○山本(弥)
委員 土地規制に関する与野党の話し合いが進められているのですね。これは憲法に違反にならないぎりぎりの線までやらなければいかぬというのがいまの現状なんですね。その中に、将来の展望に立っていままでの
土地政策を見直す。むちでたたいたりあめで引っぱり込むというような、そんな国策なんかはどうも私
どもは賛成しないですね。
固定資産税は政策減税が多い。大企業に対する政策減税ばかりですね。弱い
農民、今後振興をはからなければならない
農民に対しては、
農村のような
農業を促進しなければならない
地帯は当然でございますが、
市街化区域におきましても
農業が、環境保全だとか、あるいは人口の抑制だとか、あるいは
生鮮食料品その他永年作物等は
一つの
役割りを果たすという位置づけをしようというさなかに、むちでたたきながら、その代償として言うことを聞けばこういうことをやるのだというような政策は、私はまことに下策だと思います。
土地規制を
考えておる際に、私は、こういったいままでの、あめで釣りむちでたたくというような政策を一てきして、将来もう二、三年——いわゆるあめ法も
あと二年もたてば失効になりますね。そういう展望に立たないで、
土地規制という今後の重要な問題、これらについて
建設大臣として何か
一つのお
考えを持って、そして強く
総理に進言されて解決をつける必要があるのじゃないか。
私もかつて首長をやりましたが、
計画の見地から非常に苦心をするものです。それを国の政策でいろいろゆがめられるということは困るのですね。ある程度まで国政のワクの中に地方
行政はあるということもいえるわけですけれ
ども、それにしても実情がおわかりにならないで机の上でいろんなワクを二重にも三重にもかけるということは、住民に直接接触しておる市町村長としては非常に困るのです。困らないようにするのが私は政治だと思います。住民の正しい要望を受け入れてそれに対応するというのがあれなんです。ですから、
農地課税というものは、それに便乗値上げと同じようにいろいろ便乗しているのもあります。
農民の中にも、すべてがりっぱな
営農をやって、奨励金をもらうのが当然だというのと、私
ども視察をいたしました結果では、これが
農地かと思われるような
農地があります。それをどう選別するかということは、
農民をまじえ、労働者をまじえ、学識経験者も入れての
宅地並み課税の
審議会なり、あるいは
生産緑地につきましても
審議会を設けまして、総合した
地域住民の世論のいわゆる調和といいますか、その中から決定をしていくということが正しいやり方だと思うのです。私
ども去年の
附帯決議も、そういう意味で三
大都市圏のA、B
農地に対してやったのでありまして、もし
生産緑地法がある程度まで緩和されるということがあり得ましても、これが全国に拡大する伏線になる
役割りをするということになると、それはいまの
土地規制
立法を急いでいることとまことにうらはらなことになって、いろいろな
考え方が混同した
行政になると私は思うのです。これは
建設大臣、ひとつしっかり願いたいと思うのです。
あと二、三年たって、いままでのは暫定的な
措置だといっても、暫定的な
措置、それにどう対応するかということは市町村長におまかせになればいいわけでありまして、国の政治としては、すべての
地域住民が快適な環境づくりに協力し合うというような体制、これはある意味においては、規制になり価格を押えるという国の政治が打ち出されるかもわかりません。しかし、いずれにいたしましても、いままでの誤った
土地政策、
考え方の発想転換をしまして
生産緑地法に取り組むという
姿勢でなければ、この
法案は生きてまいりません。中途はんぱなものになる。
ことに、ここにありますように、第一種
農地が一ヘクタールでいいか悪いか、あるいは区画整理の済んだところに〇・三ヘクタールを残すことがいいか悪いか、そのほかの
地域に拡大することが必要であるかどうかということは、すべていまの
宅地並み課税との関連において判断することになりますね。地方のいわゆる
農業地帯の多い
市街化区域を取り込んだところでは、それは一ヘクタールが妥当であるというふうにも私は
考えられます。しかし、
大都市圏の周辺町村、人口急増
地帯において一ヘクタールのところを確保するとかなんとか——それはもう〇・一ヘクタールでもいいような、いわゆる空地がほしい、
緑地がほしいというところがたくさんあると思うのです。ですから、
立法の背景が混乱していますから、すべてがどうも中途はんぱになり、いたずらに
農民の
生活を脅かすようなことになると思うのです。私は、多少の手直しということよりも、むしろそういう
考え方の前提に立って、たとえばこの
法案は、これこれの点は三
大都市圏そのほかの点については
市街化区域の
農地に適用するのだ。その場合には、拘束するために、
固定資産税の差額でなくて、ある程度まで
農林業の奨励金まで出して、そこは公共空地にかわるべきものとして
農業をやってくれということを強要する場合もあろうかと思うのです。そういう総合的に
考えませんと、一ヘクタールが妥当であるか、〇.三ヘクタールが妥当であるか、あるいは買い取り請求の期限をどうするかという
法案の細部の内容につきましては、私は論議することが意味がない。はっきりした
立法の
趣旨、
都市計画上の
趣旨、それは
都市計画を進めていく上において、
農業とか林業とかいうような、いわゆる
生産緑地という区域が
都市計画の中に取り入れるべき重要な問題であるという
考え方に立つならば、それなりに混乱の要素になる。それに漏れるような
農民にやはり多額の税金をいままでよりかけて宅地化を強要するという政策はとるべきではない、かように
考えます。
この細部の点につきまして、私いろいろ疑問もあり、また
意見も持っておるわけでありますが、時間も迫っておりますようですので、これ以上細部につきまして
質問は申し上げませんが、
都市計画上の必要から
生産緑地をどう取り入れるかということと、
農民の
生活を守ってやるのか、あるいはその必要である
農業をやっている者が宅地化して転業することを促進するのだという
考え方とが混乱しておったのでは、これは法の運用は十分いかないのではないか、こう思います。
そこで、最後に
大臣に要望しておきますが、いままでの失敗に失敗を重ねてまいりました
土地政策、これがある意味におきまして今回の
土地規制に関する与野党の
立法でうまくいくかどうかわかりませんが、もしそれでいくとするならば、これは宅地化を促進するというか、いわゆる有効な適正な
土地利用という
考え方で規制もし、あるいは価格も押えるという面があると同時に、やはり全国各地の快適な町づくりということも
考えておられると思うのでありますが、それならば、いままでの
土地政策を、あめとむちの政策を一掃するという前提に立たなければいかぬのじゃないか、私はこう思います。その点は、
農民というか、
農業を営んでおる者の位置づけと同時に、不安な
気持ちでここ何年間を過ごすようなことのないように明瞭な見地で
大臣は対処願いたい。ことに、宅地を必要とする事業、
行政をやっておられるのは
建設省ですから、
建設省がその腹になりさえすればこの問題はうまくいく。
総理も説得できて昨年のような混乱は来たさないのじゃないか。実は私、あめ
法案の
審議の際に、
総理からC
農地及び三
大都市圏以外の
地域には
宅地並み課税を拡大しない、二つの案のうちに三
大都市圏をとるからには、そのほかに拡大することは将来
考えないという意味のことの——端的にそういう
答弁はいただきませんでしたが、拡大をさせないというお
気持ちをお聞きしたのであります。それで五十年度末までには再検討するということになっているのですが、再検討の際に
宅地並み課税を真剣に見直す。それは
建設大臣の
立場からは強く大局から決定を願いたい。そうしてこの
生産緑地法が
ほんとうに、これではどうにもならぬわけですが、これで生きるようなことをお
考え願いたいということを強く要請をいたしまして
質問を終わります。