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岩垂委員 わかりました。
いま実は私の
手元に、これは確か昭和三十五年の税調の
資料でありますが、当面の
税制改正に関する答申というのがあります。これはあとでお見せしてもいいのですが、その中で「大
法人の総
所得と
特別措置利用による
課税所得との比較(具体例)」というのがございまして、たとえば業種別に鉱業とか紡績、化繊、製紙、肥料、製鉄とかいうふうに、実は業種別にランクがありまして、総
所得と、いわばそれに対する
課税所得金額というものが載っています。それによりますと、たとえば大
企業というか大
法人の場合に、化繊のような場合には五六・二%、製紙の場合は七三・八%、肥料の場合は四八・九%、それから電力の場合は六〇・五%というふうにたいへん低い
課税所得金額を押えてあるわけであります。一方、同じ
資料で中小
法人の総
所得と
特別措置の利用による
課税所得との比較の具体例というのがありまして、これはたとえば窯業とか石炭販売とかアンテナ製造とかあるいは硝子びん卸とかという、いろいろな業種別のランクがあります。これによりますと、いま私が大
法人のことを申し上げましたが、中小
法人の場合には、アンテナ製造の場合には
課税所得金額というのは総
所得に対して一〇〇%なんですね。それから硝子びん卸などというのは八六・四%というふうにかなり高いわけであります。同じように以下右へならえで、カメラの卸とかいすの販売とか火薬の卸とかいろいろあるわけですが、この
資料をその後は
大蔵省出していらっしゃらないように思うのですが、こういうまとめ方をぜひして私どもにお
示しをいただきたいのであります。これは
資料要求であります。
というのは、こういう傾向というのは、大
法人に対して、相対的に中小
法人の
課税所得がいかに重くなっているかということが一目りょう然でわかるわけであります。しかしこれはほんの一例にすぎないと思います。今日では、たとえば為替差損の
特別措置であるとかあるいはたくさんの準備金、それらがほとんど大
企業中心になっているというわけでありまして、業種別のアンバランスが目立つだけではなしに、大
企業と中小のアンバランスというものがかなり顕著になっているように見られます。したがって、せっかくこういうりっぱな、これは税調に出された三十五年の
資料でありますが、できたら最も新しい具体例、しかも比較をこういう
計算に基づいてやっていただけるかどうか、お答えをいただきたいと思います。