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島本委員 いまの
労働省の
考え方は、ちょっと私としてはきびしいように思うのです。
昭和四十三年四月の五日、内閣
委員会で国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案を審議した際に、この中で論ぜられた職業病の定義、これは医師の定義としては、主として
仕事、
労働の
環境条件、
労働条件、
労働の対象や材料や用具、設備または
労働の動作や姿勢や時間の無理などが原因となって健康が破壊されたならば、病気のいかんにかかわらず健康
障害そのものが職業病である、こういうようにもうそのころ論ぜられておる。四十三年ですから、古いわけです。そのころでももうすでにこういうような見解さえ表明されているのです。職業に依拠するかどうか因果
関係がとにかく不明であるから、なかなか認定に困難だという
考え方。しかし、このように複雑な状態になってしまったら、もう一回原点に帰って、いまの医師の定義として、四十三年四月五日時点で内閣
委員会で討論されたこれらの問題をもう一回参考にして
考えてもいいのではないか、こう思うのです。このころ確かにこういうような議論が出て、やっています。読んでみて参考にしてやってください。これは患者を出さないことです。出たならば救済することです。救済したならば、アフターケアをきちっとしてやることです。出した者に対して認定を渋ったり、そういうようになった者に対して治療をほったらかしておいたり、アフターケアをサボるということは管理者のやる方法ではないと思います。この点も十分
考えなければならないはずでありますから、十分
検討していただきたい。これを要請しておきます。
それと同時に、電電公社のほうでは前向きにこれを取り上げている、こういうようなことを聞きました。私
ども調べてみて事の意外の重大さに、実際は男性であるわれわれが反省しなければならぬ点があるのです。一生懸命働いているけれ
ども、出るのはほとんど女性が多いのです。ふろに入るために自分でふろの湯かげんを見て、右手を
入れてみたら、ちょうどいい湯かげんであった。そして入ってみたところが、煮えくり返るような熱いお湯で飛び出した。よく見たら右手の感覚が麻痺しておって、もうそういうようなものに対して十分即応しないような状態だった。これです。悲劇じゃありませんか。それと同時に、子供の母親として一生懸命働いて、だんなさんを助けながら家庭を営んできた。子供もできた。帰って、その子供を抱こうとしたとたんに、ばったり子供を落としてしまった。手の感覚が麻痺して、子供を抱いたつもりが、意識がなかったわけであります。もう子供は忌避状態になって母親につかない。家庭的悲劇じゃありませんか。こういうようなことが行なわれているわけです。それを認定するのに、いろいろなめんどうくさいことをしてはいけません。出したならば、あらゆる
条件を加味して治療をさせることです。この点は特に要請しておきたいと思いますから、
大臣はいないけれ
ども、それだけはあなたによく言っておきます。
これは官庁だけ、ことに電電公社ばかりかと、こう思っておったのです。ところが、私医務室に行った。医務室に衆議院の速記の方が
見えておった。連絡に来ておった。廊下に出て、これまたいろいろ話を伺いました。ところが、私は、電電公社やその他、機械や女性諸君が扱うこういうような場所が一番多いのかと思っておったら、国会の速記の中にもこういうようなのが出ておるという実態がわかったのです。いまここで一生懸命になって書かれておる人、この
人たちだって、実際は、もう私
どもだってこれは心配なんであります。一体これはどうしたことなんですか。少なくとも国権の最高の機関です。そこで、各
省庁につとめている人にこういうような状態をかもし出してはならないから、これを注意しておる。そしてそれを行政上に反映させようとした。それを一生懸命になって書いている皆さん
自身が、またそういうような症状を呈してきている。これはとんでもないことであります。国会職員、これは組合を通じて、いま公務災害の認定をしようとして一生懸命努力されているようであります。これは前向きになってやらなければいけない問題じゃありませんか。一体これはどういうふうになっているのですか。この事情の説明を願います。