○坂口
委員 昨年末でございますが、四日市では、この公害認定患者で、しかも生活
保護を受けておいでになる人が三十二人ばかりあったわけです。この人たちは老齢であったり、母子家庭でありましたり、あるいはまた身体障害者であったりしまして、一般的な要
保護者としての要件がある上に、さらに公害の犠牲者であったわけであります。こういうふうないわゆる公害によって疾病を病む反面において、さらにそれ以前の一つの条件として、生活
保護を受けなければならないような家庭環境の人たちがその中に含まれているわけです。そういうふうな人たちに対して、いわゆる公害に対する財団ができまして、ここから
補償費が出る。一方において生活
保護のほうが打ち切られるということが実は起こっているわけでございます。
そういたしますと、この財団のほうの額は、一時にはかなりの額が出るかもしれませんけれども、今後続けて出る額じゃございませんし、いわゆる生活費というものと公害
補償というものとは別の問題である。すなわち、公害によって非常に障害を受けているその人たちは、言うならばマイナスであって、公害
補償によってようやく生活
保護を受けているほかの
地域の人たちと同じような、ゼロという線まで来るというふうに私ども
考えるわけです。ですから、公害
補償法とそれから生活
保護法というものとを同じに
考えられると、たいへんな混乱が起こると思うのです。
この点、おそらく現在の
段階では最終的な詰めは行なわれていないのであろうと思いますし、今後の環境庁と厚生省の間の詰めによってきまる問題だろうと思いますけれども、しかし、こういった混乱がすでに地方自治体においては起きておりますので、この点をどうしてもはっきりと区別をしてお
考えをいただきたい。いわゆる生活
保護というものと公害
補償というものとは異質のものである、別のものであるということをはっきりさせていただきたいと思うわけです。今後に対する取り組み方としまして、ひとつ
お答えをいただきたいと思います。