○細谷委員 税務局長、あなたは何年
自治省につとめていますか。三十九年ごろ
自治省におつとめになっておったでしょう。そうでしょう。あなたはそのころ
財政課長をしておったのじゃないですか。そのとき、国税と
地方税の比率というのはおおむね五体五にすべきである、こういうことを
自治省は主張したのですよ。その後引っ込んでしまったのですよ。
自治省は。その引っ込んだというところが、だんだんどうも大蔵にしてやられている。全く、
地方の
財源と同じように
自治省自体が
自主性をだんだん喪失してきている、こういうふうに言ってもいいのじゃないかと思います。たいへん失礼なことばですが、私の率直な
考えを申し上げておるので、立腹しないように
お願いしたいのです。主張したのですよ。それでどうかというと、いや
事務の再
配分をやるのだ、
地方制度調査会に
事務の再
配分をしてもらって、そして
事務の再
配分に相応するような、見合うような税
財源の
配分をするのだ。百年河清を待つにひとしい。こんなことできやせぬでしょう。現に戦後二十二年にできた
地方自治法施行規程、
自治法附則八条、この国費職員の問題も片づかぬでしょう。依然として戦後は、当分の間という形でつながってきているでしょう。これは容易ならぬことです。
でありますから、マクロにつかんで、今日の
福祉転換への道、それに重要な任務をになっておるのは何といっても
地方公共
団体である。そういうことからいきますと、やはり税
財源の
充実というのは重要だ。でありますから、ずばり、まずマクロな観点で半々に分けましょう。特に所得課税なんというのはそういうことである。最近はまた
法人税もやはり折半すべきであるという議論も、横浜国大の教授があなたのほうの雑誌の巻頭言に書いているでしょう。そこまで来ているのですよ。
そういうことからいって、あなた、批判するばかりではなくて——この中にもやはり、今日の
住民税というのは課税三控除を上げていくだけによってなくなってしまう町村がある。でありますから上げられない。とうとうどこへ行くかというと、
均等割でまけたらどうかなんというところ、せっちん詰めのようなかっこうになっておるのですよ。そこに今日の
地方財政の実態があるわけです。最低生活費には課税しないという原則になりますと、諸控除を上げただけではやはり不公平の拡大が起こってきているわけですから、もうこれもぎりぎりまで来ております。でありますから、所得税と
住民税——しかも資産所得等ではさっきも申し上げたように一兆円もの、分離課税等で減税が行なわれておるわけでありますから、そういう点も整理しつつ、総合課税をしていくべきである。そしてその所得
関係の税というのは国と
地方が折半すべきである、この原則は高く評価すべきであると私は思います。そういう点で現年度課税反対なんというのは理屈になりませんよ。いまのこういうインフレの時期では
住民税も現年度でいくべきです。そういうことでひとつよく読んでいただいて、じっくりとこのいいところは取り入れていただきたい。これをひとつ
要望しておきたい。
最後に、
お願い申し上げたい点でありますけれ
ども、今度、
固定資産税のいわゆる発電所施設等にかかる特例
措置、三百四十九条の三
関係、重要産業用合理化機械設備の特例、同じく三百四十九条の三、これを是正するために、およそ七十億円
程度の税収が発電所所在
市町村に来ます。
そこでお尋ねいたしたいことでありますが、この電力というのは大体定率で償却していっております。五年たったらば取得価格がどの
程度減るのか、十年たったらどの
程度減るのか、これをひとつ明らかにしていただきたい、こう思います。
それからもう
一つ、この
固定資産税の
税率でありますけれ
ども、三百五十条の二項に「
市町村は、百分の一・七をこえる
税率で当該年度分の
固定資産税を課するときは、あらかじめ、文書で、その旨を
自治大臣に
届け出なければならない。ただし、その所有する固定資産に対して課すべき
固定資産税の課税標準の額が当該
市町村の
固定資産税の課税標準の総額の三分の二をこえる納税義務者がいない場合その他政令で定める場合は、この限りでない。」この第二項というのは
昭和四十年ごろに入ったあれです。もともとこの三百五十条というのはたった一項だけで、「
固定資産税の
標準税率は、百分の一・四とする。但し、
標準税率をこえる
税率で課する場合においても、百分の二・一をこえることができない一
標準税率は一・四でございます、
制限税率は二・一でございます、これだけ書いてあったのですよ。ところが二項が入りました。言ってみますと、発電所等で
一つの
自治体にばく大な税金が舞い込むことは困る、こういうことであって、そうして二・一という
税率があるのに、一・八をこえた場合は
自治大臣の許可を得なさい、原則を
制限税率でまたしぼってきているわけです。だから、あなたのほうからいただいたこの資料によりますと、一・八をこえて課税するところは発電所
関係ではなくなってしまったでしょう。しかし二・一まで取っている
団体だってありますよ、この表を見ますと。あるのですよ。まずこれから、隗より始めよ、この二項を削ったらいかがです。発電所建設促進税まで設けるのならば、発電所の税源を
地方税の原則に基づいてやるということが先決問題でしょう。それをやらないでおいて発電所の建設促進税なんというのは、これは誤りだと思うのですよ。いかがですか。