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小川(新)
委員 非常に苦しいどころはよくわかりますけれ
ども、抜本的とか根本的に改革ということには、それは改革であり革命なんですから、非常にたいへんな
議論を生ずると思うのです。
たとえば今回
議員立法されますところの土地の私有権の
制限、
御存じのとおり、都市計画法の網のかぶさった全地域に規制地域と許可地域、届け出地域を設けるわけですね。これは
憲法第二十九条の私権の、財産権の保障に抵触するのじゃないかというくらい大きな問題ですね。
しかもこの値段さえもはっきりきめて、これに違反する者には懲役まで科するのだ。なぜ土地問題がそこまで発展したかということは、諸
物価高騰の諸悪の原因がすべて土地から始まった、こういう
発想から、与野党ともにのまないと思われた自由民主党の諸公が先頭を切って、国土総合開発
法案をたな上げにして
国土利用計画法案という名前に変えて、野党の言い分を八割も七割も聞いて修正したということの、その内容についてはいろいろあるでしょうけれ
ども、私はそういう
発想の転換、これは
福祉問題にも
年金問題にも、こういったすべてに取り入れる七〇年代の
政治のテーマだ、こういう点から申し上げているわけでございますから、どうかひとつお聞きになっていらっしゃる
大臣、
政務次官、とも
ども御検討いただきたいと思うのであります。
そこで、今回の
恩給年額の
改定は、昨年と同様
公務員給与を指標として、四十八年度ベース
アップ率一五・三%より増額する。またこの
措置によるほか、
恩給及び給与のいわゆる二万円ベース、
恩給は三十七年十月、給与は三十四十月を一〇〇として、その後
昭和四十七年度までの改善指数を比較すると、
恩給は二八四・〇六、給与は三二五・六八となり、
恩給審議会方式、つまり「消費者
物価上昇率プラス(国家
公務員のベース
アップ率マイナス消費者
物価上昇率)かける十分の六」によって生じていた
恩給水準と給与水準との格差は一四・七%となります。この格差を
昭和四十九年度と五十年度の二カ年で埋めることとし、一四・七%の二分の一に当たる七・三五%と四十八年度ベース
アップ率一五・三%との二つの
措置を合わせて、二三・八%の増額
改定を行なうということになっておりますね。
このような
恩給年額の
改定に準じて地方
共済制度における
年金額を
改定しておりますが、すなわち
昭和四十五年四月一日から四十八年三月三十一日の間に退職した人には、これまで国家
公務員の給与
改定率によって増額
改定されてきたので、給与水準との格差は四十八年度の国家
公務員のベース
アップ率一五・三%のみであります。ところが、
昭和三十七年十二月一日から四十五年三月三十一日の間に退職した人は、いわゆる
恩給審議会方式によっているため、さらに最高七・六%から
最低一・七%格差を生じており、ゆえに
昭和四十八年度のベース
アップ率の一五・三%と
恩給審議会方式による格差の二分の一について、退職の時期の区分に応じて最高三・八から
最低〇・八五の格差是正分を合わせた
改定率を用いることになったと私
たちは理解しております。
そこで聞きたいことは、今回の
改正によって
年金の
賃金スライド制が実質的には認められたことは一応評価いたしますけれ
ども、昨年の七十一国会において
厚生年金に
物価スライド制が
制度化されたように、
地方公務員共済の
年金額改定法において一体なぜ
賃金スライド制が
制度化されなかったか。これはいつの時期に出してくださいますか。必ず返ってくる
お答えは、内容においてはまことに同じであるから、その年度年度の
予算措置を講じていくんだということでございましょうけれ
ども、これを
制度化するという次の理由があるわけ
です。
諸外国の例を見ますと、フランスでは毎年四月一日に、過去一年間における労働者の
平均賃金の
上昇率をもとに
年金の
改定が行なわれることになっております。西ドイツは過去三年間の
平均賃上げ率で、毎年十月に
年金の
改定が行なわれますが、これは全部
制度化されております。
こういった問題において、まずこれを、内容は同じであるからいいということでなくして、
制度化という問題は、あと問題がたくさん出てきますので、もうこの辺で部長さん、昨年と同じ御
答弁でない御
答弁を期待しながら
質問させていただくわけであります。