○外山
政府委員 まず第一の、小
企業経営改善
資金制度と今回の特別小口保険制度の限度の
引き上げとの
関係の御
指摘でございます。これは言ってみますれば、両制度は相補い合うと申しますか、補完する
立場にあるわけでございまして、ぴたりといろいろ金額等が一致する必要は必ずしもない、私はこう
考えているわけでございます。小
企業経営改善
資金の場合は、御承知のように経営改善
指導というものの延長として
金融措置がついてくるわけでございますし、それから二百万円に
引き上げたのは、これは設備
資金だけでございまして、運転
資金については従来の限度が、そのまま五十万という限度があるわけでございます。そういった角度で小
企業経営改善
資金は運営されるわけでございますし、一方、これは無担保無保証ということでございまして、特別小口保険はよけいの
資金需要が要る際にはさらに特別小口保険を活用して
金融機関から金を借りるということが可能になるわけでございます。つまり小
企業経営改善
資金にプラスして特別小口保険を利用するということもできます。したがって、これは今度は無担保無保証でございますけれ
ども、他の
金融機関から借りる場合の保証になる。つまり相補っていくという
意味で、私としては両制度の特徴がそれぞれ生かされて、小
企業者のために適切な使用ができるように望んでいるところでございます。
もう
一つの、それではなぜ今回二百万まで特別小口を上げなかったのかという御
指摘でございます。特別小口制度と申しますのは、保険のたてまえから見ましても無担保無保証、たいへんな、何といいますか、
中小企業者から見れば異例の
優遇措置でございまして、これを五十万から八十万に、それを百万にして、今回百五十万というふうに拡大していく
過程ではいろいろ問題もございましたけれ
ども、小
企業者
対策として、私
どもとしてはやはり限度の
引き上げということが非常に大事であるということで、機会があれば常にこれをやってまいったわけでございます。その際の
引き上げの考慮すべきファクターとしては、
一つは、やはり特別小口の
対象となれる
零細企業者がどのくらいの平均の
借り入れ残高を持っているだろうかということが
一つのポイントでございます。これは従業員五人以下の人たちがどのくらいの平均で借りているかと申しますと、たしか四十六年でございますか、九十九万円ぐらい、それが過去の伸び率、つまり四十三年から四十六年ぐらいの伸び率で類推しまして、そしてこの五十年にはどうなるだろうかというふうな判断をいたしますと、百三十四、五万円ぐらいのところになるというふうなことが
一つの考慮要素でございます。
それからもう
一つは、
先生も御承知だと思いますが、特別小口の保証限度というものにつきまして、信用保証協会が各地で独自の方法でその限度を
引き上げているケースがございます。つまり国の保険公庫が応援する範囲を越えて、特別小口保険ということで限度を
引き上げているケースがございます。これはそれ自体、保険制度との
関係では必ずしもすすめるべきことではございません。しかし同時に、
実態がそこにあるんだという認識のもとに地方自治体がいろいろの応援をして、そして国の保険
政策の範囲を越えて若干の協会が限度を上げているわけでございます。そうしますと、そういう
実態も私
どもが頭に入れなければいけないもう
一つの要素だろうと思います。したがいまして、今回百五十万円にいたしますと、いま限度を越えてやっております協会の相当部分がこれで救われると思います。まあ若干限度オーバーしているところがあるかと思いますが、保証協会全体のバランスを
考え、かつ先ほど申しましたような
借り入れ残高の伸びというふうなことも
考え、そういう点を
考えますと、まあ百五十万円ぐらいがいいところではないだろうか、こう私
どもは判断したわけでございます。