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1973-09-26 第71回国会 参議院 文教委員会 第30号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十八年九月二十六日(水曜日)    午後零時二分開会     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         永野 鎮雄君     理 事                 久保田藤麿君                 楠  正俊君                 松永 忠二君                 宮之原貞光君     委 員                 金井 元彦君                 志村 愛子君                 高橋雄之助君                 棚辺 四郎君                 中村 登美君                 濱田 幸雄君                 二木 謙吾君                 宮崎 正雄君                 小林  武君                 鈴木美枝子君                 安永 英雄君                 内田 善利君                 矢追 秀彦君                 萩原幽香子君                 加藤  進君   衆議院議員        文教委員長代理        理事       西岡 武夫君    国務大臣        文 部 大 臣  奥野 誠亮君    政府委員        文部政務次官   河野 洋平君        文部大臣官房長  井内慶次郎君        文部省管理局長  安嶋  彌君    事務局側        常任委員会専門        員        渡辺  猛君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○昭和四十四年度以後における私立学校教職員共  済組合からの年金の額の改定に関する法律等の  一部を改正する法律案内閣提出衆議院送  付)     ————————————— ○小学校および中学校における養護教員・事務職  員の全校配置に関する請願(第二三号) ○私立学校に対する財政援助に関する請願(第二  四号) ○史跡保護対策の拡充に関する請願(第三五号) ○小・中学校教職員定数改正に関する請願(第  五六号) ○私立学校助成法(仮称)の制定に関する請願  (第五七号) ○私学に対する公費助成大幅増額民主的公費  助成法制定に関する請願(第三〇八号)(第三  〇九号)(第三一一号)(第三一二号)(第三  一四号)(第三一五号)(第三一七号)(第三  一八号)(第三一九号)(第三二〇号)(第三  二一号)(第三二二号)(第三二三号)(第三  二四号)(第三二五号)(第三二六号)(第三  二七号)(第三三七号)(第三四二号)(第三  四五号)(第三五〇号)(第三五五号)(第三  八五号)(第四六三号)(第四六四号)(第四  九四号)(第四九五号)(第五五九号)(第五  七八号)(第五七九号)(第五八〇号)(第六  一〇号)(第六五二号)(第六六八号)(第六  九五号)(第七三九号)(第八三〇号)(第八  三三号)(第八四二号)(第八七三号)(第八  七四号)(第八七五号)(第八七六号)(第八  七七号)(第八七八号)(第八九四号)(第八  九五号)(第八九六号)(第八九七号)(第八  九八号)(第八九九号)(第九〇〇号)(第九  〇六号)(第九〇七号)(第九〇八号)(第九  〇九号)(第九一〇号)(第九二二号)(第九  二三号)(第九二四号)(第九四五号)(第九  四六号)(第九四七号)(第九六五号)(第九  六六号)(第九六七号)(第九七一号)(第一  〇二一号)(第一〇二二号)(第一〇八四号)  (第一一九八号)(第一三〇三号)(第一五二  七号)(第二三七九号)(第二八八八号)(第  五六〇九号) ○女子教育職員育児休暇法制定に関する請願  (第四九〇号)(第五五二号)(第五六五号)  (第八五七号)(第一〇〇六号)(第一〇三五  号)(第一二七五号)(第一二八二号)(第一  二八九号)(第一三〇五号)(第一三〇六号)  (第一三六六号)(第一四二六号)(第一七九  六号)(第一八三二号)(第一九一〇号)(第  一九六三号)(第二五〇八号)(第二五五四  号)(第二五五五号)(第二七七〇号)(第二  八四〇号)(第二八四一号)(第二八七七号)  (第二八八九号)(第二八九五号)(第二九六  三号)(第三〇〇八号)(第三〇二五号)(第  三二〇二号)(第三二〇三号)(第三二三七  号)(第三三八八号)(第三四五〇号)(第三  五〇七号)(第三六二七号)(第三六八四号)  (第三八五四号)(第三九〇八号)(第三九四  一号)(第三九四二号)(第三九四三号)(第  三九四六号)(第三九四七号)(第三九七一  号)(第三九七二号)(第四〇三九号)(第四  〇四〇号)(第四三一七号)(第四六二〇号)  (第四六七二号)(第四九〇五号)(第四九〇  六号)(第五四一〇号) ○女子教育職員等育児休暇法制定等に関する請  願(第四九一号) ○日本学校安全会組織強化等に関する請願(第  八〇六号)(第八〇七号)(第八〇八号)(第  八〇九号)(第八八八号) ○国立養護教諭養成所(三年制)を国立大学の四  年課程改正することに関する請願(第九九九  号)(第一〇〇四号)(第一〇〇五号)(第一  〇七三号)(第一〇七四号)(第一〇七五号)  (第一〇七六号)(第一〇七七号)(第一〇八  六号)(第一〇八七号)(第一〇九六号)(第  一〇九七号)(第一一〇六号)(第一一〇七  号)(第一一一二号)(第一一二一号)(第一  一六〇号)(第一二〇〇号)(第一二七〇号)  (第一三六〇号)(第一五〇三号)(第一七一  七号)(第一七五七号)(第一八一八号)(第  一九四〇号)(第一九六四号)(第一九六九  号)(第一九八一号)(第二〇四九号)(第二  〇七五号)(第二一三一号)(第二二一五号)  (第二二三七号)(第二三一七号)(第二三四  三号)(第二三七五号)(第二三七六号)(第  二四二三号)(第二四二四号)(第二五一九  号)(第二五五七号)(第二六一八号)(第二  六九五号)(第二七六七号)(第二七九三号)  (第二八二九号)(第二八三九号)(第二八六  二号)(第二八八五号)(第二九〇七号)(第  二九二一号)(第二九五三号)(第二九六一  号)(第三九三六号)(第四〇四二号)(第四  一七五号)(第四六七一号)(第四九七五号)  (第五〇〇四号) ○「学校教育水準維持向上のための義務教育  諸学校教育職員人材確保に関する特別措置  法案」の撤回に関する請願(第一〇九九号)  (第一一九九号)(第一三六五号)(第一三八  六号)(第一三八九号)(第一三九七号)(第  一三九八号)(第一三九九号)(第一四二九  号)(第一四七三号)(第一五一〇号)(第一  五七三号)(第一七一六号)(第一七五四号)  (第一九四四号)(第二三七七号)(第二五一  四号)(第二五五六号)(第二五八〇号)(第  二五八一号)(第二五八二号)(第二五八三  号)(第二五八四号)(第二五八五  号)(第二五八六号)(第二六〇八号)(第二  七九二号)(第三一七九号)(第三二〇〇号)  (第三二〇一号)(第三二一五号)(第三二一  九号)(第三二二〇号)(第三二二一号)(第  三二二二号)(第三二二三号)(第三二二四  号)(第三二二五号)(第三二二六号)(第三  二九五号)(第三三〇七号)(第三三〇八号)  (第三三三六号)(第三三三七号)(第三三三  八号)(第三三三九号)(第三三四九号)(第  三三六五号)(第三三六六号)(第三三六七  号)(第三三六八号)(第三三九九号)(第三  四〇〇号)(第三四〇一号)(第三四〇二号)  (第三四〇三号)(第三四三〇号)(第三五二  六号)(第三六二五号)(第三八九四号)(第   三八九五号)(第三九六六号)(第三九六七  号)(第四一四二号)(第四六一八号)(第四  六一九号)(第四九二〇号)(第四九二一号)  (第四九九〇号)(第五〇〇六号)(第五二三  一号)(第五二三二号)(第五二四三号)(第  五三八一号)(第五三九七号)(第五四〇九  号)(第五四九七号)(第五四九八号)(第五  四九九号)(第五五二五号)(第五六〇七号) ○大学教職員定員増等に関する請願(第一一七  九号)(第一一九五号)(第一三九六号) ○愛媛大学医学部開設促進に関する請願(第二  九一号) ○「国立学校設置法等の一部を改正する法律案」  の撤回に関する請願(第一一九四号)(第一二  八三号)(第一三六七号)(第一三八七号)  (第一三八八号)(第一三九四号)(第一三九  五号)(第一四二七号)(第一四二八号)(第  一五七四号)(第一七五五号)(第一七五六  号)(第一八三一号)(第一八四四号)(第一  八四五号)(第一八四六号)(第二三八〇号)  (第二五〇九号)(第二五一五号)(第二五三  九号)(第二五四〇号)(第二五四一号)(第  二五五二号)(第二五五三号)(第二五八七  号)(第二六〇七号)(第二七九一号)(第三  一七七号)(第三一七八号)(第三二二七号)  (第三二二八号)(第三二二九号)(第三二九  六号)(第三三〇九号)(第三三一〇号)(第  三三一一号)(第三三三三号)(第三三三四  号)(第三三三五号)(第三三四八号)(第三  三六九号)(第三三七〇号)(第三三七一号)  (第三三七二号)(第三三七三号)(第三四〇  四号)(第三四〇五号)(第三四〇六号)(第  三四三一号)(第三四四四号)(第三四七三  号)(第三五〇八号)(第三五二三号)(第三  六五五号)(第三八九三号)(第三九六八号)  (第四〇四一号)(第四〇九一号)(第四一七  六号)(第四一七七号)(第四二〇八号)(第  四二〇九号)(第四二二五号)(第四二二六  号)(第四六二一号)(第四六二二号)(第四  六七〇号)(第四七五四号)(第四七八六号)  (第四八〇七号)(第四八四八号)(第四八四  九号)(第四八五〇号)(第四八九六号)(第  四八九七号)(第四九六二号)(第四九六九  号)(第四九七二号)(第四九七三号)(第四  九七四号)(第五〇〇七号)(第五〇二六号)  (第五二二五号)(第五二二六号)(第五二二  七号)(第五二二八号)(第五二二九号)(第  五二三〇号)(第五二七四号)(第五三三〇  号)(第五三九八号)(第五四〇八号)(第五  四六六号)(第五四八六号)(第五四八七号)  (第五四八八号)(第五四八九号)(第五四九  〇号)(第五五〇〇号)(第五五〇一号)(第  五五二〇号)(第五五二一号)(第五五二二  号)(第五五二六号)(第五五七三号)(第五  五七四号)(第五五七五号)(第五六〇五号)  (第五六〇八号) ○公立義務教育学校学級編制及び教職員定数  の標準に関する法律改正等に関する請願(第  一五八二号)(第五一〇〇号) ○三重県の「古里遺跡保存に関する請願(第二  〇五四号)(第二〇六九号)(第二一八六号)  (第二三七八号)(第二五一〇号)(第二八九  六号) ○病虚弱養護学校設置等に関する請願(第二〇  七四号)(第二一一五号)(第二一八三号)  (第二三四五号)(第二五六七号)(第二八〇  八号)(第二九二二号)(第三〇二三号) ○公立義務教育学校学級編制及び教職員定数  の標準に関する法律早期改正に関する請願  (第二一八二号) ○「国立学校設置法等の一部を改正する法律案」  の廃案に関する請願(第二五二四号) ○筑波大学開学促進に関する請願(第二六二  五号) ○静岡県浜松市の伊場遺跡保存に関する請願(第  二八七一号)(第二八九七号)(第二八九八  号)(第二九一六号)(第二九一七号)(第二  九一八号)(第二九一九号)(第二九二〇号)  (第二九三九号)(第二九四〇号)(第二九六  二号)(第三〇一六号)(第三〇二四号)(第  三〇四三号)(第三一二五号)(第三三〇六  号)(第三九七〇号)(第四八一四号)(第四  八一五号) ○「国立学校設置法等の一部を改正する法律案」  撤回等に関する請願(第三二三〇号) ○静岡指定史跡を含む伊場遺跡の一部を東海道  本線高架事業用地としての使用に関する請願  (第三五一一号)(第三七五五号)(第三七五  六号)(第三七八一号)(第三七九二号)(第  三七九三号)(第三八〇二号)(第三八二一  号)(第三九六九号)(第四〇九〇号)(第四  一四〇号) ○障害児教育推進に関する請願(第三六九九号)  (第三七〇七号)(第三七一三号)(第三八〇  三号)(第三八二〇号)(第三九二二号)(第  三九九八号)(第四〇三八号)(第四一四一  号)(第四八九五号)(第五四〇〇号)(第五  五二四号) ○資材値上がりによる小・中学校建築費財源補  てんに関する請願(第三七一〇号) ○教育法案反対に関する請願(第三八七一号) ○「国立学校設置法等の一部を改正する法律案」  反対に関する請願(第三八九〇号)(第三八九  一号)(第五五七六号) ○文化財保護法早期改正等に関する請願(第三  九二六号) ○文部省学校保健担当専門員養護教員)の必  置に関する請願(第四二八四号) ○国立学校設置法の一部改正等に関する請願(第  四一六七号) ○千葉市貝塚所在貝塚群保護に関する請願  (第四三〇〇号)(第四三〇一号)(第四六〇  一号)(第四九〇七号)(第五三八〇号) ○学校体育施設(砂場)の整備促進に関する請願  (第四五九九号) ○国立学校設置法等の一部改正案撤回並びに東京  教育大学廃学反対に関する請願(第四八〇〇  号)(第四八〇八号)(第四八一六号)(第四  八四六号)(第四八四七号)(第五二七三号)  (第五五六四号) ○国立学校設置法等の一部改正案廃案等に関す  る請願(第四八〇九号) ○「筑波大学設置法案」、「人材確保法案」、  「教頭法制化法案」の撤回に関する請願(第四  九八九号)(第五〇〇五号)(第五〇二〇号)  (第五二三三号) ○国立帯広畜産大学付置機関として旦局総合畜  産研究所設置に関する請願(第五〇九八号) ○公立高等学校設置適正配置及び教職員定数  の標準等に関する法律改正に関する請願(第  五〇九九号) ○昭和四十九年度の国の特殊教育施策に関する請  願(第五一〇一号) ○国の幼稚園教育施策に関する請願(第五一〇  二号) ○九月二十七日を「平和国民感謝の日」として国  民の祝日とすることに関する請願(第五一一二  号) ○「筑波大学法案」、「人材確保法案」、「教頭  法制化法案反対に関する請願(第五二〇一  号) ○「国立学校設置法等の一部を改正する法律案」  廃案に関する請願(第五四九一号)(第五四九  二号)(第五四九三号)(第五四九四号)(第  五四九五号)(第五四九六号) ○社会教育主事給与費国庫助成制度の確立に関  する請願(第五五〇五号) ○特別史跡水城跡」等の環境保全に関する請願  (第五五四〇号)(第五五四一号)(第五五四  二号)(第五五四三号)(第五五七一号)(第  五五七二号)(第五五九三号)(第五五九四  号)(第五五九五号)(第五五九六号) ○北海道教育大学旭川分校春光寮女子寮)の新  寮建設に関する請願(第五五八二号)(第五六  〇一号) ○教育職身分による学校司書配置を中心とする  学校図書館法改正に関する請願(第五六〇〇  号) ○継続審査要求に関する件 ○継続調査要求に関する件 ○委員派遣承認要求に関する件     —————————————
  2. 永野鎮雄

    委員長永野鎮雄君) ただいまから文教委員会を開会いたします。  昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。奥野文部大臣
  3. 奥野誠亮

    国務大臣奥野誠亮君) このたび政府から提出いたしました昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  御承知のように、私立学校教職員共済組合は、昭和二十九年一月に、私立学校教職員福利厚生をはかる目的のもとに、私立学校教職員共済組合法により設立されたものでありますが、それ以後、本共済組合が行なう給付については、国公立学校教職員に対する給付水準と均衡を保つことをたてまえとし、逐次改善が進められ、現在に至っております。  今回は、昭和四十七年度に引き続き、国公立学校教職員年金の額の改定に準じて、私立学校教職員共済組合法規定による既裁定年金の額の改定等を行なうため、この法律案を提出することといたしたのであります。  次に、この法律案概要について申し上げます。  第一に、私立学校教職員共済組合法規定による退職年金減額退職年金廃疾年金及び遺族年金の額を、国公立学校教職員年金の額の改定に準じて、昭和四十八年十月分以後、昭和四十五年度以前の退職者については二三・四%、昭和四十六年度の退職者については一〇・五%増額することといたしております。また、これに伴い、旧私学恩給財団年金についても、相応の引き上げを行なうことといたしております。さらに、私立学校教職員共済組合法規定による通算退職年金の額を、国公立学校教職員通算退職年金の額の改定に準じて、新たに、昭和四十八年十一月分以後、増額することといたしております。  第二に、給付等算定基礎となる標準給与の月額の上限を、国公立学校教職員給付等算定基礎となる限度額引き上げに準じて、現行の十八万五千円から二十二万円に引き上げることといたしております。  なお、この法律施行日につきましては、他の共済制度の例にならって、昭和四十八年十月一日といたしております。  以上が、この法律案提案理由及び内容概要であります。  何とぞ、十分御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。  なお、先般国会を通過いたしました昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律施行によって、私立学校教職員共済組合においても改善が行なわれる事項について、申し添えます。  第一は、退職年金等最低保障額引き上げに関する事項であり、第二は、遺族年金受給資格要件の緩和に関する事項であります。これらの改善措置につきましては、私立学校教職員共済組合法規定において国家公務員共済組合法関係規定を準用することとしておりますので、国家公務員共済組合の場合と同様に、昭和四十八年十一月から退職年金廃疾年金及び遺族年金最低保障額引き上げられ、また公務傷病によらないで死亡した場合の遺族年金受給資格につきまして、これまでの組合員期間「十年以上」が「一年以上」に短縮されること等となっております。  以上であります。
  4. 永野鎮雄

    委員長永野鎮雄君) 次に、本案の衆議院における修正部分について、衆議院文教委員長代理理事西岡武夫君から説明を聴取いたします。衆議院議員西岡武夫君。
  5. 西岡武夫

    衆議院議員西岡武夫君) ただいま議題となりました昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案に対する衆議院修正について御説明申し上げます。本修正は、自由民主党、日本社会党日本共産党革新共同、公明党及び民社党の共同提案にかかるものであります。  修正案文につきましては、すでにお手元に配付されておりますので、朗読を省略させていただきます。  次に、修正趣旨を御説明いたします。  第一は、通算退職年金改定基礎となるいわゆる定額部分の額を、他の共済制度の例にならい二十二万八百円から二十四万円に引き上げることとしております。  第二は、私立学校教職員のうち、私立学校教職員共済組合法の適用を除外されているいわゆる未加入校教職員について、当該教職員を使用する学校法人の申し出により、昭和四十九年四月一日から同法を適用することとしております。  第三は、第二の措置に伴い、厚生年金保険期間にかかる長期給付の額の調整及び健康保険法による保険給付取り扱い等について所要の規定を設けるとともに、その他必要な経過措置を講ずることとしております。  以上をもちまして修正案趣旨説明を終わります。
  6. 永野鎮雄

    委員長永野鎮雄君) これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  7. 松永忠二

    松永忠二君 総理府社会保障制度審議会の会長の大河内一男さんから文部大臣に対しての答申が出ている、昭和四十八年二月十九日、このことに関連しながら少しお聞きいたします。  最初の「共済年金は、国民年金時代にふさわしく、被用者年金の中核である厚生年金を基盤としたうえ、これに企業年金的性格を加味することとし、恩給法によって制約されている部分は、今後これを最小限にとどめるよう根本的に再検討すべき時期である。」と、これについて、文部省としてどういう考え方を持っておられるのか伺います。
  8. 安嶋彌

    政府委員安嶋彌君) 社会保障制度審議会意見は、ただいま松永先生がお読みになったとおりでございますが、一般的な年金制度といたしまして、厚生年金制度のほかに、各共済組合年金給付制度を持っておるわけでございますが、一般制度のほかに、こうきた特殊な制度を設けておる以上は、その制度について何らかの特色がなければならない、こういうことが社会保障制度審議会意見内容であるというふうに理解をいたしておりますが、こうした点につきましては、私学共済におきましてもいろいろ検討いたしておるところでございますが、私学共済内容は、御承知のとおり、国共済地共済等とも密接に関連をいたしておりますし、かつまた、農林共済等との内容の権衡ということもございますので、ただいま御指摘のような問題点につきましては、総理府公的年金制度調整連絡会議というものが設けられておりまして、そこで、鋭意いま検討が進められておるということでございます。  つまり、厚生年金制度以外の諸制度のあり方についての基本的な検討が行なわれておるということでございます。ただ、その検討内容といたしましては、この制度の立て方がそれぞれ違うものでございますから、国共済地共済等公務員グループということで検討を進めておりますし、それから私学農林はそれで一つのグループをつくりまして検討を進めておるということでございます。ただ、私学農林グループ制度の基本も、やはり公務員グループ考え方が固まってまいりませんと、にわかに結論を出しがたいということでございます。そうした経過で現在検討が進められておるということでございます。
  9. 松永忠二

    松永忠二君 「恩給法によって制約されている部分は、今後これを最小限にとどめるよう根本的に再検討すべき時期である。」と、これについては具体的内容をどういうふうに理解をされておりますか。
  10. 安嶋彌

    政府委員安嶋彌君) 今回の私共済年金改定は、御承知のとおり、国共済に準じた扱いをするということでございます。国共済はまた、これは恩給改定に準じた扱いをするということでございまして、恩給改定に右へならえをしておるということが実際でございますが、恩給制度というのは、これはいわば制度といたしましては過去の制度でございますから、共済組合年金制度という新たな観点から、何らか別個の考え方が導入できないかということがこの趣旨であろうかと考えておりますが、ただ、具体的に、恩給法考え方以外にどういう新しい考え方を導入していくかということにつきましては、ただいま申し上げました、やはり公的年金制度調整連絡会議において、各省寄りまして検討を続けておるということでございます。
  11. 松永忠二

    松永忠二君 恩給法に右へならえして、すべていろいろな共済年金が実施をされている。それについて、それに制約されないような点について、根本的に再検討すべきであるということであるので、文部省としても、やはりその考え方を、こういう点は特色を生かしてやっぱりやるべきじゃないかという案を持っていることが必要だと思うのです。私学共済なんかは標準の給与も非常に低いし、そのほかの点でも改善をするところがあるわけですから、そういう点について、やっぱり案を持ってやっていただくということが非常に大事だと思う。ただ、単に検討しているということじゃなくて、もう根本的に再検討すべき時期だといわれているわけだから、どういう点を一体恩給法の制約から除外をしなければできないのかという点を検討していくということをやってもらいたいと思うのです。  それから第二番目に、「従前と同じく恩給法改正に応じて余儀なく行なわれるものとはいえ、適用範囲の拡大その他定見を欠くところが多い。」というふうな点が指摘をされているのですが、これについては、どういう反省を文部省としては持っているのですか。
  12. 安嶋彌

    政府委員安嶋彌君) この社会保障制度審議会意見は、各共済組合共通に出された意見でございます。ここに「恩給法改正に応じて余儀なく行なわれるものとはいえ、適用範囲の拡大その他定見を欠くところが多い。」という、これは私学共済には直接の関係がないようでございますが、たとえば旧満鉄職員の恩給の通算の問題等につきましては、恩給法改正に見合って国共済法その他の改正が行なわれている、そういう点をさしておるというふうに理解をいたしております。私学共済制度につきましては直接該当するところはないようでございます。
  13. 松永忠二

    松永忠二君 それは違いますよ。昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律制定について答申が出ておるのです。一般的なもので答申が出ているのじゃないのですよ。私学共済について、こういうことをいっているのです。だからあなたのおっしゃったように、一般的なことをいっているのじゃないのですよ。私学共済について、そういうことをいっている。だからどういうところが一体「適用範囲の拡大その他定見を欠くところが多い。」と、こういう指摘を受けるのは、どこにそういう原因があると考えているのか。
  14. 安嶋彌

    政府委員安嶋彌君) 先ほど申し上げましたように、確かにこの意見は私共済改正についての意見でございますが、実は松永先生御指摘の点は、先般の衆議院文教委員会における審議におきましても問題になった点でございますが、その際、社会保障制度審議会の事務局長の答弁といたしましては、この関連は、先ほど私が申し上げましたように、今回の一連の改正について共通的に意見を述べたものであって、私学共済プロパーの問題については具体的に特に問題点はないというような答弁もあったような次第でございます。したがいまして、先ほど私が申し上げたようなことで御理解を賜わりたいと思います。
  15. 松永忠二

    松永忠二君 それは、少しちょっとおかしいんでね。ちゃんと私学共済からの年金の額の改定に関する法律等の一部改正法律制定について答申がされておるわけですよ、文部大臣に。一般的なことでやっておるのじゃない。だからこれはやはり私もそれじゃ、そこがこのものだというだけの指摘が私自身はできません。そこで、あなた方はどういうことを考えていられるのか聞いたわけなんですけれども、やはりばくとして、はっきりしたことが言えないわけですよ。少し私はやはりこういう問題について取り組み方が鈍いというか、弱いのではないかと。同じそれじゃ、これを一般的なものだというような言い方をするのじゃなくて、どこに具体的にその定見を欠くところが多いとか、適用範囲の拡大についてという、これは人の——私のことじゃないという言い方じゃないと私は思うのですよ、この指摘は。だからこういう点については、実はあなた方のほうから具体的に聞きたいのであって、私自身は、この点はどこにあるのかということを実はいまはっきりしないのですよ。しかし、これはあなたの言う抽象的なことを言っているのじゃないんですからね。これはその表題がちゃんとあるんであって、文部大臣に対してよこしたのですからね。しかも、昭和四十四年以後における私立学校教職員組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案制定について総理府社会保障制度審議会から答申が出ているのですからね。そういう言い方は少しあれだと思うのです。これはまたひとつまとめたものを聞かしてください。検討してみてください。  その次は、「遺族年金受給資格要件の緩和は、遅きに失したうらみはあるが、本審議会のかねてからの主張に沿うものである。」という、これは従来十年だったのを一年にしたという点についてはそのとおり。ただ、その場合に、結局一年にしたけれども、生計の維持の関係から除外をする支給の条件をきめたわけなんですね。そういう面からいうと、一年間、結局出していて全然もらわない人も出てくるということになるので、まあ、十年を一年に短くしたんだから、こういう条件をつくることも必要だというふうに考えますけれども、やはりこれについてもいろいろ意見があるということは私は理解をしておかなければいかぬのじゃないかと思う。  その次に「自動スライド制の措置は、今回見送られているが、十分その内容検討したうえ、速やかにその実現をはかられたい。」、この点については、これは一般的な、これにも適用することですけれども、スライド制の問題について、やはり十分な検討をしていかなければいけないというふうに思うんです。  その次に、「公的年金における国庫負担については、各制度を通じての共通のルールを確立すべきであろう。」、これは、われわれもよく言うことですが、「なお、今回、厚生年金が大幅に改善される結果、本制度年金受給者が著しく不利になるおそれがある。このことは、皆年金下における公平の原則をそこなうので、この点に留意し、財政基盤の強化その他根本的な検討が必要である。」ということをいっているわけです。そこで少し内容的にいうと、厚生年金を下回っているものが、一体、私学共済年金受給者の中にどのくらいあるのか。それから、その改定によって、その数がどういうふうに変動されたのか、これを関連してちょっとそこのところを聞かしてください。
  16. 安嶋彌

    政府委員安嶋彌君) 私学共済年金受給者の中で、今回の厚生年金制度内容改善によりまして、それより給付額が下回るものがどれくらいおるかというお尋ねでございますが、実は、先般の国会におきまして、厚生年金内容自体の修正があったわけでございます。その点につきましては、先ほど衆議院委員長代理から御説明があったわけでございますが、その修正前の厚生年金定額部分が九百二十円という前提で計算をいたしますと、私学共済退職年金受給資格者、これが約四千五百人程度でございますが、このうち、今回の措置によりまして、厚生年金給付を下回ることになるものが、私どもの推計では約五百人、比率にいたしまして一一%程度であろうというふうに推計をいたしております。ところが、この定額部分は、ただいま申し上げましたように、九百二十円の推計でございますので、これが千円になりますると、私学共済年金受給者で厚年を下回るものが、さらに若干ふえるということが予想されます。ただいま約五百人ぐらいが九百二十円であると申し上げたわけでございますが、これが数十名増加するであろうというような推計をいたしております。  そこで、このことについて問題があるということは、ただいま先生御指摘のとおりでございますが、しかし、こうした事態は、実は私学共済だけではなくて、国共済におきましても、地共済におきましても、全く同様の事例があるわけでございます。今回の厚生年金制度改正に対応いたしまして、各共済制度がどういうふうに対応しなければならないかということの非常に重要な問題の一つでございます。今後十分検討してまいりたいというふうに考えております。
  17. 松永忠二

    松永忠二君 それは答申の中に出ているそのことと共通をすることだと思うので、厚生年金を下回るものが五百名、一一%だ、それがもう少し多くなっているわけです。こういうものを私学共済なり、共済としてやっている以上は、何でも恩給に横にならえばそれでいいという筋合いではないので、やっぱり根本的に解決をすべき問題で、努力をしてもらうべきものでしょう。  財源基盤の強化の問題に触れて少し伺いたい。今度の法改正によって増加する財源というのが予測をされるわけだが、いろいろこれを国庫補助率のアップ等、それから財源調整費とをこの金利の利益差で、これで埋めていこうと考えているということとは、まあきょうはあまりあれですから、私のほうで申し上げますが、そういうところで、増加財源を得ていこうということである、そこで掛け金としてとっているのは短期給付が千分の七十六、長期給付が千分の七十六、これを折半しているという状態で、掛け金率というのも必ずしも他と比べてみると少し問題があることは事実ですが、掛け金で財源をとる。国庫補助金については、今度長期給付について千分の十八になったわけですけれども、しかし、これについてはもう少し上げたいというのが文部省考え方で、厚生年金と同じ千分の二十にするという考え方で努力をされていると思いますが、これについてはそういう点で考えておられるのか、そうしてまた、これを何とか目的を達成したいという、こういうことに変わりはありませんか。
  18. 安嶋彌

    政府委員安嶋彌君) おっしゃるとおりでございまして、文部省は年来厚生年金と同じように百分の二十の補助をしてもらいたいという要求をいたしておるわけでございまして、昨年度の改正によりまして御承知のとおり、百分の十六から百分の十八に上がったわけでございます。本年度もさらに、これを二十にしたいという要求をいたしたわけでございますが、農林共済その他との関連もございまして、本年度はその引き上げが実現できなかったということでございますが、基本的には、御指摘のような方向で従来も努力をいたしておりますが、今後も努力を続けてまいりたいというふうに考えています。四十九年度の概算要求も、そうした方向ですでに大蔵省に提出してございます。
  19. 松永忠二

    松永忠二君 それから、事務費の補助の問題長期は一人百五十円、短期は一人二百四十五円だという、これは短期については、健康保険とか国公共済、現業と比べて多いわけでありますけれども、しかし、実際には厚生年金は国が全額、国公、地公は国が全額事務費を見ているということであって、長期、短期の事務費を含めて国のほうで七千八百八十五万円ほどの補助が出ているが、実際使っている金は六億くらいあるというふうなことを言われている。一人三千円くらいある。したがって、事務費については、補助のいわゆる率が所要額に比べてみて逐年非常に低下しているというのが現状だというふうに私たち聞いているんですが、この事務費の補助問題についても、今後どんなふうに努力をされているのか、現状、大体そんなところであるのか、この点についてひとつ聞かしてください。
  20. 安嶋彌

    政府委員安嶋彌君) 事務費の実態は御指摘のとおりでございまして、国の補助金が少ないものでございますから、掛け金の中から一部業務費を充当しておるというような状況でございます。ただ、予算の折衝で非常に困難を感じます点は、ただいま御指摘がございましたように、私学共済は組合員の数が約二十万ということでございまして、公立学校共済組合等に比べると規模が小さいわけでございます。さらに、公立共済等でございますと、各地方公共団体の各種の援助が人的、物的に得られておるわけでございますが、私共済の場合は、そうしたものがございません。そういった関係で、一人当たりの事務費のコストというのが割り高になるという事情がございます。ところが、実際の予算の積算からいたしますと、その割り高の部分を認めさせるということが、従来なかなか困難であるということでございます。来年度の事務費の要求額は、本年度は約九千四百万円でございますが、来年度はこれを約一億五千四百万円程度に増額をしてもらいたいという要求をすでに持ち込んでございます。私学共済組合のただいま申し上げましたような特殊性を理解して、事務費の増額をはかっていくように十分折衝をしたいというふうに考えております。
  21. 松永忠二

    松永忠二君 文部大臣、お聞きをしていただいて、やっぱり私学共済のようなのは、積極的になかなか支援をしてくれる人も非常に少ないわけですからね。ぜひひとつ、いま言ったような話で、一人三千円もかかる事務費が、実際には百五十円なり二百四十五円。だから、ぜひひとつこの事務費の増加についても、努力をしてもらいたいと思います。  それから、その次に、日本私学振興財団助成金というのがあるわけです、財源の中に。これは、長期給付について、これはもう前の少しあれでありますけれども、長期給付について、二億四千三百八十万円、施設と建築に対して三千五百万円、計二億七千八百八十万円あるわけですけれども、これは、財団法の二十条の三項に基づいて、大体千分の六補助があるということに話ができている。これは、文部省と大蔵省と振興会で話し合いをして、私学共済との間に何か覚え書をつくって、昭和三十七年以来そういうことをやっているんだそうであります。で、この私学共済のこういう省令を見ると、千分の六になっているんですよ。ところが、実際はどのくらいになるかというと、実質は千分の二にしかなっていないんです、これはもう、聞いてみると。だから、つまり、千分の六、こういうものにもちゃんと財源としてはこれを六と書いてあるんですけれども、実際の金は、六はないどころか千分の二しかない。だから、もっとこの私学振興財団助成金については、約束どおりのものをきちっとやって、やっていけるようにしていかなければできぬのじゃないか。だから、これについて、やっぱり、せっかく覚え書までつくって——初めは千分の六だったのが、いまや実質には千分の二にしかなっていないと。これじゃ、ますます私学共済はたいへんになってくるわけですから、この財源強化という意味でも、この点について、局長もひとつ、大臣も、しっかりとこの財団助成金について、法でも規定されていることだから、約束をされたものをひとつ助成するように努力してもらいたいということです。これが財源強化の上に非常に重要だと思うんです。この点についてどうですか。
  22. 安嶋彌

    政府委員安嶋彌君) 実態並びに考え方の基本は、おっしゃるとおりかと思います。  ただ実際問題といたしまして、私学振興財団の現在の経理状況から考えまして、現実千分の二、実はさらに下回っておるわけでございますが、千分の二以下のものを千分の六という、私学振興会と私学共済組合が協定をしたその率にまで高めていくということは、私学振興財団の現在の経理の状況からいたしましてきわめて困難であるという判断を、遺憾ながらせざるを得ないわけでございます。  したがいまして、この財源計算は千分の六で行なわれているにもかかわらず、実質が千分の二以下であるというような関係上、長期の資金の積み立てにそのズレがまいりまして、いわば計算上、穴があいておるということでございます。これをどう埋めていくかということが今後の課題でございます。  四十九年度におきましては、国共済地共済等におきましても、年金の原資の再計算を行なう時期になっております。私学共済は何年に一ぺん再計算を行なうというような法律上の義務づけはございませんけれども、他の共済に合わせて来年度、そうした点の検討をいたしたいというふうに考えておるわけでございますが、その際、ただいま御指摘のような課題、その他長期の財源に関する問題を総体的に洗い出しまして、検討を加えていきたいというふうに考えております。
  23. 松永忠二

    松永忠二君 それは、具体的にどういうやり方がいいのかどうかはっきり私たちもよくわかりませんけれども、何といったって、私学共済自身の財源が非常に強化されていない状況である。だから、私学振興財団のほうの財政基盤を強化するという意味からいえば方法もまたあるわけだから、その点からひとつ、千分の六が確保できるようにまた検討をして、そういうことに努力をしてもらいたい。  それから、その次に、財源調整費というのがあるわけですね。財源調整費四十八年度に八千百万円別途計上して、大蔵省が、私学共済の財政基盤が弱いというので、出しているわけですね。これが、さっき話が出た、大臣、その千分の二十というのを目途に、要するに、それに達するために四十四年から財源調整費というのがつけられた。四十八年度で言うと、これが千分の一・七八だというわけですね。だから、今度十八になったから十九・七八ということにこれはなるわけなんで、数字から言えば。財源調整費というのが、そういう形でつけられているもんだから、結局それが多かったり少なかったりすると、影響してくるわけで、やっぱり、局長が言っているように、私学共済の財政基盤は非常に弱いんだから、厚生年金と同じように、千分の二十にするということをやれば、こういうあいまいな、財源調整費というものはつけなくても済むわけですね。  それからまた、せっかく財源調整費をつくってくれるなら、それが合算して千分の二十になるように財源調整費をつけてもらわないとできぬが、根本的な解決というのはやはり、局長も盛んに、ぜひやりたいと、必ずしも政府部内で統一の合意はなされないようだけれども、千分の二十というのは非常にはっきりしていいことなんで、これをひとつ目標にがんばってもらいたい。そして財源調整費については、少なくとも、それが千分の二十でなくても、二十になるように、財源調整費をひとつはっきり要求をして獲得してもらいたい。  これについて、ひとつ大臣はどうお考えになりますか、ちょっと聞かしてください。
  24. 安嶋彌

    政府委員安嶋彌君) 先にちょっと私からお答えを申し上げます。  財源調整費は、ただいま御指摘のとおりでございまして、八千百万円の財源調整費は、比率にいたしますと一・八二八でございます。したがいまして、法定のものが一八でございますから、合わせますと一九・八二ということで、ほとんど二〇%に実質的には近いわけでございます。そこで、私どもの予算要求といたしましては、これを千分の二十にぜひしてもらいたいと、財源調整はそのかわり要求はしないと、こういうたてまえでございます。金額は同じでございましても、比率にいたしますのと実額にいたしますのでは、保険計算が非常に違ってくるわけでございまして、ぜひそうしたことを実現をしてもらいたいということを、私どもは、先ほど申し上げましたように、強く大蔵省等に申しておるわけでございますが、大蔵省の考え方、定率ということに非常にこだわると申しますか、財政当局としては心配をするわけでございます。金額的な今後の伸びといったようなことでもあろうかと思いますが、そういうことと、それからもう一つは、国共済、地共済が御承知のとおり、私学共済農林共済よりはさらに低いわけでございまして、その辺とのバランスをたいへん心配するわけでございます。しかし、私どもは、私学共済の特殊性あるいは私学振興の重要性という点から、何とかこれを認めてもらいたいということを、先ほども申し上げましたように、年来主張しておるわけでございます。今後ともそうした主張は続けてまいりたいというふうに考えております。
  25. 奥野誠亮

    国務大臣奥野誠亮君) 私学共済発足当時は、この率が百分の十でございました。それがだんだん百分の十八にまどなってまいったわけでございます。  反面、厚生年金のほうは百分の二十にまでなったわけでございますので、文部省といたしましてもぜひ百分の二十で足並みをそろえたいと、こういうことで予算要求はしてきたわけでございましたが、四十八年度は御指摘のような結果になっているわけであります。私といたしましても、やはり百分の二十を確保して、そして私学共済がみずから責任を持って自主的な経営を進めていくという姿勢が大切じゃないか、こういう考えを持っているわけであります。  財源調整というようなものをもらって大体百分の二十になるからいいじゃないかということじゃなしに、定率補助にしてもらいまして、責任をもって私学共済が独立して運営を進めていけるという体制をとりたいものだ、今後もそういう気持ちで努力をしていきたいと思っております。
  26. 松永忠二

    松永忠二君 そのほかに、財源としてはいわゆる利益差というものを持っているわけですね。これについてはちょっと置いて、都道府県の長期給付掛け金分補助金交付額というのがあるわけですね。四十六年十億一千八百七万、約〇・八%だと、こう言っているのですが、この〇・八%というのは、何かもうくぎづけになって、これ以上出すということはいかぬとか、どういういわゆる意味を持っているのですか。〇・八が一つのあれになってということだが、これはその〇・八を〇・四、〇・四と分けて、そういう掛け金を実際は少なくしているわけですね。そういうやり方で負担の軽減をさせているわけだけれども、〇・八というのは一体どういうところから出てきて、合理性があるのか。これもう少し上げるわけにはいかぬものだろうか、どういうことなんです。この辺をちょっと伺いたい。
  27. 安嶋彌

    政府委員安嶋彌君) ただいま大臣から御答弁申し上げましたように、この長期給付に対する国の補助は、私学共済発足当初は百分の十でございました。ところが、当時の長期給付の財源率は千分の八十七・一五でございまして、それの一割ということで千分の八という比率が当初きまったという経過がございます。ところが、ただいま問題になっておりますように、国の補助率はその後千分の十から千分のいま十八になっておるわけでございます。ですから、当初の考え方、つまり国と府県は同じような補助をするんだという考え方から申しますと、国が百分の十八の補助をするならば、府県も百分の十八の補助をという考え方が出てくるわけでございますが、各府県の財政状況その他から考えまして、この点につきましては、従来これを引き上げるというような要請はいたしてこなかったわけでございますが、しかし、御指摘でもございますので、都道府県のこの補助率の引き上げという問題につきましては、さらに私どもとしても、今後検討を加えていきたいというふうに考えております。
  28. 松永忠二

    松永忠二君 もうすでにはっきりした根拠があって始まったことなんだから、片方で十八になってきているわけですから、これはやっぱり努力をしてもらいたい。  それから、現実に私学について教育面で非常に負担をかけている面もあるわけなんですし、だからやっぱり都道府県といえどもこの負担を上げていくことについて、そうひどい異議は出てくることはないというか、財政的に苦しいからいろいろ意見は出るでしょうが、しかし、都道府県等も私学に対する協力もそれなりになかなかやっているわけですから、はっきりしたこういう根拠で打ち出されてきたものであれば、ぜひひとつこれを何とか、〇・八%のくぎづけにならないで、もう少しいまあなたのおっしゃったような点を努力してもらって交渉をしてみる、これなんか大臣にもひとつそういう面を取り上げてもらって、努力していってもらいたいと思いますね。  それから、長期の経理の資産を見ると、相当不足が出ているわけですね。ここに出ているのは、昭和四十六年度長期経理資産として百九十六億という不足額があるわけです。これは例の責任準備金に対して責任準備金引き当て金と保有資産とを入れて考えてみると、百九十六億のつまり不足がある。これはその数字的な計算で出てきたものであるけれども、これはやっぱりきちんと不足額をなくしていかなければ健全な共済と言えないわけですね。これについては、どこでどういうふうな方法を講ずるかは別として、やはりこういう点についても非常に不健全な、不健全といっちゃぐあいが悪いけれども、そこまでは言い切らぬとしても、やはり数字的に長期経理について赤字が出ているわけですから、これをどういう方向で解決していくかということについても、やはり検討を進めていくべきものじゃないかと思うのです。これはそういうように、財政基盤をこの答申どおり私は強化してないと思う。そういう点でも国はよほど積極的にこれについて考えていかにゃいかぬ、そういう点を考えるのですが、その点についてどうですか。
  29. 安嶋彌

    政府委員安嶋彌君) おっしゃるとおりの問題があるわけでございまして、先ほど申し上げましたように、明年度財源の再計算を行なうということでございますので、その際に、各種の問題点を相対的に洗い出しまして、全体としてどう考えるかということを考えてまいりたいというふうに考えます。ただ、この赤字はただいま御指摘がございましたように、いわば現段階では計算上の不足でございます。これを解消する一つの方法といたしまして、一つのと申しますか、現段階の方法といたしましては、財源調整費の補助でございますとか、あるいは利差益でございますとか、そうしたものでカバーをしたいということでございますが、しかし、長期にわたって安定した資金計画を立てるということでは、ただいま申し上げましたような方法では不十分なわけでございまして、一つは、方法といたしましては、この百分の十八の補助を三十にぜひ引き上げる、引き上げますと、これは現実に補助金が入っておりませんでも百分の二十という理論数値で計算をいたしまして、それが責任準備金の内容として入ってくるわけでございますから、それだけでも相当な不足額の補てんになるわけでございます。一番有力な方法は、そういう方法であろうかと思いますが、そうした点も含めて再計算の際に全体的に検討さしていただきたいというふうに考えます。
  30. 松永忠二

    松永忠二君 長期経理の資産の運用について、一号資産として五百六十二億、この法定割合は五五%以上で、私学振興財団二百億貸し付けをやっているわけですね。それから二号資産として三十億、これは法定でいうと二五%以下だ、三号資産は七十九億で、法定は二五%以下だが、この三号資産というのが非常に低い、これは実際は一二%ぐらいになっているだろう、これが短期経理の貸し付け金になっていくし、組合員福祉の貸し付け金になっていくわけですね。ですから、いわゆる長期経理の資産の運用がもう少しやはり法定割合に近づけるように、三号資産の運用をやっていかにゃいかぬと思うんですね。これは異議のないところだと思う。したがって、実は私学共済の人たちの条件というのは非常に悪いわけです。たとえば、ここで一つ例をとってみて住宅貸し付けについて考えてみると、他の人たちが、地公が四百五十万に対して今度住宅貸し付けが四百万だと、それから利子がいままで六%だったのが五・八八%になった。これも地公のほうは五・七六%というわけで利子も低いし、貸せる金額も多いわけですね。トータルとしてどうですか。トータルとして一体地公の住宅資金に対する貸し付けの平均額と私学共済の住宅資金の貸し付けの平均額と、その数字をちょっと言ってみてください。
  31. 安嶋彌

    政府委員安嶋彌君) 実は平均の実績は手元に持ち合わせておりませんが、限度額を申し上げてお答えにかえたいと思いますが、私学共済は現在三百万円でございますが、これを四十八年度中に四百万円に引き上げたいというふうに考えております。公立学校共済は四百五十万円でございます。文部共済は四百万円でございますが、特例として七百万円という金額がございます。そうした点から申しますと、御指摘のとおり、私学共済の貸し付けの、実は平均額は持ち合わせてございませんけれども、限度額から申し上げても他の共済を下回っておるという状況でございます。  三号資産の運用についての御意見があったわけでございますが、確かにおっしゃるような問題点がございます。金額が少ないという点は、これは実は査定をしたというようなことでは必ずしもないわけでございまして、実際の需要自体が必ずしも大きくなかったということがございます。しかし、なぜ需要が少なかったかといえば、いま申し上げたように限度額もあらかじめ低いということがわかっているし、償還の期限もほかに比べて短いし、金利も高いというようなことがあって需要額が少なくしか出てないということもあろうかと思います。本年度から貸し付け利率は私学共済は現に六%でございますが、文部共済並みの五・八八%に引き下げたいというふうに考えております。それから限度額は、先ほど申し上げましたように三百万円から四百万円に引き上げたいということでございます。それから償還の回数でございますが、現在は私学共済百八十月というふうになっておりますが、これを二百四十月に延長をしたいというふうに考えておりまして、前向きにいろいろ対処をしておるところでございます。
  32. 松永忠二

    松永忠二君 ひとつ、この点はあなたおっしゃるように、公立学校四百五十万円で五分七厘六毛、五・七六%のときに私学共済は三百万円で六分だったんですよね。今度それを改めて四百万で五・八八%で二百四十カ月にしたわけです。非常な格差がある。あなたいま言うとおり、これはこういうものだけじゃだめなんで、一体総額どのくらい貸していて、一人平均額がどのくらいになるかという数字がなければ実際問題としては比較はできないわけでしょう。だから、どうしてもやはり住宅なんかの問題については、私は、必ずしも公立学校だってよくはないと思うんですよ。ほかのものに比べてみて、ずいぶんいいのもあるわけなんですね。だからこういうところはやっぱり資料的にもきちっと、そういう比較がよくわかっていくようなものを出してもらって努力をしてもらいたいということ。これはもう全く私学と公立とあまりに差があり過ぎる。せめて共済なんかについてだけは、そういうふうな条件をそろえていかなければ、その上に今度は年金になってくりゃ標準給与が低いんですからね。ほんのそれは掛け金が低いという程度のことじゃないと思いますよ。非常な格差が出ているので、これは努力をしてもらわにゃできぬと、大臣も、私もう終わりたいと思うけれども、たとえば短期給付についてはまた非常に悪いんですよ。たとえば家族埋葬料なんというのは全然ないんですよ、私学は。ところが、たとえば公立学校のほうじゃ一件について六千円ある。そういうようなぐあいに、非常にたとえば家族の療養費、出産費なんというのはゼロなんですよ、短期給付私学は。配偶者出産費もゼロなんですね。たとえば育児の手当金については二千四百円で同じになりましたけれども、短期給付も非常に悪い。これは財源が強固でないから、それは一つは標準給与が低いので、掛け金率は必ずしも他より低くはないんだけれども、財政的にはうまくいかぬということになってきてしまうわけですね。だからどうしたってもう短期給付も低くしなきゃできないし、長期給付のほうでもいろいろ問題が出てくる。しかも、私はこまかく言いませんけれども、こういうふうなものを見ても、たとえば、病院にしても、保養所にしても、何にしても数がりょうりょうたるもんですよ。国家公務員とか地方公務員のこういうものに比べてはるかに低いわけですよ。これはひとつよほど気にかけて、やはりどこからそろえていくかというような意味でいえば共済制度のようなものこそやはりそろえていかなきゃできないし、一番大事なところだと思うんで、一つずつあげたのは住宅の問題で、これはもっとこまかな問題をすれば幾らでもあると思うけれども、きょうは時間もあれだから、私は以上で終わりますけれども、これはもうこの答申の最後にあるように、「財政基盤の強化その他根本的な検討が必要」だといっているとおりだと思う。しかも、これを取り上げて、たとえば自民党にしても、われわれのほうでもこれを重点に努力をする人というのはまことに何というのですか、われわれにしても、知識乏しく十分なことはできないんですよ。だからやはりきょう実は最後にこうして私学共済の問題を取り上げなきゃできないというのも、一つは、やはりこの法律についてどういう見方を一体政府がしていたのか、国公も地公も米価も年金も上がっているときに、事と次第によってはこの私学共済法律廃案になってしまうというようなことも考えられるような国会情勢の中で、何としても、これをまず通してもらわにゃできない、何としても、処理してもらわにゃできないという熱意が政府や与党の中から私は出てくべき筋合いのもんだと思うんです。ようやくにしていますべり込みの形になってきたけど、そういうものじゃないんですよ、この法律は。だからこういう点については、実は与党の理事はいろいろおっしゃるでしょうけれども、私たちも、これだけは離して成立をさせたいと、何かそういう時期はなかろうかということを話したこともありますよ。だからわれわれも非常に熱心で非常に努力しているというような大きいことは言いませんけれども、お互い非常に気にかけていたことは事実なんですよ。だから、もう少しやっぱり文部省のほうでもひとつこれを力を入れてもらって、そうして、少なくとも公立の学校の先生並みになれるように、どこに問題があるのか、特に答申なんかも、こういうはっきりしたものが出ている状況の中だから、こういうものをバックにしてひとつ努力をしてもらいたい。特に、大蔵省との交渉については、大臣はこういうふうなこまかい財政の面については相当しっかりした調査と、力量も知識もあるわけなんです。これに基づくあなたの説得というのは、これは相当やっぱ耳を傾けなければできないような大きな、何ですか、あれがあると思う。ひとつこういう機会に——あまりよく知らない者じゃこれなかなかできません。やっぱ知っている者が知っているときにがんばってもらわなければいけないので、ぜひひとつこれは解決をしてもらいたい、努力してもらいたいということを特に大臣に要望いたしまして、大臣から御答弁いただいて、私、質問を終わります。
  33. 奥野誠亮

    国務大臣奥野誠亮君) だんだんのお話、まことにごもっともだと思います。各組合構成員の状況が違いますので、若干の差が出てくることはやむを得ないんじゃないかと、かように考えるわけであります。しかし、それにいたしましても、組合員の福祉の充実その他につきまして、一そうの向上をはかっていかなければならないことでもございますので、今後とも財政面の強化につきまして努力を続けていきたいと、かように思います。
  34. 永野鎮雄

    委員長永野鎮雄君) ほかに御発言がなければ、質疑は終局したものと認めることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 永野鎮雄

    委員長永野鎮雄君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより討論に入ります。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案を問題に供します。  本案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  36. 永野鎮雄

    委員長永野鎮雄君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 永野鎮雄

    委員長永野鎮雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  38. 永野鎮雄

    委員長永野鎮雄君) 次に、請願の審査を行ないます。  第二三号小学校および中学校における養護教員・事務職員の全校配置に関する請願外五百七件を議題といたします。  便宜、速記を中止して審査いたします。  速記をとめて。   〔速記中止〕
  39. 永野鎮雄

    委員長永野鎮雄君) 速記を起こして。ただいま速記を中止して御審査いただきましたとおり、第二四号私立学校に対する財政援助に関する請願外百八十件の請願は議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付するを要するものとし、第二三号小学校および中学校における養護教員・事務職員の全校配置に関する請願外三百二十六件の請願は保留と決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 永野鎮雄

    委員長永野鎮雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 永野鎮雄

    委員長永野鎮雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  42. 永野鎮雄

    委員長永野鎮雄君) 続いて、継続審査要求に関する件について、おはかりいたします。  女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律の一部を改正する法律案私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案学校教育法の一部を改正する法律案(参第五号)、公立障害児教育学校学級編制及び教職員定数標準に関する法律案、公立障害児教育学校に係る経費の国庫負担に関する法律案、図書館法の一部を改正する法律案学校給食法の一部を改正する法律案学校教育法及び学校図書館法の一部を改正する法律案、及び義務教育学校等の女子の教育職員の育児休暇に関する法律案、以上九法律案につきましては、閉会中もなお審査を継続することとし、その継続審査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 永野鎮雄

    委員長永野鎮雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 永野鎮雄

    委員長永野鎮雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  45. 永野鎮雄

    委員長永野鎮雄君) 引き続いて。継続調査要求に関する件についておはかりいたします。  教育、文化及び学術に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 永野鎮雄

    委員長永野鎮雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 永野鎮雄

    委員長永野鎮雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  48. 永野鎮雄

    委員長永野鎮雄君) 次いで、委員派遣承認要求に関する件についておはかりいたします。  教育、文化及び学術に関する調査のため、今国会閉会後、委員派遣を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 永野鎮雄

    委員長永野鎮雄君) 御異議ないと認めます。  つきましては、派遣委員、派遣期間等の決定は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  50. 永野鎮雄

    委員長永野鎮雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午後一時十五分散会