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佐々木静子君 これはいまの御
説明で、まだ少し間があるような御
答弁のように伺ったのでございますが、実は、
法務大臣がおかわりになるごとに、
監獄法は
いつお出しになるかということを伺っておるのでございますが、そのたびに、いますぐにでも
法制審議会にかけるというふうな御
答弁をいただいておりまして、実は前々
法務大臣の
前尾法務大臣からは、一昨年の秋には間違いなく
法制審議会に付議できるというお話であり、順番に延びてきておりまして、これはさかのぼって衆議院のほうの
委員会の
議事録を調べてみますと、数年前からもう、ことしじゅうにかける、かけるというようなことで、延々と延びているようなわけでございますけれども、
田中法務大臣は
法律の
実務家としてもベテランでいらっしゃいますし、また、
法務大臣としての御経験も幾たびかおありの方でいらっしゃいますので、ぜひ
先生のときに、一刻も早くこの
監獄法の
改正案を
法制審議会にかけていただきたいと思うわけでございます。特に、現在は使っておらないとはおっしゃいますが、この在監者に対して戒具を使用するような
規定も残存しておりますし、また七日以内の減食とか、あるいは二カ月以内の軽
屏禁あるいは七日以内の重
屏禁というような、人間を
犬猫以下の扱いをするというふうな
規定の現存する
監獄法は、これは現行の人権保障している
憲法の上でもとても是認できない
規定であり、また
国際連合の被
拘禁者処遇最低基準規則にも明らかに抵触していると思いますので、その
あたりだけでも早急に御改善なさるおつもりが
大臣におありかどうか、その点についてお伺いしたいと思います。