○国務大臣(坪川信三君) ただいま議題となりました
一般職の
職員の
給与に関する
法律案、並びに
特別職の
職員の
給与に関する
法律及び
沖繩国際海洋博覧会政府代表の
設置に関する
臨時措置法の一部を
改正する
法律案について、一括してその提案の理由及び
内容の概要を御
説明申し上げます。
まず第一、
一般職の
職員の
給与に関する
法律の一部を
改正する
法律案について、その提案の理由及び
内容の概要を御
説明申し上げます。
本年八月九日、
一般職の
職員の
給与について、俸給表及び諸手当の改定等を
内容とする人事院勧告が行なわれたのでありますが、政府としては、その
内容を検討した結果、人事院勧告どおり、本年四月一日からこれを実施することとし、このたび
一般職の
職員の
給与に関する
法律について、所要の
改正を行なおうとするものであります。
次に、
法律案の
内容について、その概要を御
説明申し上げます。
第一は、全俸給表の全俸給月額を引き上げることとしたことであります。
第二は、行政職俸給表(二)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、海事職俸給表(二)及び医療職俸給表(二)に特一等級を新設することとしたことであります。
第三は、指定職俸給表の甲欄と乙欄との区分を廃止することとしたことであります。
第四は、医療職俸給表(一)の
適用を受ける
職員に支給する初任給調整手当について、支給月額の限度額を十一万円に引き上げることとしたことであります。
第五は、扶養手当について、配偶者についての支給月額を二千四百円から三千五百円に引き上げるとともに、満十八歳未満の子のうち二人までについての支給月額を八百円から千円にそれぞれ引き上げることとするほか、配偶者を欠く
職員の子のうち一人についての支給月額を千六百円から二千五百円に引き上げることとしたことであります。
第六は、住居手当について、
公務員宿舎の入居者等を除き、月額四千円をこえる家賃を支払っている
職員に住居手当を支給することとしたことであります。この場合において、月額七千円以下の家賃を支払っている
職員に支給する住居手当の月額は家賃から四千円を控除した額とするとともに、月額七千円をこえる家賃を支払っている
職員に支給する住居手当の月額は家賃から七千円を控除した額の二分の一を三千円に加算した額とし、その加算した額が五千円をこえるときは五千円とすることとしております。
第七は、交通機関等を利用して通勤する
職員に支給する通勤手当について、運賃等相当額の全額支給の限度額を月額四千円から月額五千円に引き上げるとともに、自転車等を使用して通勤する
職員に支給する通勤手当を、自転車等の使用距離が片道十キロメートル未満の
職員にあっては月額千百円、その他の
職員にあっては月額千八百円、人事院規則で定めるところにより通勤が不便であると認められる
職員のうち、自転車等の使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である者にあっては二千円、自転車等の使用距離が十五キロメートル以上である者にあっては二千五百円とすることとしたことであります。
なお、交通機関等と自転車等を併用して通勤する
職員に支給する通勤手当についても、その支給月額を改定することとしております。
第八は、宿日直勤務一回についての宿日直手当の支給限度額を、通常の宿日直勤務にあっては六百二十円から千円に、
管理・監督等の業務を主として行なう宿日直勤務にあっては千二百円から二千円に、土曜日等の退庁時から引き続いて行なわれる宿直勤務にあっては九百三十円から千五百円に、土曜日等の退庁時から引き続いて行なわれる宿直勤務で
管理・監督等の業務を主として行なう者にあっては千八百円から一二千円にそれぞれ引き上げるとともに、常直的な宿日直勤務についての支給月額を、四千四百円から七千円に引き上げることとしたことであります。
第九は、非常勤の
委員、顧問、参与等に支給する手当の支給限度額を、日額九千八百円から日額一万二千円に引き上げることとじたことであります。
以上のほか、附則において、この
法律の施行期日、
適用日、特定の職務の等級の切りかえ及び特定の号俸等の切りかえ等に関する所要の措置について規定しております。
次に、
特別職の
職員の
給与に関する
法律及び
沖繩国際海洋博覧会政府代表の
設置に関する
臨時措置法の一部を
改正する
法律案について、その提案の理由及び
内容の概要を御
説明申し上げます。
この
法律案は、
特別職の
職員の
給与についても、ただいま御
説明申し上げました
一般職の
国家公務員の
給与改定に伴い、所要の
改正を行なおうとするものであります。
次に、
法律案の
内容について、その概要を御
説明申し上げます。
第一は、
特別職の
職員の俸給月額を引き上げることとしたことであります。その
内容を御
説明いたしますと、内閣総理大臣の俸給月額は百五万円とし、国務大臣等の俸給月額は七十五万円とし、内閣法制
局長官等の俸給月額は六十万円とし、その他政務次官以下の俸給月額については、
一般職の
職員の指定職俸給表の改定に準じ、五十二万円から四十四万円の範囲内で改定することとしております。
また、大使及び公使については、国務大臣と同額の俸給を受ける大使の俸給月額は七十五万円とし、大使五号俸は六十万円とし、大使四号俸及び公使四号俸以下については、
一般職の
職員の指定職俸給表の改定に準じ、五十一万円から三十九万円の範囲内で改定することとしております。
なお、秘書官については、
一般職の
職員の
給与改定に準じてその俸給月額を引き上げることといたしました。
第二は、
委員手当について、
委員会の常勤の
委員に日額の手当を支給する場合の支給限度額を二万千六百円に、非常勤の
委員に支給する手当の支給限度額を日額一万二千円にそれぞれ引き上げることとしたことであります。
第三は、
沖繩国際海洋博覧会政府代表の俸給月額を五十一万円に引き上げることとしたことであります。
以上のほか、附則においては、この
法律の施行期日、
適用日等について規定しております。
以上両
法律案の提案理由及びその概要について御
説明申し上げました。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。以上。