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土屋政府委員 いま御
指摘の
ように、この在宅
投票制度をいつから適用するかということでございますけれ
ども、私
どもとしてはPR期間も必要でございますし、また先ほど申し上げました
ような証明書の申請、交付、そういった手続等も必要でございますので、一応
法律上は一年以内で政令で定める日から施行するということにいたしておりますが、できるだけ私
どもとしてはそういった準備は急ぎまして、明年予想されます統一
地方選挙にはこれを間に合わせたいという
基本的な態度で、作業を進めていきたいというふうに
考えております。
それから第二は、
選挙公報についての御
質問でございますが、この特例規定が適用さるべき「特別の事情」というものはどういうことかということでございます。御
承知の
ように現在の公報というのは、一応各戸に職員なりあるいは自治会なり
行政協力員などの自治組織の協力を得て配布するという
ような仕組みになっておるわけでございますけれ
ども、それが最近におきましては、大都市あるいはその周辺部の
ような
地域では、非常に急激に
人口も増加いたしております、
人口流動も激化をいたしておりますし、居住態様も非常に複雑化しておるわけでございますので、次第に従来の
ような配布方法をとることが困難となっておるわけでございます。そういった事情から、やむを得ず宅配業者等に委託してやっておる例もあるわけでございますけれ
ども、有権者世帯の把握の困難性といった
ようなこと、あるいは配達員のふなれといったこと等から、なかなか配布漏れということも避けがたい、そういった
ような事情も出ておるわけでございます。したがいまして「特別の事情」と申しますのは、そういった特別な
地域等で市
町村の職員による配布とか、あるいは自治会、
行政協力員等の自治組織の協力による配布が
現実問題として非常に困難である、その他の方法によっても配布漏れの防止を期しがたい、そういった状態にあるために、今回の
改正法案にございます
ような「
新聞折込みその他これに準ずる方法」をとることによって、かえって効率的な配布が可能となる、結果的には有権者の
選挙公報の入手の便宜を期し得るといった
ような事情があるということを
考えておるわけでございまして、そういった特別な事情がある場合に
府県の選管の承認を得てやるということにいたしておるわけでございます。
それから、
府県の選管の承認というものは、ただいま申し上げた
ような事情を十分
検討いたしまして、そういった特別な事情があるかどうか、あるいはまた特例規定によって市
町村の
選挙管理委員会がとろうとしておる配布方法というものが適当かどうか、そういったことを十分
検討していただいて、その適正を期するということにしたいと思っておるわけでございます。
それから、これに準ずる方法というものがございますが、どういった方法が
考えられるかということでございます。従来の配布の特例というのは、市
町村の
選挙管理委員会がその職員に分担して配布をさせるとか、先ほど申しました
ように、自治会とか
行政協力員などの組織の協力を得て配布いたしますとか、その他それに準じた配布方法によりまして各世帯に配布をするということをやっておりましたが、それがなかなか困難な場合に今回の特例をやるわけでございます。
そこで、一般的に申しますと、これに準ずる方法といいますと、有権者の各世帯に完全に配布するということは必ずしもできないけれ
ども、
現実にとり得る配布方法のうちで、できるだけ多くの有権者の世帯に
選挙公報を届け得る
ような効率的な方法をさすものであるというふうに
考えられるわけでございます。現在
考えられる具体的な方法といたしましては、
新聞折り込みに準ずると申しますと、たとえば
新聞販売店はいろいろな
新聞を配っておりますが、
新聞に折り込まないで、配っております配達世帯ごとに一部ずつ配布をするといった
ようなことも、折り込みではないけれ
ども、それにかわる
一つの方法であろう。そうなる場合は重複ということが避けられるといった
ような利便もあろうかと思いますが、ただ配達業者から見れば、あるいはやっかいな配布の方法になるかもしれません。準ずるという場合、直ちにほかに有効なものは
考えられませんが、似た
ような方法でいまの
ようなやり方をするということが想定されるわけでございます。