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衆議院議員(
八木一男君) 私は
日本社会党、
日本共産党革新共同、公明党及び民社党を代表して、ただいま議題に相なりました
国民年金法、
厚生年金保険法等の一部を改正する法律案並びに
国民年金等の
積立金運用に関する法律案について、提案の趣旨並びに内容の大綱について御説明申し上げます。
社会保障制度の確立は、声ある者、声なき者を問わず全国民の切実な願いであります。そしてまた、このことは、憲法がその第二十五条第二項において、国に対し明確に責務を課しているところであります。にもかかわらず政府が
GNP世界第三位、
成長率世界第一位と誇号するわが日本において、その
社会保障制度が
西欧諸国よりはるかに低位にあることは低賃金、高物価、公害と並んで、憲法を軽視し、大資本に奉仕する
自民党政権の冷酷きわまりない政治の代表的なものと言うべきであります。
ことに、
医療保障とともに
社会保障制度の重要な柱である
年金制度の劣悪な現状は、全く国民を無視したものといわなくてはなりません。ウナギ登りの
物価上昇で大部分の国民の生活が異常に圧迫されておりますが、その中でも障害者や
母子家庭等は全く苦しい生活にあえぎ、多くの老人はきわめて暗い生活を送っております。戦前からの老後のための貯蓄は、戦後の
インフレで完全に消え去り、さらに、
家族制度が音を立てて崩壊をしております。そうした現状の中で明治・大正・昭和と続いた圧政と苦難の中を生き抜いてきたわれわれの先輩に対するいまの政治は、きわめて冷酷であり怠慢であります。
住宅、医療等々老人等のために対処すべきことは多々ありますが、
年金制度の確立こそがその中心であることは、何人も否定できないところであります。しかしこの現状は、全く、お話しになりません。ちなみに昭和四十七年度の六十歳以上の人口約一千二百万人でありますが、そのうち、
老齢年金の受給者はすべての制度を合わせて約六百五十三万、そのほぼ半数にしかすぎません。しかもその六割が年金という名に値しない
あめ玉年金、すなわち月三千三百円の
老齢福祉年金の受給者であります。
厚生年金の受給者ですら平均月一万六千五百円、老人の暗い生活の嘆きがこの数字で裏書きをされているといえましょう。
われわれは、昭和三十三年政府が全く放置をしていた国民皆年金を実現をするため、
抜本的国民年金法案を国会に提出をしたことを初めとして
年金制度確立の
先駆的役割りを果たすため努力を続けてまいったのでありますが、老人等の生活の現状と
人口老齢化の進行を重視をし、昨年総選挙での公約を果たすべく四党一致して、ここに、本二法案を提出した次第であります。
そのうち、まず、
国民年金法、
厚生年金保険法等の一部を改正する法律案について申し上げます。本法案は
国民年金法、
厚生年金保険法、
船員保険法並びに
年金福祉事業団法の一部を改正しようとするものでありまして、
先ほど提案説明のありました
政府提案の
厚生年金保険法等の改正案と主要点において対比をしながら御説明を申し上げたいと存じます。
本法案の目的とするものは、まず第一に、老人、障害者、遺族の生活を保障するに足る
年金制度を、いわゆる月六万円年金として確立しようとするものであります。これは
厚生年金では、被
保険者期間二十年、
国民年金では二十五年の人を計算の中心点として六万円年金と称するものであります。これに対して、政府案は、
厚生年金では、被
保険者期間を二十七年に引き延ばして上げ底とし、五万円年金と称し、
国民年金では
付加部分を加えて夫婦月五万円年金と称するものであり、これを本案と正確に比較すれば、
厚生年金において三万七千円、
国民年金において、夫婦四万円としか称し得ない内容であります。
野党四党案が
誇大宣伝の政府案とは違い、真に充実した内容であることを明確にいたしておきたいと存じます。(拍手)
第二に、年金の
最低保障額の確立とそれに見合った
福祉年金等の改善であります。
厚生年金、
船員保険中
老齢年金の
最低保障額が妻の加給を入れて
現行法月額一万二千二百円、
政府案月二万四千四百円であるのに対し月四万三千円とし、それに見合い、
老齢福祉年金について
現行法月額三千三百円、
政府案月五千円を一躍月二万円、すなわち夫婦月四万円とし、さらにこれを上回る二十五年
年金額に近い五年年金、夫婦四万六千円、十年
年金夫婦五万一千円を実現しようとするものであります。
さらに、現行法では月八千八百円、政府案では一万八千四百円であるのに対し、月額三万三千円を
最低保障額とする障害及び
遺族関係の年金、並びにこれに準じた
各種福祉年金額の
飛躍的引き上げをはかるものであります。これこそ「今すぐ、生活できる年金を」と叫ぶ国民の要望にこたえる道であると確信をいたす次第であります。
第三に、年金の
支給対象を大幅に拡大し、年金を必要とする全国民に制度を及ぼし、かつまた、全労働者に
被用者年金を適用しようとすることであります。
すなわち、
国民年金においては、六十五歳からの
老齢福祉年金の適用、二級
障害福祉年金制度の創設、
福祉年金の
扶養義務者並びに配偶者の
所得制限の撤廃であり、
国民年金保険料免除者に対する年金の
大幅増額なども同じ趣旨の改正であります。
厚生年金においては、五人末満
雇用事業所の労働者への
強制適用、
日雇い労働者に対する
厚生年金適用促進、
在職老齢年金制度の拡大及び改善、五十五歳以上退職者の繰り上げ
減額年金制度の創設、
船員保険も含めて、保険料掛け捨て及び脱退一時
金受給者の
年金受給権利の確立の推進であり、各制度を通ずるものとしては、
遺族年金、
障害年金の
通算措置の促進であります。
これに対し政府案では、
福祉年金の
所得制限、
在職老齢年金について、わずかな改善を行なおうとするのみであり、その他の多くの事項については、一切取り上げられていない点を明かにいたしておきたいと存じます。
以上の第二、第三がいわゆる谷間問題の解決等、
社会保障の理念に従い
賦課方式の考え方に基づき、多くの国民のため、
年金制度を質的に改革しようとする本法案の特徴であり、
社会保険主義の弊を改めようとせず日陰にいる人々にきわめて冷たい
政府改正案とは、全く考え方を変えた
抜本的改正案であることを明確にいたしておきたいと存じます。
第四に、
賃金自動スライド制を実施することであります。本案は
厚生年金、
船員保険はもとより
国民年金にも、ことに各
福祉年金を含めて
賃金自動スライド制をとることにいたしております。
自動スライド制が
年金制度に欠くことのできないことはもはや申すまでもありません。しかし、政府案のように
物価スライドでは、現在の苦しい
国民大衆の
生活水準、その中でもつつましい
年金生活者の
生活水準を維持するだけにとどまるものでありまして、私たちは、活躍中の青壮年と同様に先輩の生活が豊かになるよう、
賃金スライドが絶対に必要であると確信してこのことに踏み切ったのであります。ちなみに、昭和四十七年度に、政府の推計では、
消費者物価上昇率は五・七%、
賃金上昇率は一五%と推定され、
賃金自動スライドのほうが
年金受給者の
生活保障にきわめて有効であることをつけ加えておきたいと存じます。
第五に保険料の捉え置きと
国庫負担の増率であります。
年金制度の充実を推進するのに際し、
国民生活の現状から見て、保険料の値上げは断じて避けなくてはなりません。
わずかな年金の充実を計画する際に、これを国民の負担増でまかなおうとする政府案とは違い、本案は、
保険料値上げなしに年金の
飛躍的充実改善を実現しようとするものでありまして、
国庫負担は、
厚生年金の
基本部分の二割を三割に、
船員保険及び
厚生年金第三種の二割五分を三割五分に、
国民年金の保険料の五割すなわち給付に対する三分の一の
国庫負担を、保険料と同額すなわち給付に対して五割に増率することとし、
厚生年金、
船員保険の保険料の
労使負担区分を使用主七、労働者三に改めることとしたのであります。各年金の保険料を
引き上げ、しかも引き続き一そうの
引き上げを計画し、
国庫負担増率をしない低福祉、高負担の政府案に比し、四党案は、高福祉、低負担、
社会保障充実は国と資本家の負担での国民に対する公約を果たすものでございます。
第六に、
年金財政を現行の
積み立て方式より
賦課方式に転換することであります。政府はこれに対し、後代の負担との均衡をはかるべきであるとの理由のもとに
積み立て方式を主張しております。しかし、われわれは、高物価、低収入で
保険料負担が苦しい現状と、物価が安定し、十分な収入が保障され、年金のための負担に痛痒を感じない将来あるべき状態とを考慮したとき、政府のように形式的な均衡論をとるべきではなく、実質的な均衡論こそ重視さるべきであると確信をいたします。ことに、政府の
積み立て方式論の真の意味は、高い保険料を吸い上げ、ばく大な
積み立て金を大資本の
設備投資や
産業基盤をつくるために利用しようとするところであり、目的と手段を混同、いな逆転をさせ、
インフレによって国民を収奪しようとするものであり、その意図は断じて粉砕されなければならないものと信じます。
積み立て金制度を継続しようとすれば、たとえ政府が言うごとく、その修正度を幾ぶんふやし、さらにわれわれが主張するように
国庫負担の増率及び
労使負担区分の変更を行なっても、
国民年金の被保険者及び
厚生年金、
船員保険の労働者の近い将来の負担は、耐えがたいものになることは必至であります。したがって、われわれはこの際、
賦課方式に向かって踏み切り、現在並びに近い将来の国民の負担の増大を避け、
年金制度の
飛躍的充実をはかることにいたしたのであります。大資本の立場に立った俗論を排し、深い
国民的視野に立って、断固として、
賦課方式に踏み切ったことを明確にいたしておきたいと存じます。
第七に、本案は、
国民年金と、
厚生年金、
船員保険の各制度間の均衡をはかる考え方のもとに構成されたものであり、さらに、すべての
年金制度充実の過程において、他の
被用者年金と早急に肩を並べるようにする考え方のもとにつくられたものであることを明らかにいたしておきたいと存じます。
次に、本案の
具体的内容を要約して御説明を申し上げます。
まず、
国民年金法の改正についてであります。
その第一は、
年金額の
引き上げ及び
支給範囲の拡大であります。
第一点は、
老齢年金の
引き上げでありまして、夫婦で月額六万円の年金を実現しようとするものであります。このため、
老齢年金の額は、現在、
保険料納入済み期間一月につき三百二十円で計算をいたしておりますものを、千二百円に改め、
加入期間が二十五年の場合、現行法では月額八千円、政府案では二万円であるのに対し、これを月三万円、すなわち夫婦月六万円に
引き上げることといたしました。
また、ただいま支給が行なわれております
経過的年金の額につきましては、格段の配慮を払うこととし、十年年金については、現行法の月額五千円、政府案では一万二千五百円を月二万五千五百円、すなわち夫婦月五万一千円に
引き上げ、近く支給が開始される五年年金につきましても、現行法の月額一人二千五百円、政府案では八千円を、月二万三千円、すなわち夫婦月四万六千円に
引き上げることにいたしたのであります。
なお、この際、
保険料免除期間の取り扱いを改めることに踏み切りました。
心身障害者、
生活保護世帯など、
保険料納入を免除された人たちこそ、特に年金を必要とするのでありまして、これらの人たちの
年金額が他の人に比較して、はるかに少ないことは、
現行制度の大きな欠点であります。したがって、現行の
保険料免除期間は、
年金額の計算上
保険料納付期間の三分の一と評価をされておりますが、これを四分の三と評価をし、日陰の人たちの年金を大幅に
引き上げることにいたしたのでございます。
第二点として、
老齢福祉年金につきましても、飛躍的な改善を行なうこととし、いわゆる谷間問題を解決するために、その
支給開始時期を、現行の七十歳から六十五歳に引き下げるとともに、その額を
あめ玉年金、お小づかい年金としかいえない、現行の月額三千三百円、政府案五千円に対し、
生活保障年金を実現するために、飛躍的に
引き上げ、月二万円、夫婦月四万円にすることにいたしました。ただ、七十歳未満の人につきましては、施行日から一年間は月一万円、その後一年間は月一万五千円にとどめ、三年目から月二万円とすることにいたしております。
第三点は、質的に見て、最も
所得保障の必要度の多い、障害者のための
障害年金の改善でありまして、その額を、
老齢年金の改善に準じて
引き上げるとともに、その
最低保障額を、障害の程度が二級の者で、現行法の月額八千八百円、政府案一万八千四百円に対し、大幅に
引き上げ、月額三万三千円にすることにいたしました。
第四点は、
障害福祉年金の
支給範囲の拡大と、
年金額の増大でありまして、この点は、現在
拠出制障害年金制度から、除外をされている障害者のために、特に欠くことのできない改正点であります。すなわち、新たに、障害の程度が二級の者にも支給することとし、その額は一級にあっては、現行法の月額五千円、政府案七千五百円に対し、飛躍的に
引き上げ、月三万三千円とすることとし、二級にあっては月二万四千七百五十円とすることにいたしたのであります。
第五点は、
母子年金、準
母子年金及び
遺児年金についても、現行法の月額八千四百円、政府案一万八千四百円に対し、月三万三千円に
引き上げることといたし、また、
母子福祉年金、準
母子福祉年金の額を、現行の月額四千三百円、政府案六千五百円に対し、月二万四千七百五十円に
引き上げるとともに、子や孫が二人以上ある場合に支給される加給金の額を、一人につき月額千円に
引き上げることにいたしました。
第六点は、
扶養義務者並びに配偶者の所得による
福祉年金の
支給制限は、一切これを撤廃することにいたしたのであります。
その第二は、
年金額の
賃金自動スライドであります。
第三は、年金の
財政方式でありまして、現行の
財政方式は、いわゆる
積み立て方式によることとされておりますが、今後は、
賦課方式を原則として、
年金財政の運営に当たっていくべきことといたしております。
第四は、
国庫負担の増額であります。現行の保険料に対して、二分の一の
国庫負担を、保険料と同額とするものであり、これは給付に対して三分の一の
国庫負担が二分の一になることは、各位の御理解のとおりであります。
その他、今回の
給付改善に伴う支給増の過半を
国庫負担することとし、また、
インフレ等に伴う
整理資源について、別途
国庫負担をできることといたしたのであります。
第五は、
既裁定年金の扱いでありますが、改正後の規定に準じて、大幅な
年金額の
引き上げが行なわれることといたしました。
次に、
厚生年金保険法の改正について申し上げます。
その第一は、
年金額の
引き上げ及び
支給要件の緩和であります。
第一点は、
老齢年金の
引き上げでありまして、これは本年十一月、新たに
老齢年金を受けることとなる者に、
加入期間二十年で、妻の加給を加えて、
月額平均六万一千円の年金を支給しようとするものであります。
そのため、まず、
基本年金額の
定額部分の
算定基礎額四百六十円を千六百五十円に
引き上げ、
報酬比例部分につきまして、その乗率を現行の千分の十を千分の十五に
引き上げるとともに、
平均標準報酬月額を計算する場合において、過去の低い
標準報酬月額を、現在の水準に合うよう再評価することといたしました。
また、
加給年金につきましても、妻については月額四千円に、子については千五百円に
引き上げることにいたしたのであります。
第二点は、
老齢年金及び
通算老齢年金の
在職支給の要件の大幅な緩和であります。
第三点は、
老齢年金を五十五歳から本人の請求により繰り上げ減額支給する制度を新設することであります。
第四点は、障害者の
所得保障を重視をし、
障害年金の
最低保障額を、
老齢年金の改善に準じて、
引き上げることとし、二級の場合で現行の月額八千八百円、政府案一万八千四百円に対し、大幅に
引き上げて、月三万三千円にすることといたしました。
第五点として、
遺族年金の
最低保障額も、現行の月八千八百円、政府案一万八千四百円に対し、月三万三千円に
引き上げることといたしました。
その第二は、
年金額の
賃金自動スライドであります。
その第三は、
標準報酬の下限を二万円、上限を二十万円に改定することであります。
第四は、
財政方式であります。
国民年金と同様、現行の
積み立て方式から
賦課方式に移行すべきことといたしております。
右の原則にのっとり、
保険料率は現行の率を維持することといたしました。また、現在折半負担となっております保険料の負担割合を、労働者側三、使用者側七の割合に改めることといたしましたが、当分の間は、従来どおり折半負担を続けることといたしております。
国庫負担につきましては、現在一般的に給付時における二〇%、第三種は二五%の
国庫負担がなされておりますのをそれぞれ三〇%、三五%に増率することとし、さらに、
インフレ等に伴う
給付改善の結果必要となる
整理資源について、別途
国庫負担する道を開くことにいたしました。
第五は、
既裁定年金の扱いでありますが、改正後の規定に準じ、大幅な
年金額の
引き上げが行なわれることといたしました。
第六として五人未満の事業所の労働者についても、
強制適用に踏み切ることにいたしたのであります。
次に、
船員保険法の改正について申し上げます。
船員保険の年金部分につきましては、
厚生年金保険法の一部改正に準じて、所要の改正を行なうことにいたしました。
さらに、
年金福祉事業団法の一部改正について申し上げます。その内容は、
年金福祉事業団に被保険者に対する
住宅資金の貸し付け等の事業を行なわせることとするものであります。
なお、
年金制度につきましては、今回取り上げました事項のほかに困難かつ深刻な問題が山積していることは、同僚議員各位のすでに御承知のとおりであります。たとえば、各種公的
年金制度の統合の問題、妻の地位の問題など非常に大きな問題でありますが、この法律案は、緊急に措置されなければならない重要事項として、三つの事項を提示をし、政府にすみやかに実現する責務を課するものであります。
その一つは、
日雇い労働者の
厚生年金制度適用であり、第二は、かつて
厚生年金等の被保険者であった者をできる限り
年金給付に結びつけるためのいわゆる掛け捨て並びに脱退一時
金受給者の救済措置でありまして、第三は、各種公的年金における
遺族年金及び
障害年金の
通算措置を講ずることであります。
終わりに、この法律の施行は、
国民年金については昭和四十八年十月一日、
厚生年金及び
船員保険については同年十一月からであります。
次いで、
国民年金等の
積み立て金の運用に関する法律案について申上げます。
現在、
国民年金、
厚生年金保険、
船員保険の特別会計の
積み立て金については、その大部分が資金運用部に預託され、直接間接に大資本の利益のために用いられ、被保険者のために用い得る資金は、増加資金の四分の一程度に限られているわけでありまして、全く不当な運用であります。
これはこの運用に関し被保険者代表の意思を表示する制度がなく、また、運用の主体が大蔵省に握られていることに基因をいたしております。
元来、
積み立て金というものは、老齢または障害の場合、被保険者に死亡の場合遺族に支給されるものであり、当然その全部が被保険者のものと考えるととが至当であります。たとえ、国または資本家がその中の一部の金額を負担していたとしても、
積み立て金となったときに被保険者のものとなり、彼らには絶対に戻らないものであって、これに対して介入する権利は断じて認めるべきではございません。
こうした明確な立場に立ち、四党は一
積み立て金の運用は、被保険者の意思によって行ない、決定され、被保険者のためになされるべきであるとの見地から本法案を提出をいたしたわけであります。
本案の主要な内容は、
国民年金法等、積立金審議会を設置をし、その構成は、被保険者代表者が十名、学識経験者五名、政府側三名とし、被保険者の意思が完全に反映できるようにいたしたことであります。
この審議会の決定に基づき、厚生大臣が
積み立て金を福祉資金と一般資金に分かち、福祉資金は審議会の議にはかりつつ運用することにいたしてございます。
一般資金については、急速に減少し、福祉資金が真に被保険者のために役立つ運用がなされることを確信をして本法案を提出した次第であります。
以上で四党提出二法案の提案の理由の御説明を終わるわけでありますが、いずれも
年金制度充実及び整備が内政の急務であることにかんがみ、国民のために、これだけは即時絶対に必要であるとの確信のもとに四党が一致して提案をしたものでありまして、さらに四党とも、一そうに
年金制度向上確立のため邁進する決意を持つものであることを明らかにいたしておく次第であります。
全同僚議員各位、われわれ四党は即時生活できる年金をと叫ばれる国民の声、将来を安心出来る
年金制度をと求められる国民の意思を体して、強い決意を込めて、本二法案を提出をいたしました。この二法案を熱心に御審議を賜わり、衆議院より送付の際は満場一致御可決あらんことを強く要望をいたしまして提案の
趣旨説明を終わります。(拍手)