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清水説明員 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、十二月二十五日付で第一回の選別融資の通達が出されました。まずこの点について一言申し上げさせていただきたいのですが、この通達におきましては、基本的には総需要抑制という観点に立ってやっておるわけでございますが、自治体並びに
地方公社の問題につきましても、
趣旨として国に準じて総需要抑制に御協力をいただくという観点から受けとめておるわけでございます。しかしながら、すでに御承知かと存じますが、この通達が出ました後、各地の
地方公社とそれぞれの末端の金融機関との間におきまして種々折衝が行なわれてまいりました。その過程におきまして、私
どものほうといたしましては、個別に見ますと非常に公社の需要が強くて、ケースによりましては、その銀行が一−三月の三カ月の間に貸し出しの全体として許されている金額にも匹敵するとか、あるいはそれをこえるような、そういう申し込みを受けているというケースも見られたわけでございますが、そのように非常に大きな金額になりますと、なかなか簡単に銀行としても応じがたいかと思います。しかしながら、単にこの選別融資の通達があるから協力できないというようなことにならないように、そこのところは、公社側の需要の内容、あるいはその
資金の逼迫、緊急の度合い等をよく話し合って、そういう緊急のものについては、必ずしも選別融資で言っておりますまあ形式的なことにとらわれないで、その銀行全体として
資金の協力のできる
範囲で、できるだけ学校等のようなものについては支障を来たさないように協力されたいというような
趣旨で私
どもは指導してまいっているわけでございます。
それで、ただいま御
質問の二月二十八日付で出されました選別融資をいわば補完する通達でございますが、この内容は端的に申しまして、最近の引き締めの浸透の中でなおかつ流動性の跛行的な現象が見られるということが指摘されておりますので、そういった局面に対処するために特に出されたものでございまして、その主眼点は、第一は流通過程の在庫の問題に置かれているわけでございます。で、過大な在庫がたとえば買い占め、売り惜しみというような形で金融面から維持されているというようなことがあっては現在の総需要抑制の
趣旨に反するということになりますので、いわば全体の総量規制ということの中でさらにそういうきめこまかい引き締めの効果の浸透を期待して出しているわけでございますが、具体的には、これにつきましては、現在
大蔵省及び日本銀行が協力しまして実態
調査も行なっているわけでございます。
それから第二の内容といたしましては、
土地関係の融資について言及されております。ただこの点につきましては、いままでかなりの
資金が
土地取得に流れたというふうに見られておるわけでございますが、その結果といたしまして、現に保有されている
土地を一応民間金融機関の立場では見直してもらいたい。そういたしまして、その保有の目的なり保有の
状況が不適切であるというケースにつきましては、どういうものを具体的にそう判定するかということはなかなかむずかしい問題かと思いますけれ
ども、そういうふうに見直しを行ないまして、不適切なものについてはできるだけ回収をはかるような措置を講じなさいということを言っておるわけでございます。
ただ、その点につきましては、
地方公社におきましては、私
どもといたしましては、
地方公社のいままでの
土地取得なりその保有が、われわれが考える立場から見て不適切なものがあろうとは実は想像いたしておりません。したがいまして、二月二十八日の通達の
土地関係の融資の問題に関して申し上げますれば、御懸念のようなことにはならないのじゃないかというふうに私
どもは考えておるわけでございます。