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徳永国務大臣 おことばを返して恐縮ですけれども、やはり私は、
考え方として、そういうよ、な
考え方もあるかと思いますけれども、実際問題として、やはり
審議会の
答申の
プランができまて、そうしてそこで、もうこれは全廃するんだ、一応そこの
時点においても私は
原則は変わらぬと思いますけれども、実際問題として、どういうところにどういう
規模のものができるかわかりませんけれども、たとえば
ローカル線なんかは非常に便利がいいし、音も少ないし、それまでにこういうような
周辺機構が
騒音対策もやっていけば、
被害もないし
生活もこれで十分だ、それならそういう
ローカル線はひとつ置いてもいいんじゃないか、あるいは置いておいてくれぬかというような話にでもなれば、ということの話でございまして、私は
原則論は、やはり
最初に申し上げたとおりで、実際問題として、
プランができたところでもう全廃すると言った限りにおいては全部なくしろ、こういうことは、その辺の実際論と
先生との間に、ちょっと私の
考えと食い違いがあるわけでございますが、これはもう
原則はそのとおりでございいす。しかし、何がしかの時間がかかるでしょうし、その時間のかかる間には、この
周辺整備機構をさらに
明年度から強化もして、その
対策は一日でも早く立てていかなければいかぬと私は思うのです。
それで、まあその結果、新しい
空港ができなところで、御迷惑のかからぬということが明確にこ
報告書並びに
財務諸表及び
決算報告書に関する監事の
意見書を添附しなければならない。(
出資者に対する書類の送付)
第四十九条
機構は、第四十七条の
認可又は前条第一項の
承認を受けたときは、
当該認可に係る予算、
事業計画及び
資金計画又は
当該承認に係る
財務諸表を
機構に出資した
地方公共団体に送付しなければならない。(
利益及び
損失の処理)
第五十条
機構は、毎
事業年度、
損益計算において
利益を生じたときは、前
事業年度から繰り越した
損失をうめ、なお
残余があるときは、その
残余の額は、
積立金として整理しなければならない。
機構は、毎
事業年度、
損益計算において
損失を生じたときは、
前項の
規定による
積立金を減額して整理し、なお
不足があるときは、その
不足額は、
繰越欠損金として整理しなければならない。(借入金)
第五十一条
機構は、
資金の借入れ(借換えを含む。)をしようとするときは、
運輸大臣の
認可を受けなければならない。(
空港周辺整備債券)
第五十二条
機構は、
運輸大臣の
認可を受けて、
当該機構に係る
周辺整備空港の名称を冠した
周辺整備債券(以下「
債券」という。)を発行することができる。
債券の
債権者は、
当該債券に係る
機構の財産について他の
債権者に先だつて自己の
債権の弁済を受ける権利を有する。
前項の
先取特権の順位は、民法の
規定による一般の
先取特権に次ぐものとする。
機構は、
運輸大臣の
認可を受けて、
債券の発行に関する
事務の全部又は一部を
銀行又は
信託会社に委託することができる。
商法(明治三十二年
法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条までの
規定は、
前項の
規定により委託を受けた
銀行又は
信託会社について準用する。前各項に定めるもののほか、
債券に関し必要な事項は、政令で定める。(債務保証)
第五十三条
政府は、法人に対する
政府の財政援助の制限に関する
法律(昭和二十一年
法律第二十四号)第三条の
規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、
機構の長期借入金又は
債券に係る債務について保証することができる。(償還
計画)
第五十四条
機構は、毎
事業年度、長期借入金及び
債券の償還
計画をたてて、
運輸大臣の
認可を受けなければならない。(
資金の貸付け)
第五十五条
政府は、予算の範囲内において、
機構に対し、第四十四条第一項第二号及び第四号に掲げる業務に要する経費に充てる
資金を無利子で貸し付けることができる。(余裕金の運用)
第五十六条
機構は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他
運輸大臣の指定する有価証券の
取得
二
銀行への預金又は郵便貯金
三 信託業務を営む
銀行又は
信託会社への金銭
信託
(給与及び退職手当の支給の
基準)
第五十七条
機構は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の
基準を定めようとするときは、
運輸大臣の
承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。(
運輸省令への委任)
第五十八条この
法律に
規定するもののほか、
機構の財務及び会計に関し必要な事項は、
運輸省令で定める。
第六節監督
(監督命令)
第五十九条
運輸大臣建この
法律を施行するため必要があると認めるときは、
機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(
報告及び検査)
第六十条
運輸大臣は、この
法律を施行するため
必要があると認めるときは、
機構に対しその業
務に関し
報告をさせ、又はその職員に、
機構の
事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況
若しくは帳簿、重日類その他の物件を検査させる
ことができる。
前項の
規定により立入検査をする場合におい
ては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯
し、かつ、関係者の請求があるときは、これを
提示しなければならない。第一項の
規定による立入検査の権限は、犯罪
捜査のために認められたものと解釈してはなら
ない。
第七節補則
(解散)第六十一条
機構の解散については、別に
法律で
定める。
(大蔵
大臣との協議)第六十二条
運輸大臣は、次に掲げる場合には、
大蔵
大臣に協議しなければならない。
一 第二十一条第二項、第四十四条第二項、第
四十五条第一項、第四十七条、第五十一条、
第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十
四条の
認可をしようとするとき。
二 第四十八条第一項又は第五十七条の
承認を
しようとするとき。
三 第五十六条第一号の
規定による指定をしょ
うとするとき。
四 第五十八条の
運輸省令を定めようとすると
き。
(他の法令の準用)
第六十三条不動産登記法(明治三十二年
法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令の適用については、政令で定めるところにより、
機構を国の行政機関又は
地方公共団体とみなLて、これらの法令を準用する。
第四章雑則
(
騒音障害の防止に関する配慮)
第六十四条
地方公共団体は、特定飛行場以外の公共用飛行場についても、当該飛行場に係る航空
輸送需要の動向、その
周辺地域における市街
化の進展等の状況にかんがみ、当該
周辺地域において
航空機の
騒音により生ずる
障害が著しくなると予想される場合においては、当該
周辺地域についての振興又は
整備に関する施策の策定及び
実施にあたっては、できる限り、
航空機の
騒音により生ずる
障害の防止について配慮するものとする。
国は、
地方公共団体が
前項に
規定する施策に基づき
航空機の
騒音により生ずる
障害の防止について配慮した措置を講ずるときは、その措置のため必要な
資金の
確保その他の援助に努めるものとする。
(関係
地方公共団体の長からの
意見聴取等)
第六十五条
運輸大臣は、第三条第一項の
規定により
航空機の航行の方法を指定し、又は第八条の二、第九条第一項若しくは第九条の二第一項の
規定により区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る飛行場の
周辺地域を管轄する都道府県知事の
意見をきかなければならない。
都道府県知事は、第九条の三第二項の
規定にょり
空港周辺整備計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の
意見をきくとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。(
運輸省令への委任)
第六十六条 この
法律に
規定するもののほか、この
法律の
実施のため必要な手続その他の事項は、
運輸省令で定める。(経過措置)
第六十七条 この
法律の
規定に基づき政令又は
運輸省令を制定し、又は改廃する場合においてども、そういうことをいま
考え方としては
考えておるわけでございます。