○
土井委員 いまの御答弁を承っておりましても、事時間に関する限り、どうも納得のいく御返答じゃなかったわけです、なぜ告示が出されなかったかという
理由については。飛行コースの問題やパイロットの問題や航空会社の時間の組み方等々あるでしょうけれ
ども、この時間の中におさめるということを予見して組まれた中で、予見し得ない事情が起こったときには、これは
調査をすればわかるわけでありまして、
あとでそれが予見し得ないかくかくしかじかの事情があったという場合には、緊急の場合等に含めて考えていいと思うのですね。にもかかわらず、告示が出されなかったということについては、まだ不信をぬぐうわけにはまいりません。
今後この
判決を受けて、十時以降午前七時まで飛ばせないということに対して、告示も御考慮をなさるようでありますから、ひとつ、その点は考えていただきたいと思うわけですが、ただしかし、ここで
一つ申し上げたいのは、はたして今回差しとめ請求を原告側が出した、九時以降の飛行禁止という問題に対して、どういうふうにお考えになるかということであります。実は、あの
空港周辺の
住民というのは、ここに
空港があるということで、その後住まいをそこに移して移り住んでいる
人たちじゃないわけでありまして、原告の
方々の顔ぶれを見ますと、あそこが、
空港が整備されて拡張される以前から、そうして
日本にあの
空港が返還されてプロペラ機がジェット機になって、ジェット機が大型化していく、その具体的な推移を全部はだで感じて生活してきた
人たちであります。
そういうことから考えていきますと、通常、いまここにすわっていらっしゃる皆さま方が、二十四時間静かな
環境のもとに生活なさっているのと同様に、あそこに住んでいる
人たちにも本来二十四時間静かな
環境の中で生活をするということは保障されてよいはずなんです。それがずいぶん航空機
騒音のために阻害をされてきたわけなんです。だから私は、当然の要求として二十四時間静かな
環境にしていただきたい、こうあってしかるべきだと思うのです。ところが非常にささやかな、その中でせめて午後九時以後翌朝の七時まで静かにしてもらいたいというこの願いが、今回はどうも聞かれなかったわけでありまして、相も変わらず閣議決定で出されております十時から翌朝の七時までは飛ばない、それ以前は以前と同じように飛行機は飛び続けるわけであります。
環境庁長官は、やはり便数を減らしていくということを、今後努力を払うとおっしゃっておりますけれ
ども、便数は減りましょうが、しかし時間は以前と変わらない。これはやはり何としてでも今後解決をしていかなければならない
一つの問題点でありましょう。
判決もその中身で、深夜の一機は昼間の十機に算定されているということを認識しながら、昼間と夜とは違うということをるる述べていらっしゃる。しかもここで深夜といわれている中身については、深夜を一体何時から何時までと考えるか、これは個人差があろうと思うのです。小さな子供たち、老人、それから翌朝早朝から勤務につかなければならない
方々、これはやはり八時ごろから深夜というふうに考えても無理じゃないということもございましょうし、また私のように夜長く起きていても平気な
人間にしてみますと、八時、九時というのは、まだ宵の口だということにもなるかもしれない。しかし、やはりそこで生活をしている
人たちの中で一番条件の弱い人に算定基準の基準値を置いて考えていくというのが、
住民の生活に即応したものの
考え方だと思うのです。
そういうことからしますと、あの周辺
住民の中には乳飲み子もいる、幼児もいる、病人もいる、老人もいる、早朝から勤務につかなければならない人もいる。それを考えると、午後九時から
あと飛行機が飛ばないということに対しては、これはもう非常にささやかな願いであり、遠慮しながら、最小限度のことをここに出された差しとめ請求だったというふうに私は考えているわけです。このことが現に振り切られてしまっているわけですが、
環境庁長官、これについていかがお考えでいらっしゃいますか。