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鶴園哲夫君 まず、総裁に申し上げたいんですけれ
ども、これは総裁、改革があるかないか、改革があるまではこうだとおっしゃいますが、しかし、私は、
人事院がそういう中立の機能を持って
勧告をしていくという体制は昨年から大きくくずれているんだと、大きくくずれているんだと。そうして本年また
決定的にこれはくずれつつある、崩壊過程にあるという私は
考え方を持っておるわけです。これは急に一ぺんに変わるわけじゃなくして、中身がだんだんなくなって、ある時期になったら
法律が
改正になる、こういうことになっているんじゃないかと私は
考えておるわけなんです。総裁の話を聞いておりますと、大体そんなもんじゃというお感じをお持ちのようでありますが、けっこうな話だと思います。
もう
一つ、
政府の
総理府総務長官に。長官の
お話は十年前に聞いたような話で、これはずっと
時代おくれですね。もともと
人事院の
勧告というものと
政府との
関係、これはもう二十七年か二十六年の歴史がありますけれ
ども、初めは
人事院が
勧告したってさっぱり実行しなかったんですよ。それは金額を値切るのはもう毎年のこと、実施時期なんというのは翌年やったのですよ。具体的に、私は三十四年に国会に出てきた。三十四年の七月に
勧告があった。その
勧告は
勧告の実施の時期を明示してなかったんです。いまの総裁と違いますけれ
どもね。前の総裁ですけれ
ども、前の前ですかね。実施時期、期日を書いてないのですよ。
勧告に日にちを書いてないという
勧告があるかと、がみがみ言うのですけれ
ども、なかった。実施はいつだと思うと、翌年の四月一日実施ですよ。これはずっと前も、続いているのですよ。翌年の四月一日実施ですよ。それが三十五年に五月一日というふうに
人事院は
勧告の実施時期を明示した。それが十月になったのですかな。とっととっととなかなかに動かないで十何年かかった、これが五月一日にくるのに。どうです、
政府のおっしゃることは、
勧告が出たら、それをまじめにとか、そんな問題じゃないんですよ。まじめじゃないんですよ。額は値切るわ、実施時期はむちゃくちゃに値切るわ、そういうものがどんどんどんどんこの
公務員と
政府なり
人事院との
関係の中で運動として発展してきているのですよ。それを実施しなければならなくなったんですよ。守らなければならなくなった。そして昨年は御承知のように四月一日ということになってきたわけですよ。今度は、御承知のように、これはもう
政府としても黙っちゃおれぬというところへきたんですよ。だから、その一〇%出ざるを得ないですよ。これは
政府としては、おそらく研究職についても、医療職(一)についても、
看護婦さんについても
考えたに違いないです、これ。だれしも、そう思っておるんですから。
人事院だけはそう思っていなかった、いままで。それは、その総合格差というものは押えられておったから、やむを得ない、やむを得ないということで理屈を立てておった。それはそれなりにまた理屈はありました、それは。現実はそうじゃないんですよ。
そうなった場合に、一体、これは先ほど
総理府総務長官の
お話のあったようなことは、これは通り一ぺんの理屈であって、十年前の理屈ですよ。
時代はそういう
時代じゃないですね。ずっと変わってきているのですよ。私は前進してきていると思うのですよ。だから、ここでやはり新聞等でもよく問題になりますように、また公制審のほうでも盛んに問題になっておりますように、
労働基本権というものを
考えなければならぬ段階になってきている。事実そう動いてきていますよ。何か盛んに歯どめを、歯どめをというふうに
総理府総務長官お
考えになるかもしれませんですがね、そうじゃないんじゃないですかね。やっぱり大きな流れの中で正常な
関係というものを取り戻していく、
憲法で言う正常な
関係を取り戻していくというふうに持っていかなければならぬと思うのですけれ
どもね。その点について、
総理府総務長官もう一ぺんひとつ。