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1974-03-05 第72回国会 衆議院 地方行政委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十九年三月五日(火曜日) 午前十時三十七分
開議
出席委員
委員長
伊能繁次郎
君
理事
小山 省二君
理事
高鳥 修君
理事
中村 弘海君
理事
中山 利生君
理事
村田敬次郎
君
理事
佐藤
敬治
君
理事
山本弥之助
君
理事
三谷 秀治君 片岡 清一君 亀山 孝一君 住 栄作君
小川
省吾
君 細谷
治嘉
君 山田 芳治君 多田 光雄君
小川新一郎
君
折小野良一
君
出席国務大臣
自 治 大 臣
町村
金五君
出席政府委員
自治政務次官
古屋 亨君
自治省財政局長
松浦
功君
自治省税務局長
首藤
堯君
委員外
の
出席者
地方行政委員会
調査室長
日原 正雄君
—————————————
委員
の異動 三月五日
辞任
補欠選任
小川
省吾
君
八木
一男
君 同日
辞任
補欠選任
八木
一男
君
小川
省吾
君
—————————————
二月二十八日
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 四〇号)
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第四一号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 四〇号)
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第四一号)
地方財政
に関する件(
昭和
四十九
年度
地方財政
計画
) ————◇—————
伊能繁次郎
1
○
伊能委員長
これより
会議
を開きます。
地方財政
に関する件について
調査
を進めます。
昭和
四十九
年度
地方財政計画
について
説明
を求めます。
町村自治大臣
。
町村金五
2
○
町村国務大臣
昭和
四十九
年度
の
地方財政計画
の
概要
について御
説明
申し上げます。
昭和
四十九
年度
の
地方財政
につきましては、最近における
物価上昇
、
石油問題等内外
の
経済情勢
の
推移
と
地方財政
の
現状
にかんがみ、
地方財源
の
確保
に配慮を加えつつ、国と同一の基調により、総
需要
の
抑制
に資するため、
公共投資
をはじめとする
歳出
を極力圧縮するとともに、
財源
の
重点的配分
と
経費支出
の
効率化
につとめ、
地域住民
の
生活
の安定と
福祉
の
充実
をはかるための
施策
を推進することを
基本
とし、あわせて
経済情勢
の
推移
に応じて
地方財政
の機動的、
弾力的運用
をはかり得るよう
措置
する必要があります。
昭和
四十九
年度
の
地方財政計画
はこのような考え方を
基本
として策定いたしております。以下その
策定方針
及び特徴について申し上げます。 第一は、
地方税
及び
地方譲与税
についてであります。 まず、
住民負担
の
現状
にかんがみ、
個人
の
住民税
及び
事業税
、
小規模住宅用地
の
固定資産税等
についてその
軽減合理化
をはかることとしております。 一方、
市町村民税法人税割
の
税率
の
引き上げ等
により
地方税源
を
拡充
強化
するとともに、
自動車取得税
の
税率
の
引き上げ
並びに
地方道路譲与税
及び
自動車重量譲与税
の増強により
地方道路財源
の
確保
をはかることといたしております。 第二は、
地方交付税
についてであります。
地方財政
の
状況等
を考慮し、
昭和
四十九
年度
の
特例
として
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
の
借入金残高
に相当する千六百八十億円の
減額調整
を行なうとともに、引き続き
沖繩県及び
同
県市町村
に対して交付すべき
地方交付税
の
財源
に資するため、
臨時沖繩特別交付金
三百二十一億円を国の
一般会計
から
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
に繰り入れることといたしております。 第三は、総
需要抑制
の
見地
から
地方債
の
発行額
を極力圧縮するとともに、
地方債資金
における
政府資金
の
構成比率
を高める等
地方債
の
質的改善
をはかることといたしております。 第四は、総
需要抑制
の
要請
を踏まえつつ、
住民生活
の安定と
住民福祉
の
充実
のための
施策
を重点的に推進することであります。このため、
地方交付税
、
地方債
、
国庫補助負担金等
を通じて重点的な
財源配分
を行なうことといたしております。 まず、
生活保護
、
児童福祉
、
老人福祉等
の
社会福祉施策
の
充実
、
教職員
の
定数
及び
処遇
の
改善
、
私学助成
の
拡充等教育
の振興をはかるとともに、
消防救急対策
、
公害対策
、
交通安全対策
、
消費者行政等
を推進することといたしております。 次に、
上下水道
、
廃棄物処理施設
、
教育施設
、
社会福祉施設
、
住宅等住民福祉
の
充実
をはかるための
事業
を重点的に進めることとし、また、
人口急増地域
における
教育施設
、
消防施設等
の
整備
に対する
財政措置
を
拡充
するとともに、
過疎
及び
辺地対策事業債
の
増額
、集落の
移転整備
、
僻地医療
の
確保等過疎地域対策
を推進することといたしております。 さらに、
土地開発基金
の
計上等
により
公共用地
の
先行取得
及び
公有地
の
拡大
に資することとしております。 第五は、
地方公営企業
の
経営
の
健全化
を積極的に推進し、
経営基盤
の
強化
をはかることであります。特に
病院事業
の
経営
の
現状
にかんがみ、
不良債務解消
のため新たな
助成措置
を講ずるとともに、引き続き
交通事業
の
経営
の再建を推進し、また、
地方公営企業
に対する
地方債
の
重点的配分
、
質的改善
をはかることといたしております。 第六は、
地方財政
の
健全化
及び
財政秩序
の確立をはかる
見地
から、
国庫補助負担事業
にかかる
地方団体
の
超過負担
の
解消
及び
税外負担
の
解消
、
定員管理
の
合理化
、
既定経費
の節減について
所要
の
措置
を講ずるとともに、今後の
経済情勢
の
推移
に応じて
地方財政
の弾力的な
運用
をはかり得るようにするため、新たに
財政調整資金
を計上することといたしております。 以上の
方針
のもとに、
昭和
四十九
年度
の
地方財政計画
を策定いたしました結果、
歳入歳出
の
規模
は十七兆三千七百五十三億円となり、前
年度
に対し、二兆八千二百四十三億円、一九・四%の
増加
となっております。 以上が
昭和
四十九
年度
地方財政計画
の
概要
であります。
伊能繁次郎
3
○
伊能委員長
次に、
補足説明
を求めます。
松浦財政局長
。
松浦功
4
○
松浦政府委員
昭和
四十九
年度
地方財政計画
の
概要
につきましては、ただいま
自治大臣
から御
説明
いたしましたとおりでありますが、なお、若干の点につきまして補足して御
説明
申し上げます。
明年度
の
地方財政計画
の
規模
は、十七兆三千七百五十三億円で、前
年度
に比較いたしまして二兆八千二百四十三億円、
増加率
は一九・四%となっております。 次に
歳入
について御
説明
いたします。 まず、
地方税
の
収入見込み額
でありますが、
道府県税
三兆八千二百五十八億円、
市町村税
三兆三千六百九十九億円、合わせて七兆一千九百五十七億円でございます。前
年度
に比べて一兆六千四百八十六億円、二九・七%の
伸び
となっております。
増加
の内訳は、
道府県税
については八千四百九十八億円、二八・六%、
市町村税
については七千九百八十八億円、三一・一%増となっております。 なお、
地方税
におきましては、
個人
の
住民税
における
減税
千七百七十三億円をはじめ、
合計
三千六百六十三億円の
減税
を行なうとともに、
市町村民税法人税割
及び
自動車取得税
の
税率
の
引き上げ等
により千九百三十一億円の
増収
を見込み、
差し引き
千七百三十二億円の
減収
を見込んでおります。
地方譲与税
につきましては、
地方道路税
及び
自動車重量税
の
税率
の
引き上げ
に伴う
地方道路譲与税
及び
自動車重量譲与税
の
増収分
を含め、
総額
二千百五十五億円となっております。 次に、
地方交付税
でありますが、
総額
は三兆四千百四十四億円、前
年度
に比し五千七十億円、一七・四%の
増加
となっております。その
算定基礎
を申し上げますと、国税三税の三二%分三兆三千八百三十億円に四十七
年度
の
精算分
千六百七十二億円を加算し、これより四十九
年度
特例減額調整分
一千六百八十億円を差し引いて三兆三千八百二十三億円となりますが、この額に
臨時沖繩特別交付金
三百二十一億円を加算いたしまして、
総額
三兆四千百四十四億円となっておるのでございます。
国庫支出金
につきましては、
総額
四兆五千三百七十二億円で、前
年度
に比し五千七百二十七億円、一四・四%の
伸び
となっております。これは、
生活扶助基準
の
引き上げ
、
児童手当
の
拡充
、
老人医療
の
公費負担
の
充実等社会福祉関係国庫補助負担金
、
義務教育
諸
学校教職員
の
定数改善等
に伴う
国庫負担金
の増などがおもなものであります。 次に、
地方債
でございますが、
一般会計分
の
地方債発行予定額
は一兆二百九十億円でございまして、前
年度
に比しまして四百五十億円、四・二%減少しております。
地方債計画
全体の
規模
は二兆三千三百九十億円で、前
年度
に比しまして八百六十億円、三・八%の増となっております。
地方債計画
の
基本方針
といたしましては、総
需要
の
抑制
の
要請
を踏まえながら、
住民生活
に直接の影響を持つ
事業
を重点的に推進することといたしております。
資金構成
といたしましては、
政府資金
が一兆四千百億円であり、その
地方債資金
に占める割合は六〇・三%となっております。 最後に、
使用料
及び
手数料等
でありますが、これは最近における実績の
増加率等
を勘案して計上いたしております。 その結果、
歳入構成
におきましては、
地方税
が前
年度
三八・一%に対し三・三%増の四一・四%となり、これに
地方譲与税
及び
地方交付税
を加えた
一般財源
は前
年度
五九・三%から六二・四%へと
歳入構成比率
を高め、反面
国庫支出金
一・二%、
地方債
一・五%と、前
年度
に比しそれぞれウエートが低下しております。 次に、
歳出
について御
説明
いたします。 まず、
給与関係経費
は
総額
五兆二百六十六億円で、前
年度
に比しまして二三・六%の
伸び
を示しております。これに関連いたしまして、
職員数
については、
教育
、警察、
消防
、
社会福祉
、清掃、
公害
、
消費者行政関係
の
職員
を中心に三万九千二百六十一人の増員をはかると同時に、
国家公務員
の
定員削減
の
方針
に準じ、約一万人の
定員合理化
を行なうこととしております。また、本
年度
においては、
地方
の
実態
を考慮し、
職員数
の
規模是正
二万四千人を見込んでおります。 なお、
義務教育
諸
学校教員
の
処遇改善
につきましては、
国庫負担金
の
算定
の
基礎
に準拠して
総額
千六百九十三億円を計上いたしております。 次に、
一般行政経費
につきましては、
総額
三兆八千七百二十八億円、前
年度
に比しまして七千五百七億円、二四・〇%の
増加
となっておりますが、このうち
国庫補助負担金等
を伴うものは一兆九千八百九十九億円で、前
年度
に比しまして四千四十二億円、二五・五%の
増加
となっており、この中には、
生活扶助基準
の
引き上げ等
をはかっている
生活保護費
、
児童手当
の
拡充等
をはじめとする
児童福祉費
、
老人医料無料化対策等
の
老人福祉費
などが含まれております。
国庫補助負担金
を伴わないものは一兆八千八百二十九億円で、前
年度
に比しまして三千四百六十五億円、二二・六%の
増加
となっております。この中では、
社会福祉関係経費
を
充実
するほか、
公害対策関係経費
として二百三十八億円、
私学
の
経常費助成
に要する
経費
として五百十九億円、
給与改定
、
災害等
に対する
財源留保
として千三百億円等を計上いたしております。 なお、旅費、
物件費
について、
経費
の効率的な
使用
をはかる
見地
から二百五十九億円の
節約
を見込んでおります。
公債費
は
総額
七千八百二十一億円で、前
年度
に比しまして千七百三十億円、二八、四%の
増加
となっております。 次に、
維持補修費
につきましては、
各種施設
の
増加
及び
補修単価
の
上昇等
の事情を考慮いたしまして、前
年度
に比しまして七百二十四億円の
増額
を見込み、三千九十二億円を計上しております。また、この中には六十億円の
節約
を見込んでおります。
投資的経費
につきましては、
総額
六兆三千六百十七億円であり、前
年度
に比しまして三千九百八十一億円、六・七%の
増加
となっております。 直轄、
公共
、
失業対策
の各
事業
は
国費
とあわせて執行されるものであります。
公共事業費
のうち、
文教施設
三四・一%、
厚生労働施設
三九・二%、
生活環境施設
五・二%、
住宅
一七・八%の
増加等
いわゆる
生活関連公共投資
が
増加
しておりますが、
公共事業費
全体としては三・七%の
増加
にとどまり、総
需要抑制強化
の一環として
事業規模
の圧縮がはかられております。
一般事業費
及び
特別事業費
のいわゆる
地方単独事業費
は
総額
二兆七千三百八十六億円で、前
年度
に比しまして二千六百三十六億円、一〇・七%の
増加
となっております。この
単独事業
におきましては、
道路
八・九%増、
廃棄物処理施設
一一・六%増、
都市公園
二二・七%増、
人口急増対策
二三・七%増、
過疎対策
二一・〇%増、
自転車道路整備
をも含む
交通安全対策等
四三・九%
増等生活関連施設
の
整備充実
をはかることといたしております。 次に、本
年度
におきましては、
公有地拡大等
に資するため
土地開発基金
千四百億円を
措置
するとともに、今後の
経済情勢
の
推移
に応じて
地方財政
の弾力的な
運用
をはかり得るようにするため、新たに
財政調整資金
千三百億円を計上いたしております。 また、
公営企業繰り出し金
につきましては、地下鉄、
上下水道
、
病院等国民生活
に不可欠なサービスを供給している
事業
の
経費
の
増加
及び
病院事業
の
不良債務解消
のための新たな
助成措置
に対応して
総額
三千五百五億円を計上いたしております。 なお、このほか、
昭和
四十七
年度
に実施いたしました
関係
各省庁との
超過負担
の
実態調査
の結果に基づき、
公立文教施設等
につきまして、
昭和
四十八
年度
に引き続き、
補助基準面積
の
改善分
を含め、
国費ベース
で二百五十八億円の
超過負担
の
解消
をはかることといたしております。 その結果、
歳出構成
におきましては、
給与関係経費
が前
年度
二八・〇%に対し〇・九%増の二八・九%、
一般行政経費
が前
年度
二一・四%に対し同じく〇・九%増の二二・三%となるなど、その
歳出構成比率
を高めております反面、
投資的経費
は前
年度
四一・〇%から四・四%減少し、三六・六%となっておる次第でございます。 以上をもちまして、
地方財政計画
の
補足説明
を終わらせていただきます。 ————◇—————
伊能繁次郎
5
○
伊能委員長
内閣提出
にかかる
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
町村自治大臣
。
—————————————
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
町村金五
6
○
町村国務大臣
ただいま
議題
となりました
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
とその
要旨
について御
説明
申し上げます。
明年度
の
地方税制
につきましては、
地方税負担
と
地方財政
の
現状
にかんがみ、
住民負担
の
軽減合理化
をはかるため、
道府県民税
及び
市町村民税
の
所得控除
の額の
引き上げ
、
事業税
の
事業主控除額
の
引き上げ
、
小規模住宅用地等
に対する
固定資産税
の
課税標準
の
特例
の創設、
ガス税
の
税率
の
引き下げ等
を行ない、また、
地方税源
の
充実等
をはかるため、
市町村民税法人税割
及び
自動車取得税
の
税率
を
引き上げ
る必要があります。 以上が、この
法律案
を提案いたしました
理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして御
説明
を申し上げます。 その一は、
道府県民税
及び
市町村民税
についてであります。
個人
の
道府県民税
及び
市町村民税
につきましては、
住民負担
の
軽減
をはかるため、
課税最低限
の
引き上げ
を行なうこととし、
基礎控除
の額を二万円、
配偶者控除
の額を三万円及び
扶養控除
の額を二万円
引き上げ
、
老人扶養控除
及び
配偶者
のいない
世帯
の一人目の
扶養親族
にかかる
扶養控除
の額をそれぞれ二万円
引き上げ
ることといたしました。また、
障害者控除
、
老年者控除
、
寡婦控除
及び
勤労学生控除
の額についてもそれぞれ一万円
引き上げ
るとともに、
特別障害者控除
の額を二万円
引き上げ
ることといたしました。 なお、
障害者
、
未成年者
、
老年者
及び
寡婦
についての
非課税
の
範囲
を、
年所得
五十万円までに
拡大
するとともに、
白色申告者
の
専従者控除
の
控除限度額
を二十万円に
引き上げ
ることといたしております。
法人
の
道府県民税
及び
市町村民税
につきましては、
市町村税源
の
充実
に資するため、
市町村民税
の
法人税割
の
税率
を一二・一%に
引き上げ
るとともに、
道府県民税
の
法人税割
の
税率
を五・二%に改めることといたしました。 その二は、
事業税
についてであります。
個人
の
事業税
につきましては、
個人事業者
の
負担
の
軽減
をはかるため、
事業主控除額
を大幅に
引き上げ
て百五十万円にするとともに、
白色申告者
の
専従者控除
の
控除限度額
を二十万円に
引き上げ
ることといたしました。
法人
の
事業税
につきましては、
中小法人
に対する
負担
の
軽減
をはかるため、
軽減税率
の
適用所得
の
範囲
を
拡大
することとし、また、
保険事業
の
課税標準
の
算定方法
の
合理化
をはかるため、
生命保険事業
の
課税標準
である各
事業年度
の
収入金額
は各
事業年度
の
収入保険料
に
生命保険
の区分に応ずる
一定率
を乗じて得た
金額
によって
算定
することに改めるとともに、
損害保険事業
の
課税標準
である各
事業年度
の
収入金額
を
算定
する場合の
正味収入保険料
に乗ずべき率を改めることといたしました。 その三は、
不動産取得税
についてであります。
不動産取得税
につきましては、新
都市基盤整備事業
の施行に伴う
換地等
の
取得
について
非課税
とするほか、
農業委員会
のあっせんによる
一定
の農地の
交換分合
によって
取得
する
土地等
の
課税標準
の
特例措置
の
適用期限
を延長するとともに、
心身障害者
を多数雇用する
事業所
において
取得
する
施設
については、
不動産取得税
を
軽減
することといたしております。 その四は、
料理飲食等消費税
についてであります。
料理飲食等消費税
につきましては、
大衆負担
の
軽減
をはかるため、旅館における宿泊及びこれに伴う
飲食
の
基礎控除
の額を千五百円に
引き上げ
ることといたしました。 その五は、
自動車税
、
軽自動車税
及び
自動車取得税
についてであります。
自動車税
及び
軽自動車税
につきましては、
所有権留保自動車等
にかかる
自動車税
及び
軽自動車税
について、
買い主
の
住所等
が不明である場合等を除き、その
自動車
の
買い主
から徴収するようにしなければならないものとすることといたしました。 また、
自動車取得税
につきましては、
自動車
の
取得
が
昭和
四十九年四月一日から
昭和
五十一年三月三十一日までの間に行なわれる場合に限り、
軽自動車
以外の
自家用自動車
にかかる
税率
を五%に
引き上げ
るとともに、
免税点
を三十万円に
引き上げ
ることといたしました。 その六は、
固定資産税
についてであります。
固定資産税
につきましては、二百平方メートル以下の小
規模
な
住宅用地
にかかる
固定資産税
について、
課税標準
をその価格の四分の一の額とし、その額が
昭和
四十八
年度
の
課税標準
となるべき額をこえるときは、
昭和
四十九
年度
及び
昭和
五十
年度
は
昭和
四十八
年度
の
課税標準額
に据え置くこととするとともに、
個人
の所有する非
住宅用地
にかかる
昭和
四十九
年度
及び
昭和
五十
年度
の
固定資産税額
は、原則として前
年度
の
課税標準
となるべき額の一・五倍の額を
限度
として
算定
した
税額
とすることといたしました。 また、
国立公園
または
国定公園
の
特別保護地区等
の区域内の特定の
土地
について
非課税
とするほか、流通の
合理化
、良質の
住宅
の供給その他
国民生活
の
安定向上
に直接寄与する
機械
その他の設備について
課税標準
の
特例
を設けるとともに、
発電所
及び
重要産業用合理化機械
にかかる
固定資産税
の
課税標準
の
特例措置
を廃止する等
負担
の
軽減合理化
をはかることといたしました。 さらに、大
規模償却資産
にかかる
固定資産税
の
市町村
の
課税限度額
を
引き上げ
るため、
市町村
の
人口段階
に応ずる
課税定額
を
増額
するとともに、
資産価額
に対する
課税最低限度保障額
及び
基準財政需要額
に乗ずべき
財源保障率
を
引き上げ
ることといたしました。 なお、上水道または
工業用水道
の用に供するダムについては
固定資産税
を課し、または
市町村交付金
の対象とすることといたしました。 その七は、
電気税
及び
ガス税
についてであります。
電気税
及び
ガス税
につきましては、
現行
の
電気ガス税
を
電気税
及び
ガス税
に分離することとし、
住民負担
の
軽減
をはかるため、
ガス税
にかかる
税率
を五%に引き下げるとともに、
電気税
にかかる
免税点
を千二百円に、
ガス税
にかかる
免税点
を二千七百円に
引き上げ
ることといたしました。 また、
保育所
においてその
入所者
の
保育
のために直接
使用
する
電気
及び
ガス
を
非課税
とする等の
軽減措置
を講ずることといたしました。 その八は、
国民健康保険税
についてであります。
国民健康保険税
につきましては、その
課税限度額
を十二万円に
引き上げ
ることといたしました。 このほか、
地方税制
の
合理化
をはかるための
規定
の
整備等所要
の
規定
の
整備
を行なっております。 以上の
改正
により、
昭和
四十九
年度
においては、
個人
の
住民税
におきまして一千七百七十三億円、
個人
の
事業税
におきまして三百二十二億円、
固定資産税
におきまして一千五億円、
ガス税
その他におきまして五百六十三億円、
合計
三千六百六十三億円、平
年度
四千二百九十億円の
減税
を行なうこととなりますが、一方、
市町村民税法人税割
の
税率
の
引き上げ等
により一千八十九億円、
自動車取得税
の
税率
の
引き上げ
により六百十三億円、
固定資産税
の
特例
の
整理縮小
その他で二百二十九億円、
合計
一千九百三十一億円の
増収
が見込まれますので、
差し引き
一千七百三十二億円、平
年度
一千百三十四億円の
減収
となります。 以上が、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
伊能繁次郎
7
○
伊能委員長
次に、
補足説明
を求めます。
首藤税務局長
。
首藤堯
8
○
首藤政府委員
ただいま
説明
されました
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
の
内容
につきまして、お配りしております
新旧対照表
により補足して御
説明
申し上げます。
新旧対照表
は、お手元の五点セットのまん中から以降にございます。 まず、総則の
改正
であります。 一ページ。第五条の
改正
は、
現行
の
電気ガス税
を
電気税
及び
ガス税
に分離しようとするものであります。 次に、
道府県民税
の
改正
であります。 三ページから四ページ。第二十四条の五の
改正
は、
障害者
、
未成年者
、
老年者
または
寡婦
の
非課税限度額
を
現行
の
年所得
四十三万円から五十万円に
引き上げ
ようとするものであります。 四ページ。第三十二条の
改正
は、
白色申告者
の
専従者控除
の
控除限度額
を
現行
の十七万円から二十万円に
引き上げ
ようとするものであります。 六ページから七ページ。第三十四条第一項第六号から第九号までの
改正
は、
障害者控除
、
老年者控除
、
寡婦控除
及び
勤労学生控除
の額をそれぞれ一万円
引き上げ
て
現行
の十二万円から十三万円とし、
特別障害者控除額
を
現行
の十四万円から十六万円に
引き上げ
ようとするものであります。 七ページ。第三十四条第一項第十号及び第十一
号並び
に同条第二項及び第三項の
改正
は、
配偶者控除額
を
現行
の十五万円から十八万円に、
扶養控除額
を
現行
の十二万円から十四万円に、
基礎控除額
を
現行
の十六万円から十八万円に、
老人扶養親族
及び
配偶者
のいない
世帯
の一人目の
扶養親族
にかかる
扶養控除額
を
現行
の十四万円から十六万円に、それぞれ
引き上げ
ようとするものであります。 なお、
基礎控除額等
の
引き上げ
によって、
住民税
の
課税最低限
は、
夫婦子
二人の
給与所得者
の場合、
現行
の八十六万五千円から百一万六千円に
引き上げ
られることとなります。 八ページ。第五十一条の
改正
は、
道府県民税法人税割
の
標準税率
を、
現行
の百分の五・六から百分の五・二に、
制限税率
を
現行
の百分の六・六から百分の六・二に改めようとするものであります。 次は、
事業税
の
改正
であります。 一〇ページから一一ページ。第七十二条の十四第五項の
改正
は、
生命保険事業
の
課税標準
の
算定
について、
現行
では各
事業年度
の
新規契約
にかかる
初年度収入保険料
に
一定率
を乗じて得た
金額
によっているのを、各
事業年度
の
収入保険料
に
個人保険
にあっては百分の二十四、
貯蓄保険
にあっては百分の七、
団体保険
にあっては百分の十六、
団体年金保険
にあっては百分の五を乗じて得た
金額
によることに改めようとするものであります。 一一ページから一二ページ。第七十二条の十四第六項の
改正
は、
損害保険事業
の
課税標準
を
算定
する場合に
正味収入保険料
に乗ずべき率について、船舶保険にあっては
現行
の百分の二十を百分の二十五に、運送保険及び積荷保険にあっては
現行
の百分の二十五を百分の四十五に改める等
合理化
をはかろうとするものであります。 一二ページから一三ページ。第七十二条の十七第三項の
改正
は、
個人
事業税
の
事業
専従者
控除限度額
を
現行
の十七万円から二十万円に
引き上げ
ようとするものであります。 一三ページ。第七十二条の十八の
改正
は、
個人
事業税
の
事業主控除額
を
現行
の八十万円から百五十万円に
引き上げ
ようとするものであります。 一三ページから一五ページ。第七十二条の二十二及び第七十二条の四十八の
改正
は、
中小法人
に対する
軽減税率
の
適用所得
の
範囲
について、六%の
税率
については
現行
の百五十万円以下の
金額
を三百五十万円以下の
金額
に、九%の
税率
については
現行
の三百万円以下の
金額
を七百万円以下の
金額
に
拡大
しようとするものであります。 次は、
不動産取得税
の
改正
であります。 一五ページ。第七十三条の
改正
は、政令で
住宅
の
範囲
を限定しようとするものであります。 一五ページから一六ページ。第七十三条の四第一項の
改正
は、商工
会議
所及び日本商工
会議
所並びに商工会及び商工会連合会が直接その本来の
事業
の用に供する不動産の
取得
を
非課税
としようとするものであります。 一六ページ。第七十三条の六第四項の
改正
は、新
都市基盤整備事業
の施行に伴う換地の
取得
を
非課税
としようとするものであります。 次は、
料理飲食等消費税
の
改正
であります。 一六ページ。第百十四条の三第一項の
改正
は、旅館における宿泊及びこれに伴う
飲食
にかかる
基礎控除
の額を
現行
の千円から千五百円に
引き上げ
ようとするものであります。 なお、この
改正
は、
昭和
四十九年十月一日から施行することとしております。 次は、
自動車税
の
改正
であります。 一六ページから一七ページ。第百五十一条第八項の
改正
は、所有権留保
自動車
にかかる
自動車税
の徴収方法について、
一定
の場合を除き、当該
自動車
の
買い主
から徴収するようにしなければならないものとしようとするものであります。 次は、
市町村民税
の
改正
であります。 一七ページから二二ページ。第二百九十二条から第三百十四条の四までの
改正
は、
障害者
等の
非課税限度額
の
引き上げ
、
白色申告者
の
専従者控除
の
控除限度額
の
引き上げ
、各種
所得控除
額の
引き上げ等
の
改正
で、
道府県民税
と同様でありますので
説明
を省略させていただきます。 二二ページ。第三百十四条の六の
改正
は、
市町村民税法人税割
の
標準税率
を
現行
の百分の九・一から百分の十二・一に、
制限税率
を
現行
の百分の十・七から百分の十四・五に改めようとするものであります。 次は、
固定資産税
の
改正
であります。 二三ページから二四ページ。第三百四十八条第二項第六号の二の
改正
は、海洋汚染防止法の
規定
により備えつけられたオイルフェンスを
非課税
とするものであります。 二四ページ。第三百四十八条第二項第七号の二の
改正
は、
国立公園
または
国定公園
の
特別保護地区等
の区域内の特定の
土地
を
非課税
とするものであります。 二四ページから二五ページ。第三百四十八条第二項第九号の
改正
は、公的医療機関の開設者または特定医療
法人
が設置する医療
関係
者の養成所において直接
教育
の用に供する固定資産を
非課税
とするものであります。 二五ページ。第三百四十八条第二項第二十三号の四の
改正
は、農業
機械
化研究所の試験研究または検査の用に供する固定資産を
非課税
とするものであります。 二五ページから二六ページ。第三百四十八条第四項の
改正
は、
法人
である労働組合、
国家公務員
または
地方
公務員の団体が所有し、かつ、
使用
する事務所を
非課税
とするものであります。 二六ページから二七ページ。第三百四十九条の三第一項の
改正
は、
発電所
の用に供する家屋及び償却資産について
課税標準
の
特例措置
を廃止しようとするものであります。 二七ページ。第三百四十九条の三第四項の
改正
は、
重要産業用合理化機械
について
課税標準
の
特例措置
を廃止し、新たに
住宅
、流通産業等の民生関連設備、廃棄物再生処理用の
機械
、設備、農業協同組合、中小企業等協同組合等が
取得
した農林漁業者または中小企業者の共同利用に供する
機械
、装置について
課税標準
の
特例措置
を設けようとするものであります。 二七ページから二八ページ。第三百四十九条の三第十三項の
改正
は、新造車両にかかる
課税標準
の
特例措置
の適用期間を五年間に延長しようとするものであります。 二八ページ。第三百四十九条の三第二十六項の
改正
は、水資源開発公団が所有するダムの用に供する固定資産のうち水道または
工業用水道
の用に供する部分について課税することとし、家屋及び償却資産について
課税標準
の
特例措置
を設けようとするものであります。 二八ページから二九ページ。第三百四十九条の三の二第二項の
改正
は、
小規模住宅用地
について
課税標準
を価格の四分の一とする
特例措置
を設けようとするものであります。 二九ページから三〇ページ。第三百四十九条の四第一項の
改正
は、大
規模
の償却資産にかかる
課税限度額
を
引き上げ
るため、
市町村
の
人口段階
に応ずる
課税定額
を
人口段階
区分に応じ、五億円ないし四十億円に
引き上げ
るとともに、資産価格に対する
課税最低限度保障額
を大
規模
の償却資産の価格の十分の四に
引き上げ
ようとするものであります。 三〇ページから三二ページ。第三百四十九条の四第二項及び第三百四十九条の五の
改正
は、大
規模
の償却資産にかかる
基準財政需要額
に乗ずべき
財源保障率
を百分の百六十に
引き上げ
るとともに、これに伴い新設大
規模償却資産
にかかる
財源保障率
を第一次新設大
規模償却資産
にあっては百分の二百二十に、第二次新設大
規模償却資産
にあっては百分の二百に、第三次新設大
規模償却資産
にあっては百分の百八十に、それぞれ
引き上げ
ようとするものであります。 次は、
軽自動車税
の
改正
であります。 三三ページ。第四百四十六条第七項の
改正
は、第百五十一条第八項と同趣旨の
改正
であります。 次は、
電気ガス税
の
改正
であります。
電気ガス税
については、
電気税
と
ガス税
に分離しようとするほか、次のような
改正
を行なおうとするものであります。 三四ページから三五ページ。第四百八十九条第一項及び第二項の
改正
は、暫定
非課税
期間の満了するエチレン、プロピレン、ターポリマーゴム及び合成グリセリンを
電気税
の恒久的な
非課税
品目に加えようとするものであります。 三六ページから三八ページ。第四百八十九条第十一項及び第四百八十九条の二第三項の
改正
は、
保育所
においてその
入所者
の
保育
のために直接
使用
する
電気
及び
ガス
を
非課税
としようとするものであります。 三八ページ。第四百九十条の
改正
は、
ガス税
の
税率
を
現行
の六%から五%に引き下げようとするものであります。 三八ページから三九ページ。第四百九十条の二の
改正
は、
免税点
を
電気税
については
現行
の千円から千二百円に、
ガス税
については
現行
の二千百円から二千七百円にそれぞれ
引き上げ
ようとするものであります。 次は、
国民健康保険税
の
改正
であります。 五〇ページ。第七百三条の四第四項の
改正
は、
課税限度額
を
現行
の八万円から十二万円に
引き上げ
ようとするものであります。 五〇ページ。第七百三条の四第十項の
改正
は、みなし
世帯
主にかかる減額を資産割額についてもできるようにしようとするものであります。 次は、都等の
特例
の
改正
であります。 五一ページ。第七百三十四条第三項の
改正
は、
道府県民税法人税割
及び
市町村民税法人税割
の
税率
の
引き上げ等
に伴い都に対する
特例
についても同様の
措置
を講じようとするものであります。 次は、本法附則の
改正
であります。 五二ページから五三ページ。附則第四条第二項の
改正
は、所得税において繰り戻し還付の期間の
特例
が認められた認定中小企業者の純損失について繰り越し控除期間を三年から五年に延長しようとするものであります。 五四ページ。附則第八条の
改正
は、
法人
税において繰り戻し還付の期間の
特例
が認められた認定中小企業者等の欠損金について、
法人
の
住民税
にかかる繰り越し控除期間を五年から七年に延長しようとするものであります。 五四ページから五五ページ。附則第九条第二項の
改正
は、
生命保険
会社が
社会福祉
事業
振興会と締結する保険の契約に基づく
収入保険料
については
生命保険事業
の
課税標準
の
算定
上これを控除しようとするものであります。 五五ページ。附則第九条第三項の
改正
は、
生命保険事業
の
課税標準
である
収入金額
の
算定方法
の
改正
について、二年間に限り、税
負担
の激変を緩和するための調整
措置
を講じようとするものであります。 五五ページから五六ページ。附則第九条第四項の
改正
は、附則第四条の
改正
と同様に、認定中小企業者の純損失について、
個人
事業税
にかかる繰り越し控除期間を三年から五年に延長しようとするものであります。 五六ページから五七ページ。附則第十一条第二項の
改正
は、
農業委員会
のあっせんによる農地の
交換分合
によって行なわれた
土地
の
取得
で農業振興地域にかかるものの
不動産取得税
の
課税標準
の
特例措置
の
適用期限
を、二年間延長しようとするものであります。 五七ページ。附則第十一条第七項の
改正
は、日本
自動車
ターミナル株式会社が直接その本来の
事業
の用に供する家屋にかかる
不動産取得税
の
課税標準
の
特例措置
の
適用期限
を、二年間延長しようとするものであります。 五七ページから五八ページ。附則第十一条の二第五項及び第六項の
改正
は、
心身障害者
を多数雇用する
事業所
の
事業
主が雇用促進
事業
団から資金の貸し付けを受けて
事業所
の用に供する
施設
を
取得
した場合には、その
取得
が
昭和
五十二年三月三十一日までに行なわれた場合に限り、
不動産取得税
を減額しようとするものであります。 五八ページから五九ページ。附則第十四条第二項の
改正
は、リース契約にかかる
公害
防止
施設
について三
年度
間に限り、
固定資産税
を
非課税
とするものであります。 五九ページ。附則第十五条第一項の
改正
は、日本
自動車
ターミナル株式会社の
事業
用資産にかかる
固定資産税
の
課税標準
の
特例措置
を二年延長しようとするものであります。 五九ページから六〇ページ。附則第十五条第四項の
改正
は、農山漁村
電気
導入促進法の農林漁業団体が、
発電所
、変電所または送電
施設
の用に供する家屋及び償却資産について、従来どおり、
課税標準
の
特例措置
を認めようとするものであります。 六〇ページ。附則第十五条第七項の
改正
は、原油備蓄
施設
について
一定
期間、
固定資産税
の
課税標準
の
特例措置
を設けようとするものであります。 六〇ページ。附則第十五条第九項の
改正
は、電子計算機にかかる
固定資産税
の
課税標準
の
特例措置
を二年延長しようとするものであります。 六一ページから六二ページ。附則第十八条第九項の
改正
は、
小規模住宅用地
にかかる
昭和
四十九
年度
及び
昭和
五十
年度
の
固定資産税
の額は、
昭和
四十八
年度
の
課税標準
となるべき額によって
算定
した
税額
をこえないようにしようとするものであり、同条第十項及び第十一項の
改正
は、新たに
固定資産税
が課されることとなる
小規模住宅用地等
の
税額
算定方法
を定めようとするものであります。 六三ページから六四ページ。附則第十八条の二第二項及び第三項の
改正
は、
個人
の所有する非
住宅用地
にかかる
昭和
四十九
年度
及び
昭和
五十
年度
の
固定資産税
の
課税標準
となるべき額は、
現行
制度による額が前
年度
の
課税標準
となるべき額の一・五倍をこえるときは、一・五倍の額を
限度
とし、その
課税標準
となるべき額の価格に対する割合の最低
限度
を
昭和
四十九
年度
にあっては百分の三十、
昭和
五十
年度
にあっては百分の六十にしようとするものであります。 七二ページから七三ページ。附則第三十一条の
改正
は、
昭和
四十九年六月一日から
昭和
五十年五月三十一日までの間、綿撚糸及びビスコース繊維、銅アンモニア繊維、酢酸繊維またはビニロン等の合成繊維の撚糸の製造の用に供する
電気
に対して課する
電気税
の
税率
を
現行
の六%から二%に、毛撚糸の製造の用に供する
電気
に対して課する
電気税
の
税率
を
現行
の六%から四%にそれぞれ引き下げようとするものであります。 七三ページ。附則第三十二条第二項の
改正
は、
軽自動車
以外の自家用の
自動車
の
取得
にかかる
自動車取得税
の
税率
を当該
取得
が
昭和
四十九年四月一日から
昭和
五十一年三月三十一日までの間に行なわれる場合に限り、
現行
の百分の三から百分の五に
引き上げ
ようとするものであります。 七四ページ。附則第三十二条第三項の
改正
は、低
公害
自動車
にかかる
自動車取得税
の
税率
について、
自動車取得税
の
税率
の
引き上げ
に伴う
所要
の調整を行なおうとするものであります。 七四ページ。附則第三十二条第四項の
改正
は、
昭和
四十九年四月一日から
昭和
五十一年三月三十一日までの間に
取得
される
自動車
にかかる
自動車取得税
の
免税点
を
現行
十五万円から三十万円に
引き上げ
ようとするものであります。 七七ページから七九ページ。附則第三十三条の三の
改正
は、
土地
の譲渡等にかかる
事業所
得等に対する
住民税
の課税の
特例
を定めたものであります。すなわち、
昭和
四十四年一月一日以後に
取得
した
土地等
の譲渡等による所得については、当分の間、他の所得と分離し、当該
事業所
得または雑所得の
金額
の
道府県民税
にあっては百分の四に相当する
金額
、
市町村民税
にあっては百分の八に相当する
金額
と総合課税を行なった場合に算出される当該
事業所
得または雑所得にかかる
道府県民税
額または
市町村民税
額の百分の百十に相当する
金額
とのいずれか多い
金額
に相当する
道府県民税
及び
市町村民税
を課することとしております。 八〇ページから八一ページ。附則第三十四条の二の
改正
は、特定市街化区域農地等を宅地の用に供するために譲渡した場合における長期譲渡所得に対する
住民税
の課税の
特例
を定めたものであります。 八一ページから八二ページ。附則第三十五条第三項の
改正
は、国または
地方
公共
団体等に対する譲渡等
一定
の譲渡による短期譲渡所得に対しては、分離課税制度を適用しないこととしようとするものであります。 八五ページから八六ページ。附則第三十五条の四の
改正
は、所得税法の
改正
による退職
所得控除
の
引き上げ
が
昭和
四十九年一月一日にさかのぼって適用されることに伴い、
昭和
四十九年分の退職手当等にかかる
住民税
のうち、すでに納付されているものについて還付等の手続が必要となる場合があるので、そのための
所要
の
規定
の
整備
であります。 八七ページから八九ページ。附則第三十七条の
改正
は、
昭和
五十年に予定されております沖繩国際海洋博覧会の開催に伴う
特例措置
として参加国、参加国の代表等または沖繩国際博覧会協会に対しては
住民税
を
非課税
とするほか、博覧会の用に供する
施設
については、
不動産取得税
を
非課税
とする等の
措置
を講じようとするものであります。 次は、国有資産等所在
市町村交付金
及び納付金に関する法律の
改正
であります。 九〇ページ。第二条第一項第五号の
改正
は、水道または
工業用水道
の用に供するダムにかかる固定資産を
市町村交付金
の対象としようとするものであります。 九〇ページ。第二条第六項の
改正
は、日本国有鉄道が車両工場及び車両基地に設置した廃液処理
施設
等を
市町村
納付金の対象としないこととするものであります。 九一ページから九二ページ。第四条第五項の
改正
は、水道または
工業用水道
の用に供するダムにかかる家屋及び償却資産について交付金
算定
標準額の
特例措置
を設けようとするものであります。 九二ページから九五ページ。第五条の
改正
は、
固定資産税
における大
規模
の償却資産の
市町村
の
課税限度額
の
引き上げ
に伴い、交納付金についても、これと同様の
措置
を講じようとするものであります。 九七ページ。第二十一条の三の
改正
は、多目的ダムのうち水道または
工業用水道
の用に供する固定資産を
市町村交付金
の対象としようとするものであります。 九八ページから九九ページ。附則第十六項の表の第六号の
改正
は、日本国有鉄道の車両の運行に伴う騒音を防止するための遮音壁について、納付金
算定
標準額の
特例措置
を設けようとするものであります。 以上でございます。 ————◇—————
伊能繁次郎
9
○
伊能委員長
内閣提出
にかかる
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
町村自治大臣
。
—————————————
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
町村金五
10
○
町村国務大臣
ただいま
議題
となりました
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
とその
要旨
について御
説明
申し上げます。
昭和
四十九
年度
分の
地方交付税
については、
社会福祉
水準の向上、
教育
の
充実等
に要する
財源
の
充実
をはかるため、普通
交付税
の額の
算定
に用いる単位費用を改定するとともに、
地方財政
の状況にかんがみ、
地方交付税
の
総額
について
特例
を設ける等の必要があります。 以上が、この
法律案
を提出いたしました
理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 まず、
昭和
四十九
年度
の普通
交付税
の
算定方法
については、
児童福祉
、老人
福祉
対策等
社会福祉施策
の
充実
その他
社会福祉
水準の向上に要する
経費
の
財源
を
措置
するとともに、
教職員
定数
の
増加
、教員給与の
改善
等
教育
水準の向上に要する
経費
を
増額
し、また、
市町村
道、清掃
施設
等住民の
生活
に直結する
公共
施設
の
計画
的な
整備
を進めることとするほか、過密対策、
過疎対策
、
交通安全対策
、
消防救急対策
及び消費者行政に要する
経費
を
充実
することとしております。さらに、
公共用地
の
先行取得
を促進するため
土地開発基金
費を
基準財政需要額
に算入するとともに、社会
経済情勢
の変動に対処して弾力的な財政運営を行なうことができるよう新たに
財政調整資金
費を算入することとしております。 次に、
昭和
四十九
年度
分の
地方交付税
の
総額
については、
現行
の法定額から千六百七十九億六千万円を減額する
措置
を講ずるとともに、当該減額した額を
昭和
五十二
年度
から
昭和
五十五
年度
までの
地方交付税
の
総額
に加算することといたしております。 なお、特別
事業
債償還交付金及び
市町村民税
臨時
減税
補てん債元利補給金につきましては、
法人
税における暫定
税率
の適用に伴う
地方交付税
の
増額
に関連して、
昭和
四十五
年度
以降その交付が停止されておりましたが、今回
法人
税の
税率
を
引き上げ
ることとされたのに伴い、これらの制度を廃止することといたしました。 以上が、
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
伊能繁次郎
11
○
伊能委員長
以上で
説明
は終わりました。 次回は、来たる七日木曜日、午前十時から
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十七分散会 ————◇—————