○
井岡議員 ただいま議題となりました
地方公務員等共済組合法等の一部を
改正する
法律案につきまして、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党を代表して、提案の理由とその
内容の概要を御
説明申し上げます。
最近の異常な物価上昇は、狂乱物価、投機物価といわれ、卸売り物価、消費者物価ともに二〇%をこえる状態となっており、勤労国民の生活は、ますます圧迫されてきております。労働者の賃金は実質的に切り下げられ、賃金の
引き上げも物価のあと追いにすらならないのが現状であります。このようなインフレ、物価高のもとで、最も被害を受けているのは、いわゆるインフレ弱者といわれる各種社会保障給付の受給者であります。
インフレは国民生活を破壊し、所得格差の拡大、富の偏在など社会的不平等をさらに拡大するものであります。ことしの国民春闘が、こうした社会的弱者の救済を掲げたのは、まさに当然なことと言わねばなりません。
また、その国の文化水準、福祉水準は、老齢者、母子世帯、社会福祉生活者の生活水準を見れば明らかになるといわれております。
このような
観点から、現在の地方公務員共済組合の現状を見ますと、その実態は、きわめて憂慮すべき
状況であります。地方公務員及びその遺族に対し、共済組合が人間らしい生活を保障することは、その
趣旨に照らして当然の任務であります。
さらに、最近の医療の急激な増高は、各種共済組合の短期給付財源の収支を悪化させ、組合員に過重な掛け金負担をしいることになっており、また長期給付におきましても、インフレのもとで極度に逼迫しているのが実情であります。
このような事態に直面し、共済組合制度を
充実強化するため、給付
内容を大幅に
改善し、賦課方式を採用するとともに、国庫負担制度の導入を行ない、あわせて共済組合制度が組合員の福祉の増進のために運用されるよう規定の
整備をするほか、退職者の短期給付の
特例等の
措置を講ずることは、緊急かつ重要な課題となっているのであります。
以上が、本
法案を
提出いたした理由であります。
次に、
法律案の
内容につきまして御
説明申し上げます。
第一は、地方共済組合の給付に要する費用について新たに国庫負担金制度を設け、組合員及び地方公共団体の負担を軽減することにしております。すなわち、短期給付に要する費用の負担割合については、現在、地方公共団体の負担金と組合員の掛け金がそれぞれ百分の五十となっているのを、国の負担金百分の二十、地方公共団体の負担金百分の五十、組合員の掛け金百分の三十とし、また、長期給付に要する費用の負担割合については、現在、地方公共団体の負担金百分の五十七・五、組合員の掛け金百分の四十二・五となっているのを、国の負担金百分の三十、地方公共団体の負担金百分の五十、組合員の掛け金百分の二十といたしております。ただし、短期給付にかかる組合員の掛け金率の最高限度は、当分の間、千分の三十五とすることとし、この場合において、費用に不足が生ずるときは、国は当該不足額を組合に
補助することとしております。
第二は、長期給付の
財政方式について、現行の積み立て方式では、本
改正案による給付
内容を大幅に
改善充実し、その他年金額の改定にスライド制を実施するためには限界がありますので、現行の積み立て方式から新たな賦課方式に移行することといたしております。すなわち、現行の長期給付についての
財政方式に関する規定を削除して、新たに、三年を一期とする期間内の費用の予想額と掛け金及び負担金の額の合計額が
均衡を保つことができるように定めることとしております。
ただし、長期給付にかかる組合員の掛け金率は当分の間、組合員の負担、長期給付に要する費用の見通し等を配慮し、必要な調整を行なって定められるべきものといたしております。なお、これとの
関連で、現行の長期給付に充てる責任準備金制度を廃止することとしております。
第三は、給付
内容について、その支給率の
引き上げ等により現行の給付水準を大幅に
改善することといたしております。
すなわち、短期給付については、家族療養費の現行支給率の百分の七十を百分の八十に
引き上げることとし、また長期給付については、現行の退職年金の支給率のうち、その基本率の百分の四十を百分の六十に、その最高支給率の百分の七十を百分の八十一にそれぞれ改めるほか、その最低保障額の三十二万千六百円を七十二万円に
引き上げることとしております。
なお、これに準じて、退職一時金の額の
引き上げ、廃疾年金及び遺族年金の支給率及び最低保障額の
引き上げ、通算退職年金の定額及び報酬比例部分の計算率の
引き上げ等により、それぞれその給付
内容の
改善を行なうこととしております。
さらに、長期給付の算定の基礎となる給料は、退職前三年間の平均額となっているのを、退職時の給料に改めることにより、退職年金等の給付水準を
引き上げることとしております。
第四は、遺族に対する給付について、遺族の範囲を拡大するとともに、新たに年金者遺族一時金制度を創設する等の
措置を講ずることとしております。すなわち、遺族の範囲の拡大について、年金を受けるべき遺族としては、現行の「死亡の当時主としてその収入により」とあるうちの「主として」を削除して、一部でも組合員によってその生計を維持している者にまで拡大することとし、年金以外の給付を受けるべき遺族には組合員と生計維持
関係のない者も含めることとしております。
また、年金者遺族一時金は組合員の死亡の当時、遺族年金の支給要件を満たしていても、遺族年金を受け取る遺族がないときは、生計維持
関係のない者に対して支給されるものであり、その額は遺族年金の額の七・五年分からすでに支給を受けた退職年金等を控除した額としております。さらに、在職年が二十年未満の短期在職者にかかる遺族年金の支給要件の現行一年以上二十年未満を、六カ月以上二十年未満に改めるとともに、その年金額の計算率の一年につき百分の十を百分の二十四に
引き上げることとしております。
第五は、組合員の退職後における医療等の給付水準を維持するため、新たに任意継続組合員制度等を創設することとしております。すなわち、組合員期間が二十年以上の者または組合員期間が十年以上で五十五歳以上の者が退職した場合に、その者の申し出により、十年間に限りなお引き続き短期給付の規定を適用することとしております。また現行の福祉事業は組合員のみを
対象としているが、新たに組合は、組合員以外の年金受給者の退職後の福祉を増進するため、老人福祉
施設その他必要な
施設の設置及び運営の事業を行なうことができることとしております。
第六は、長期給付に充てられる積み立て金等の余裕金については、組合員の意思を反映して、もっぱら組合員の福祉の増進のため運用することとしております。すなわち、長期給付に充てる積み立て金等については地方公共団体の行政
目的にも使用することができることとしている規定を削除するとともに、その運用について、現在は法令に定めた基準に基づいて組合または連合会が行なっているのを、運営
審議会等の議決事項とすることといたしております。
第七は、職員団体等の組合専従者は職員とみなして、
地方公務員共済制度を適用することとしております。
すなわち、
昭和四十三年十二月十三日に職員であった者のうち、同日以後
昭和四十八年十二月十三日まで引き続き、地方公務員法の規定による職員団体及び地方公営企業労働
関係法の規定による労働組合の役員としてその業務にもっぱら従事した者が、同日に職員を退職した場合において、その退職の日の翌日において、職員団体等の役員であるとき、その者は、その後における職員団体等の役員である間、職員である組合員と同様に取り扱うこととしております。
第八は、退職一時金から通算退職年金の原資控除を受けないことを選択することができる
特例の期限のうち、男子については、
昭和四十四年十月三十一日にすでにその期限が満了しているが、今回その期限を
昭和五十三年五月三十一日まで延長することとしております。
第九は、地方職員共済組合等の運営
審議会及び地方公務員共済組合
審議会の委員は、それぞれ組合員から任命することになっておりますが、その運営の実態及びその特殊性にかんがみ、かつて組合員であった者のうちから、職員団体または労働組合が推薦した者を任命することができることにしております。
第十は、以上の
改正措置に伴い、新法
附則、施行法及び四十二年度以後年金額改定法について、それぞれ所要の
特例及び経過
措置を講ずることとしております。
なお、さきに四野党で共同提案いたしました賃金及び物価の変動に対応する公的年金給付等の額の
改定等に関する
特別措置法案におきまして、共済
組合法についても賃金、物価スライド制を適用するよう規定しておりますことを申し添えておきます。
以上が、本
法案の提案の理由とその概要であります。慎重
審議の上、すみやかに御可決あらんことを
お願い申し上げます。(拍手)