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1973-08-24 第71回国会 参議院 本会議 第30号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十八年八月二十四日(金曜日)    午前十時七分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第三十三号   昭和四十八年八月二十四日    午前十時開議  第一 自然公園法及び自然環境保全法の一部を     改正する法律案内閣提出、衆議院送     付)  第二 災害弔慰金支給及び災害援護資金の貸     付けに関する法律案災害対策特別委員     長提出)  第三 都市緑地保全法案内閣提出、衆議院送     付)  第四 中小企業団体組織に関する法律基づ     く命令規定による織機登録特例等     に関する法律案衆議院提出)  第五 公有地拡大推進に関する法律の一部     を改正する法律案内閣提出、衆議院送     付)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、請暇の件  一、検察官適格審査会委員、同予備委員及び鉄   道建設審議会委員選挙  以下 議事日程のとおり      ——————————
  2. 河野謙三

    議長河野謙三君) これより会議を開きます。  この際、おはかりいたします。  田中寿美子君から海外旅行のため来たる二十六日から十八日間、栗林卓司君から海外旅行のため十四日間、それぞれ請暇申し出がございました。  いずれも許可することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 河野謙三

    議長河野謙三君) 御異議ないと認めます。よって、いずれも許可することに決しました。      ——————————
  4. 河野謙三

    議長河野謙三君) この際、欠員中の検察官適格審査会委員、同予備委員鉄道建設審議会委員各一名の選挙を行ないます。
  5. 竹田現照

    竹田現照君 各種委員選挙は、いずれもその手続を省略し、議長において指名することの動議提出いたします。
  6. 峯山昭範

    峯山昭範君 私は、ただいまの竹田君の動議賛成いたします。
  7. 河野謙三

    議長河野謙三君) 竹田君の動議に御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 河野謙三

    議長河野謙三君) 御異議ないと認めます。よって、議長は、検察官適格審査会委員鈴木強君を、  同予備委員向井長年君を、  鉄道建設審議会委員三木忠雄君を、 それぞれ指名いたします。      ——————————
  9. 河野謙三

    議長河野謙三君) 日程第一、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず委員長報告を求めます。公害対策及び環境保全特別委員長森中守義君。   〔森中守義登壇拍手
  10. 森中守義

    森中守義君 ただいま議題となりました自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律案は、国立公園国定公園普通地域自然環境保全地域普通地区における自然環境の適正な保全をはかることを目的とするものでありまして、土地形状変更に関する届け出事項を追加すること、届け出後三十日を工事着手制限期間として新たに設けることなどを内容とするものであります。  委員会におきましては、慎重に審議を重ね、七月十三日、質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって、衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、論議の重点となった国立公園保護管理体制強化開発行為の規制の強化自然公園内の民有地の買い上げの促進等事項内容とした附帯決議を、全会一致をもって付することといたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  11. 河野謙三

    議長河野謙三君) これより採決をいたします。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  12. 河野謙三

    議長河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、本案全会一致をもって可決されました。      ——————————
  13. 河野謙三

    議長河野謙三君) 日程第二 災害弔慰金支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律案災害対策特別委員長提出)を議題といたします。  まず、提出者趣旨説明を求めます。災害対策特別委員長秋山長造君。   〔秋山長造登壇拍手
  14. 秋山長造

    秋山長造君 ただいま議題となりました災害弔慰金支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。  わが国は、地理的、気象的悪条件に災いされ、年々歳々おびただしい風水害等自然災害をこうむり、多くのとうとい人命や財産が失われ、かつ、きわめて甚大な被害を受けておりますことは、いまさら申すまでもありません。特に、局地的な集中豪雨等多発性という異常気象と相まって、山くずれ、がけくずれといった群発的な災害が急激に増加してきている傾向も見られるのであります。いわゆる一般災害対策及び予防につきましては、災害対策基本法をはじめ、各種法律並びに行政運用により対策が講ぜられているところでありますが、いわゆる個人災害に対する救済措置につきましては、昭和四十七年に市町村災害弔慰金補助制度が設けられ、市町村自然災害によって死亡した者の遺族に対して弔慰金支給する場合には、その災害弔慰金の一部を国が補助するというものでありますが、これではまだ十分とはいえないのであります。したがいまして、災害により死亡した者の遺族に対して、弔慰のため市町村が、市町村都道府県と国との負担のもとに災害弔慰金支給し、また、災害により世帯主が重傷を負い、または住居家財相当程度損害を受けた世帯に対して、生活立て直しに資するため、市町村都道府県原資手当てを得て、災害援護資金貸し付けることができる制度を設けようとするものであります。  以下、この法律案について、その要旨を申し上げます。  まず、この法律における災害の定義でありますが、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいうことといたしております。  次に、この法律の二本の柱の一つである災害弔慰金支給についてでありますが、市町村は、政令で定める災害により死亡した住民の遺族に対し、五十万円の災害弔慰金支給条例によって実施することができることとし、この市町村災害弔慰金に要する費用につきましては、その最終負担市町村都道府県が四分の一ずつ、国が二分の一ということにいたしております。  もう一本の柱である災害援護資金貸し付けにつきましては、市町村は、その区域災害救助法が発動されるべき被害の発生している災害その他の災害により、世帯主が療養一カ月程度以上の負傷をし、あるいは住居家財政令で定める相当程度損害を受けた世帯のうち、その所得政令で定める一定額未満世帯世帯主に対し、生活立て直しに資するため、五十万円をこえない範囲内で、政令で定める額の災害援護資金貸し付け条例によって実施することができることといたしました。  この災害援護資金償還期間につきましては、据え置き期間を含み十年をこえない範囲内で政令で定めることとし、金利につきましては、据え置き期間中は無利子とし、据え置き期間経過後は年利三%といたしております。また、災害援護資金原資につきましては、市町村に対しては、国による三分の二の無利子資金手当てのもとに、都道府県が全額を無利子貸し付けるものといたしております。  最後に、この法律施行期日政令で定める昭和四十九年四月一日以前の日としておりますが、その政令で定める施行の日前に生じた災害から適用することができることを明らかに規定いたしました。  災害対策特別委員会におきましては、本案につきまして、桜島等火山活動による災害及び個人災害等対策に関する小委員会において鋭意検討を重ねた結果、成案を得て、去る七月十三日、佐藤委員長から報告を受けましたので、内閣の意見をも聴取した上、全会一致をもって、これを委員会提出法律案とすることに決定した次第であります。  何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手
  15. 河野謙三

    議長河野謙三君) 本案に対し、佐藤隆君外四名から、成規賛成者を得て、修正案提出されております。  この際、修正案趣旨説明を求めます。佐藤隆君。     —————————————   〔佐藤隆登壇拍手
  16. 佐藤隆

    佐藤隆君 ただいま議題となりました災害弔慰金支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  まず、修正案を朗読いたします。   災害弔慰金支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律案の一部を次のように修正する。   附則第一項を次のように改める。(施行期日等)  1 この法律は、政令で定める昭和四十九年四月一日以前の日から施行し、昭和四十八年七月十六日以後に生じた災害に関して適用する。  以上であります。  次に、修正理由を申し上げます。  原案におきましては、法律公布日以後、施行日前に生じた災害には遡及して適用することができるようになっております。しかしながら、去る七月十三日、本法案提出されましてから、本日、本会議に上程されるまで一カ月有余を経過するに至りました。この間、台風第三号による沖繩県における災害及び集中豪雨による九州地方災害がすでに発生し、相当被害が生じておりますので、この際、これを救済するため、本法案修正しようとするものであります。  以上が本修正案内容及び提出理由であります。  何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手
  17. 河野謙三

    議長河野謙三君) これより採決をいたします。  まず、佐藤隆君外四名提出修正案採決をいたします。本修正案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  18. 河野謙三

    議長河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、本修正案全会一致をもって可決されました。      ——————————
  19. 河野謙三

    議長河野謙三君) 次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案採決をいたします。修正部分を除いた原案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  20. 河野謙三

    議長河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、修正部分を除いた原案全会一致をもって可決されました。  右の結果、本案修正議決されました。      ——————————
  21. 河野謙三

    議長河野謙三君) 日程第三 都市緑地保全法案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。建設委員長野々山一三君。    〔久次米健太郎登壇拍手
  22. 野々山一三

    野々山一三君 ただいま議題となりました都市緑地保全法案につきまして、建設委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法案は、都市における緑地保全緑化促進をはかろうとするものでありまして、そのおもな内容は、次のとおりであります。  第一は、緑地保全地区に関するものでありまして、都市計画区域内において、樹林地、草地、水辺地岩石地等で、良好な自然環境を形成している土地で、一定の要件に該当する区域緑地保全地区として、都市計画で定めることができることにいたしております。緑地保全地区内におきましては、建築等行為はすべて都道府県知事許可を要することになりますが、許可が受けられなかったために生じた損失の補償や、買い入れ申し出があった土地については買い入れを行なうこととし、その費用については国が一部を補助することにしております。  第二は、緑化協定に関するものであります。都市計画区域内において、相当規模の一団の土地または相当の区間にわたる道路沿い土地所有者等は、その全員の合意により、緑化協定を締結できることといたしております。協定には、区域樹木等の種類、植栽の場所、有効期間等を定めることになっておりますが、協定は、市町村長の認可を受け、公告後は、その後に区域内の土地所有者となった者に対してもその効力が及ぶものとしております。  なお、首都圏近郊緑地保全法及び近畿圏保全区域整備に関する法律の一部を改正しております。  本委員会における質疑の詳細は、会議録によって御承知願います。  質疑を終了、討論なく、採決の結果、本法案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法案に対し、緑地保全地区土地買い入れにかかわる国庫補助率引き上げ及び予算ワク拡大緑地保全地区固定資産税の非課税及び譲渡税特別控除額引き上げ都市計画法基づ生産緑地制度の創設、自然環境保全措置及び公園緑地等整備並びに公共用地緑化推進地方自治団体緑化事業及び緑化協定制度に対する助成を内容とする附帯決議案提出され、全会一致をもって本委員会決議とすることに決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  23. 河野謙三

    議長河野謙三君) これより採決をいたします。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  24. 河野謙三

    議長河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、本案全会一致をもって可決されました。      ——————————
  25. 河野謙三

    議長河野謙三君) 日程第四 中小企業団体組織に関する法律基づ命令規定による織機登録特例等に関する法律案衆議院提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。商工委員長佐田一郎君。   〔佐田一郎登壇拍手
  26. 佐田一郎

    佐田一郎君 ただいま議題となりました法律案について、商工委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案の主たる内容は、登録をしないで稼働しているいわゆる無籍織機が多数存在し、その保有者の大部分零細企業者であること、また、長期的には織機の台数が過剰状態になることが予測されますので、通産大臣届け出をした無籍織機について登録特例を設けるとともに、商工組合等織機の買い取り及び廃棄を行なわせようとするものであります。  委員会におきましては、今後の無登録織機防止対策を中心に質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終わり、別に討論なく、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  27. 河野謙三

    議長河野謙三君) これより採決をいたします。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  28. 河野謙三

    議長河野謙三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。      ——————————
  29. 河野謙三

    議長河野謙三君) 日程第五 公有地拡大推進に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。地方行政委員長久次米健太郎君。   〔久次米健太郎登壇拍手
  30. 久次米健太郎

    久次米健太郎君 ただいま議題となりました公有地拡大推進に関する法律の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査経過及び結果を御報告いたします。  本案は、最近における地方公共団体等土地需要の動向に即応し、地域の秩序ある整備推進するため、地方公共団体等土地先買い対象区域都市計画区域の全域に拡大し、届け出により先買いした土地公共用地等代替地に充てることができることとする等、土地先買い制度整備するとともに、土地開発公社が、地方公共団体の委託により、土地の造成と合わせて公共施設整備等業務を行なうことができるようその業務拡大する等の措置を講じようとするものであります。  委員会における質疑の詳細は、会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、討論に入りましたが、別に発言もなく、採決の結果、本案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本案に対しましては、公有地先行取得のための資金確保地方公共団体等土地を譲渡した者にかかる譲渡所得税軽減措置について、政府の善処を求める附帯決議を付しております。  以上御報告いたします。(拍手
  31. 河野謙三

    議長河野謙三君) これより採決をいたします。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  32. 河野謙三

    議長河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、本案全会一致をもって可決されました。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時二十九分散会