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塚田大願君
大臣のお
考えも大体わかりました。まあ理想とおっしゃったんだけれ
ども、これは理想というよりも私は、もう
現実的な課題としていま問題が提起されているのではないかと思うんです。これはもう諸外国の例を見ましても、その点ではもう非常に明確でございまして、フランスやスウェーデン、イタリー、イギリスなどを見ましても、もうとても日本なんかの比ではないのでありまして、
大臣も外国へはずいぶん行っていらっしゃるから、その辺のことはよく御存じだろうと思うんですけれ
ども。そういう意味では私は単なるもう理想論ではなくして、やはり
現実的な
施策の問題として、今日的な課題として、私は
政府は取り組んでいただく必要があるというふうに
考えているわけであります。
そこで釈迦に説法でありますけれ
ども、憲法第二十五条では、すべての国民は健康で文化的な生活を、最低限度の生活を営む権利が保障されておるわけでありますし、さらには、国際的な舞台におきましても、たとえば一九六一年十二月にモスクワで開かれました第五回世界労働組合大会で採択されました社会保障憲章というのがございます。ここでも、この社会保障憲章では、「身体障害および労齢
年金の最低基本率は、じっさいに得ていた
賃金にしたがって定められ、この額はその労働者に対して、正常な生活手段を保障し、
年金受給者とその家族が通常の生活
水準を維持できるものでなければならない。」と、まあこういうふうにうたっておるわけでありまして、これが今日のいわば
年金の
給付水準を示した国際的な
基準ではないかというふうに
考えているわけであります。そういう意味でこの問題というのは、今日非常に重大な問題でありまして、一
農林年金の問題だけではございませんけれ
ども、やはりこの
年金の問題というものはもっと真剣に
考える必要があると思うわけであります。
そこで、いろいろ先ほどからも
質疑が行なわれましたが、まあその場合に、他の
年金とのつり合い
——バランスの問題とか、あるいは
現実にはとにかく倍以上増額したんだというふうないろいろな説明がございましたけれ
ども、結局そういう説明も、いままでの
年金行政、あるいは
制度というものが、あまりにもお粗末だったというだけのことではないかと私は
考えるわけであります。ですから、年三十二万円ではたして老後の生活が送れるのかどうかということを、もう一度私
どもはこの時点で
考えてみる必要があると思ったわけであります。
それで、いろいろ
大臣にも御注文を申し上げたわけでありますけれ
ども、この点で、いまも
大臣の御答弁でほぼ私も理解いたしましたけれ
ども、今後やはり抜本的にほんとうに生活保障、最低の生活保障をする、そういう立場でこの四十九年度の
——いま概算要求も出ていると思うわけてありますけれ
ども、四十九年度の予算におきましては、ひとつもっと大幅な引き上げをしていただきたいと思うのですけれ
ども、そういう御意思がおありかどうか、この点をひとつお伺いしたいと思います。