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山田(芳)
委員 それでは一括資料をお願いでたいと思いますが、自賠保険による給付と、いま言った最低
保障額千三百八十円を利子換算をしていって、一体どこらあたりでこのカーブが合うのかどうか、一ぺん資料として出していただきたい。これはきわめて単純なぼくらの
考えでは、一千万あって六分五厘なら六分五厘の利子であれすれば、年間六十五万もらえるわけですよ。その人が死んだとすれば六十五万を利子でもらえる。
労災のほうにはそれは
スライド制があります——この
スライド制はいま
伺いますけれ
ども、
スライド制がありますと言うけれ
ども、自
賠法だって前は五百万だったのに千万に上がっているのですよ。やはり時代の推移とともに上がりますから、そういうことを言われても
制度というものはそのときそのときに変わってくるわけですから、現時点は現時点で
比較していただくということが法案
審議その他に必要なわけですから、それは出していただく。それからもう
一つは、そういうものとの調整の必要があると私は思うので、そういう点について計算をされたものを何例かひとつ出していただいた上で、別途いずれまた、今
国会でなくても、来
国会においてもどうせお出しになるだろうと思いますから、そのときにまた
伺います。
私としては、幾ら何でも自賠保険よりも
労災あるいは
公務災害というものが下回っているというような、そういうことは社会正義に反するという感じがする。せめて二千円
程度に
引き上げるべきだというのが私
どもの
意見であるということを十分申し上げておきたい。どうせ大蔵省からなかなか認められないということが
内容であろうということはわかっているのでこれ以上は言いませんけれ
ども、そうだろうと思うけれ
ども、あまりにもひど過ぎるということを、いまの計算をした数字をやはり大蔵省に突きつけてがんばってもらいたい、こう私は思います。私が皆さんの立場ならそうするだろうということを申し上げて、これ以上申し上げないで、次に
スライド制に移ります。
スライド制の問題ですが、これは
人事院並びに
労働省において、法二条の五項、規則の三条の四項の「著しく公正を欠く場合」というのは大体
人事院では二〇%だ、こうおっしゃるのですね。二〇%は非常にぼくは高過ぎると思うのですよ。一九%でやってどうして
スライド制ができないのか。二〇%でなければならない、そういう理由は私たちにはよくわからないのですけれ
ども、二〇%の
根拠をひとつ
伺いたいと思います。