○渡部(一)
委員 これが十分な
体制でないという。まあ
外務省が出してくる
条約、法案というものの中にはいろいろおもしろいものも出てくるけれども、これぐらいみっともないのを堂々と出したのは
外務省始まって以来ではなかろうかと私は思うのです。
それで私、講釈するつもりはないのですけれども、あなたいまたいへんなことをなさろうとしているわけなんですよ。悪いけれども、私は
日本国憲法からちょっとあなたに議論をしてみたいと思うのです。憲法第九十八条に最高法規、
条約及び
国際法規の遵守という項があります。第一項には「この憲法は、國の最高法規であって、その條規に反する法律、命令、詔勅及び國務に關するその他の行爲の全部又は一部は、その効力を有しない。」第二項には「
日本國が
締結した條約及び確立された國際法規は、これを誠實に遵守することを必要とする。」こうなっているわけですね。おそらく御存じだと思うのです。
ところが、
日本国がこうやって他国との間に結んだ
条約がある。そうすると、それは
日本国の憲法より上位に立つか下位に立つかについては
国際法上、あるいは学者によって問題はいろいろある。しかしながら憲法を除く
国内法に関していうならば、
締結された
国際的な法規、
国際法規というものは、おそらく
国内法規の最高峰に位置するものとしてこれを遵守し、そして少なくともその内容というものが
国内に及ぶように
措置をしなければならぬわけですね。この点については、
外務省の方々からの御
説明によればその解釈は間違いなかろうと私は思うのです。
ところがあなた、これだけの法規をつくった、この鳥に関するものがつくられた。これは
わが国内法に優先して、これからとうとばなければいかぬわけだ。いいですか。ところがあなたは、
鳥獣行政に対してはだいぶ不備があるからと、まあ多少それはお認めになった。だからいま審議会にかけているところだ。それではいけないんだよ、そんな
答弁では。審議会にかけたというのは、こんなことが結ばれないときには審議会にかけたで済ましておられる。あなは
局長でしょう、
政府委員ですよ。
政府委員としては、
関係国内法が不備であるということは、こうした
条約を結ぶ以上は許されないことなんだ。即刻それに対処して、これにふさわしいところの
国内の
関係法令の
整備に当たるということがあなたの義務でなければいけない。そうでしょう。
そうすると、あなたはここへ来て何を
答弁しなければいけないかというと、あなたはここで立ち上がったとたんに、この進歩的なこういう
条約を結んでいただきました以上、
関係国内法規については急速にこれを
整備いたします、少なくともこれらの鳥が
日本に来て焼き鳥にならぬように私は誓いますとかなんとか言わなければならない。そうでしょう。ところがあなたは、その重大性をさっきからわかってないじゃないか。だから私は言っているのだ。時間がないから課長に
答弁させるなんてさっきおっしゃったらしいけれども、もってのほかだ。そんなことじゃ全然わかってない。いいですか。
条約というのは結んだらたいへんなことになる。
条約を結んだら
国内法を全部直さなければいけない、
国内法がだめな場合は。そうでしょう。
そうしたら、あなたがここで言わなければならぬ
答弁は、私がもう申し上げた。あなたはどう
お答えになりますか。もうこんなふうに丁寧な
質問というものはあり得ないと私は思うけれども、言わざるを得ぬから申し上げたんです。いま当
委員会では
条約に関しての取り扱いをめぐって、この間から論戦が続いている最中なんです。だから特にやかましく申し上げるのだけれども、こういう
国際法規を順守することを誓った
日本国憲法がある以上は、あなたは国家公務員としてこれに対して急速な対策を立てるということをお誓いになるのが当然だと思うが、どうですか。