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久保(三)
委員 いまのお話、御両人、電気については原価主義ということでありますが、原価主義でやるというようなことは別に芸も要らない話なんですね。電気などは独占で、ほかに買い方がない業種ですね、品物ですよ。そういうものが原価主義でやられるのが当然だなんという、それは昔の電気事業法そのものはそうでしょう。しかし、時代も違っているのでありますから、御
承知のように、これはもう
政策的に基本的に変えていくということだと思いますね。これはそういうことでなければもっていけないと思うのです。石油もそのとおりですね。石油は幸いというかどうかわかりませんが、需給適正化法とかあるいは生活安定法とか、そういうものができましたが、そういう時代だと思うのですね。電気についてはせっかく御検討いただきたいと思うのです。
それから
運輸省も、
政務次官も審
議官もいらっしゃるが、
運賃値上げのほうばかり積み上げてきて、これだけ値上げしなければいけませんというようなことでなくて、もうちょっと
政府間におけるところの交渉というか折衝を強める必要があると思うのですね。
政府部内で
交通なんというものの比重というか、ポジションというか、そういうものが非常に低下しておるんですな。そういうことは、たとえば通産省
一つとっても、あまり
運輸省の意見がいまのお話を聞くと反映できていないのではないですか。そういうところにやはり問題があるので、一言申し上げておきます。
時間がありませんので、これからは一括御
質問申し上げますので、御答弁も、時間がありませんから、毎度申し上げるように簡単に
結論だけいただきたいのです。
これは
労働省中心の
質問でありますが、主としてトラックなどの運転者の過労運転が最近非常に多い。これを防止するのにはどうしたらいいかという問題が当面の課題なんでありまして、いままで
運輸省あたりが多少これに関心を持っていたと思うのでありますが、四・二九通達を出して以来
労働省のほうは何か後退しているようにも思う。
そこで、次に四つほどお伺いしたい。
トラック運転者の連続運転時間を規制しろということですね。いままでこれは規制してないのです。たとえば、高速道路を走るのもせいぜい二時間じゃなかろうかということです。あるいは一般道路でも四時間。それで一日運転時間というのは十時間程度に押えるという規制が必要じゃないか。これは言うまでもありませんが、ILOの六十七号条約、これは批准してないと思うのでありますが、ここでもやはり運転ハンドル時間というか、そういうものを五時間をこえてはいけませんというようなこともいっているわけですね。これは
一つの例であります。こういう条約にとやかくこだわるわけじゃありませんけれ
ども、安全の問題からいっても、これを少し規制する
方向で検討をすべきではないか。
それから、先ほど申し上げた四・二九通達、これは神風タクシーというか、そういう問題が
中心になった時代のあれでありますが、四・二九通達を出した当時ももちろん完全に守れなかった。だんだん時間がたつに従ってこの通達から遠のく、といったらたいへん言い方がきついのでありますが、最近ではどうもいろいろな点で悪化の傾向にある。そういうことで完全に実施されてないというのが
現状なんですね。せめてこの四・二九通達の完全実施、あるいは時代というか最近の実態にも即応して
前進ができるような
立場で再検討してみる必要がありはしないかというふうに思うのです。これは第二点です。
第三点目は、これは冬眠しているそうでありますが、私も知らなかったのでありますが、
昭和四十一年の十一月の訓令十二号で、自動車労務改善推進員の
制度というのができているそうでありますが、これは
委員の任命だけしておいて、何にもやらぬで開店休業でありますという話であります。開店休業ならつぶしちゃったほうがよさそうにも思うのでありますが、何で開店休業にしているのか。しかもこのメンバーというのは、運転者などが入っているわけじゃなくて、使う者が
中心になってメンバーに入っているそうであります。こういうのをもっと生きた活用ができるような
立場に組織もそれから機能も改善する必要がありはしないか、せっかくあるのでありますから、その
制度を活用する
方向を考えてみたらどうだということ。
それからもう
一つ、これは
労働省の安定局になりますか知りませんが、トラックの運転者、とにかく
路線トラック、長距離を走るトラックですね、これの休憩所というか、休養施設というか、そういうものは昔というか十年ほど前ごろは、国道ふちに大体めしと書いた運転者専用の休養する――若干の仮眠ができたり、安いといっては語弊があるが、当時としては安い運転者向きの食事もできるという店があったのでありますが、最近は、時代の流れでありましょうね、どこへ行っても高級レストランしかなくなってしまった。そうなると、運転者の服装で腹一ぱいめしを食うなんという場所は、どこを探してもないというのが現実なんです。無理をして運転する。だからどうしても公的な機関で運転者の休養施設をつくって安全の確保を考えるべきだし、
労働者保護も考えてみるべきではないかということなんであります。国道に全部つくれといってもなかなかすぐにはできないし、またいろいろな問題があるかもしれません。しかし、さしあたり、てまえ
どもは――最近公団法の改正が提案になっていますが、ここには
ターミナルを
設置するということでありますが、
ターミナルの中には当然そういうものも
設置されるだろうし、またすべきである。と同時に、高速国道、自動車道ですね、そういうところのインターチェンジあるいはサービスエリアには必ずこういうものをつくることを、さしあたり六カ所ぐらいでその点は大体間に合うんじゃないかと思うのですが、そういうものをつくるために考えてみたらどうか。これは、
建設省道路局次長
おいででありますが、地主は
建設省にするほかないと思うのですね、国道のふちのことでありますから。建屋は、できれば
労働省が
労働者保護の
観点からも当然考えていいはずではないのか。これは業者もやはりしかるべき応分の
負担をする。そして
運営については
運輸省がほかの省と一緒になってめんどう見るという
立場でないと、これはうまくいかないと思うのですね。ここではっきりした三省からのお答えをいただくというわけにはいきませんと思うのでありますが、この点一応お答えをいただくと同時に、検討してほしいと思うのです。これはあとから
政務次官の考えもいただきたい。そういうものが
労働省を
中心にする
お尋ねであります。
次は厚生省でありますが、これは
交通安全の
委員会でもちょっと申し上げましたが、最近問題の
一つとして、横文字でいうとトランスポーテーションプアーというのがありますね。いわゆる
交通から疎外されている者の
交通をどうするか、疎外されている者というものは、言うなら身体障害者あるいは子供あるいは老人、病人、そういうものの
交通を考えていったらどうか。たとえば横断歩道橋
一つとっても、老人にはああいうものはとても渡れない。渡れないとするならばどうしたらいいのか。エスカレーターをつけたり、あるいは身障者のためには最近少しばかりありますが、スロープの歩道橋をつくるということも考えているようであります。あるいは盲人のためには、何というかぼつぼつの出た舗石というか歩道をつくって安全を確保する、あるいは盲人専用の横断歩道のいわゆる信号を
設置するとかいろいろな問題があると思うのですね。局部的にはおやりでありますが、これは
関係省庁それぞれ合議の上こういう
制度を推進するためにひとつ骨折ってもらいたい、こういうふうに考えているわけであります。これは厚生省から
中心としてお答えをいただきたい。
それから、最後でありますが、これは
国鉄であります。新幹線の騒音の問題、これは当
委員会でも問題になったと思うのでありますけれ
ども、名古屋の周辺からは訴訟が起きています。訴訟が起きたからどうでなくて、いま訴訟に勝つとか負けるとかの問題でなくて、むしろ空港で問題になったように、いまできることを誠意をもってやる、これは当然だと思うのですね。そういう意味からいって新幹線の減速運転を
中心にしてものを考えられないのか。もちろん全体を減速運転すれば輸送に困難を来たすとかいろいろ制約はあるだろう。あるだろうが、その中でもできるものはやるべきだと考えているが、この考えはどうなのか。
それからもう
一つ、これは
運輸省であります。これは審
議官か
政務次官ですな。新幹線のあとからできた五線、これはいまの新幹線騒音というか
公害というか、そういうものの新しい開発ができるまで着工をとめるというのは正しいと思うのです。しかし、とめておいて開発のほうがおくれたんじゃ困るわけです。ついては、新幹線方式以外の新しい
交通システムも開発するために、これは金も技術も組織も動員してかかるべきだと私は思うのですが、この点はどうなのか。
以上であります。