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松永忠二君 私は
大臣、
学部以外の
教育・
研究の
規則なり
組織を置くことを否定しているんじゃないですよ、これは。それはおっしゃるとおりですね、
学部でいいというばかりの
議論じゃないんで、やはりこれは
門戸を開いていくということは、これはやっぱり
考えていかなければいけないことだと思うんですね。しかし、そうだからといって、いま言うこういうふうな
提案のしかたをしなきゃできない筋合いではないということを言っているんですよ。だから間違ってもらっては、これから
あとの
議論があるわけです。
そこでさっきから、長い間東京
教育大学がかかってやったんだという話ですが、実は
国立大学管理法というのが、
昭和二十六年の三月七日、国会に
提案されて、これはついに未成立に終わった
法律ですが、これはたいへんなことを一生懸命やってきたんですよ。
昭和二十四年の三月に
日本学術会議が
大学管理法の立案のための民主的機関を設けてほしいということを
要望したんです。そこで、
大学管理法案起草
協議会というのができたんです。その
大学管理法案起草
協議会というのには
教育刷新
審議会、
日本学術会議、
大学設置審議会、
国立大学長
会議、
大学基準協会、全国
大学教授連合、
日本私学団体総連合、
日本教職員組合、こういうものから一人ないし二名を推選をしてもらって、それから
経済界と言論界や地方の公共団体の
関係者、各界の学識経験者も入れて、合計二十人で
委員をつくったんです。それでこの
協議会が三十回の
会議をして、最終的に
大臣に答申するまでに、その間に
協議会は諸団体の代表の
意見を聴取をして、それからそれを参考にして中間の試案をつくって公表している。一般の批判を求めて、さらに案を改めて、公聴会に付して、そうして
協議会の久しい
審議の結果に基づいて作成されたものなんですよ。そうであるのに、ついにこれは結局成立しなかったけれども、これだけの念を入れたやり方をやったんですよ。
ところが、一体この法案の提出にあたって、どれだけのそういう準備をしたんでしょうか。いや、この法案は
筑波の問題なんであって、他の
大学にはたいしてそう影響ないといっているならこれは別ですね。これは
提案理由にちゃんと書いておるんですから、「
筑波大学の新しい
構想の実現と」「各
大学における自主的な
改革の推進に資するため
大学制度の弾力化」をはかると書いてある。つまり、
筑波大学だけじゃないんですよ。その
構想を実現すると一緒に、各
大学による自主的
改革の推進に資するため
大学制度の弾力化をはかると書いてある。また、そのほかには
大学制度の弾力化を踏まえた新しい
構想に基づく
国立大学として
筑波大学を新設する、
筑波大学というのは、単に東京
教育大学の
構想をどうこうしたというよりは、
大学制度の弾力化をはかることを踏まえた上で、新しい
構想に基づく
国立大学として
筑波大学を新設する。
大学の
管理運営方法の改善を通じて、真の総合
大学にふさわしい
大学自治の確立を目ざすと、こう言っているんです。だからこれは各
大学に自主的な
改革を推進することに影響力を与えるという、そういう
考え方の上に立って
大学制度に弾力化をはかると一緒に、その
大学制度の弾力化を踏まえていわゆる
筑波大学の
構想を立てていると、こう言っているわけです。
筑波大学は
大学制度の弾力化を踏まえた新しい
構想の
国立大学各
大学における自主的な
改革の推進に資したいというのがいまの
提案の理由になっているわけです。明らかに
一つの先例として他
大学への影響を期待をしている、
大学制度というものの
改革を
考えて、こういうことをやっているわけです。そこで、たとえばここにも出ているように
日本学術会議は、
大学全体に甚大な、重要な影響を与えるものは本
会議をはじめ全国の
大学に対しあらかじめ
基本的な合意を求める必要があるんじゃないかと。この前もそういうことをやったんですよ、
学術会議は。つまり
大学全体に影響するようなことを
考えて
提案されているんですよ、
提案理由の中できちっと。そういう影響を与えるものは少なくも
日本学術会議をはじめ全国の
大学に対しあらかじめ
基本的な合意を求める必要があるのじゃないか。今回四十五の
大学、七十八の
学部の
教授会や教授団が、あるいはまた七千名の全国の教官たちがこの問題に、この
法律に反対をしている。それらの人たちの言っている理由の中には、これと同趣旨のことを言っているわけなんです。だからあなた方自身は、これは
大学の新しい制度を踏まえて
筑波大学というものをやっているし、これを各
大学で自主的な
改革の推進に資するため
大学制度の弾力化をはかるというなら、なぜ、一体
国立大学管理法のときにやったような慎重なやり方をやらないのか。十分ここまでやらぬとしても、なぜ
日本学術会議なり各
大学の、他の
大学に影響を及ぼそうかと
考えてやっていることなんだから、これらの
意見を十分に聴取をする。そういうためにも、この際、
特別立法として出直してきたらどうだろうか。その間に十分
関係の団体の
意見を聞いていったらどうだろうというこの
考え方は、成立の経過から
考えてみても私たちは慎重にはかっていくということが非常に重要なことで、
筑波大学をつくっていきたいという熱意とあれとについては私たちは別にそれをどうこうというようなことを——熱意は認めるけれども、しかし、それにはとるべき方法がある。それどころか、あなた方自身がこういう
提案をしている。他の
大学に影響を及ぼすようにやりたいといっているんだから、それならほかの一般の
大学の、少なくも
日本学術会議なり国大協なりそれぞれの
大学の人に——この前は日教組を含めてこれだけの人を集めてやっているんですよ。試案も公表しているんです。公聴会も開いているんです。そうして、出しても国会ではなかなかこの問題はうまくいかなかった。とうとう廃案になっちゃった。だからこの程度のことをやったんじゃ、これは通らないのがあたりまえなんだ。そういう点については、
大臣はこれでもあたりまえなんだ——いや、あたりまえなんだじゃなくて通さないほうが悪いんだ、勉強が足らないから悪いんだ、そんなことを反対する議員の人があるならおかしいじゃないかと、こうお
考えですがね、いや、そんなことを
局長が答える必要ありません。こういうふうないわゆる
考え方、これだけの慎重さを踏んでいることに対して、今度の
筑波の
法律はそれに比べてはるかに低い程度のものである。これについて疑念と心配を抱いているたくさんの人がある。事実あなた方は、これを
一つのモデルとしながら拡大していこう、各
大学にも自主的な
改革の推進に役立てていきたいといっているんだから、これはやっぱり出直してくるほうがいいのじゃないか。問題になる
特別立法だからこれだけを集中的に
議論をしてもらう、その中で道を開くなら開く道を
考えて、その際、
議論をしてもらって、そして、必要な緊急の待っているものについては早くひとつ合意を得て持っていくということが、私は、これだけ
考えてみても当然だと思うんですけれども、これでも私の言っていることは少しどこかに誤解があって、どこかに間違いがあるんでしょうか。
大学局長から聞く必要ありませんよ。こんな問題あんたから聞く必要ありません。
大臣から聞きたい。