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村田秀三君 まあここでいろいろと詰めてもそれ以上の
答弁は出てこないと思いますので、保留しながらこれで終わりますが、まあ悪意、善意はともかくとして、事実に基づいて判断をする限り、とにかく非常にあいまいですね。林野当局自体、現場のこれはもうこれにタッチした人々、まあ言ってみれば
青森の
営林局長までそうじゃないかと私は思う、当時のね。
営林署長もそうだと思います。設計はこれは相手が設計したものをそのままうのみに認めた形になっておる。そしてその当初の設計路線というのは、センターをとって両側七、八メートル、非常に狭い地域ですね。ここを
調査しておる、事前に。そして急坂な地点であるから道路を蛇行させねばならないとか、あるいは土砂の切り盛りをしなくちゃならぬということで、その範囲を大づかみにとっておる。そしてその大づかみにとっておりながら、その範囲の
支障木は必ず切られるであろうということが想定できるにもかかわらず、
つまり当初相手が申し込んできたところの設計路線の
調査に基づいてそうして
契約をしておる。そして
あといつの
時点で、だれがどう監査をしたのかそれは知りませんが、相手が作業をやっているときに、だれも行っていないのかどうか知りませんけれ
ども、まあ言ってみれば地形、地質の点で計画どおり施行ができず、区域内の適宜な
個所を探しながら路線を
作設したため、
個所によっては相当な幅となっており、また途中で行きどまりになっておるところもある。こういう
報告をおたくのほうでしておるわけです。まことに当たりばったり、全部業者にまかせてやっていたということですね、はっきり申し上げまして。
そうして私が一番やはりこれはと思いましたことは、
つまり現場に行ってみましたが、その境界になっておる、現在も
立木になっておるその地点は全部小径木です、小径木。そして切られたものは全部大径木ですよ。ものによっては百年の天然ヒバ、六、七十年の造林杉と、こういうことになっておる。太い木がはえておるところは全部道をつくったということですよ。こんな作業の方法をいかに業者まかせであろうといってもこれはやれるわけがない。一本、二本の盗伐じゃございませんよ、これは。そうすると、いかにずうずうしい現場の監督主任でも、それを放置しておくはずがない。放置しなければならないような力が外から加わった。そうすると、これは
営林署内の署長以下責任者、あるいはそのことを局も知っておったかもしれない。当時の
林野庁長官が知っておるんだろうなどとは言いませんけれ
ども、全部責任のある立場の者が了承しながらその業者に作業をさせたと、こう理解せざるを得ないわけです、これは。この辺が問題です。そして、聞くところによると、これは
調査のミスであるなどというようなことで、当時の現場の監督者にのみ
調査ミスということで責任をかぶせようとしておるやに聞く。まことにけしからぬことだと、こういうわけですね。だからこれは現場の責任者じゃないですよ。現場の責任者はちゃんと示したところの赤線の中を
調査しているわけですからね。これはもうここで何時間やっても結論出ないほど疑問だらけでございますが、いずれにいたしましても、現
時点において
調査中であるというから、私はこの問題はこれで打ち切ってまた後日これは
調査が明らかになったところで申し上げたいと思います。
そこで、
先ほども話がありました
作設路は、これは買い受け人の責任と費用でやっておるわけですから、本件
物件売り払いの際の
価格からそれを控除する、それを差し引きしてと。そういう話でありましたが、その手続きはされておるわけですか。