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1973-12-08 第72回国会 衆議院 商工委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和四十八年十二月八日(土曜日) 午前九時三十五分
開議
出席委員
委員長
濱野
清吾君
理事
左藤
恵君
理事
塩川正十郎
君
理事
田中
六助君
理事
武藤 嘉文君
理事
板川 正吾君
理事
中村
重光君
理事
神崎 敏雄君 稲村 利幸君 浦野 幸男君
越智
伊平君
越智
通雄君 木部 佳昭君
小泉純一郎
君 小山 省二君 塩崎 潤君 島村 一郎君
田中
榮一君
中村
弘海
君
萩原
幸雄
君 橋口 隆君 八田 貞義君 松永 光君
宮崎
茂一
君 加藤 清二君 佐野 進君
藤田
高敏
君 渡辺 三郎君 米原 昶君 松尾 信人君 玉置 一徳君
出席国務大臣
通商産業大臣
中曽根康弘
君 国 務 大 臣 (
経済企画庁長
官)
内田
常雄君
出席政府委員
経済企画政務次
官 竹内 黎一君
通商産業政務次
官 森下
元晴
君
資源エネルギー
庁長官
山形 栄治君
委員外
の
出席者
商工委員会調査
室長 藤沼 六郎君
—————————————
委員
の異動 十二月七日
辞任
補欠選任
野間 友一君 木下 元二君 同月八日
辞任
補欠選任
小川
平二
君
小泉純一郎
君
粕谷
茂君
萩原
幸雄
君
近藤
鉄雄
君
宮崎
茂一
君
保岡
興治
君
中村
弘海
君
藤田
高敏
君 山崎
始男
君 同日
小泉純一郎
君
小川
平二
君
中村
弘海
君
保岡
興治
君
萩原
幸雄
君
粕谷
茂君
宮崎
茂一
君
近藤
鉄雄
君
—————————————
十二月七日
石油需給適正化法案
(
内閣提出
第四号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
参考人出頭要求
に関する件
石油需給適正化法案
(
内閣提出
第四号) ————◇—————
濱野清吾
1
○
濱野委員長
これより
会議
を開きます。 この際、
通商産業大臣
及び
経済企画庁長官
から発言を求められておりますので、これを許します。
中曽根通商産業大臣
。
中曽根康弘
2
○
中曽根国務大臣
今回、
田中内閣
に再び留任することになりまして、
誠心誠意努力
をいたしたいと思います。
委員各位
の御
指導
を切にお願い申し上げる次第でございます。(
拍手
)
濱野清吾
3
○
濱野委員長
内田経済企画庁長官
。
内田常雄
4
○
内田国務大臣
私は、長らく当
委員会
の一
委員
として席をけがしておりましたが、このたびはからずも
経済企画庁長官
に任命をされました。就任後初めてのご
あいさつ
を申し上げる次第でございます。 現在
わが国経済
は、
物価
の問題、
石油供給削減
の問題などに直面いたし、まことに大きな難関に遭遇をいたしておると考えております。このような重大な時期にむずかしい任務をお受けいたしまして、その責任の重さを痛感いたしているところでございます。私は、
経済企画庁長官
といたしまして
物価
の安定を
至上命題
とし、
委員各位
の御
協力
をいただきまして、これらの課題に取り組んでまいる所存でございます。
政府
は、現在の
緊急事態
に対処いたしまして、
国民
の不安を静め、
物価
及び
国民生活
の安定を
確保
するために、当
委員会
に付託をされます
石油需給適正化法案
と並んで
国民生活安定緊急措置法案
をこの
国会
に
提出
をいたしましたが、この
法律案
につきましても、いろいろと当
委員会
のお世話になることが多いと存じますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 以上、簡単でございますが、
皆さま方
の御支援と御鞭撻をお願いいたしまして、私のご
あいさつ
にさせていただきます。 ありがとうございました。(
拍手
) ————◇—————
濱野清吾
5
○
濱野委員長
次に、
内閣提出
、
石油需給適正化法案
を議題といたします。
—————————————
濱野清吾
6
○
濱野委員長
提案理由
の説明を聴取いたします。
中曽根通商産業大臣
。
中曽根康弘
7
○
中曽根国務大臣
石油需給適正化法案
につきまして、その
提案理由
の御趣旨を御説明申し上げます。 去る十月中旬第四次
中東戦争
を契機として始まった
アラブ産油国
における
石油
の
生産制限措置
と、これに伴う
わが国
への
石油供給
の
削減
は、このまま推移すれば、今後
国民生活
及び
わが国経済全般
に次第に大きな
影響
を与えてくるものと憂慮されております。
政府
におきましては、今回の
緊急事態
に対処するためには、官公庁、
企業
、個人など国をあげての
協力
と国による効果的な
施策
が不可欠であるとの認識のもとに、去る十一月十六日の
閣議
におきまして、
石油
、
電力等
の
エネルギー
に関する全
国民
的な
節約運動
の展開、
石油
及び
電力
の
使用節減
のための強力な
行政指導
の
実施
、
石油
の大幅な
不足
が生ずる場合における
国民生活
の安定、
国民経済
の円滑な
運営
をはかるため必要な
緊急立法
の
提案
、総
需要抑制策
及び
物価対策
の強化、
エネルギー供給
の
確保
のための
努力等
を中心といたしました
石油緊急対策
を決定し、現在鋭意これら
施策
の
実施
につとめているところであります。 本
法律案
は、この
緊急対策
の一環として、またあわせて将来の同様な不測の
事態
に対処するため、
わが国
への
石油
の大幅な
供給
の
不足
が生ずる場合において、
国民生活
の安定と
国民経済
の円滑な
運営
をはかるため、
石油
の適正な
供給
を
確保
し、及び
石油
の
使用
を
節減
するための
措置
を講ずることにより、
石油
の
需給
を適正化することを目的として立案されたものでありますが、その
要旨
は次のとおりであります。 まず、本
法律案
に規定する
措置
を講ずるにあたっては、その事の
重要性
にかんがみ、
内閣総理大臣
の
対策実施
の
告示
を前提としております。すなわち、
内閣総理大臣
は、
わが国
への
石油
が大幅に
不足
し、または
不足
するおそれがあるため、
国民生活
の安定及び
国民経済
の円滑な
運営
に著しい支障を生じ、または生ずるおそれがある場合において、その
事態
に対処するためこの
法律案
に規定する
措置
を講ずる必要があると認めるときは、
閣議
の決定を経て、その旨を
告示
することとしております。本
法案
は、この
告示
がなされてからこのような
事態
が消滅した旨の
内閣総理大臣
の
告示
が行なわれる日までの間に限って適用されるものとしております。
対策実施
の
告示
がなされた場合において、本
法律案
に基づき具体的に講ずる
措置
は、次のとおりであります。 第一は、
石油
の適正な
供給
を
確保
するための
措置
であります。
通商産業大臣
は、
石油
の適正な
供給
を
確保
するため、
石油
の
輸入動向等
を勘案して
石油供給目標
を策定するとともに、
石油精製業者
の
生産計画
、
大手
の
石油販売業者
の
販売計画等
については、
届け出制
にかかわらしめ、
石油供給目標達成
のため必要があると認めるときは、
当該計画
の変更の
指示
を行なう等の
措置
を講ずることとしております。 また、
通商産業大臣
は、
国民
の生命、身体もしくは財産の保護または公共の利益の
確保
のために不可欠な
事業等
に対する
石油
の
供給
を
確保
するため、
大手
の
石油販売業者
に対し、
石油
の保有の
指示
とその売り渡しの
指示
を行なうとともに、
一般消費者
、
中小企業者
、
農林漁業者
その他の
公益性
の強い
事業者等
に対する
石油
の円滑な
供給
を
確保
するため、
石油販売業者
の団体に対し、
供給
のあっせんその他必要な
措置
を講ずるよう
指導
することとしております。 第二は、
石油
の
使用
の
節減
のための
措置
であります。
石油
の
使用
を
節減
するため、
一定量
以上の
石油
を
使用
する者は、
主務大臣
が指定する
数量
または
政令
で定める
数量
をこえて
石油
を
使用
してはならないものとし、その他の者についても
通商産業大臣
が定める
石油使用節減目標
に従って
石油
の
使用
の
節減
につとめなければならないこととしております。 また、民生安定の観点から、灯油その他の特定の
石油
については、
一定量
以上の
使用者
に対し、別途その
使用限度量
を設定することができるものとしております。 また、ガソリンスタンドにおける
揮発油
の
販売方法等
についても必要な
指示
を行ない得ることとしております。 さらに第三には、以上第一または第二の
措置
をもってしては、
事態
を克服することが著しく困難であると認められる場合には、これに迅速かつ適切に対処し得るよう、
必要最小限度
の範囲内におきまして、
政令
で
石油
の割り当てもしくは配給または
使用
の
制限
もしくは
禁止等
に関し必要な事項を定めることができることとしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及び
要旨
でありますが、最近における世界の
石油
の
需給動向
をめぐる緊迫した状況とその
わが国
に及ぼす
影響等
にかんがみ、以上申し上げました本
法律案
に基づく
施策
は、緊急にその
実施
を迫られているものでありますので、
政府
におきましてもその
緊急性
を考慮し、本
国会
にこの
法律案
を
提出
いたした次第であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。(
拍手
) ————◇—————
濱野清吾
8
○
濱野委員長
この際、
参考人出頭要求
に関する件についておはかりいたします。
本案審査
中、必要に応じ、
随時参考人
の
出席
を求め、意見を聴取することとし、
参考人
の人選及び
出頭日時等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
濱野清吾
9
○
濱野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は、明後十日午後零時三十分
理事会
、午後一時から
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十五分散会