の間の関心も非常に高まると思いますし、理想的な姿での
区長
の選任ができるのではないか、こういうふうな判断をしております。
村田敬次郎
18
○
村田委員
その
改正
法律案
によりますと、附則第三条によりまして、
最初
の
区長
の
選挙
は、特別区に関する
改正
規定
の
施行
後、すなわち
昭和
五十年四月一日以後三カ月をこえない
範囲
内で
政令
で定めるものとされ、
政府
はこれを来年の
統一選挙
の期日と合わせる旨を
説明
しております。その場合に、実は三年前の
選挙
の
施行
日を見てみますと、
昭和
四十六年四月十一日が
都知事
あるいはその他の知事、それからまた指定都市の市長、特別区の議員の
選挙
の投票日でございますし、それから二週間あとの
昭和
四十六年四月二十五日の日曜日には、上記以外の
市町村
の長及び議員の
選挙
が行なわれたわけであります。これは
地方公共団体
の
議会
の議員及び長の
選挙
期日等の臨時特例に関する
法律
というものを当然
制定
をしてその期日を統一することになると思われます。その場合に、来年行なわれる
統一選挙
についても臨時特例法で定めることとなるかどうかということ、もしそれが行なわれるとすれば、かりに三年前のことから想定いたしまして
昭和
五十年四月の日曜日を考えてみますと、六日、十三日、二十日、二十七日の四日であります。したがって、特例法による
統一選挙
の
施行
期日は、たとえば
昭和
五十年の四月十三日になる公算が強いのではないか。またそのときは
東京
都知事
、特別区の
区長
、特別区の議員というものを一体として行なうことになるであろうと思いますが、それについての大臣の見通しを承りたいと思います。
町村金五
19
○
町村国務大臣
明年の
統一選挙
の期日は、申すまでもなくまだ未決定でございます。いずれ本年の秋の
国会
等においてこういうことをきめさせていただくということに相なろうかと思うのでございますが、大体四年前のときとそう大差のあるということにはもとよりならないであろう、かように考えておるところでございます。
村田敬次郎
20
○
村田委員
その場合に、
都知事
と特別区の
区長
と特別区の議員とは一緒に
選挙
をすべきであると思いますが、その点についてのお考えはいかがですか。
林忠雄
21
○林(忠)
政府
委員
それはこの秋におそらく予定されます臨時
国会
で
法案
で御
審議
いただくことになると思います。過去の経緯によりますと、特別区のレベルを都の
議会
、
都知事
のレベルと同じ日にしたことと、それから
議会
と長とを分けまして、長だけあとにやり、
議会
を先にやる、いろいろな組み合わせをやった経緯がございますので、秋の
法案
の御
審議
のときにそれが御議論になると思います。
政府
としてもどういう組み合わせにするかの方針をまだきめておりませんので、あげて秋の臨時
国会
の御
審議
によってきまるものでございます。
区長
と
都知事
、あるいは
区議会
と都
議会
、どういう組み合わせになるかということは、全くその
法案
の中身のきめることでございます。現在ちょっとその見通しについて申し上げられません。
村田敬次郎
22
○
村田委員
見通しについて現在の段階でおっしゃれないのはよくわかるのですが、
東京
都の都
会議
員の
選挙
が先般行なわれました。したがって私の申し上げるのは、
制度
論として、
都知事
の
選挙
とそれから特別区の
区長
と特別区の議員と、その
選挙
は同時に行なうのが望ましいのではないかというふうに考えるのですが、それについての大臣の意見は、一体として行なうのがいいかあるいは別個に行なうのがいいか、それを伺っておるのです。
町村金五
23
○
町村国務大臣
いまも
行政
局長から大体お答えを申し上げておりますように、御承知のように、
府県
の知事
選挙
あるいは
都道府県
会議
員の
選挙
、
市町村
長並びに
市町村
会議
員の
選挙
というものは、大体
都道府県
と
市町村
とはいままでは別々に扱うというふうな扱いになっておったように承知をいたしております。そこで、この特別区というものを
市町村
と同じように扱うのか、あるいは
都道府県
と同じように扱うかという問題に結局なってしまうのではないか。先ほどもお答えを申し上げましたが、そういった点につきましてはこれからわれわれとしてもひとつ十分検討をさせていただく。したがって、いまのところではまだ未定であるというふうにお答えを申し上げなければならぬのでございます。
村田敬次郎
24
○
村田委員
二十三区の
区長
は、その
任期
がさきに述べましたようにまちまちです。そこで、この
選挙
を統一して行なわなければならないということについての考え方。 それから、これと関連をいたしまして、
改正
法案
附則第四条によりますと、
選挙
の期日以降にわたって
任期
を有するはずの
区長
も
選挙
の期日の前日をもって退職するものとされておりますが、このように、すでに定められた
任期
を新
制度
の採用によって短縮するということは既得権の侵害という事態にはならないか。また、準
公選
によって選ばれた特別区の
区長
について特にそういうことが考えられはしないかということがありますが、その点についてのお考えはいかがですか。
林忠雄
25
○林(忠)
政府
委員
これは前例といたしまして、
昭和
二十一年に
地方公共団体
一般
について
公選制
が採用されたときに、その以前の手続、任命制にかかる従前の長を、
任期
にかかわらずその前日までとして
任期
を短縮したという前例はございます。したがって、
法案
を
提案
いたしますについて法制局筋とも相談をいたしましたら、その点については法的には問題がないということでございます。 そこで、現実にそういうことにすることがいいかどうかという議論になりますけれども、今回は
東京
都の特別区というものを、
区長
の
公選制
を採用し、それから
事務
も、従来都で保有しておりましたものを区に移す。それから
人事権
も、
配属職員制度
をやめまして区の
人事権
を
確立
する。いわば特別区というものを全く新しい姿で出発をするということになりますので、それらの
事務移譲
につきましても、各区ごとにばらばらの期日であるということは都
行政
一体性の上からいってもはなはだ好ましくないし、かつ
選挙
を同時にするということで二十三区全体の
区民
の
自治
意識と申しますか、
区長
の選任に関する関心が非常に高まるという点も考えまして、新しい
制度
に移行するには一斉に行なう。 そこで、一斉に行なうために、この
法律
をもし通していただきますれば、この一年間というのはいわば準備期間になるわけでございますので、現在
区長
の席におられる方はその準備をするという意味で
任期
を一方においては延ばす。他方、来年の
統一選挙
以後にまで
任期
がわたる
区長
さんは、これはもう新しい
制度
に一斉に移行するという意味で、二十一年の前例にもありますように、その前日をもって
任期
を切るということで、いわば新しい衣を着て一斉にスタートしていただく、そういう考え方に立っておる次第でございます。
村田敬次郎
26
○
村田委員
最初
の
区長
の
統一選挙
が行なわれるまでの間に、
法律
的にどのような手続が必要でございますか。
林忠雄
27
○林(忠)
政府
委員
法律
的にと申しますか、実際の準備といたしまして、
区長
の
選任方法
はいま申しましたように
統一選挙
で一斉にやる。その日までに
事務
の移譲に関するいろいろな準備手続が必要でございまして、これは
法律
的な問題もございますし、現実上の問題もございますが、新しい区に渡る
事務
につきまして、区の
職員
にその
事務
に精通してもらい、従来の経緯をよく知ってもらうというような教育期間も必要でございましょうし、さらに
配属職員
をやめまして
人事権
を
確立
するというのも、
法律
的にはその日をもって一斉に切りかえられますけれども、現実にはその切りかえの日に備えて適材適所と申しますか、あるいは
職員
の本人の希望その他もございましょうし。区に移るあるいは都に引き揚げるというようなことを、それぞれの
区長
と
都知事
あるいはその代理者の間でよく相談をしていただくというような手続が必要になると思います。同時にまた、たとえば今度
移管
されます
保健所
事務
につきましても、一部やはり都全体として執行しなければならないものについて例外を
規定
するというような
法律
的手続、あるいは
区長
の
選挙
を
統一選挙
の日に合わせてきめるという、そのきめるための
政令
の
制定
の手続、そういったものがこの準備期間の一年間の間になさなければならない準備行為であると考えております。
村田敬次郎
28
○
村田委員
今回の
制度
改正
の準備期間は、そうなりますと来年の三月末までということになるわけでありますが、それで準備期間は大体十分であるか。またこの
法律案
がいつまでに成立すれば、非常にその準備その他が円満にいくことができるか、それについての所信を伺っておきたいと思います。
林忠雄
29
○林(忠)
政府
委員
実はこの準備期間、もしこの
国会
で通していただきますと、五月中にかりに通るといたしましてやっと十カ月ということでございます。この十カ月という準備期間は、私たちの感じでは実はもう最小限ではないかという気がしております。あれだけの大きな
組織
でございますので、先ほど申しました
配属職員
の切りかえのための人事配置の変更その他につきましても、万をこえる人の配置をずっと考えていかなければならないという事柄もございますし、それから区に移る
事務
につきましても、その
事務
を執行するためのたとえば機器、資材、そういったものを予算
措置
をして、たとえば新調するとか購入するとか、いろいろな手続が要るとしますれば、それは予算、さらにその執行という手続も必要でございます。 そこで、実は昨年この
法案
を、ほとんど同様の
法案
でございますけれども、御
提案
いたしましたときも、この準備期間には二年ぐらいほしいということを繰り返して実は申し上げた経緯がございます。いろいろな諸情勢で昨年は流れたわけでございますが、今回この十カ月というのは実は最低限の準備期間ではないか。そういう意味では、一日も早くこの
法律
を可決成立させていただきたいことを、
提案
いたしました者としては希望しておる次第でございます。 なお、その前例といたしまして、
昭和
四十一年にやはり一部、これは
保健所
関係
ですが、一部の
事務
移管
をやりました経緯がございますが、このときの準備期間はほぼ八カ月ぐらいでございましたが、これは一応それだけの期間において、十分ではございませんでしたかもしれませんが、以後の仕事の
引き継ぎ
については一応スムーズにいった、こういうふうに理解をいたしておるわけでございます。
村田敬次郎
30
○
村田委員
私はここでちょっと根本論について大臣から答えていただきたいと思います。
東京
都は二十三区あるわけでございますが、その二十三区と
東京
都二十三区以外の市部、郡部全体にわたる
区域
の再編成ということについて、大臣の所信を伺っておきたいと思うのです。と申しますのは、
昭和
四十二年のときに、ロンドン大学のウィリアム・ロブソン教授が
東京
都に招致されまして、そしていろいろ
東京
都の
実態
を調査をして帰ったわけであります。帰られて書かれた中で、ロブソン教授はこういうことをいっています。「現行の特別区および三多摩
市町村
を
廃止
して、新しいかたちの区に代替すべきである。これらの新しい区は、現行の特別区よりもある点においていっそうの独立性と
責任
を付与されるものである。
区長
は、
都知事
の同意を得て
区議会
が選任するという現行
方式
を廃して
公選
とする」という、当時としては非常に進んだ意見をいっておると思います。 その場合に、
東京
都は人口一千百六十万二千七百三十人、これはことしの二月一日現在でありますが、うち区部人口は八百七十万八千三百十一人、これは北海道、青森、岩手の一道二県分を上回る人口が二十三区内に集中をしているわけであります。同じような
大都市
の区といたしましては、たとえば大阪、名古屋などのいわゆる
行政
区があります。こういったものと
東京
都の特別区とを比較してみますると非常におもしろい数字が出てくるわけであります。 たとえば、
東京
都の特別区は一区当たりの平均人口が三十八万四千三百五十六人、面積が二十五・〇九平方キロ、人口密度が実に一万五千三百十九人というべらぼうな大きな人口密度を持っております。大阪市の
行政
区について調べてみますと、大阪市の
行政
区は二十二区ございまして、一区平均の人口は十三万五千四百七十六人。
東京
都の区に比べますと約三分の一であります。それから名古屋市の場合は、区の数が十四ございまして、その十四の
行政
区の一区平均の人口は十四万五千四百三十二人ということになるわけであります。面積の平均は、大阪市の区は非常に狭くて、一区の面積がわずか九・三七平方キロ、名古屋市の
行政
区の一区の面積はこれよりだいぶ広いのですが、二十三・三平方キロであります。それから、たとえば私の出身地であります愛知県の豊橋市を見てみますと、人口は
昭和
四十五年の国調で二十五万八千余人。これは現在ではもっとふえております。人口密度は千二十人ということでありますから、
東京
都の特別区に比べれば実に十五分の一の人口密度だということになるわけであります。 その場合に、
東京
都の特別区については
区長
の
公選制
を
実施
する。名古屋や大阪の
行政
区については
公選制
を
実施
しない。一体そういうふうに区分をする
理由
というものは大臣はどこに考えておられるか。また、将来大阪や名古屋が非常な
大都市
になったようなことをかりに想定したとすれば、そこにも特別区という
制度
を設けて
区長公選
というようなものを
実施
するのであるのか、あるいは
区長公選
は
東京
都だけに限られた
制度
だと考えておられるか、その辺の考え方を伺っておきたいと思います。
町村金五
31
○
町村国務大臣
東京
都の特別区なりあるいは
東京
都下の
市町村
を通じての
行政
区域
等の再編成の必要があるのではないかという御指摘は、確かにごもっともな点がある、私はかように考えるわけでございます。ただ、御承知のように、現在の特別区にいたしましても、あるいはまた周辺の
市町村
にいたしましても、それぞれの歴史を持って今日こういう現状に相なっておるわけでございまするので、ただ単に人口が非常に過密であるとか、あるいは各区の間におけるつり合いが非常に不均衡な点があるとかいうようなことだけで直ちに再編成をするというようなことは、これはにわかにいたしかねる多くの困難な問題をかかえておるのではないかというように考える次第でございます。 なお、
東京
都は特別な
行政
区にしてあるのに、大阪や名古屋のような
大都市
における区は
東京
都の特別区とは全く違う状況になっておることは御指摘のとおりでございますが、これも御承知のように長い間の歴史的な経過の所産でございまして、単に
大都市
の区であるからといって同じようなぐあいに扱うことが適当かどうかということになりますれば、これは私は非常に問題だと思います。しかし、御指摘のように、大阪なりあるいは名古屋というような市も、昔の
東京
と大差のないくらいの人口をだんだん持つようになってきた。それだけに仕事も非常に複雑になってきておる。
住民
のためにきめこまかい
行政
を行なうというのには、やはり特別区のようなものをこの際導入するのがしかるべきではないかという御意見は、私、きわめてごもっともな御意見だと存じますけれども、これにはなおいろいろな困難な問題がございますので、これはひとつ今後の検討にまたせていただくべき問題ではないであろうか、かように考えておる次第でございます。
村田敬次郎
32
○
村田委員
区長公選
の考え方でありますけれども、それには当然
住民
意識というものが根底になければならないわけであります。その場合に、たとえば
東京
都の二十三区を通算してみますと、人口というのは御承知のように夜間人口で推計をいたしますから、一番人口の多いところが世田谷区の七十八万七千三百三十八人、四十五年の国調です。一番人口の少ない千代田区は七万四千百八十五人しかありません。ところがこれは夜間人口でありまして、昼間人口を調べてみますと、実に全く逆の現象が出てくるということに気がつきます。すなわち、千代田区は
東京
都の都心部であって、昼間人口は八十四万二千三百八十二人、実に昼間人口の流入超過の七十六万八千百九十七人が、昼間の間は夜間人口よりも多く千代田区の中で働いておる、あるいは活動をしておるということがいえます。一方、世田谷区の場合はどうかと申しますと、なるほど夜間人口は先ほど申し上げましたように七十八万七千余人でありますが、昼間人口は六十六万四千六百八十二人でありまして、これは逆に流出超過が十二万二千六百五十六人ということになるのであります。こういった現象は二十三区を通算してみますといろいろなところに出てまいりまして、都心部にある千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、そういったところはいわゆる流入超過、昼間が非常に人口が多い、夜間の人口が少ないということでありますし、それからいわゆる郊外に当たっておりますたとえば世田谷区あるいは中野、杉並、練馬、足立、江戸川、葛飾、そういった各区は相当の流出超過ということになるわけです。 そのことをもう
一つ
おもしろい資料で申し上げますと、ごみの収集量があります。ごみの収集量は一体人口に比例するのかといいますと、夜間人口には比例いたしません。はっきり比例をしないわけであります。千代田区の一日当たりのごみの収集量は実に六百五十一トンでありまして、たとえば練馬区の五百十八トン、板橋区の四百九十三トン、荒川区の三百九十六トンなどよりもはるかに多い。ということは、人間活動の場としては千代田区で非常に活動をされる。したがって、ごみの収集等の
事務
については区役所はたいへんそれに追い回されるという事態が起こるであろうと思うわけであります。 その場合に、いわゆる
区民
意識、区に住んでおる
住民
の
自治
意識ということでありますけれども、夜はたとえば杉並区や世田谷区で寝て、昼間になると千代田区や中央区へ出てきて働いている、そういう場合の人たちに、はたしてほんとうの意味の
住民
意識というものがあるかないか、そこのところを聞いてみたいと思うのであります。直接
公選
という
制度
が
実施
される以上は、その
公選
に伴う
住民
意識というものが当然になければならない。それを
政府
ではどういうふうに考えて直接
公選制度
を
実施
しようとしておられるのか。私は直接
公選
は賛成なんですよ。賛成なんですが、
住民
意識というものの
実態
についての考え方を伺っておきたいと思います。
林忠雄
33
○林(忠)
政府
委員
実は、村田先生のいま御指摘になりましたそういう現象が、いわゆる
大都市
制度
すべての問題をきめる根本に横たわる問題でございます。まさに私も、杉並区で夜は寝、昼間は千代田区に通っている一人でございまして、自分の生活の資はまさに千代田区で得ておる。同時に、今度は生活を送る消費活動は杉並区でやっているということでございます。そして人間生活を通じては、この両面、はたしてどちらがその人の
住民
意識に連なるかという問題は非常にむずかしい問題であろうと考えておりますし、したがって、これらを引っくるめていわゆる
東京都民
ないしは
東京
市民としての意識だということで、たとえば
東京
市というものを
自治体
として
復活
させたらどうだという議論、この論拠はまさにこういう現象の上にも立っておる次第でございます。 そこで、これらの問題を解決するといいますか、これはもう
大都市
制度
そのものを考える基本的な問題でございますので、そのそれぞれの昼間の活動及びその夜の——夜のと申しますか、生活を送る場所、それぞれにウエートをかけて、それぞれの
住民
意識、それに伴う一票を分け合うというような数学的、機械的な考え方もあるいは成り立つのかもしれませんけれども、まだ現在そこまでいってはおらない。そこで今回
区長公選
に踏み切るにつきましては、結局その自分の消費生活を送っておる場、家族とともに暮らしている場所、そこの
住民
というふうに考えました。現実にも
選挙
法その他でもって、現在私も杉並区で
選挙
権を持っておりますけれども、その場合、そちらの消費生活と申しますか、実際の家族とともの生活を送る場所をもって、そこの地区の
住民
として今度の
公選
にも参画する、そういう
立場
で
提案
した次第でございます。ただ、それがほんとうのそこの杉並区なら杉並区で全生活を送っているのとは違うという、これは
大都市
の全く特色だと思いますので、将来
大都市
制度
をいろいろ議論するにあたって、当然そういう問題は非常に重要視され、その要素を考慮して
制度
をきめていかなければならない問題だと思うのです。さしあたり今回はそこまで決着をつけた意味ではなくて、現在の住んでおりますところの
住民
ということで
公選
を
実施
いたしますから、千代田区はたとえ昼間人口八十四万ありまして、そこで生活の資を受けておる人はその数になるにしましても、今度の千代田
区長
に投票できるのはその七万の
住民
のうちの有権者、こうならざるを得ないわけでございます。これはいずれ先々の
大都市
制度
の問題として非常に重要な問題であることは、御指摘のとおり十分今後も頭に置いて対処してまいりたいと存じます。
村田敬次郎
34
○
村田委員
これは私の考え方なんですが、たとえば例をあげます。私は先ほど申しましたように豊橋市というところで住んでおる。豊橋市で生まれて豊橋市で育って豊橋市で住んでおる。非常に
住民
意識が強いわけです。ところが
東京
の場合には、先ほど申し上げたような一千百万人という大
東京
都というものが
大都市
として存在しておって、その間に、世田谷区で生活をして千代田区で日常の生産活動はしておるといったようなケースが非常に多いわけですね。
東京
都と地方の豊橋市というものを比べてみますと、一方はいわゆる生活
共同
体的な社会であるという色彩が非常に強いと思うのです。これは社会学的な問題ですけれども、もっと郡部にいけばもっと強いでしょう。おそらく、毎日自分を取り巻いて生活しておる人は家族であり親戚であり、子供のころから知っておる人たちである。
東京
の場合はそうではありません。いわゆる社会学的にいえば利益社会というものであって、その
共同
体性の社会、ゲマインシャフトといったようなものと、
東京
都のような利益性社会、いわゆる都市生活というのはそうでありますが、ゲゼルシャフトというものとの
性格
は根本的に社会学的に違うわけであります。 したがって、
区長公選制度
を
実施
するにしても、これは
区民
意識とか
住民
意識とかいうものが、豊橋市におけるような、あるいは郡部におけるようなそういう
住民
意識を
都民
に求めても無理だと思うのです。
区民
に求めても無理だと思うのです。したがって、特別区の
区長公選制度
というものは、自分たちの生活をしていく上に、
住民
のマイナスにならないような
行政
をしてもらう人をわれわれの手で選ぶのだという、いわば社会契約的な思想が背後にあるのだろうと私は理解するのです。そういった意味で理解をしているわけなんですが、この点、林さん、どう思われますか。
林忠雄
35
○林(忠)
政府
委員
御指摘のような面、確かに一面的に——一面的にと申しますか、ある面ではあることは間違いございません。その意味で豊橋市と
東京
都の特別区はたいへん違うと思います。ただ、私のおります杉並区でも、そこで八百屋さんを営んでおる方、床屋さんを営んでおる方、こういう方々はおそらく豊橋市民と同じような感覚をその区に持っておいでかもしれません。われわれのような、そこはねぐらだけであって、生産活動は千代田区でしているというような人間との間には、やはりおっしゃるように意識の質が違う面もありますが、いわゆる下町情緒といわれているように、
東京
都でも下町のほうで神田の生まれであるとか、そういう昔からの江戸っ子という気質が残り、そこにはまた
地域
的なあるいはゲマインシャフト的な社会もあることと思います。それらが混合しているのがこの
大都市
の
一つ
の
実態
であろうと思います。 そこで、たとえば区ごとではなくて、二十三区をひっくるめ、場合によっては三鷹、武蔵野くらいまで入れて
一つ
の
東京
市というものをつくって、そこの市長を
公選
するということになりますと、同じ市域内で生産の場と生活の場、両方が含まれるので、よりその
住民
意識、ゲマインシャフト的なものに根ざした
住民
意識には近い
制度
になろう。それが、いままでいろいろ議論されたうちでも
東京
市
復活
論というものの論拠にもなっているわけでございます。しかし、はたしてそれがいいのか。その場合は、確かに
住民
意識の面では御指摘のように豊橋に近い社会連帯的な意識で
選挙
ができますが、これ全体がまた一千万近くなるということになりますと、はたして
行政
の限度あるいは
公選
をする限度としてどうかといういろんな議論がございまして、そこにいろんな説が出てくると思います。ですから、
東京
都の特別区の場合、今度のような
公選制
をとる場合は、先生のおっしゃるような豊橋市とは違った質のものがそこにまじっておる、しかし豊橋市的なものもそこにあるいは半分くらいはある、そういう上での
公選制
になるのではないか、またそれでいいのではないかという気がしておる次第であります。
村田敬次郎
36
○
村田委員
区長公選
の
制度
で実は外国の
制度
も調べてみたわけです。外国の
制度
を二、三、例をあげて申し上げたいと思うのですが、たとえばロンドンです。ロンドンは、グレーターロンドンが人口が約八百万人ありまして、面積が千六百六平方キロある。ロンドンは、構成としては、上部団体として大ロンドンがある。下部団体として三十二のロンドン区があって、ロンドン市があります。そして大ロンドン
議会
というのは普通議員が百人、長老議員が十六人で、選ばれておるわけでありますが、大ロンドンの首長は、大ロンドン
議会
の議長が大ロンドンを代表するということになっておりまして、ロンドン区の首長は、各ロンドン
区議会
の議長が市長と称して各区を代表しておるわけです。したがって、
区長
は
公選制
ではないわけですね。 それからニューヨークの場合は、人口が七百八十万人で、面積が八百二十七平方キロある。上部団体はニューヨーク市であって、下部団体は五つの区があるわけです。ニューヨーク市
議会
というのは議長及び三十七人の議員で構成をされ、
任期
が四年となっておるわけでありますが、区には
議会
が設けられておりません。区には設けられておりませんが、ニューヨークの市長は直接
公選
による市長でございます。
任期
四年。それから五区の
区長
は直接
公選
による
区長
でありまして、
任期
四年。これは
東京
都と同じように直接
公選
によるということになるわけです。 イギリスの場合はこのように
区議会
の議院内閣制的な
制度
をとっておる。アメリカの場合は
区長
の直接
公選制
というのをとっておるわけでありますが、大陸、ヨーロッパはちょっと違うのですね。 パリを見てみますと、パリの首都圏は人口が九百万人で、面積は、これはずいぶん広いので、一万二千六十平方キロあります。上部団体としてはパリ首都圏であり、下部団体としてパリ市と七つの県があります。このパリ市と七つの県についての首長の任命というのは、パリ首都圏の首長はセーヌ県知事が地方知事となる。地方というのはレジョンというのですね。パリ市の首長はセーヌ県の知事がなる。しかも県の首長は中央
政府
の任命する知事であります。きわめて中央集権的な色彩の強い地方
制度
だということができます。 それからもう
一つ
だけ例をあげますけれども、イタリアであります。イタリアは
地方自治
制度
は三層制をとっておりまして、州が十九、県が九十二、
市町村
が八千ありまして構成をされております。州は、警察、水利、学校、衛生、運輸、産業、農林などの広範な
事務
についての立法権、執行権を有しておるわけであります。その中でイタリアの
自治体
というのは、中央
政府
は出先機関によって州を
監督
する。それから国の機関である県知事によって県及び
市町村
を
監督
して、州は出先機関により県、
市町村
を
監督
する。内務大臣の任命にかかる県知事が、県、
市町村
議会
の議決が
法律
もしくは中央
政府
の命令に反する場合にはこれを無効とすることができるなど、きわめて中央集権的な
性格
が強い地方
制度
だ、こういうふうにいわれております。ローマ市は面積が千五百十五平方キロ、人口百七十万人ありまして、面積的にも幾つかの県より大きい
大都市
でありますけれども、法制上は
一般
の市と同位にございまして、県の下にあって、県知事の
監督
を受ける。ただ首都であるということから若干の財務上の特例があり、ローマ市の予算は財務省、大蔵省の同意と内務省の承認を要するものとされておる、こういうことになっておるわけです。 これは
自治
省でも御承知のとおりでありますが、こういうふうに見てみますと、
区長
の
公選
というものを行なっておるのは、ロンドン、ニューヨーク、パリ、ローマと見てまいりまして、ニューヨークしかないわけですね。したがって、日本で
東京
都の特別区の
区長
の直接
公選
を行なうというのは、戦後に創設され、そして一時否定をされ、再びそれが
復活
をする、世界の
大都市
でも言うなれば画期的な
制度
になるだろうと思うのです。そういった大陸法系のいわば中央集権的な
地方自治
と、あるいは英米法系の
地方自治
に基盤を置くと申しますか、
住民自治
に基盤を置くと申しますか、そういった
選挙
制度
との間に、どちらがいいと考えておられるか、これもひとつ伺っておきたいと思います。
林忠雄
37
○林(忠)
政府
委員
非常にむずかしい問題でございまして、直ちにどちらがいいとはとても申し上げられる問題ではございませんし、それぞれの
大都市
では、いままさに先生が御指摘になりましたように共通点が
一つ
もないと申しますか、ほとんど全部独自の
制度
をとっておるわけでございます。それからわが日本におきましても、
東京
都というものがかつては
東京
市であり、いま先生のお話しになった中ではフランスの
制度
にややよく似ておった戦前の
制度
から、戦後一転しまして、今度はほかの
大都市
制度
には類例を見ないような、それぞれの特別区が独立の
自治体
であるがごとく
区長公選制
その他も採用された
制度
に一時移り、それがその当時の情勢に合わない面でいろいろ弊害が出て一ぺん直され、いろいろな経緯をたどって今日に参っております。 それで、われわれのほうで、
自治体
がどうあるべきか、特にこういう、さっき先生のお話しになりましたような複雑な問題を含んでいる
大都市
がどうあるべきかということは、ほんとうに永遠の課題でございまして、幾ら研究しても、これがもう間違いない天下一品の
制度
であるという結論に達するのに非常にむずかしいわけでございます。一長一短ありまして、
住民
意識の反映を強く考えれば個々の独立性を強めるという結論になりますが、そうなる場合は全体の統一性を失うという欠点がある。その調和をどこに求めるかということが、まさにその
地域
の社会的
実態
に即して、それぞれの国、それぞれの
大都市
で考えるべき問題ではないかというふうに考えておる次第でございます。 ですから、今回、
区長
の
公選
を採用するということも、言ってみれば
一つ
の試みでございまして、もちろん
住民
の意識の高まりあるいは社会経済の発展から、現在
政府
が
提案
しております案は、現在の
東京
においてはこれが一番いいと思って
提案
をしておるわけでございますけれども、それが欠陥は
一つ
もなくて絶対的に正しい
制度
かというと、はたしてそう言い切れるかという疑問は、常に
大都市
の問題が複雑である限り胸に残る問題でございます。 今回のような特別区の
区長
の
公選制
をとる、それから
人事権
も
区長
に従来に増してはるかに強力なものを与える、自主権を与えるということは、言ってみれば個々の区の独立性をより
一般
の市に近づける、強めるという意味の
改正
でございまして、この場合にやはり心配になりますのは、これだけべた一面家屋が張りついておる
一つ
の
大都市
の統一性ははたしてどうなるかということがすぐ頭に来ると申しますか、問題になるわけでございます。しかし従来のそういう、一たん
公選制
をとりながら、先ほど大臣も御
説明
しましたように、区と都との間の財源争い、権限争いということで弊害を生みまして一たん改められた
制度
を、またもとに近い独立性を強める
制度
に戻すということにつきましては、そういう点に十分配慮をいたしまして今回の
改正案
を御
提案
した次第でございますので、いま先生のおっしゃいました、一体これらの
制度
のうちでどれがというのをしいて言えば、現在の
東京
にとっては今度の
改正案
でひとつ試みてみたい。これが一番おそらくいいだろうし、またいいと思われる。思われるといいますか、欠陥をなくするための配慮を現在の
政府
として払えるだけ払ったものである、こう申し上げる以外ないのではないかと存ずる次第でございます。 〔
委員長
退席、中山(利)
委員長
代理着席〕
村田敬次郎
38
○
村田委員
それで私は申し上げたいのですよ。つまり、いまの
自治
意識というものも、たとえば
東京
都における
自治
意識、
東京
都の特別区における
自治
意識、あるいは地方の都市における
自治
意識、地方の郡部における
自治
意識というのはおのずから異なるわけですね。
広域行政
がだんだん進んでまいります。そうすると、
最初
申し上げたふるさと意識といったようなものから、
東京
都の
都民
の方々はメトロポリタンとしての意識をきっと持っていらっしゃるでしょう。それからさらに、いまでは新幹線に乗ったり飛行機に乗ったりしてあっちこっち移動をいたしますから、そうするとさらにその活動
範囲
が増してきて、
東京
から大阪まで、いわゆるメガロポリスということをいわれますが、メガロポリタンとしての意識も出てくる。そういうものに即応したいろいろな
自治
制度
というものが当然あっていいし、なければいけないわけです。そういうことを考えてみますと、これはまさに林さんの御指摘になったように、その
地域
地域
の独自性、そういうものに応じて
自治
制度
というものを考えていかざるを得ない。 その場合に、何より考えていかなければならないのは
住民自治
ということであり、
住民
福祉ということだと思います。それから離れた
自治
制度
というのは意味がないのですね。だからその意味で、
東京
都の現在の
自治組織
あるいは
自治
意識というものについて、たとえば
自民党
ではふるさと社会を
東京
に戻そうということを言っておるわけでありますが、これも
一つ
の
住民
意識をつちかおうという試みだと思うのです。そういうことに関連して、まだまだ
東京
都政というのは足らないものが多過ぎる。その意味で国としても
制度
の上で考えていかなければならぬものがたくさんあると思うのです。
区長公選制度
はそのいわば
一つ
の出発点であって、解決点でも何でもない。だから、これはまずやってみることがもちろんいいことだけれども、それに引き続いてやらなければならないことがたくさんあると思うのです。そういうことについての認識をもう一度承っておきたいと思います。
林忠雄
39
○林(忠)
政府
委員
御指摘の点、全く同感でございまして、これが終局点ということではない、まさに
一つ
の出発点ではございますし、
東京都民
の
自治
意識というのは、先ほどるるお触れになりましたように、豊橋と違い、郡部とはさらに違い、そして生活の場と生産の場が違うというところに持っている
都民
意識が、ゲマインシャフト的なものからゲゼルシャフト的なものに近づいているということ、その前提の上に立ちつつ
東京
都の
制度
を考えていかなければいけない。ですから、今回はこの案で、従来よりも、いままで考えられる案のうちでは
東京
都にとっては一番いいと自信を持って
提案
しておきながら、やはりそこには、たとえば一体性
確保
の問題なんかについて今後どういう問題が起きるかということに対して十分な注意を払い、注視をしてまいり、そしてその事態に合わせたまた
制度
の改善というのを、これは限りなく今後考えていかなければならない問題と思います。まさに、御指摘の点、全く同感でございます。
村田敬次郎
40
○
村田委員
次に、
配属職員
の問題について伺ってみたいと思うのです。 現在、特別区の二十三区の
職員
は、ことしの二月の統計ですか、六万四千四百九十七人、学校
関係
を含んでですね、六万四千余人あるわけです。そのうちで
東京
都からの
配属職員
が実に四七・八%に達しています。
区長公選制
が
廃止
された
昭和
二十七年には都の
配属職員
は実に九九%であったということです。区固有の
職員
はほとんどが現業部門の
職員
であり、
人事権
の面でも、現行
制度
における区は都の下請的な
立場
に置かれていたといわれるわけであります。都と特別区の間の
配属職員
の比率などは、この法
改正
に伴ってすっかり変わってくるわけでございます。変わるわけでございますが、その見通しはどういうふうになるのか。また都と特別区の間に、都が上位団体であって特別区が下位団体であるというような考え方がもしあったとしたら、これはたいへんだと思うのです。そういったことを含めて、一体そういう上位団体、下位団体的な考え方を払拭するにはどういうような人事上の配慮が必要であるか、また配慮をしようとしておるか、その見通しを聞かしてください。
林忠雄
41
○林(忠)
政府
委員
配属職員制度
というのはこの
法律
の
施行
により
廃止
をされますので、
配属職員
と区固有の
職員
の比率というのはすでに意味がなくなる
制度
になるわけでございます。もちろん、
配属職員制度
が設けられました意味は、言ってみれば全体の統一性、都としての統一性を人事の面から担保するという考え方であったには違いございませんし、戦時中
東京
都ができまして、
東京
府と
東京
市が合体したときにその統一性というものを、その戦時的な要請もございましたが、非常に重視し、それを強めた
制度
になった。そこで、戦後一転しまして、特別区を、
区長
の選任も
公選制
をとり、独立の
自治
団体に近い
制度
に変えましたときにも、従前のなごりでいまおっしゃったように九九%
配属職員
というのは、
区長
の
公選
は名ばかりで、いわば
人事権
というのは一切都が握っている。言ってみれば都の団体であり、区はその都の
下部機構
であるという意識はずっと残ってきたのではないかと思います。それがいまの御指摘のように四八%、半数を割ったわけでございますから、その意味では徐々に区が都の
下部機構
的な地位から脱しまして、その独立性を強めていったという経緯をその数字も物語っていると思います。 ただ、物語っているにしましても、単に数でいえば四八%、五二%、ほぼ半々でございますけれども、現実の
実態
としては、部長、課長、係長という
責任
のある地位の者はいまもって九〇%以上がいわゆる
配属職員
をもって占めておる。実質的な意味では、なお都の
配属職員
の地位が、地位と申しますか、占めるウエートが非常に高かったということがいえる。これを一転して今回
廃止
するわけでございますので、相当思い切った改革にはなりますし、その意味で、区の独立性を強める
公選制
を採用すると同時に、
公選
して当選をされた
区長
さんが
人事権
も握り、自分の思った政策を展開できるような余地を区に与えるという
改正
にまさになるわけでございますが、やはりその間の経過的な
措置
といたしましては、一方都の全体の統一性というものも、これもおろそかにはできる問題ではございません。 たとえば大気汚染、交通渋滞というような問題になりますと、それぞれの区では解決できる問題ではない。都の一体性、この
大都市
における統一
行政
の必要性というものは決して軽視すべきものではございませんので、
配属職員
の
制度
自体が
廃止
されますまでの一年間に、十分その間の、都と区の間の協議を遂げまして、新しい
実態
に即応するような人事配置を終えておいてもらう必要がある。また
職員
個々の方々にも、従来そういった都の
下部機構
だという感じがあったものですから、何となしに都のほうがえらいのだ、区のほうが下になるのだという観念が人情の常として一部残るかもしれませんが、そういうものもできるだけ払拭をしまして、今度こそ
公選
の
区長
をいただき、自己の独立性を相当強めた団体、いわば
一般
の
府県
と
市町村
と同様に上下の
関係
はないのだ。まあ
広域
があり、いわゆる指導という面の機能は都に残るといたしましても、それぞれやはり独立の
自治体
であるという、何と申しますか、プライド、誇りを持っていただくようにしていただく必要もありますし、なおそれから一部の技術の
職員
などについては、これは
配属職員制度
をやめましても、
自治法
中にあります派遣
職員
の
制度
を活用しまして、しばらくの間は都全体の間での交流と人事配置の円滑ということを期するような配慮も必要であろうと思います。 〔中山(利)
委員長
代理退席、
委員長
着席〕 これは都、区当事者の問題でございますので、十分都と区の間の御協議によって、それは遺憾なく行なわれるであろうことをわれわれは期待しております。大体そういう見通しを持って御
提案
申し上げた次第であります。
村田敬次郎
42
○
村田委員
厚生省、見えておりますか。 次は、
改正
法案
によりますと、特別区が
保健所
を設置することとなりまして、現在の都の
保健所
が特別区に引き継がれることになるわけでございます。このことについての現在の二十三区の
保健所
の現況と、それから
移管
をすることについての厚生省の考え方をひとつ承っておきたいと思うのです。
山本宣正
43
○
山本
説明
員 現在
東京
都の二十三区には
保健所
が五十三カ所ございます。
保健所
の
職員
につきましては、現在約三千名ほど勤務しておるわけでございます。 私ども、本
法案
について
自治
省との間でいろいろと御相談をしたわけでございますが、第一の問題といたしまして、
保健所
の業務を特別区に
移管
することによりまして、
住民
に対するサービスが低下しないかという
一つ
の問題点があったわけでございます。私ども現在
保健所
法に基づきまして
政令
市が
保健所
を置き、
住民
に身近なところでの業務をする、こういう
実態
がございます。したがいまして、
保健所
の業務の中で特に
住民
に身近な業務ということにつきましては、今回は区に
移管
するということによるメリットがある、かように考えておるわけでございます。ただ、
保健所
の業務の中におきましては、幾つかのものにつきましての経過的な
措置
、あるいは受け入れ側の体制ということに関連いたしまして経過的なことを考えなければならないという問題はございますけれども、基本的には、
住民
に身近な業務について区に
移管
するということについては賛成しておるわけでございます。
村田敬次郎
44
○
村田委員
だいぶ時間が迫ってまいりましたから、大臣が戻ってこられたので、大臣の口からぜひ承っておきたいことを要約して御
質問
したいと思うのです。 先ほど大臣がお立ちになる前に、二十三区及び
東京
都の市、郡部の
区域
の再編成についての所信を承ろうとしたわけですが、途中で席をお立ちになりましたので
行政
局長から答弁がありました。 二十三区の特別区の
区長公選制度
を
実施
することはたいへんけっこうであります。たいへんいいと思いますので、ぜひ
実施
すべきであると思いますが、先ほどロブソン教授の
区域
再編成についての所見を御紹介いたしましたように、ひとつ
東京
都全体について、首都
制度
としてさらに
区域
の再編成についてこれを考えなければならない時期が来ておるのではないかと思うのです。というのは、二十三区以外の市におきましても、二十三区と
実態
の変わらないところが幾らでもある。そういったものを含めて、また昼間、夜間の特別区の
実態
等を含めて、
区域
の再編成問題を大臣におかれては検討する御意思があるかないか、ひとつ承っておきたいと思います。
町村金五
45
○
町村国務大臣
先ほどもちょっとお答えは申し上げたのでありますが、確かに、特別区と現在の周辺の
市町村
との
関係
というものは、特別区の
区域
ができ上がりましたときと今日とではかなり情勢が変化をいたし、全く何ら違いがないというようなところも周辺部においては相当にふえてきておるということはまさに御指摘のとおりでございます。であるといたしますならば、これをやはり
東京
都の特別区の中に包含すると申しましょうか、新たな特別区をつくることが適当かどうかということは、私は十分検討に値する重大な問題だ、かように考える次第でございます。今後この点は
自治
省といたしましても検討はいたします。また
関係
の
地方制度調査会
等にもよく御相談を申し上げて、今後のあるべき姿をどういうふうにこれから求めていくべきかということは十分検討をさせていただきたい、かように存じます。
村田敬次郎
46
○
村田委員
今回の
政府
提案
の
法律案
の中にはないのでございますが、先ほど
野党
側から
提案
のありました
地方事務官制度
の
廃止
の問題、これは私は非常に重要な問題だと思いますから、最後にぜひこれに触れておいて、大臣の直接の所見を承っておきたいと思います。 本来、
都道府県
に勤務いたしております
職員
は地方公務員であるのが当然であります。私などもたびたび
地方公共団体
でいろいろ勤務をさせていただきまして、非常に矛盾に思ったのでありますが、
地方事務官制度
は終戦後の
地方自治
制度
の改革に伴う暫定的な
制度
として、
都道府県
の一部の
職員
について
国家公務員
の
身分
を有することとされたものであります。そしてこれに該当するものといたしましては、
都道府県知事
の執行している国の機関委任
事務
のうちで、
社会保険
関係
、職業安定及び失業保険
関係
並びに自動車の検査、登録
関係
事務
に従事しておる
職員
、現在一万九千四百七十二人おるといわれております。 こうした変則的な
制度
が実に約三十年にわたって存続しておるのでございまして、これは非常に異例の事態だと思います。これらの
地方事務官
は、職務上は
都道府県知事
の指揮
監督
を受けることとされておりますが、現実には厚生、労働及び運輸の各本省のコントロールを受けて
事務
処理
をしがちでございますので、他の機関委任
事務
とは違っておりまして、知事の指揮
監督
や民意の反映が十分に行なわれない。総合的な
行政
執行を阻害しておりますとともに、
同一
知事のもとで地方公務員、
国家公務員
という
身分
の異なる
職員
が勤務をしておるというのは、非常に人事管理の適切を欠いておる。したがって、
地方事務官
である
職員
の士気も低下しがちであると思うのでありますが、この
制度
についての大臣の考え方はいかがですか。
町村金五
47
○
町村国務大臣
いま暫定的な
制度
としての
都道府県
に置かれておりまする
地方事務官制度
について、いま村田議員からその不合理なゆえんについてたいへん詳細な御指摘があったわけでございます。この点は私ども全く同様に考えておるのでございます。したがって、これはやはり暫定的な
制度
として、なるべくすみやかにこれをやめるということが
自治
省としての考えであることは申し上げるまでもございません。 しかし、いまも御指摘がございましたが、厚生省なりあるいは労働省なり運輸省というものは、現行の
制度
のほうがそういった
関係
省としての
行政事務
を執行していく上においてはよろしいのだという考えをなお強く持っておりますことから、この問題が
政府
部内におきましてもなお最終的な結論を得るに至っていないところでございますけれども、われわれといたしましては、当初から考えておりまするように、この
制度
をなるべく早く解消するという方向で今後とも格段の努力をいたしていきたい、かように考えておるところでございます。
村田敬次郎
48
○
村田委員
この
地方事務官制度
に関しまして、従来、
国会
においては、たとえば第七十回
国会
、第七十一回
国会
において、衆参両院で
地方事務官
の地方公務員への
身分
移管
に関する請願が採択をされております。また
地方制度調査会
では、
昭和
三十八年十二月の第九次の「
行政事務
再配分に関する
答申
」、それから
昭和
四十年九月の第十次の同じく「
行政事務
再配分に関する第二次
答申
」において取り上げられておりますし、臨時
行政
調査会におきましては、
昭和
三十九年九月「
行政事務
の配分に関する改革意見」として取り上げられておる。また
行政
監理
委員
会におきましても、
昭和
四十一年九月の「
地方事務官制度
の改革に関する意見」として取り上げられておりますし、
全国
知事会、
全国
都道府県
議
会議
長会、全日本
自治
団体労働
組合
の要請など、これは実に十数次にわたって出されているのは大臣も御承知のとおりであります。 また、これらを受けまして、今日まで
政府
部内におきましても
制度
改革の努力がいろいろされておりまして、たとえば
行政
改革
計画
、第一次が
昭和
四十三年十月、第二次が
昭和
四十四年七月の閣議決定で、その一環といたしましてこの問題について検討をした結果、
関係
大臣間で
昭和
四十三年十一月には
地方事務官制度
の
廃止
方針について大臣間の覚書、これは木村
行政
管理庁
長官
、小川労働大臣、赤澤
自治大臣
の連署で行なわれておりますし、また
昭和
四十八年十月、昨年でありますが、福田
行政
管理庁
長官
、齋藤厚生大臣、新谷運輸大臣、加藤労働大臣及び江崎
自治大臣
の
関係
五大臣間で、すみやかに決着をつけることについて合意に達したということを聞いておるわけであります。 したがって、今
国会
におきまして、でき得ればこの
自治法
の
改正
に織り込みまして、
地方事務官制度
の
廃止
をすることが望ましいことではないか、ぜひやるべきであると思います。これはいままでの
わが国
の
行政
部内のいわゆるなわ張り意識というようなものもいろいろございまして、これを
実施
することが
行政
能率の低下を示すというような各省の抵抗もあると思いますけれども、断固としてやらなければならないことだと私は思うのです。 そこで、
自治大臣
は
関係
大臣に働きかけて、この
国会
においてこの
制度
の
廃止
を期限を限ってする。「当分の間」というような現行の
規定
ではなく、期限を限って、たとえば
昭和
五十一年の三月三十一日までにするといったような
法案
改正
をする意思があるかないか。また
関係
大臣と十分協議をする御意思があるかないか。とっくりと、しっかり承っておきたいと思います。
町村金五
49
○
町村国務大臣
地方事務官制度
に対して今日まで
政府
部内において、やはりこれは
廃止
すべきだということで、
関係
各大臣の間においてしばしばそういった方向の考えが打ち出されたことはいま御指摘のとおりでございます。ただ、御承知のように、これを
事務
的に下におろしてまいりますと、
地方自治
体に対する
関係
省からの不信の気持ちというものはなかなかぬぐい切れないわけでありまして、そのために、もし
地方事務官制度
というものをやめるということに相なりますれば、現在のこういった国政
事務
というものが厳格に行なわれないというようなことを深く懸念をいたしておるということがこれに対する反対の
理由
であり、いままで
事務
的にはなかなか話し合いがまとまらなかった最大の
理由
であるということは、私が申し上げるまでもなく十分御承知のところでございます。 そこで、お尋ねとしては、いま「当分の間」とあるものを期限を限るというようなことでこの問題の解決の促進に当たってはどうかという御指摘のように伺ったのでございます。この点については、確かにそれも
一つ
の方法であろう、私はこう思うのでございますが、いずれにいたしましてもさらに
関係
大臣とひとつ十分相談をいたしまして、できるならば今
国会
に成案を得たいものと、かように考えておるところでございます。
村田敬次郎
50
○
村田委員
ぜひ、いま
自治大臣
が決意を表明されましたように、この
国会
においてその成案を得るようにひとつ御努力をいただきたいと思います。 なお、本日の
地方自治法
の一部
改正
につきましてはいわゆる
広域
市町村
圏、
広域行政
に関連をいたしております
複合事務組合
の大切な問題があります。しかしすでに時間が参りましたし、また
広域行政
の問題は一時間、二時間の短時間ですべてが尽くされる問題ではございませんので、私は本日の
質問
はこの程度にとどめまして、また別の機会にあらためてしっかりと
広域行政
問題を
質問
させていただきたいということを留保いたしまして、
質問
を終わります。どうもありがとうございました。
伊能繁次郎
51
○
伊能委員長
佐藤
敬治
君。
佐藤敬治
52
○佐藤(敬)
委員
一番先に林さんにお伺いしますが、きょう、この
自治法
の
質問
をするということは先週の木曜日でしたかにきまっているんですよ。ところが、ここへ来まして、こんな膨大な資料をいまみんなに渡されたんですよ。こんなのをいま渡されたって、私がいまここで
質問
するのに何の足しにもならぬのですよ。渡すなら、先週きまっているんだから、先週のうちに渡してもらって、これによってしっかりと勉強さしてもらわなければ、こんな資料何の役にも立ちませんよ、私には。どうです。まずそれからひとつお伺いします。
林忠雄
53
○林(忠)
政府
委員
それはまことに申しわけないことでございました。ただ、この問題につきましては、過去、この前の
国会
では実は残念ながら
一つ
も御
審議
いただけませんでございましたけれども、その前の
国会
におきまして相当長いことかけていろいろな御
審議
をいただきました。そのときの資料というのを、時間がたちましたので訂正をし、現在に合わせるためにややおくれたことをほんとうに申しわけなく考えております。それにしても、先週木曜日にできてなかったかといえば、そうではございませんので、準備はしておりましたのでございますけれども、とにかく
国会
の御
審議
の動きがなかなかわかりませんで、たいへん手おくれになりましたことをおわび申し上げます。
佐藤敬治
54
○佐藤(敬)
委員
今度はせっかくこんなに苦労して膨大な資料をつくっているのですから、
審議
に十分利用できるようにひとつできるだけ御配慮をお願いいたしたいと思います。 それから、私はこの
法案
を見まして、今度、
連合
が複合一部
事務組合
ですか、こうなったようですが、私、この問題は今度初めて出てきましたので、前の
地方制度調査会
、あれの
答申
なんかもずっと読んでみた。その一連の
延長
上に
広域行政
やら現在の複合一部
事務組合
というものが乗っかっておるわけですが、あれをずっと見てみまして、この問題の底流を非常に強く感じたのは、この問題の底流にはいわば一連のものがある。というのは、いま出てきておるのは
市町村
をどうするかという問題だけですけれども、この問題の底には、いままでの
市町村
制度
といいますか
自治
制度
といいますか、そういうのを全体的に変えようとする
一つ
の流れがあると思うんですね。そこからきて
市町村
を拡大する。そしてそれによって
府県
を
廃止
する。そして次には道州制をつくる。こういう、いままでの国と県と
市町村
という組み立て方を、国と道州、それから
市町村
、あるいはいま
自治
省が考えているコミュニティーですか、ああいうものとずっと連らなった、非常に大きな
地方自治
制度
の改革だ、こういうふうな感じを強く持ったわけです。大臣でもよろしいのですが、これに対するお考えをひとつお聞かせください。
町村金五
55
○
町村国務大臣
このたびの一部
事務組合
の
改正
に関する問題につきまして、いま佐藤議員によりますれば、こういった
改正
をもくろんだ底流には、現在の地方
制度
に対して根本的な改革を加えよう、そういう意図のもとに一歩ずつこういうことをいま進めておるという感じを深くするというお考えに立っての御指摘であったのでございますけれども、私どもは実はさようなことは毛頭考えておりません。やはり、何と申しましても地方団体といたしましては、基礎的な地方団体はいまの
市町村
である。かつて、御承知のように
自治
省といたしましては戦後大幅な
市町村
の合併ということをずいぶん促進をいたしたことがございますが、私も当時たまたま地方におりまして、あまりに機械的な合併を促進することは適当でないということで私などは若干抵抗いたしまして、
市町村
の合併については、その必要が非常に感ぜられるというようなところ以外はむしろ
市町村
合併には反対をいたしてこれを
実施
いたさなかったというような、私の個人に関するそういった経験等もあるわけでございます。したがって、いま御指摘になりましたような、だんだん
市町村
を
広域化
していって、やがては
府県
を
廃止
し道州制に持っていこうというような底意だというお感じでございますけれども、私は少なくともそういうなうなことは考えておりませんし、現在の
自治
省としてもそういうようなことは全く考えていないというふうに申し上げて間違いない、かように私は存じます。
佐藤敬治
56
○佐藤(敬)
委員
大臣はいまそういうふうにおっしゃられますけれども、この問題が出てきている底流というか、問題のその源をなしている、ずっと
地方制度調査会
が出している
答申
、あれをずっと見ますと、いま大臣が言われているのとちょうど反対のことがたくさん書いてあるのですよ。あなたの言われるようなことはあまり書いてないのです。 ちょっと読んでみますと、たとえば第四次
地方制度調査会
の
答申
なんかには明瞭にこれがあらわれているのです。
一つ
はこういうことが書いてある。いまはどんどん
広域
的になって
市町村
の
行政
能力が非常に充実してきた、
大都市
においてそれが特に著しいということをいっているのですね。他方においては
一般
の
市町村
、これもいま言われました第一次合併ですね、三十年か二十九年の、私もあのとき市長をやって、合併しましたのですけれども、
一般市町村
もその合併によって非常に力がついてきた、だからこの時期においては地方
制度
の検討が必要である、こういうことをまずいっているのですね。 それから一方、
府県
についてはどういうことをいっているかというと、
行政
能率を向上させるためにあるいは
行政
経費を節減するために、いまの
広域
的な非常に動きの激しいときにはいまの
府県
の
範囲
では狭過ぎる、だからこれを
広域化
する必要がある、こういうふうにまず
一つ
いっていますね。だから
府県
を変えなさいというのが、これは
一つ
の根本的な命題になっておるわけです。決して
市町村
のことだけをいっているわけではないのです。 それからこういうふうにも書いてあるのです。「
府県
の間に近代的
行政
遂行上の必要な能力に顕著な不均衡を生じており、資源の開発、国土の保全等の
広域
行政事務
を合理的に
処理
するためには、現在の
府県
の
区域
は」狭過ぎる場合が多い、こういうふうなことですね、言ったように。「更に、近代的な高度の
行政
の
能率的運営
及び
行政
経費の節減の見地からも、より
広域
において
行政事務
を
処理
することが合理的であると考えられる。」 それからもう
一つ
こういうことが書いてある。「
府県
の
事務
は、いわゆる国家的
性格
を有するものがその大半を占め、
行政
のすう勢は、いよいよこの傾向を進めるものと考えられるにもかかわらず、戦後行なわれた
府県
の
性格
の変更とこれに伴う知事
公選
をはじめとする一連の
府県
の
制度
に関する改革は、国との協同
関係
を
確保
し
全国
的に一定の水準の
行政
を保障するうえに欠けるうらみなしとしない。」こういうふうに書いてある。「その結果、国の地方出先機関の濫設を招いて
行政
の複雑化をきたし、更に国の各般の
行政
運営
上の不備、
府県
と
市町村
との機能の重複等と相まって、国及び地方を通ずる
行政
の総合的、効率的な
運営
を妨げ、経費の濫費を伴うこととなった。」こういうふうに書いてある。 だから、これには明らかに、簡単に言うと、
府県
はあんまり国の言うことを聞かなくなった、知事も
公選
になったし、こういうので
府県
を何とかしなければいけないという考え方がはっきりこの中にうたわれてあるのですね。だから、いま大臣が言われましたように、
自治
省は決してそういう意図はない、こういうことはちょっと言えないじゃないか、こういうふうに私は考えます。いまみたいな
答申
から見ますと、
区域
も
性格
も
組織
も、あらゆる面において根本的な改革をしなければいかぬ、こういうふうに書いてあるのですね。 それからそのあとのほうには、結局は一方では
市町村
を拡大し、一方では
府県
をなくしてもっと大きなブロック、七ブロックか八ブロックくらいにして新しい
行政
体制をつくろう。これは明らかに、私がさっき申し上げましたように国と州、
市町村
、
広域
的な
市町村
ですね、あるいはコミュニティーとか、何かそういう新しい地方
行政
の体制をつくろうとする、こうとしか思われない。だから、大臣の言われたように、単純に
市町村
だけ合併すればそれで済むのだ、そういう考え方じゃ決してないのですよ。このことをひとつもう一ぺん……。
町村金五
57
○
町村国務大臣
第四次
地方制度調査会
の
答申
にそういったことがあったということは私も承知をいたしておるところでございます。しかしながら、確かに、現行の
府県
制度
というものが最善のものであるかということになりますれば、これは私はいろいろ御意見の存するところであろう、こう考えます。まあ、
制度
というものはなるべくそういった社会情勢に応じ、時代の
要求
に合うようなものにしなければならぬという角度からそういった検討が行なわれるということばもとより差しつかえのないことである。しかし、こういった古い歴史の上に成り立っておりまするような
府県
というものを、ただ単に
事務
的に能率が悪いというようなことだけの一点から根本的な改革を加える、いわんや、いま御指摘のありましたようにやめてしまって、これを
広域
的な道州制に変えるというようなことは、私はにわかに考えるべきではないというように考えておるのでございます。 したがって、確かにそういったような意見というものは
地方制度調査会
にもございまするし、さらにはまた他の
一般
の方々の間からも、現在の
府県
制度
というものは、今日の人口が著しく偏在をしあるいは交通機関がかように発展をいたしておりまする現状のもとにおいては、古い昔のものをそのままにしていつまでもこれを保守していくということは適当でないという考えがあることは私も重々承知をいたしております。承知はいたしておりまするけれども、しかし、この
制度
はこの
制度
なりに現在の地方
制度
の根幹をなすものとして重要な役割りを果たしておるのでございますから、いま、そういった御意見があるからと申しまして、にわかにこれに対して根本的な改革と申しましょうか、
府県
を
廃止
するというようなことは適当でない、私はかように考えておるところでございます。
佐藤敬治
58
○佐藤(敬)
委員
大臣のお話を聞いておりますと、
地方制度調査会
の中にもそういう意見がある、こういうふうに言っておりますけれども、そうじゃないんです。
地方制度調査会
の正式な
答申
としてそれが出ておるんです。ここにも、第十三次
地方制度調査会
の
答申
に基づいてとちゃんと書いてある。その正式な
答申
に基づいてこういう
法案
が出てきておるのですよ。だから決して、あなたの言われるように
地方制度調査会
の一部にこういう問題を考えている人もありますよという、そういう簡単な問題ではないのです。だからはっきりと、この
地方制度調査会
の
答申
に基づいてこれを出しているけれども、大臣はこういうあれなんか無視して、絶対にそういうものにはこれは乗っかっていきません、そういうことを言明しますか。
町村金五
59
○
町村国務大臣
いま私のお答え、少しく不十分でございましたからさらにつけ加えてお答えを申し上げるのでございますが、確かに、いま御指摘のございました第四次
地方制度調査会
においてはそういう
答申
がなされたということは、私も承知をいたしておるところでございます。しかし、御承知のように、すでに第四次の
地方制度調査会
から
答申
がございましてからもう相当の年月がたっておるわけでございまして、これをそのまま実行に移さなければならぬというように
自治
省として考えたといたしまするならば、当然もっと早くこの問題を取り上げていかなければならぬということは言うまでもございませんけれども、現実の問題としてこれを取り上げていないということは、私は、そういった調査会の御
答申
はございましても、今日の
わが国
の現状から考えてみてその御
答申
に従うことは適当でない、こういうことであったと思います。もちろん、私どもも、地方
制度
の問題につきましては、常に
地方制度調査会
の御意見を伺うということをいたしております。したがって、
地方制度調査会
の御意見はなるべくこれを取り上げ、尊重するということにはいたしておりますけれども、しかし、今日まで
答申
のございました
地方制度調査会
の御
答申
全部、一から十までこれを必ず取り上げるというふうなことでもなかったということは、御理解の願える点であったと思います。
佐藤敬治
60
○佐藤(敬)
委員
いま大臣は、現在の情勢にかんがみてやるべきじゃないと言いましたが、この
答申
の中には逆に、現在の情勢にかんがみてやるべきだと書いてあるんですよ。どうもおかしいんですよね。しかもこの
法案
は
答申
に基づいているという。そうすると、あなたの言うことと
答申
のこれは、全然逆のことをさっきから答弁されているんですよ。一体どっちを信用すればいいんですか。
林忠雄
61
○林(忠)
政府
委員
佐藤先生御指摘のそれは、第四次の
地方制度調査会
の
答申
、いわゆる地方制を
答申
したときの
答申
であると存じます。それはたしか
昭和
三十一年か二年か、三十年代の非常に早いころでございまして……(「三十二年」と呼ぶ者あり)おそれ入りました。言ってみれば、占領
行政
がやっと終わって、
わが国
が独自性を取り戻したという時期でございます。それから、新しい
府県
において知事
公選制
がとられましたけれども、あの当時はまた、占領時代のいろいろなものを見直すという空気もいろいろありました問題でございます。そこで、
地方制度調査会
で
府県
問題をどうするかで取り上げられまして、その
一つ
の地方制というのが
答申
をされまして、これはたしか
全国
を七つか八つのブロック、あるいは第二案でも十三、四のブロックに分けるということ、それから任命制の知事を置くということ、いわば昔の
府県
制にやや戻るという
趣旨
の
答申
でございました。 この
答申
ができました経緯につきまして、御承知かと思いますけれども、
地方制度調査会
の中でも意見が賛否分かれまして、その地方制の
答申
がきまるについては、たしか一票の差と申しますか、一人だけ多かった、それが多数案ということになっております。そのときに少数意見として別の
答申
と申しますか、少数意見が確かにそれに付記されておりまして、その少数意見というのは、二、三
府県
統合案と称されまして、これは
府県
の
性格
を、たとえば知事を
公選
にする、完全
自治体
にそのまま置くという
性格
は変えないで、しかしその当時の情勢でございます、いろいろ言われているように、明治時代につくった
府県
の
区域
が、交通通信の発達その他
住民
生活の
広域化
に対して狭過ぎるということで、その二、三
府県
統合案、少数案も認めまして、四十六の
府県
を二十三ぐらいに、二つ三つというのを統合したらどうだというのが、あわせてその少数意見としてそのとき
答申
されているわけでございます。 そこで、この二つの案というのは、その当時の
立場
で考えて
府県
をどうするかということについて一年近く御議論になったあげくの御
答申
だったわけでございますけれども、そのときの情勢その他からして、これは
国会
に
提出
するのはもう見送られまして、その後一回もこの
答申
を
実現
するための法
改正
という試みは
政府
においてなされておりません。 それから、今回
提案
いたしました
法律
が
地方制度調査会
の
答申
に基づいているというのはまさにそのとおりでございますが、この
答申
は第十三次の
答申
でございまして、その前の地方制をしけというような
答申
とははるかにかけ離れまして、十年以上たったその時点に立ちまして、国民生活の生活水準の向上に伴って
住民
の
生活圏
域が広くなってくるのに対応して
市町村
行政
をどうするかということについて、
市町村連合
というものをつくってそれに対処したらどうかという
答申
でございまして、これに基づきまして、いわばその流れをくんで
国会
に二度三度御
提案
いたしましたし、その間多少、
提案
し直しのときは前の
審議
の経過その他も加えまして修正を加えてございますが、この十三次の
答申
に基づいたものを今回御
提案
申し上げているわけでございますので、いま佐藤先生のおっしゃいました十数年前のその当時の状況に基づく地方制というものとは、今回の
法案
は全然かかわりもございませんし、したがって、
府県
を
廃止
して道州制をというようなことは、実は前の前の
国会
で一部の方から、そういう下心があるんだろうということで、だいぶ御
審議
のときにいろいろ御指摘を受けたわけでございますけれども、そのときから一貫して、そういう十数年前の
答申
の道州制ないしは
府県
とは何のかかわりもないということを表明を申し上げてきたわけでございまして、今回もまきにそのとおりでございますので、いま先生のおっしゃいました四次の
答申
とは、今度の
法案
は全くかかわりがないことを御了承いただきたいと思います。
佐藤敬治
62
○佐藤(敬)
委員
まあ信用しておきましょう、私は信用していませんがね。いま言うと時間がなくなるからあれですが、参議院なんかでやりとりした中にも、決してそういうことをそのまま信用していいような答弁はしていないのです。まあ一応信用しておきましょう。 それでちょっとお伺いしたいのですが、いま
広域
市町村
圏をやっていますね。あの
広域
市町村
圏は、結果的にはどこの
府県
がどのぐらいの指定というか、
広域
市町村
圏ができるのですか、それをちょっと
事務
の方でもいいから教えてください。
林忠雄
63
○林(忠)
政府
委員
現在
広域
市町村
圏は、
大都市
周辺を除きまして全部指定済みでございまして、
全国
で三百二十九……
佐藤敬治
64
○佐藤(敬)
委員
いやいや、そうじゃなくて、
一つ
の県に、北海道は幾つ、青森は幾つ、秋田は幾つ、そういうのをわかっているのを、あなたじゃなくて、課長さんかだれかでけっこうです。ちょっともう一ぺんあれですが、現在あるのじゃないのですよ。たとえば秋田のことを言いますと、秋田はいま八つしかないけれども、最終的には十圏域ができることになっているのですよ。だからその
計画
を教えていただきたいのです。
田中和夫
65
○
田中
説明
員
広域
市町村
圏は四十七年度までに一応の設定を全部終わりまして、現在三百二十九圏域ございます。
大都市
周辺、
東京
、大阪、名古屋の周辺を除きまして、あと一、二、福岡の周辺その他が残っておりますけれども、大体
全国
的に設定を終わっておりまして、秋田の場合にも終わっておりますので、これは八圏域……。
佐藤敬治
66
○佐藤(敬)
委員
八圏域でしょう。ところが秋田は十圏域つくる
計画
になっておるのですよ。
田中和夫
67
○
田中
説明
員 それはちょっと聞いておりません。
林忠雄
68
○林(忠)
政府
委員
政府
のほうはもう設定を終わって、そのいまの圏域で育成してほしいと思っておりますけれども、それぞれの県の実情で、県のほうから、まあ発達の過程において、ここをまた二つに分けてくれという御相談があればそれに応じないつもりはございませんが、現在は大体全部、三百二十九で終わっておるつもりでございます。秋田も、これからさらにふやすという
計画
を現在私のほうは持っておりません。
佐藤敬治
69
○佐藤(敬)
委員
それはそれでいいんですよ。ところが秋田は十圏域を設定しているのですよ。だからどこか抜けているんですよね、それは。たとえば私のいる北秋田というところは、大館を
中心
にして一圏域、鷹巣町を
中心
にして一圏域になっているのです。だから、大館は設定されていますけれども、鹿角市を
中心
にしたところは設定されていないとか、あるいはどこかまだ抜けているところがあるのですよ。だから、私はいま申し上げましたように、
政府
で設定してしまったのはそれかもしれないけれども、まだ各県によって、県独自のあれでこれを設定したいという、残っている圏域はありませんか。
田中和夫
70
○
田中
説明
員 失礼いたしました。秋田県の場合に、鹿角市を
中心
とした鹿角市、小坂町というところが
広域
市町村
圏にまだ設定になっておりません。
佐藤敬治
71
○佐藤(敬)
委員
鹿角市はすでに合併してしまって、あれはもう一郡一市にするつもりだったのが、小坂町が反乱を起こしてやめちゃって、一郡一市一町になっている。 それで、そのほかのところですね、いまさっきお願いしましたように、北海道は幾つになるか、それから青森はどのくらいになっているか。それをちょっと教えていただきたい。——ありませんか。じゃ、いいです。私、たったいまこれを預けられたので、この資料の中にあるかもしれないけれども、見てないからわからないのですよ。だから早く渡してくれとさっきお願いしたのです。 それでは私が持っているのでお聞きします。秋田県はいま言ったように鹿角郡を合わせますと十圏域になりますね。それから富山は四圏域、兵庫は大体六、長野は十と、こういうふうに圏域があるわけですよ。私はこの
広域
市町村
圏を見ますと、これはまさしくこれから、さっきの論争じゃないけれども、合併を前提としたものだと思うのです。これの一番いい例はいまあげました鹿角市ですね。圏域をつくろうとして、圏域よりも先に合併させたという結果になっておりますけれども、おそらく圏域というものは、
広域
市町村
圏というものは、将来これは合併すればいいものじゃないか、こういうふうに思いますよ。そういうふうな
関係
、これはいろいろな議論の中ではっきりともう
自治
省としては方針を出しているようです。これはこの前の
連合
を出したときの資料ですけれども、
自治
省で言っているのは、
市町村
が合併できない以上
広域
市町村
圏でやっていかざるを得ない、こういうふうに
自治
省は
説明
したりしております。したがって、これは前の
連合
のあれですけれども、
連合
といってもいまのあれといってもたいした変わりはないので、将来
広域
市町村
圏というのはおそらく、できれば合併して
一つ
の
市町村
になるものだと私は理解します。 そうしますと、いま言いましたように、たとえば秋田県というものは十市になってしまう、いま八市ですけれども。それから富山県は四市になり、兵庫県は六市になる、長野県は十市になる、こういうふうになってくるのです。こうなりますと、たとえば、極端な例をとりますと富山県四市ですよ。たった四つしか市がなくなるのです。その上にさらにそれを統制する県というものが私は必要がなくなってくると思う。秋田県でもたった十市しかない。それに秋田県という
制度
がはたして必要であるかどうかという疑問が出てきます。これはもうどこの県に対してもそうだと思う。かなり広いものに構成して、それを
一つ
の
自治体
として構成できれば、四つや五つの市の上に県というものが必要なくなってくるのですよ、事実上。こういうふうに考えてきますと、これはもう
府県
というものの補完機能を必要としなくなる。当然、
府県
よりももう
一つ
上の段階のいわば道州制というものが考えられる。これは事実上いまのこれが進行していくと考えなければいけない。だから一番先に私が言ったように、市を
広域化
することはもうとりもなおさず道州制ができることだ。道州制であるかどうかはわからないけれども、もう少し
府県
よりももっと大きな、これはあるいは
府県
連合
であるかもしれませんよ、何かしらのものが出てくる前提である、こういうふうに考えざるを得ないのです。その点の考えはどうです。
林忠雄
72
○林(忠)
政府
委員
それは実はたびたび御
説明
をしたつもりでございますが、
広域
市町村
圏の考え方を、ちょっと時間をいただきましてここでひとつ御
説明
させていただきたいと思います。 社会経済の進歩といいますか、
わが国
のそれの発展の速度というのは戦後非常に目ざましいものがございまして、それに従って
住民
の
生活圏
域もぐんぐん広がってまいりました。昔は自分の村で、うちの裏に田畑があって、買いものは部落のまん中の何でも屋で大体済む。子供も小学校を卒業したらおとうさんの手伝いでお百姓をするということで、まさに
生活圏
域がいわゆる合併前の
町村
の村の中でも済んでおったものが、非常に教育も上がってくる、生活の内容も充実してくるとなると、兼業農家もふえてまいりますし、子供も小学校だけでは済まなくて、中学校、高等学校あたりはほとんど全部行く。それから一家でも、おとうさんが畑を耕しておりましても、長男は国鉄へつとめる、次男は県庁へつとめるということで、家そのものの
生活圏
域がずっと広がってまいりました。 それとともに
行政サービス
の面でも、昔は全然問題にならなかった屎尿
処理
というような問題もどんどんと
町村
の
行政
で取り上げていかないと、ということになりますと、
町村
の
行政
それ自体が
住民
の生活の圏域の広がりとあわせて広がっていくということは、これは避けられない形勢になりました。 それに対しまして、まず第一回目の
町村
合併で、大体当時一万近くありました
町村
が三千になりました。平均三つが
一つ
になったわけでございます。そこで、
町村
側の
昭和
三十年代の初めの合併によりまして、
住民
の
生活圏
域の広がりに対応しての広さを取得したという事実はこれはまた否定することもできませんし、それなりに
町村
行政
は合理化されたというふうにわれわれは考えておるわけでございます。 さらにその後の社会
生活圏
の広がり、
住民
の
生活圏
域の広がりというのはとどまるところを知らず広がっていきます。それに対応して
町村
行政
の内容の質の充実、そうして
区域
の
広域化
というのもこれもまた避けられない。しかしそうなっても、現在、じゃ直ちにまた第二次の合併をするかというと、それにはいかにも時期が早いといいますか、それぞれの
町村
が合併して一体性を取得するためにはやはり十年近くの年月がかかりましょうし、この前の合併で、従来他人であったものが一緒になって
一つ
の
自治体
を形成した、それの一体性がやっと最近になってできたころじゃないか。この時期にまた合併をというのはいかにも時期が早過ぎますし、それから個々の
町村
が独自に
処理
できる学校とか保育所であるとかいう仕事もまだ山ほど残っている。 そこで
政府
としては、第二次合併をここでやるということの合理性はもう考えないことにする。しかし、
住民
の
生活圏
域の広がりというもの、それに対応した
事務
の
共同
処理
方式
を何か考えなければいけないということで実は生み出されたのが
広域
市町村
圏でございますので、
広域
市町村
圏は、一口にいえば、個々の団体の自主性を尊重しながら、
共同
して
処理
することが合理的なものについてある程度の圏域をもって
広域
的な
処理
をしよう、こういう方策でございます。ですから、先生のおっしゃいますように、
広域
市町村
圏を設定した、即それは将来合併ということを
自治
省は考え、誘導するのではないかということに対しては、それはそうではないと、はっきり申し上げられると思います。 ところが、
広域
市町村
圏で
事務
を
共同
処理
をしていきます
市町村
が、これから五年、十年、十五年先になって、
住民
の
生活圏
域の広がりとともに、これはもう合併したほうがいいじゃないかと、
関係
町村
が全部意向が一致して合併するということに対しては、これを否定する何ら合理的
理由
はない。それは自然の成り行きでそうなったもの、あるいはそうするものはけっこうでございますけれども、私のほうでそれを意図し、そちらに引きずるという気持ちは毛頭ございません。したがって、
住民
の
生活圏
域の広がり、これから道路もどんどん
整備
されてまいりましょうし、
住民
の生活水準も、
わが国
も今後やはり経済成長を続けて発達してまいりますから、十五年先、二十年先に、現在設定されました
広域
市町村
の相当多くの部分が合併をして、先生のおっしゃるように秋田県が十市になるというような事態はあるとしましても、その段階でその地方
行政
の
組織
はどう考えればいいかという、そのときの問題でございまして、現在設定しております
広域
市町村
圏がそういうものをねらい、そういうふうに誘導するというつもりは毛頭ございませんので、あくまでも現在の生活水準に対して
共同
処理
したら合理的である仕事を
共同
処理
するための
組織
として
広域
市町村
圏を考え、そこの
行政
の
共同
処理
組織
を考えたものでございますので、その限度でお考えをいただきたい。それから先の私のほうの下心と申しますか、そういう方面に誘導するというつもりは現在全くございませんことをぜひ御了解をいただいて御
審議
に当たっていただきたいと存じます。
佐藤敬治
73
○佐藤(敬)
委員
局長はそう言われるけれども、事実上これは第一次の合併に続いた第二次の
市町村
合併だと私は思います。私はそれを否定するんじゃないのですよ。否定するんじゃないけれども、いろいろ強弁しておりますが、私は事実上の合併だと思いますよ。 ちょっとお伺いしますが、この
法案
が成立しますと、この
法案
の実際の内容になるものは結局
広域
市町村
圏でしょう。それはどうですか。
林忠雄
74
○林(忠)
政府
委員
現在設定されます
広域
市町村
圏の
行政
の
共同
処理
にとっては、非常に便利な
制度
ができるということにはなると思います。現在の
一つ
の圏域の中に、従来の一部
事務組合
が平均七つ、八つ、多いところは三十も一部
事務組合
があるところがございまして、そういうもののうちで、それらをまとめてこの複合
組合
で
処理
するのがいいと
関係
市町村
が意思が合致したときにこの
組織
を使って
共同
処理
をされるという事態は、たいへんあちらこちらで起こるであろうと考えられます。しかし、
広域
市町村
圏だけをねらったわけではございませんので、たとえば
広域
市町村
圏と
関係
がない現在の
東京
都の多摩ニュータウンのような場合、あれはたしか四市が
関係
しておりますが、ちょうど四市の境目に多摩ニュータウンの団地ができております。これらの
事務
をそこで
共同
処理
するための複合
組合
ということで、そこにも非常に役に立つ
制度
であろう。あるいは筑波学園都市のようなところでも、この
制度
を活用すれば非常に効率のいいと申しますか、合理的な
組織
ができるだろう。それらにも活用してもらうことを期待もしております。ですから、
広域
市町村
圏はこれを活用するメリットはたいへんありますし、したがって
広域
市町村
圏連絡協
議会
という
関係
市の市長さん方は再三にわたって、
大会
でぜひこの
法案
の成立を期することを決議していただいておりますけれども、それのみではなくほかの面にも、多摩ニュータウン、筑波学園都市あたりにも非常に役に立つ
制度
になるであろうということを自負しておる次第でございます。
佐藤敬治
75
○佐藤(敬)
委員
それは多摩ニュータウンだとか筑波学園都市なんかにも役に立つでしょうけれども、包括的に一番役に立つのは
広域
市町村
圏ですね。これは当然そうなるだろうと思うのです。 そこでちょっとお聞きしたいのですが、その場合に、これができますとこれは特別
地方公共団体
ですね。そうしますと全体の
市町村
というか
自治
制度
の流れの中で、このいわゆる複合一部
事務組合
というものはどういう
立場
になるのか。一地位を占めるのか。そこのところに私は非常に疑問を感じるのです。
市町村
があって、しかも総合的なもう
一つ
の特別
地方公共団体
、特別がつくけれども
地方公共団体
がある。それがいままでのように単一のものじゃなくて包括的に全部やれる、こういうことになりますと、
性格
的に内容はいままでの
市町村
とほとんど同じだと思うのです。一定の
地域
を基礎にした総合的な
市町村
組合
、これを設ければ、それは
組合
という名にはもう適しないで、新しい
自治
機構だと私は思うのですよ、一部
事務組合
という名前はついているけれども。そうしますと、
市町村
の上にもう
一つ
新しい
自治体
があって、その上に県があって、その上に国があるという形、二重構造になる、そういう疑問を感じますけれども、どうですか。
林忠雄
76
○林(忠)
政府
委員
これはおととしの
国会
でも
審議
の過程でしきりにそういう御疑問と申しますか、危惧をお述べいただいた点でございます。私たちのほうは
市町村
の上にさらに第三の団体をつくるというような考え方は全くとっておりませんし、
法律
の
性格
としては従来の一部
事務組合
と全く同じで、ただそこに、従来の一部
事務組合
は主として単一の、学校なら学校、病院なら病院の
事務
をやるための
共同
処理
組織
だったのですけれども、今回はその
組合
に幾つかの
事務
を合わせて
処理
させることができるようにしたい。とすれば、メリットはどうかというと、従来は
事務
ごとに
一つ
一つ
組合
をつくらなければいけなかったものが、今回は
一つ
の
組合
で幾つかの
事務
を
共同
処理
できる。あくまでも
共同
処理
組織
の一種であるという考え方に立ち、それに必要最小限度の
規定
を設けるだけにとどめておる次第でございます。 ですから、総合
組織
をつくって、およそ
関係
市町村
の
事務
はあげて全部そこへ持っていってしまえば、おっしゃるような第三団体的なものが考えられることになりますけれども、私たちが考えているのはそうじゃございませんで、それぞれの
市町村
でちゃんと一人前に独自にやれるような学校、保育所、いろいろそれぞれの仕事というものは
関係
市町村
がそれぞれ自主的におやりになる。そして広い
区域
を通じて全体を
共同
処理
したほうが合理的だと各
市町村
が意思の合致した仕事だけを総合
組合
に持っていく。しかしこれは総合
組合
ですから、
組合
を
一つ
つくればそこに三つ、四つの
事務
は統合できる、そういうメリットがあるわけでございまして、いま御心配のような、あらゆる
事務
をあげてしまって
関係
町村
の仕事を全部なくしてしまうというようなことは考えてもおりませんし、また現実にこの
制度
ができました場合にそういう御運用はなさらない。それぞれの
広域
市町村
圏で
市町村
が御相談になって、この
事務
はひとつ一緒にやろうじゃないか、この
事務
はそれぞれの
市町村
でやろうじゃないかと、その
地域
に適した振り分けができるものと確信をしております。
佐藤敬治
77
○佐藤(敬)
委員
局長は単なる
組合
だと言うのですけれども、いままでの現行法によるところの一部
事務組合
と、あなたがいま単なる
組合
だと言う複合一部
事務組合
というものは全く
性格
が違う。決して同じじゃないと思うのです。これは理論的にどんどん押していけば決してそうでないということはあなたもおわかりだと思う。ただそれを糊塗するために、単なる、単なると言っているけれども、決して単なるじゃないのです。非常に大きな問題を含んでいるのです。これは私が指摘しなくてもいいわけですけれども、ただこれを指摘しないと議論になりませんし、おわかりにならない人がいるかもしれませんからそれで議論するわけですが、決してあなたの言うような単なるものじゃないのですよ。 たとえば、憲法第九十三条に、
地方公共団体
には
議会
を設けなければならないとありますね。そして議員と長は直接
公選
でなければならない、こういうふうに書いてあります。したがって一部
事務組合
は執行機関に関する
事務
だけに限られておる。そうですね。執行機関だけが一部
事務組合
を結成することができますね。議決機関というのは一部
事務組合
をつくることはできません。そうですね。
議会
を合併することはできないですからね。執行機関だけが一部
事務組合
をつくることができる。 そして今度は
自治法
の第二百八十四条第一項、一部
事務組合
に
移管
された
事務
にかかわる執行機関は「
組合
の成立と同時に消滅する。」こういうふうに書いてありますね。一部
事務組合
をつくってそれにやられた
事務
、それを取り扱っているところはその分だけ消滅してしまうわけだ。したがってその一部
事務
は一部
事務組合
の
議会
にゆだねられるということになって、その分だけ結局母体団体の
議会
の持っている調査権なり議決権というものがなくなる。これがいわばいままでの一部
事務組合
です。 こういう一部
事務組合
が次から次とどんどん出ていけば、いまあなたは全部を持っていくことはないと言うけれども、たとえば全部を持っていかなくても大部分を持っていけば、
議会
は残るけれども
議会
が
審議
するところの対象がなくなるのですよ。そうでしょう。そうするとその
議会
というのは存在価値を失ってしまう。対象がなくなり、
議会
が存在価値を失ってしまえば、
自治体
自体が消滅なんです。 だから私は、これができてどんどんやっていけば、当然理論的には何もなくなる、こういうことが言えると思うのです。少なくとも大部分がなくなると思う。ましてこれは異質のものでも一部
組合
と称する範疇の中にどんどん入れてやっていくとすれば、当然
市町村
の
事務
というものは大部分が複合一部
事務組合
というものに統合、
移管
されていくと思います。こういうふうになれば、いま言ったように
公選
された
議会
の権限というものはどんどん小さくなって、逆に
公選
されない複合一部
事務組合
の権限がどんどん大きくなってしまって、主客転倒するのです。これは私は憲法第九十三条の精神に重大な違反をすると思いますよ。あなたはいまないとは言っているけれども、現在あなたが考えてないかもしれないけれども、実際に実行すれば理論的に移っていくことが可能なんですよ。
林忠雄
78
○林(忠)
政府
委員
一部
事務組合
は、個々の
市町村
が
事務
を
共同
処理
するために設ける機構でございますので、従来の一部
事務組合
でも、おっしゃるようにあらゆる
事務
をそこにどんどんほうり込んでいけば、先生のおっしゃるような事態は理論的にあり得るわけでございました。しかし現実にはそういうことはございませんで、学校なり病院なり、それぞれ
共同
処理
することが適当だとそれぞれの
市町村
が意思が合致したものについて
組合
ができておる。ただ、従来の一部
事務組合
は全部の
事務
を共通に
処理
しなければなりませんために、大体
原則
として一
組合
一
事務
というかっこうになっております。ために、
一つ
の
広域
市町村
圏の中に三十もの一部
事務組合
があるという現実もできてきておる。今度設けようとするのも、
性格
的には従来の一部
事務組合
と変わりございませんが、
一つ
の
組合
で二つ、三つ、四つというような幾つかの関連のある
事務
を
処理
できるような
組合
の
制度
をつくろうとしておりますから、その運用というのはおそらく従来の一部
事務組合
と同じように、
関係
市町村
が、この
事務
については
共同
処理
しようじゃないか、この
事務
はそれぞれ自分のところで
責任
を持って
処理
しようじゃないかという振り分けは合理的にできる。これは私たちは全く疑っておりませんし、逆に、何でもそのできた複合
組合
に持っていって、
関係
町村
の仕事は減らしてしまえなどという指導なんかは毛頭するつもりもございませんので、この
制度
ができましてそれをどう運用するかは、まさにその
地域
その
地域
でそれぞれの
市町村
が御相談になって、意思の合致したところによって
運営
されることを信じております。したがって、理論的には、それはあらゆるものを引き上げてしまえばそれぞれの
町村
がなくなると申しますけれども、これは従来の一部
事務組合
でも理論的にはその同じことがあり得ますが、現実にそういう例はございません。現在できておるのは、従来の一部
事務組合
だけなために、
一つ
の
広域
市町村
圏に三十もの一部
事務組合
ができておるという、その不合理をこれで幾らかでも救う道をつくろうというだけでありますので、そういう点は御懸念に及ばないと私のほうは考えております。
佐藤敬治
79
○佐藤(敬)
委員
あなたは非常に調子がいいのですよ。絶対にそういうことはないと言っておる。ただ口だけでそういうことを言っても私はなかなか信用できない。
一つ
の
組合
に一事業、これが非常に大きな意味があるのですよ。
一つ
の
組合
に一事業をやるから一部
事務組合
なんです。
一つ
の
組合
が何でもやれるなら、これは完全にさっき言ったように
地方公共団体
になる可能性がうんとある。そして、初めはあなたの言うとおり小さいかもしれませんよ。集団には心理学でいう集団の利己主義というのがありますからね。
一つ
のものができれば、それが存続するためにいろいろな行動をするのですよ。これはいろいろなあれがありますよ。それができたときは必要だ、今度しばらくたつと不必要になる、むしろ害になる、それでも自殺しようとはしないのです。必ず何かしら生きていこうという画策をします。
一つ
できれば、これは雪だるま式にどんどんどんどん大きくなっていく。これがいわゆる集団の利己主義なんです。心理学でもはっきりそう言っているのです。 だから、こういうものができる。そうすれば必ずそうなると私は思う。しかも、いまこの中にはうり込もうとしておる事業は、いま
市町村
でやる事業の非常に大きな部分なんです。事業量からいっても何からいっても非常に大きな部分なんです。これがどんどんつぎ込まれていけば、それはもう母体団体よりもっと大きな力、権限を持ちますよ。そうなってくれば、そこに今度は新しい団体が母体の団体をどんどん食っていく、こういう事態が必ず起きてくると私は思う。そう思いませんか。
林忠雄
80
○林(忠)
政府
委員
どこかで意図的にそういう指導その他でもすれば、ということはあるいはあるかもしれませんが、そういう指導をするつもりは毛頭ございませんし、理論的には、従来の一部
事務組合
でも一
組合
必ず一事業というわけではございませんので、関連のある二、三の
事務
を
処理
している一部
事務組合
も従来ございます。しかしそれらの
組合
が、いま先生のおっしゃったようにぐんぐんふくれていって母体を食ってしまうという事態は、明治以来一部
事務組合
を
運営
して現実に起きてきておりませんし、今後この複合
組合
ができるにしましてもおっしゃるような事態はまず起きない。まず起きないというのは、一部
事務組合
だけが自分のかってな行動をするのではなくて、どの一部
事務組合
でも、どんな
組合
をつくってどんな仕事をそこにさせるかはまさに
関係
市町村
の合意の上に立ってでなければできないことでございますので、それぞれ
市町村
の新しい
制度
の運用というものは十分その
市町村
でお考えになることと思いますので、そういう御懸念は、あるいは先生がありとおっしゃればお考えの相違ということになるかもしれませんけれども、私はその心配はないと思います。反面、今度は裏返しまして、現在の一
組合
一事業ということがありますがゆえに、
共同
処理
する
事務
がたとえば三十にもなりますと、その
一つ
一つ
について一部
事務組合
をつくって、それぞれ執行機関的
議会
ができる、そういうようなむだをこれでなくしていこうというのがこの
制度
の今度の
改正
の
趣旨
でございますので、そういうメリットは発揮できるのではないか、こういうふうに考える次第でございます。
佐藤敬治
81
○佐藤(敬)
委員
自治法
で一部
事務組合
をつくるでしょう。そうしますと、つくるときは御承知のように許可が要るのですよ。ところが解散するときは届け出さえすればいいのです。なぜそういうふうになっているかということは、一部
事務組合
というものをあなたの言うように、それこそ理論的にどんどんつくっていくとこれは
地方自治
の本旨というものを破壊されますよ。そうでしょう。
市町村
というのは、これは最も基本的な基礎的な
自治
の単位なんです。そうしてこれを守ることこそがいわゆる
自治
の精神であって、
住民自治
なり団体
自治
なり、そういうものを
市町村
という形で守っていかなければいけない。これはどんな小さな一部
事務組合
でもやはりそういう
市町村
に対する
一つ
の破壊なんですよ。こういう一部
事務組合
がどんどんできていけばこれは必ず現在の民主的な
市町村
の形というものは破壊されていく。だからこういうものをつくるべきじゃない、乱造を戒めていると私は思うのです。 こういうことから考えていきますと、一
組合
一事業というものを今度は破壊して、そうして
一つ
の
組合
がたくさんの事業をどんどんやれることにするということは非常に大きな
一つ
のかきねを飛び越えることだと私は思う。極端にいうと
市町村
を否定する
一つ
の動きであると私は思うのです。さっきも言いましたように道州制、片方では県を否定し、片方では
市町村
を否定して新しいものをここにつくろう。いままでの
市町村
のもう
一つ
上を行く新しい末端の
自治体
制、基礎的な
自治体
制、こういうものをつくろう、こう考えられても無理がないと思うのです。 私は、これがもしできますと、どんどんこの中に吸収されていけば、これは憲法九十三条にいうところの直接
公選制度
、これが破壊されてしまう。そうなっていけばこれはまことに重大な問題でもあるし、そしてまた、最も
住民
に
関係
のある仕事がその
組合
にどんどん吸収されていけば、そしてしかもそれが独自の
議会
を持って独自の行動ができるようになってくれば、
住民
が
選挙
しても何にもならなくなる。あなたは、この中に母体の団体の
議会
も関与することができると言ったって、事実上、さっきも言ったとおり、
一つ
の
組合
ができて大きな力を持ってしまえばとてもそんなことはできない。母体の団体が文句をつけることはできないのですよ、私は十八くらいの
一つ
の病院の
組合
をやってきた。そして十年くらいやってきました。それで幾つかの経験でよくわかるのですけれども、本体が大きくなってしまえば、特に、
中心
市はいいけれども、小さいところの
議会
なんかとてもそれに文句をつけるだけの力はないのです。こうなってきますと、これは完全に
住民
と
組合
の行動というものは乖離してしまう。これは間接民主主義なんですよ。そういう危険性を私は十分にはらんでいると思う。どうです。
林忠雄
82
○林(忠)
政府
委員
佐藤先生も市の
理事
者をおやりになりまして、現実に一部
事務組合
の
運営
その他を十分御承知の上での御懸念だと思います。それにはもちろん敬意を表する次第でございますけれども、私たち、現在一部
事務組合制度
というものを考えまして、理論的にはそこに全部ものを吸収していけばもとが薄れるということ、その理論は否定はいたしませんけれども、現実の一部
事務組合
というのはあくまでも
関係
町村
の
共同
処理
機構であり、その
組合
のたとえば
運営
一つ
とっても、
組合
自身が課税権を持っているわけでもなし、
関係
市町村
の負担金によって
運営
されていくことでございます。そこで
関係
市町村
の合意ないしはその全体の中の意思に反して
組合
が独自にあばれ回り、独自に成長してしまう、いわゆるオニヒトデみたいにあたりのサンゴその他も全部食ってしまうという事態は、もちろんよほど運用上難点があれば別といたしましても、まずそれぞれの
市町村
で適正な運用を考えられる場合、そうおっしゃるような御懸念はないと考えていいのではなかろうか。もちろん指導にもよります。 ただ、先ほどおっしゃいましたような、設置には許可が要る。その許可は、確かにそういう
市町村
の仕事を一部別のところへ持ってくるという意味において、
関係
市町村
の合意だけによらないで、さらに公権的な意味で知事にそれを審査させようという
趣旨
であろう。反対に、解散するときは届け出でいいというのは
原則
に返るからだ。それはおっしゃるとおりと思いますけれども、明治以来できました許可というのは必ずしもそれだけではなくて、明治以来からの地方
制度
の考え方に従って、たいていそういうものについては、
制度
をちょっと違う運用をするについては知事なり大臣なりの許可が要ったが、戦後の
自治
制度
によっては、
関係
市町村
の合意ができればおそらくそれに対して四の五の言うべき筋合いではないということで、むしろ戦後については、同じ
制度
で許可は残しておりますけれども、一部
事務組合
の許可に関する
運営
はやはりずいぶん違ってきたと思います。 つまり、それなりにそれぞれの
市町村
の
自治
能力が高まり、
自治
意識が高まり、そこで合意されたものについてはまかしておいてもいいという感じがより出てきておるんじゃないか。
市町村
もそこまで成長してきておるだろうと考えておりますから、それを裏返していえば、その
市町村
が自分が食われてしまうような鬼子の成長を許すはずがない。現実につくってしまいましても、あとのそれの
運営
というものについては、
関係
市町村
から議員が出、そして
運営
のもとになる
財政
は
関係
市町村
の負担金による以上、
組合
に加入している
市町村
の意向を無視した予算を組むこともできませんし、意向を無視した予算の執行もできないわけでございます。 そこで、理論的には吸い上げてしまえば全部とおっしゃいますけれども、もちろんその運用の適正
いかん
にもよりますし、指導にもよりますが、そういう御懸念なしに、逆に現在の
制度
では果たし得ない合理性の追求と申しますか、より簡素な
行政
組織
というものの目的を果たせるのであろう。私たちのほうはそういう確信をしておりますし、またそのために必要な指導ということについては、御意見も十分参酌させていただきまして、そういう心配のないような指導を十分心がけるつもりでございます。
佐藤敬治
83
○佐藤(敬)
委員
そういうような指導をしませんという林
行政
局長の言を信用するわけにはいかないのです。これはさっきも私ここで読んだ。この前の
連合
法案
の審査であなた方は発言をちゃんとしているのですよ。合併ができない以上
連合
でやるしかない、こういうふうに言っているのですよ。だから、あなたがいま絶対そういう指導をしないと言ったって私は信用するわけにはいかないのです。「(指導しているんだ」と呼ぶ者あり)むしろ逆に、指導しているといまも言っていますが、そういう傾向さえある。私は逆の傾向があると思う。
林忠雄
84
○林(忠)
政府
委員
おそらく、その合併ができない以上は
連合
でやらざるを得ないというのは、こういう意味だと存じます。ある
地域
でもって
住民
の
生活圏
域が広がり、そのためにそれに対応する
事務
についてはぜひ広い
区域
で
処理
をしなければいけない。広い
区域
で
処理
する方法として
一つ
町村
合併というのがある、合併をすれば当然に
行政
区域
は広がる。しかしその仕事だけのための合併というわけにはいかぬ、それぞれの
市町村
にはそれぞれの
区域
で十分に
処理
して合理的なものがまだ一ぱい残っておる。そういう場合に、合併をしないでそれを
共同
処理
するためには、
連合
と申しますか、今度でいえば一部
事務組合
の方法しかない、こういう
趣旨
だと存じますので、先生がさっき御指摘になったような方向のことをわれわれが考えてそういう答弁をしているのではない。私ではございませんけれども、おそらくその答弁の真意はそうであろうと私は考えます。
佐藤敬治
85
○佐藤(敬)
委員
あなたはさっきから単なる一部
事務組合
だ、そう言っているのですが、私はそこのところが非常に大事だと思うのですよ。一
組合
一事業の
組合
でなくなって、一
組合
が幾らでも事業をやれる。これは同じ一部
事務組合
という名前がついているけれども、決して同じものではないのです。全然、全く異質のものだと私は考えますよ。それを一部
事務組合
だ、単なる一部
事務組合
だと言っているのは、どうも私は、わかりながら胸に一物を秘めてごまかしている、極端にいえばこういう感じを強く受けるのです。私はさっきもちょっと言いましたけれども、
広域行政
の必要性を否定するものではないですよ。ないけれども、あなたの言い方はどうも腹に一物あって何かしゃべっているような歯切れの悪いあれですから、はっきりしてください。よければ賛成しますよ。
町村金五
86
○
町村国務大臣
いま
行政
局長と佐藤
委員
との間のたいへん長い御質疑を伺っておったところでありますが、いまお話を伺いながら、どうも佐藤議員が御心配になるようなふうには実は私には受け取れなかったのでございます。 申し上げるまでもなく、
地方自治
というものは今後の日本の民主政治というものをますます定着をさせ、発展をさせていく上においてきわめて重要な基礎的なことであることは言うまでもございません。したがって、私ども
自治
省としては、
自治
省の存在
理由
というものは言うまでもなく、
地方自治
体を今後とも健全に発展をさせるというところに
自治
省の最大の
責任
がある、こう私どもは平素から心得ているわけであります。したがって、そういうような角度から、いま一部
事務組合
をつくることはやがてはこの一部
事務組合
が大きく合併をせられる、その前提としてと申しましょうか、そこへいくための一段階としてこういうようなことをやっているのだというように御判断をなさっておるようでございますけれども、それは全く私ども
自治
省の考えておることとは違っておるというふうに私どもは考えている次第でございまして、もちろんいま御指摘になりましたようなことはわれわれとしても十分警戒をし、注意をしていかなければならぬということは言うまでもございませんので、いま御指摘になりましたことは今後の
行政
指導の上において十分配慮いたしてまいることはもとよりでございますけれども、基本的には、私どもはあくまでも今日の
市町村
というものを健全に発展をさせるということを基本として進みたい。ただ、いまのような社会情勢になってまいりますと、
広域
的に
処理
をすることがきわめて必要だというようなものについていまの一部
事務組合
というものを私どもは考えざるを得ず、また考えることが適当だということで進めておるにすぎないのでございまして、これを将来合併の基本にするといいましょうか、合併するために、かようなことを底意に持ちながらやっておるのだというふうなことはぜひひとつお考え直しをいただきたい、こう思うわけでございます。
佐藤敬治
87
○佐藤(敬)
委員
時間があれですので、これで
質問
を保留させていただきます。
伊能繁次郎
88
○
伊能委員長
この際、暫時休憩いたします。 午後一時二十七分休憩 ————◇————— 午後四時二十四分
開議
伊能繁次郎
89
○
伊能委員長
休憩前に引き続き
会議
を開きます。
内閣提出
にかかる
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済
組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 本案について他に質疑の申し出もありませんので、これにて本案に対する質疑は終了いたしました。
—————————————
伊能繁次郎
90
○
伊能委員長
ただいま、本案に対して、自由民主党、
日本社会党
、公明党及び民社党の四派
共同
にかかる小山省二君外三名
提出
の修正案が
提出
されました。
伊能繁次郎
91
○
伊能委員長
この際、修正案の
提出
者から
趣旨
の
説明
を求めます。小山省二君。
小山省二
92
○小山
委員
ただいま
議題
となりました修正案につきまして、私は、自由民主党、
日本社会党
、公明党及び民社党の四党を代表いたしまして
提案
の
趣旨
及びその内容を御
説明
申し上げます。 この修正案は、地方議
会議
員の
年金
制度
に関してその
年金
額を増額改定する等の
措置
を講ずるとともに、土地開発公社の
職員
について地方団体
関係
団体
職員
共済
組合
に加入させる
措置
を講じようとするものであります。 次に、修正案の内容について御
説明
申し上げますと、地方議
会議
員の
年金
につきましては、この
制度
創設以来、今日まで一度も
年金
額の改定
措置
が講じられておりませんでしたが、このたびこれを
国会
議員互助
年金
制度
における給付額の改定の例に準じて増額改定するとともに、地方議
会議
員の在職期間で他の公的
年金
制度
の適用を受ける期間と重複している期間を有する者の
年金
について重複する期間にかかる公的負担分として一定額を
調整
する
措置
を講じ、また、地方議
会議
員の
年金
の計算の基礎となる標準報酬月額について給付事由が生じた日の属する月以前の地方議
会議
員であった期間一年間における掛け金の標準となった標準報酬月額により算定するように改めること、その他
所要
の
規定
の
整備
をはかろうとするものであります。 また、土地開発公社の
職員
につきましては、地方団体
関係
団体
職員
共済
組合
の
組合
員とするとともに、それに伴う厚生
年金
保険特別会計からの資金の移換等
所要
の
規定
の
整備
をはかろうとするものであります。 以上が、修正案の
提案
の
趣旨
及びその内容であります。 何とぞ、御賛成くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
伊能繁次郎
93
○
伊能委員長
これにて修正案の
趣旨
の
説明
は終わりました。 修正案について別に発言の申し出もありません。
—————————————
伊能繁次郎
94
○
伊能委員長
これより本案及びこれに対する修正案を一括して討論を行なうのでありますが、別に討論の申し出もありません。 これより採決いたします。 まず、小山省二君外三名
提出
の修正案の採決をいたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
伊能繁次郎
95
○
伊能委員長
起立総員。よって、小山省二君外三名
提出
の修正案は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いて、原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
伊能繁次郎
96
○
伊能委員長
起立総員。よって、修正部分を除いて、原案は可決いたしました。 したがって、本案は修正議決すべきものと決しました。
—————————————
伊能繁次郎
97
○
伊能委員長
ただいま議決いたしました
法律案
に対して、
中村
弘海君、
山本弥之助
君、林百郎君、小濱新次君及び
折小野良一
君から、五派
共同
をもって附帯決議を付すべしとの動議が
提出
されました。 この際、本動議の
提出
者から
趣旨
の
説明
を求めます。
中村
弘海君。
中村弘海
98
○
中村
(弘)
委員
私は、この際、自由民主党、
日本社会党
、
日本共産党
・
革新共同
、公明党及び民社党の五党を代表いたしまして、
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済
組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、附帯決議を付したいと思います。 案文の朗読により、
趣旨
説明
にかえさせていただきます。
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済
組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対する附帯決議(案)
政府
は、地方公務員共済
制度
の現状にかんがみ、次の諸点について善処すべきである。 一 公務員
関係
共済
制度
に共通する基本的問題を
調整
改善するための
関係
閣僚協
議会
の設置等について検討すること。 二 共済
組合
の給付に要する費用の公的負担及び給付内容の改善につきさらに配意するとともに、給与改定率による
年金
スライド制を公務員の給与改定時期にあわせて
実施
するようその
制度
化について検討すること。 三 退職
年金
等の最低保障
制度
については、既支給一時金の控除の
廃止
を含めて引き続きその改善をはかるよう検討すること。 四 長期給付の
財政
方式
について、賦課
方式
の採用を含めて検討すること。 五
年金
制度
施行
前の
職員
期間を
組合
員期間に通算するための要件について、その緩和をはかるよう検討すること。 六 中高年齢で就職した者に係る退職
年金
等の受給資格については、特例
措置
を講ずるよう検討すること。 七 休職者が復職して一年以内に退職する場合の退職
年金
等の算定の基礎となる給料については、特別な
措置
を講ずるよう検討すること。 八 短期任意継続
組合
員
制度
については、その適用期間の
延長
及び継続
組合
員の負担の軽減をはかるよう検討すること。 九 労働
組合
の非在籍専従役員が共済
組合
員としての資格を継続しうるよう検討すること。 一〇 地方公務員共済
制度
における
運営
審議
会等の
委員
の任命の特例
措置
の中に審査会の
委員
を含めるよう検討すること。 一一 地方公務員の保健、元気回復その他厚生に関する
事項
を
実施
するため、
地方公共団体
の条例の
規定
により設立された互助
組織
その他地方
行政
に極めて密接な
関係
のある団体等の
職員
についても地方団体
関係
団体
職員
共済
組合
制度
を適用するよう検討すること。 一二 通算退職
年金
制度
について、他の公的
年金
制度
を含めて抜本的に検討すること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ、皆さま方の御賛同をお願いいたします。(拍手)
伊能繁次郎
99
○
伊能委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 これより本動議の採決をいたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
伊能繁次郎
100
○
伊能委員長
起立総員。よって、
中村
弘海君外四名
提出
の動議のごとく、附帯決議を付することに決しました。 この際、
自治大臣
から発言を求められておりますので、これを許します。
町村自治大臣
。
町村金五
101
○
町村国務大臣
ただいまの附帯決議につきましては、その御
趣旨
を尊重して善処してまいりたいと存じます。(拍手)
—————————————
伊能繁次郎
102
○
伊能委員長
おはかりいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
についての
委員
会報告書の作成等については、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊能繁次郎
103
○
伊能委員長
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
—————————————
〔報告書は附録に掲載〕
—————————————
伊能繁次郎
104
○
伊能委員長
次回は、来たる十六日木曜日、午前十時から
理事会
、午前十時三十分から
委員
会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時三十二分散会 ————◇—————