○国務
大臣(櫻内義雄君)
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び
内容を御
説明申し上げます。
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法は、北海道における寒冷がはなはだしい特定の畑作
地域を寒冷地畑作振興
地域として指定し、また、
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法は、南九州における夏期における降雨量がきわめて多く、かつ、特殊な火山噴出物でおおわれている特定の畑作
地域を南九州畑作振興
地域として指定して、それぞれ、これらの
地域内の
農業者で営農改善
計画を立て、これに基づいてその営農の改善をはかろうとする者に対し、農林漁業金融公庫が必要な資金を貸し付けることにより、当該
農業者の経営の安定をはかることを目的とするものであります。
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法につきましては、
昭和三十四年に法律が制定されて以来三回にわたる改正を経て、
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法につきましては、
昭和四十三年に制定されて、それぞれ今日に至っております。
これら二法に基づき
農業者が資金の貸し付けを受けようとするときは、所要の資格認定を受けることとされておりますが、その申請の期限は、現行の規定によれば、両法とも
昭和四十八年三月三十一日となっているのであります。
しかしながら、最近における貸し付け資格の認定状況を見ますと、一般的
農業情勢の変化のほか、たび重なる災害等により、認定
農家戸数は予定の五〇%程度にとどまっております。一方、北海道及び南九州における畑作
農業経営の不安定性あるいは低収益性は、いまなお営農の改善を必要としており、今後とも、この資金の借り受けを希望する
農家が多数残っているのであります。
したがいまして、これらの制度と並んで
実施されてまいりました土地基盤
整備事業の一そうの推進等関連諸
施策の充実と相まって、これらの制度による営農改善資金の貸し付け資格の認定申請期限をさらに五カ年間延長して
昭和五十三年三月三十一日とし、もって、北海道寒冷地畑作
地帯及び南九州畑作
地帯の
農業の振興をはかってまいることとした次第であります。
以上がこの
法律案の提案の理由及び
内容であります。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
次に、漁港
整備計画の変更について承認を求めるの件につきまして、その提案理由及び主要な
内容について御
説明申し上げます。
わが国の水産業が、動物性たん白質食糧の供給部門として国民
生活において重要な
役割りを果たしていることにかんがみ、その積極的な振興をはかることが必要であります。このためには、まず水産業の基盤である漁港について、漁業の動向に即応して、
全国にわたり
計画的に
整備拡充することが漁業政策上重要な課題となっております。この
趣旨から政府は、
漁港法に基づきまして、漁港
整備計画を定め、国会の承認を受けて漁港
施設の
整備をはかってまいったのであります。
現行の漁港
整備計画は、
昭和四十四年第六十一回国会において承認を受けたものでありまして、当時の漁業情勢を基礎とし、これに将来の漁業の動向を勘案して定められたものでありますが、最近における漁業情勢その他
経済事情の著しい変化に伴い、このたびこの
計画を実情に即するよう全面的に変更することとし、国会の承認を求めることとした次第であります。
次に、本件の主要な
内容につきまして御
説明申し上げます。
今回の漁港
整備計画は、漁業と漁港
施設の現状とを基礎とし、将来における漁業
生産の確保と漁船勢力の増強、流通機構の改善、漁港の安全性の確保、
地域社会の基盤強化の観点に立ち、遠洋漁業の根拠地として重要な漁港、沖合い漁業の根拠地として重要な漁港、沿岸及び増養殖漁業の振興上重要な漁港並びに漁場の
開発または漁船の避難上特に必要な漁港について、それぞれその
整備をはかることとしております。
整備漁港の選定にあたりましては、指定漁港のうち漁業振興上重要であり、かつ、漁港
施設の不足度の高いもの及び
経済効果の多いもので緊急
整備の必要があるものを採択することとし、
昭和四十八年度以降五年間に、四百二十港の漁港についてそれぞれの漁港に適応した外郭
施設、係留
施設、水域
施設、輸送
施設及び漁港
施設用地等を
整備することとしております。
なお、以上申し上げました漁港
整備計画につきましては、
漁港法に基づき、漁港審議会の
意見を徴し、妥当であるとの
趣旨の答申を得ております。
以上が、本件を提案する理由及びその主要な
内容であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御承認くださいますようお願い申し上げます。