○渡辺説明員 お答えいたします。
まず基本的な
考え方でございますが、御
指摘にございましたように、いまの需給適正化法は、御承知の緊急事態のもとにおきまして、実際
問題としまして、毎月ごとに必要な規制を行なっておるわけでございます。したがいまして、基本的なものの
考え方といたしましては、周囲の内外の情勢の変化に応じまして、これを不必要に固執をすることなく変えるべきであるということはあろうかと思っております。
ただ、最近の
状態でございますが、御承知のように、昨月の十八日に、対外的な
関係におきましても、OAPECの石油相
会議がウィーンでございまして、いわゆる対米禁輸を解く、あるいは昨年九月水準に対しまして一五%カットをするといったことはやめるといったようなことがきまったように伝えられておりますし、私
どもそのように承知をしておりますが、実際この加入国が生産を九月の水準に回復するか、あるいはするといたしましてもその後の必要な増産をするかといったことにつきましては、まだいわば注視をする必要があろうかといったような
状態でございます。その他御承知のように海外の
問題につきましてはなお
流動的でございます。
また、国内につきましても、過般石油製品の必要な値上げをいたしたしたので、その影響等がどうなりますか、これから詳細に注意深く把握をしていく必要がある段階になっております。したがいまして、この四月、当面の
問題等につきましては、政府ベースでもなお事態が
流動的であるので、これを見守りながら、規制面等については三月の規制を引き続き継続を実施する、こういうように相なった次第でございます。
それで、御質問の需要節減の
関係の業種の分類でございますが、先ほど冒頭に申し上げましたような、基本的な
考え方といたしましては、必要な内外の客観情勢の変化等によりまして、これをいたずらに墨守するということはとるべきでなかろうと思っております。しかしながら、現在の事態がそのようでございますし、政府ベースにおきましてもそのような決定を見ておるといったことが一つございます。また、現在の実態といたしましても、先ほど
関係所管省からお答えがございましたように、実際の個々の実需等につきましては、そう大きな摩擦的な現象もないのではなかろうかと、このように思っておるわけでございます。
いまの需要節減の業種区分の構成でございますが、御
指摘のございました、
適用除外といいまして、必要最小限の量はどうぞお使いくださいといった業種には、基本的には二つのものが含まれております。一つは、いわゆる国民の生命なり財産に直接
関連いたします、水道の
関係あるいは保安、保守の
関係、あるいは火葬場であるとか、そうした基本的な国民の生命、財産に
関係するものが含まれております。それからもう一つは、石油以外のエネルギーあるいは熱
関係の供給事業に対する油の供給といったものが含まれておるわけでございます。御
指摘のバス等の公共
運輸機関等につきましては、いわゆる二類ということになっておりまして、前年同月並みというのが現在の需要節減のものの
考え方でございますが、さしあたりはこの形で実際上の不自由はあまりなかろうではないかというふうに、目下
認識をしておる次第でございます。
しかしながら、過般来閣議等で基本方針を御決定いただきました場合におきましても、公共輸送機関の輸送力の
確保といった
問題につきましては、特段の配慮をすべきことになっておりますし、その適切な必要量の
確保といった点につきましては、
一般原則は原則ですが、たとえば個々の公共輸送機関の輸送力の増強等の事態が別途事後に生ずるといったようなことがございましたらば、これは直ちに
関係省と御協議をして適切な
措置を講じたいというようなものの
考え方をしてきてまいっておりますので、
関係省とも御相談の上、個別にいろいろまたお話がございますれば、十分これは協議をしてまいりたい、かように
考えておる次第でございます。