○
鈴木強君 ちょうど六年間、
大臣がかわるたびにそういうふうな御答弁をいただいているわけでありますが、私が特にいまこれを取り上げましたのには理由があるんです。
昨年も、前
大臣の廣瀬さんとこの問題についてはいろいろ話をしました。その結果、廣瀬
大臣は在任中に何とか出したいと思って
努力をしたけれど、ついに成案を得ることにならなかったので、たいへん残念だが、昨年の
国会には出せないという率直な御所信の表明がありまして、それに加えて、昨年の三月二十三日の当
委員会における私の質問に対しての廣瀬
大臣のお答えは、いま申し上げたようなことで非常に残念だと、そこでですね、次の
通常国会に出す目途で
郵政省の中に両法の
改正のための小
委員会をつくって、自分も先頭に立って各方面の意見も伺いながら、長い間懸案になっております両法の成案を得たいと、こういうまあ御所信があるわけですね。
ですから、いまあなたも非常に重大だと、こうおっしゃる。重大であるからこそ、六年も七年も——さかのぼれば三十九年の法制
調査会の答申が
郵政大臣に出されて以来、四十一年にまあこの案を若干参酌した
改正が出てまいりましたけれど、答申を忠実に守っていないんですよ。特にこの
電波の割り当て、免許の認可ですね。こういう問題については第三者的な
委員会をつくってそこでやるべきだという、その点が抜けておりまして、衆参両院の
逓信委員会でもたいへん問題になって、ついにまあ
審議未了、廃案ということになっておるわけですね。その後、これが
改正の要があったから、
郵政省みずからが諮問をし、答申を得たわけですから、これが七年も八年も、十年近くもたなざらしにされているということは、私は行政の怠慢だと思いますよ。そして、われわれは、その後テレビ、ラジオもUHFが加わりFMが加わり情勢が変わってきているわけですから、それに即応する法
制度の
改正ということをやらなくちゃいけないと思うんですね。
特に難視聴の問題なんかにつきましても、
放送法第七条の解釈が、
郵政省では、無線関係であって、有線関係は入っていないと、だからNHKがあまねく
全国に
放送が見えるようにするという義務は無線の部分だけだと、こう言っているんですね。私はこれは時代の趨勢に合っていないと思うんですよ、いま難視聴が問題になっているときにね。やはりこういうこともすっきり
法律を
改正して、もし
郵政省が言うような趣旨であるならば、時代に即応するような趣旨に私は変えていただいて、やっぱりNHKが
放送法に基づいてあまねく見えるような措置をするという義務づけをしたらいいと思うんですね。
そういうふうに長い前につくった
法律ですから、時代に即応しないがゆえに答申をしたわけでしょう。出て、十年近くもそのままにしておくということは納得できないんですがね。だからして毎年毎年これを
大臣にお願いし、ともにひとつ
研究しましょうということになってきているわけですね。ですから、大事であればこそ、昨年の
委員会において小
委員会の設置まで提案しているわけですから、この小
委員会を設置して、ここまで実は議が煮詰まりましたけれど、ここが問題で、まだ提案になりませんというふうに率直に経過を
説明していただければ、われわれもまたお手伝いできるところがあればお手伝いしたいという気持ちがあるわけですからね。そういうふうにしてほしかった、私は。まあ
大臣は、御就任後、前の経過はわからないと思いますけれども、そこには補佐する官僚がおるでしょう。こういうわれわれが熱心に一生懸命熱意を持っておる問題について一言も触れないということはまことに不誠意ですよ、私に言わせますとね。そして行政の怠慢ですよ、このままこうやっているのは。だから、
大臣もそういう経過を知っておったならば、それは言わないのがおかしいんです。知らなかったら、これはまたおかしいんで、ひとつよく経過を伺って、どうするかね。いま聞いてみると、まだ出すか出さぬかわからぬようなお話していますね。まあ大体
法律の提案というのは三月何日ですか、ということに聞いておるんですけれどね。まだ出すんですか、ほんとうに。出せないなら出せないとはっきり言っていただいて、そして次の対策を立てていただきたいと思うんですよ、私は。そういう経過があるもんですからね、少し執念深いですけれど、私は聞いているんです。