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松永忠二君 だから念のためにあなたにお聞きしたのは、その三十六単位に規定をしたのを削除したのは、
大学設置法に三十六単位と書いてあるから、それでいいのじゃないかと思いましたと、それと同じですと言ったのでしょう。ところがいま言ったらもう少し加えたわけでしょう。そうじゃなくて、あの一般
教育科目については何か弾力性とかなんとか、そういうことが議論をされているのはという話をつけ加えたでしょう。だから私が聞いたときに、三十六単位規定してあるからいいというのじゃないのでしょう。まだほかに目的があるのでしょう。それをいま言ったのじゃないですか。もし別表に法律規定してあるのは、設置基準に規定してありますからそれでいいんですと、こういう
答弁なら、この提案理由はおかしいのでしょう。そう書いてないですからね。そういうふうなことよりほかにも書いてあるのですからね。「
大学における一般
教育の弾力化に対応することができるよう」と書いてあるじゃないですか。「できるよう一般
教育科目の最低修得単位数についての規定を改め、」、「規定を改め、」と書いてあるでしょう。三十六単位に、こっち書いてあるから、三十六単位で同じことだという
答弁をしたけれども、だんだん聞いてみると、そうじゃないでしょう。いわゆる「一般
教育の弾力化に対応することができるよう一般
教育科目の最低修得単位数についての規定を改め、」と書いてある。つまりそれを消しちゃったということでしょう。消したというだけじゃなくて、提案理由の四のところにそういうことが書いてあるだけじゃなくて、これはひとつ
大臣にお聞き取りをいただいておきたいのです。法律にきめてあるわけですよ、三十六単位というのは。一般
教育課程が三十六単位なければできぬと。ところがそれを消したわけですよ。消したということは、単にこっちにあるからいいというのじゃなくて、これは提案しているように、「一般
教育の弾力化に対応することができるように」と書いてあるのです。だから最初の
局長の
答弁は違っているのですよ。片方にも規定もしてありますが、同時に一般
教育の弾力化に対応することができるように消しましたということでしょう。そういう目的を、なければこれはおかしいのに、
答弁としてはそういう
答弁をしているわけですわね。だからもうこれを消したということは、単に消しただけじゃないのですよ。これは弾力化すという前提の上に立って一般
教育課程というものの三十六単位を消したわけです。そういう趣旨のもとに基づいて、
昭和四十一年に
免許法を出してきたものだから、これはおかしいという議論なり反対があってとうとうこの反対を受けて廃案になったのですよ。その廃案になった
そのものをそのままここに、もう一回出してきて、それで同じように一般
教育科目を削除して提出してきてあるのです。
大学設置基準にありますからよろしゅうございますというのじゃないのですよ。法律にきめてあるものと、設置基準にきめてあるものとの間には差異がある、設置基準のほうはどんどん変えることができるけれども、法律はこうして提案してこなければ変えられない。それだけじゃなくて、単にこっちにあるからいいですというそういう理解だけじゃなしに、これを弾力化する予定の上に立って最低修得単位数を改めたという
意味でこれを消したということになれば、この前
免許法に反対したことを
承知の上でこういう問題を出してきているわけなんですね。だから私
たちは、これからほかの問題もいきますけれども、この法律は実はそういう点では重要な
免許法の改正なんですよ。これだけ出してよこせばこれは
相当の議論の出るところであるのにかかわらず、三つの法律の陰に隠れてこの法律が提案されているものだから、そういう点で議論が集中をされないわけですけれども、これは本質的な大きな問題なんですよ、これをとったことは。かつてとろうとして提案して国会に出してきて廃案になったんですよ。そのほかのところもありますが、特に弾力化というところに問題があったわけですよ。一般
教育科目と
教職科目と、そういうものの教科の科目との配合を変えていこうと、この前はそれぞれ
数字を出してきたんですよ。
数字を出して、ここにもありますけれども
数字を出して。今度は
数字を出さなくて提案理由の中でこのことばを入れてある。「一般
教育の弾力化に対応することができるよう一般
教育科目の最低修得単位について規定を改め」と書いてある。規定を改めということはもう明らかにここにほかに出ている
教職課程とか教科に関するものと
教職に関するものと単位を移動させようという前提なんですよ。この前はそこを削って移動させる単位を出してきたものだから国会で非常に問題になって、いまは一般
教育科目が非常に重要なときに何で専門的なそんなものばかり多くするんだという議論があって、とうとう廃案になってしまった。今度それを逆手に使ってですよ、削除しましたと、ただ削除しておいて、黙っていて、私ちょっと何か衆議院の
答弁見たら、これはあるからいいですと、変えましたという
答弁をしているようですが、それだけを
答弁しているわけですが、そうじゃないんですよ。ここの提案理由の中に一般
教育科目の最低修得単位数規定を改めというんですから、とっておいて改めというんだけれども、とっただけですといって改めるということを書いてあるんだから、ほかのところへどういうふうに科目が配分されていくかということになるわけです。そういうものをもっと正直に出してきて廃案になったんです。今度はそれをちょうど何というんですかね、わからぬようにしてただそこを削っただけですという言い方をして、実は提案のほうへはちゃんと一般
教育の弾力化に対応するというような言い方をしてきたんですよ。これは要するに、
教員養成における一般
教育科目とそれから教科に関する科目と
教職に関する科目をどうするかということは非常な議論のあるところなんですよ。対立した意見もあるところだ。非常にずるいやり方であるという点も
一つありますね。当時このことについては非常に問題だというので衆参でもそれで、私のほうはそれほどもう議論せぬでもだめなことになっちゃったんだが、衆議院のほうでは参考人を呼んでやった。参考人の意見の中にそういうことが出ている。参考人がこういう。「一般
教育の規定が別表から消えたということでございまして、これも
大学設置基準の改定のほうで、御
承知のように、一般
教育科目の修得単位数は、現行の人文、社会、自然おのおの十二、計三十六以上ということから、人文、社会、自然合わせて二十四、基礎
教育科目十二というふうに変えられようとしておるわけでございますが、このこととからみ合わせて
考えますときに、」というのは、要するに、弾力化して規定を変えるということですよ、今度のことばでいうと。「一般
教育についての規定が
免許法に前に書かれたということは、単に設置基準とダブるとかダブらないとかいうことではなくて、やはり専門の
教育課程の中で学芸
学部を中心に
教員養成を行なう、そういう新しい
大学における
教員養成というものが、それまでの師範
学校における
教員養成の批判に立って、真の
意味の一般
教育というものが中核にならなければいけない、そういうたいへん大きな悲願を込めていた
一つのあらわれではないかというふうに思うわけでございます。」だから、単に設置基準にあるからという筋合いのようなもので簡単にそこをとってしまって、しかもほかのほうへ単位をあらためるものをくっつけるというのはおかしい。この前は正直に今度は
教職とあれの、教科の単位をふやして出したらどうです。今度は消しただけでそこはふやさないでおいて、そうして一般
教育科目は弾力性を持っていくというそういう言い方をして、これは改めようとしているのですよ。非常に何というのですかね、前に廃案になって議論をされた問題をちゃんと
承知の上で、しかも、そういう目的を達成するために正直にそういうことを法的にちゃんと規定をしないでおいて、そうしてとっておいて、事実上同じ効果をあげようというふうに
考えているのでしょう。あなたは一般
教育科目の弾力化は必要だということを言っていた。必要だという前提の中に立って一般
教育科目を消したのでしょう。消した以上はそれは今度は弾力化して、ほかのほうへつけるということであるわけです。そういう目的を持っているのであるならば、そういう目的の単位はちゃんときちっとして出すべきでもあるし、これは
教員養成の問題として基本的に大きな論議を呼ぶものであるということをちゃんと
承知の上でこういう出し方をしている。法律に規定したものを簡単に消しておいて、設置基準のほうできめてあるからいいと称し、その設置基準はいつどういうふうに変わっていくかわからないようなやり方でこれをやるという、こんなインチキなやり方は私
たちは賛成はできない。私の言うことが違っているというなら違っているという理屈をきちっと言って、そうして
答弁をしてみてください。