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佐野(進)
委員 一度は、
大臣のいまの大
もとをぶった切るほどの
決意をもってやらなければならない。私は、いまの経済界の
現状を打開するために、経済全体の
仕組みについて一大勇猛心をもって取り組まなければ、この
事態の難局を打開することはできないと常々考えておるわけであります。したがって、
大臣のその
見解には大いに賛意を表するわけでありますが、私も実は、
灯油三百八十円ということが守られるかどうかということにつきましてたいへん危惧いたしまして、私のところに入ってくる各店に対して、三百八十円が守られているかということにつきまして、常々家族の者にその
内容を調査さしておるわけでありますが、それらの店が、この価格を守っておることについては、私は、やはり
通産省の
指導の及んでおる結果だ、実はこのように高く評価いたしておるわけです。一般的に守られていないというところが
相当多いわけでございますけれども、私の家庭に
関係する限りはそのことが守られているということは、やはり通産行政が一たび
決意をし、そのことを勇猛心をもって行なえばできるのだということの具体的なあらわれではないかと敬意を表しておるわけです。したがって、
通産大臣は、これからもそれらの面については勇猛心をもって対処してもらいたいと思うのでありますが、この際、
条文が飛びますが、第八条に
関係いたしまして、このような困難な
状況の中で三百八十円を守り抜く
業者の
努力というものはたいへんなものがあるわけであります。
ところが、この
業者の
努力に対して、この
法律の
条文によりますれば、特に第八条だけ特定の
業者を
対象にして制限を強要している
条文になっておるわけであります。私は、そのこともやむを得ないと思うのでありますけれども、多く存在する業種の中で一部特定
業者にのみそのことを強要する、その結果起きるであろうところのその
業者の
方々の犠牲、その犠牲に対してどういう
措置をとるかということについては、この法文の中においては一言も触れていないわけであります。
私は、この点について
大臣並びに
中小企業庁にお尋ねしたいのでありますが、今日のこの高物価、物不足の中で苦しみあえいでいるのは零細小規模企
業者の
人たちが一番多くのしわ寄せを受けておると思うのであります。小規模零細企業の方方が犠牲を受けながら、いわゆる
末端の
業者においては、
消費者にあしざまにののしられるような場面もありながら、油を売ることに対して血のにじむような
努力をしながら、なおかつその生活については安定せずに、前途に苦い見通しの中で暮らしておる
中小企業零細規模企
業者がたくさんいるわけであります。そういうような
方々に、第八条において制限規定を設けていながら、何らこれに対して裏づけある
措置をとっていないということは、きわめて片手落ちであると思うのであります。したがって、これについてどのようなお考えであるのか、
大臣並びに
中小企業庁にお尋ねをいたしたいと思うのであります。